馬場成志の発言 (厚生労働委員会)

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○馬場大臣政務官 お答えします。
 不当利得返還請求権の時効が五年なのに対し、被保険者の保険給付請求権の時効が二年とされていることから、この違いによって委員御指摘のような事例が生じること自体は承知しておりますので、厚生労働省としては、保険者等の事務負担も考慮しつつ、債権の把握、管理及び回収を速やかに適切に行うためにどのような対応が可能か、不当利得返還請求権の時効を見直すことでどのような影響があるかについて、しっかりと検討してまいりたいと存じます。

発言情報

speech_id: 119304260X00820170324_021

発言者: 馬場成志

speaker_id: 25222

日付: 2017-03-24

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会