藤林武史の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○藤林参考人 御質問ありがとうございます。
 福岡市は、先ほども申し上げましたように、もう六年前から常勤の弁護士を配置しておりまして、それ以前は契約弁護士さんに、何か問題があった場合に随時相談を行うということを行ってきましたが、全然違います。
 やはり常勤の弁護士が所内にいるということで、日常的に、我々、所長も含めて児童相談所職員が、法的なセンスとか、または児童相談所が持っている法的な権限の意味であるとか、どの場面で使っていくのか、これが法的に妥当かどうか、そういったことを常日ごろから意識するようになり、しかもそれを十分活用していくようになっていくという観点からいきますと、常勤弁護士がいるのと、非常勤または契約弁護士との差には非常に大きな落差があるのではないかなというふうに思っております。
 今回の法改正案で司法が大きく関与することになりますと、当然、児童相談所は、そのための書面の準備であるとか、または、どのような事実があったのか、しっかりとした事実認定も必要になってくるわけなんですけれども、やはりそこには専門の法律家である常勤弁護士の配置が私は必須ではないかなというふうに思っております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 119304260X02420170530_018

発言者: 藤林武史

speaker_id: 3742

日付: 2017-05-30

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会