武田俊彦の発言 (厚生労働委員会)
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○武田政府参考人 御指摘の新聞報道に係る問題でございますけれども、医薬品医療機器法におきましては、許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を輸入し、譲り渡すことを禁止しております。
このため、プロダクションの社長があらかじめ必要な許可を受けることなく、業として、医薬品を輸入し、譲り渡している場合には、医薬品医療機器法違反となるというふうに考えられます。
なお、ここで、業としてという概念でございますけれども、この業としてということにつきましては、基本的には、反復的、継続的に行われているということを指すものでございまして、営業、つまり営利の目的かどうかは問わないということになってございます。
また、行為自体は一回限りであっても、多数の方に販売、授与を行う場合は、これも業としてと解釈をするという医薬品医療機器法上の解釈となってございます。