厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年六月二日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 丹羽 秀樹君
理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
理事 三ッ林裕巳君 理事 井坂 信彦君
理事 柚木 道義君 理事 桝屋 敬悟君
赤枝 恒雄君 秋葉 賢也君
穴見 陽一君 江渡 聡徳君
大隈 和英君 木原 誠二君
工藤 彰三君 小松 裕君
白須賀貴樹君 新谷 正義君
菅原 一秀君 田中 英之君
高橋ひなこ君 谷川 とむ君
冨岡 勉君 豊田真由子君
中川 郁子君 中谷 真一君
長尾 敬君 丹羽 雄哉君
福山 守君 堀内 詔子君
務台 俊介君 村井 英樹君
山下 貴司君 阿部 知子君
大西 健介君 岡本 充功君
柿沢 未途君 小宮山泰子君
郡 和子君 中島 克仁君
長妻 昭君 初鹿 明博君
水戸 将史君 伊佐 進一君
角田 秀穂君 中野 洋昌君
高橋千鶴子君 堀内 照文君
河野 正美君
…………………………………
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
法務副大臣 盛山 正仁君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
厚生労働副大臣 古屋 範子君
文部科学大臣政務官 樋口 尚也君
厚生労働大臣政務官 堀内 詔子君
厚生労働大臣政務官 馬場 成志君
農林水産大臣政務官 細田 健一君
国土交通大臣政務官 根本 幸典君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡西 康博君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 瀧本 寛君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 松尾 泰樹君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 神田 裕二君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 福島 靖正君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局長) 武田 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 堀江 裕君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 蒲原 基道君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 鈴木 康裕君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 木原亜紀生君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
—————————————
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
赤枝 恒雄君 中谷 真一君
秋葉 賢也君 菅原 一秀君
務台 俊介君 工藤 彰三君
岡本 充功君 小宮山泰子君
長妻 昭君 柿沢 未途君
同日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 務台 俊介君
菅原 一秀君 秋葉 賢也君
中谷 真一君 赤枝 恒雄君
柿沢 未途君 長妻 昭君
小宮山泰子君 岡本 充功君
—————————————
六月一日
旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 丹羽 秀樹君
理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
理事 三ッ林裕巳君 理事 井坂 信彦君
理事 柚木 道義君 理事 桝屋 敬悟君
赤枝 恒雄君 秋葉 賢也君
穴見 陽一君 江渡 聡徳君
大隈 和英君 木原 誠二君
工藤 彰三君 小松 裕君
白須賀貴樹君 新谷 正義君
菅原 一秀君 田中 英之君
高橋ひなこ君 谷川 とむ君
冨岡 勉君 豊田真由子君
中川 郁子君 中谷 真一君
長尾 敬君 丹羽 雄哉君
福山 守君 堀内 詔子君
務台 俊介君 村井 英樹君
山下 貴司君 阿部 知子君
大西 健介君 岡本 充功君
柿沢 未途君 小宮山泰子君
郡 和子君 中島 克仁君
長妻 昭君 初鹿 明博君
水戸 将史君 伊佐 進一君
角田 秀穂君 中野 洋昌君
高橋千鶴子君 堀内 照文君
河野 正美君
…………………………………
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
法務副大臣 盛山 正仁君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
厚生労働副大臣 古屋 範子君
文部科学大臣政務官 樋口 尚也君
厚生労働大臣政務官 堀内 詔子君
厚生労働大臣政務官 馬場 成志君
農林水産大臣政務官 細田 健一君
国土交通大臣政務官 根本 幸典君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡西 康博君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 瀧本 寛君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 松尾 泰樹君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 神田 裕二君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 福島 靖正君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局長) 武田 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 堀江 裕君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 蒲原 基道君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 鈴木 康裕君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 木原亜紀生君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
—————————————
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
赤枝 恒雄君 中谷 真一君
秋葉 賢也君 菅原 一秀君
務台 俊介君 工藤 彰三君
岡本 充功君 小宮山泰子君
長妻 昭君 柿沢 未途君
同日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 務台 俊介君
菅原 一秀君 秋葉 賢也君
中谷 真一君 赤枝 恒雄君
柿沢 未途君 長妻 昭君
小宮山泰子君 岡本 充功君
—————————————
六月一日
旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件
————◇—————
丹
丹羽秀樹#1
○丹羽委員長 これより会議を開きます。
厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官岡西康博君、文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君、大臣官房審議官松尾泰樹君、厚生労働省医政局長神田裕二君、健康局長福島靖正君、医薬・生活衛生局長武田俊彦君、労働基準局長山越敬一君、雇用均等・児童家庭局長吉田学君、社会・援護局障害保健福祉部長堀江裕君、老健局長蒲原基道君、保険局長鈴木康裕君、国土交通省大臣官房審議官木原亜紀生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官岡西康博君、文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君、大臣官房審議官松尾泰樹君、厚生労働省医政局長神田裕二君、健康局長福島靖正君、医薬・生活衛生局長武田俊彦君、労働基準局長山越敬一君、雇用均等・児童家庭局長吉田学君、社会・援護局障害保健福祉部長堀江裕君、老健局長蒲原基道君、保険局長鈴木康裕君、国土交通省大臣官房審議官木原亜紀生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丹
丹
初
初鹿明博#4
○初鹿委員 民進党の初鹿明博です。おはようございます。
きょうは、トップバッターでやらせていただきます。
まず、先般、水曜日に可決しました児童福祉法の改正案について、ちょっと質疑を残してしまいましたので、そちらを継続してやらせていただきたいと思いますが、その前に、先に、昨日の新聞の記事を皆様のお手元にお配りをさせていただいておりますが、ちょっと私もこの記事を見て、かなり問題だなと思いながらも、これは果たして本当に罪に問えるようなものなのだろうかということを感じましたので、きょうは、そのことについて確認をさせていただきたいと思います。
今、皆様のお手元に新聞記事をお配りさせていただいておりますが、「AV出演者に輸入ピル」、アダルトビデオの事務所の社長が、自分の事務所に所属をするAVの女優さんなんでしょうか、当時未成年者だということですけれども、二人に輸入のピルを上げていたということであります。
この記事をぜひ読んでいただきたいんですが、この中には、きょうも委員として出席しております自民党の赤枝先生もコメントを載せておりまして、ピルを上げていただけではなくて、クラミジアという性感染症にかかっていたということなんですが、それに対しても、社長は固形薬と軟こうを使って直接処置された、そういうふうに女性が証言をしているということで、赤枝先生は、「クラミジアで卵管炎を起こすと、不妊症になることもある。社長がやっている行為は、医師法違反の疑いがある」、そう話しているということなんですね。
きょうは、この点については問いませんけれども、まず、薬を譲り渡すという行為についてお伺いしたいんです。
一般的に、例えば、私が今、頭痛薬や何かを持っていて、友達が頭が痛いと言ったときに、では、今薬を持っているから、これを飲みなと上げることとかというのは普通にあることだと思うんですね。そう考えると、薬を上げるというだけで罪に問うというのはなかなか難しいのかなとも思いながら、事務所の社長が自分のところの出演者に対して、ここで言われているのは二人ですけれども、二人だけとは思えないなと思うので、みんなに上げていたのかなということを考えると、これを何の罪にも問わないというのもどうなのかなというふうに思うんですね。
この点について、法律だと、薬事法が、今は医薬品医療機器法、薬機法という名称に変わっているということなんですが、薬機法に抵触する行為なのかどうか、まずお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、トップバッターでやらせていただきます。
まず、先般、水曜日に可決しました児童福祉法の改正案について、ちょっと質疑を残してしまいましたので、そちらを継続してやらせていただきたいと思いますが、その前に、先に、昨日の新聞の記事を皆様のお手元にお配りをさせていただいておりますが、ちょっと私もこの記事を見て、かなり問題だなと思いながらも、これは果たして本当に罪に問えるようなものなのだろうかということを感じましたので、きょうは、そのことについて確認をさせていただきたいと思います。
今、皆様のお手元に新聞記事をお配りさせていただいておりますが、「AV出演者に輸入ピル」、アダルトビデオの事務所の社長が、自分の事務所に所属をするAVの女優さんなんでしょうか、当時未成年者だということですけれども、二人に輸入のピルを上げていたということであります。
この記事をぜひ読んでいただきたいんですが、この中には、きょうも委員として出席しております自民党の赤枝先生もコメントを載せておりまして、ピルを上げていただけではなくて、クラミジアという性感染症にかかっていたということなんですが、それに対しても、社長は固形薬と軟こうを使って直接処置された、そういうふうに女性が証言をしているということで、赤枝先生は、「クラミジアで卵管炎を起こすと、不妊症になることもある。社長がやっている行為は、医師法違反の疑いがある」、そう話しているということなんですね。
きょうは、この点については問いませんけれども、まず、薬を譲り渡すという行為についてお伺いしたいんです。
一般的に、例えば、私が今、頭痛薬や何かを持っていて、友達が頭が痛いと言ったときに、では、今薬を持っているから、これを飲みなと上げることとかというのは普通にあることだと思うんですね。そう考えると、薬を上げるというだけで罪に問うというのはなかなか難しいのかなとも思いながら、事務所の社長が自分のところの出演者に対して、ここで言われているのは二人ですけれども、二人だけとは思えないなと思うので、みんなに上げていたのかなということを考えると、これを何の罪にも問わないというのもどうなのかなというふうに思うんですね。
この点について、法律だと、薬事法が、今は医薬品医療機器法、薬機法という名称に変わっているということなんですが、薬機法に抵触する行為なのかどうか、まずお聞かせいただきたいと思います。
武
武田俊彦#5
○武田政府参考人 御指摘の新聞報道に係る問題でございますけれども、医薬品医療機器法におきましては、許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を輸入し、譲り渡すことを禁止しております。
このため、プロダクションの社長があらかじめ必要な許可を受けることなく、業として、医薬品を輸入し、譲り渡している場合には、医薬品医療機器法違反となるというふうに考えられます。
なお、ここで、業としてという概念でございますけれども、この業としてということにつきましては、基本的には、反復的、継続的に行われているということを指すものでございまして、営業、つまり営利の目的かどうかは問わないということになってございます。
また、行為自体は一回限りであっても、多数の方に販売、授与を行う場合は、これも業としてと解釈をするという医薬品医療機器法上の解釈となってございます。
この発言だけを見る →このため、プロダクションの社長があらかじめ必要な許可を受けることなく、業として、医薬品を輸入し、譲り渡している場合には、医薬品医療機器法違反となるというふうに考えられます。
なお、ここで、業としてという概念でございますけれども、この業としてということにつきましては、基本的には、反復的、継続的に行われているということを指すものでございまして、営業、つまり営利の目的かどうかは問わないということになってございます。
また、行為自体は一回限りであっても、多数の方に販売、授与を行う場合は、これも業としてと解釈をするという医薬品医療機器法上の解釈となってございます。
初
初鹿明博#6
○初鹿委員 ありがとうございます。
業として行っていると、これは薬機法上の違反になるということで、その業としてということが、反復的、継続的に行っているということで、これは金銭をもらってその対価を得るというような営利を目的にしていなくても、反復、継続されていたら業とみなすことがあるということ、あと、多数の人にやっていたら、それも業となる、そういうお答えだったということですので、これは非常に業として行っていたというふうに考えられ得る行為ではないかなというふうに思います。ただ、実態を調べてみないと、直ちにこれだけではわからないということなんだと思います。
では、業と見るか見ないかということは横に置いておいて、ここで、さらに私が気になったところは、外国から輸入した低用量ピルを飲ませていたということなんですね。外国から輸入をしているんです。
外国から輸入しているということは、場合によっては、日本国内で承認をされていない未承認薬である可能性が高いのではないかなというふうに思います。これは承認薬だったらいいということではないんですが、未承認薬であるということになると、やはり国内で承認されていない薬でありますから、安全性等で非常に問題があるのではないかというふうに思うんですね。
仮に業で行っていなかったとしても、輸入をしてきた未承認の薬を他人に譲り渡すような行為がまかり通ってしまったら、これは何のために承認をしているのかということにもつながってくると思いますので、仮に業とはみなせなかったとして、輸入してきて、これは未承認かどうか、この件ではわかりませんけれども、仮に未承認だという前提で話をさせていただきますが、業ではないとしても、輸入してきた未承認の薬を他人に譲り渡す、この行為は法律に抵触しないんでしょうか。
この発言だけを見る →業として行っていると、これは薬機法上の違反になるということで、その業としてということが、反復的、継続的に行っているということで、これは金銭をもらってその対価を得るというような営利を目的にしていなくても、反復、継続されていたら業とみなすことがあるということ、あと、多数の人にやっていたら、それも業となる、そういうお答えだったということですので、これは非常に業として行っていたというふうに考えられ得る行為ではないかなというふうに思います。ただ、実態を調べてみないと、直ちにこれだけではわからないということなんだと思います。
では、業と見るか見ないかということは横に置いておいて、ここで、さらに私が気になったところは、外国から輸入した低用量ピルを飲ませていたということなんですね。外国から輸入をしているんです。
外国から輸入しているということは、場合によっては、日本国内で承認をされていない未承認薬である可能性が高いのではないかなというふうに思います。これは承認薬だったらいいということではないんですが、未承認薬であるということになると、やはり国内で承認されていない薬でありますから、安全性等で非常に問題があるのではないかというふうに思うんですね。
仮に業で行っていなかったとしても、輸入をしてきた未承認の薬を他人に譲り渡すような行為がまかり通ってしまったら、これは何のために承認をしているのかということにもつながってくると思いますので、仮に業とはみなせなかったとして、輸入してきて、これは未承認かどうか、この件ではわかりませんけれども、仮に未承認だという前提で話をさせていただきますが、業ではないとしても、輸入してきた未承認の薬を他人に譲り渡す、この行為は法律に抵触しないんでしょうか。
武
武田俊彦#7
○武田政府参考人 ただいま御指摘をいただきました未承認の医薬品の譲り渡しでございますけれども、医薬品医療機器法上は、第五十五条という販売、授与等の禁止に係る条文がございまして、これにおきましては、国内で承認を受けていない医薬品の販売または授与などを禁止しております。ただいま御指摘がありましたが、業として行っているかいないかにかかわらず、この医薬品医療機器法の第五十五条におきましては、未承認の医薬品を譲り渡すことについて、医薬品医療機器法違反というような規定になってございます。
この発言だけを見る →初
初鹿明博#8
○初鹿委員 今明確に答弁していただきましたが、未承認の薬は、これは業として行う、行わないにかかわらず、譲り渡すことはこの薬機法違反になるということですね。これは非常に重要だと思うんです。
恐らくこのプロダクションの社長は、悪意があってやっていたわけではなくて、ある意味、善意と言ってはいけないですけれども、それを飲ませなければいけないようなビデオを撮っていたということは非常に私は問題だと思うんですけれども、余り悪気もなく、薬を飲んでおいた方がいいよと言って薬を上げていたんじゃないかと思うんですが、これは禁止している行為なんだということをちょっとPRした方がいいのではないか、周知した方がいいのではないかと思うんですね。これが何かまかり通ってしまうと、本当に問題だなと思います。
先ほど、ちょっと赤枝先生とお話をさせていただいていましたら、風俗店などでは、その経営者がお店で働いている女性にピルを上げていることはしばしばあるんだというお話がありましたが、こういう行為は不適切であって、やはり医師のちゃんとした処方箋を受けて処方してもらった薬を飲むように促していくということが私は重要ではないかなというふうに思います。
それともう一つ、ちょっと話がずれますけれども、私は今ライオンズクラブに入っておりまして、最近ちょっと活動していないんですけれども、ずっと薬物乱用防止教室の講師を中学校、小学校でやってきました。
そこで、どういうことを言っていたのかというと、違法ドラッグだとか薬物だとかに限らず、人からもらった薬を飲んじゃいけませんよと。特に小学生に対しては、お医者さんに行ってもらった薬や、お母さん、お父さんと一緒に薬局に行って買った薬以外に、ほかの人から渡された薬は飲んじゃだめですよということを常に教えていたんですね。一番それが基本だと。人からもらった薬は、本物かもわからないし、ちゃんと安全なものかもわからないんだから、とにかく薬を人からもらって飲んじゃいけないよということを薬物乱用防止教室では言ってきたんですね。それをやはり一般の国民の方にも徹底した方がいいんじゃないかと思うんです。
やはりこの問題は、人からもらって薬を飲んでいるんですけれども、その薬が本当に安全なものなのかどうかということが確認できないわけですから、そもそも医者からもらった処方された薬や、薬局でちゃんと売られている薬以外のものを人からもらって飲むということはやめるように、国民に周知をしていただきたいというふうに思います。
そこで、大臣に、この記事全般を見た上での所感も含めて、広く国民に周知をしていくということについて、お考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →恐らくこのプロダクションの社長は、悪意があってやっていたわけではなくて、ある意味、善意と言ってはいけないですけれども、それを飲ませなければいけないようなビデオを撮っていたということは非常に私は問題だと思うんですけれども、余り悪気もなく、薬を飲んでおいた方がいいよと言って薬を上げていたんじゃないかと思うんですが、これは禁止している行為なんだということをちょっとPRした方がいいのではないか、周知した方がいいのではないかと思うんですね。これが何かまかり通ってしまうと、本当に問題だなと思います。
先ほど、ちょっと赤枝先生とお話をさせていただいていましたら、風俗店などでは、その経営者がお店で働いている女性にピルを上げていることはしばしばあるんだというお話がありましたが、こういう行為は不適切であって、やはり医師のちゃんとした処方箋を受けて処方してもらった薬を飲むように促していくということが私は重要ではないかなというふうに思います。
それともう一つ、ちょっと話がずれますけれども、私は今ライオンズクラブに入っておりまして、最近ちょっと活動していないんですけれども、ずっと薬物乱用防止教室の講師を中学校、小学校でやってきました。
そこで、どういうことを言っていたのかというと、違法ドラッグだとか薬物だとかに限らず、人からもらった薬を飲んじゃいけませんよと。特に小学生に対しては、お医者さんに行ってもらった薬や、お母さん、お父さんと一緒に薬局に行って買った薬以外に、ほかの人から渡された薬は飲んじゃだめですよということを常に教えていたんですね。一番それが基本だと。人からもらった薬は、本物かもわからないし、ちゃんと安全なものかもわからないんだから、とにかく薬を人からもらって飲んじゃいけないよということを薬物乱用防止教室では言ってきたんですね。それをやはり一般の国民の方にも徹底した方がいいんじゃないかと思うんです。
やはりこの問題は、人からもらって薬を飲んでいるんですけれども、その薬が本当に安全なものなのかどうかということが確認できないわけですから、そもそも医者からもらった処方された薬や、薬局でちゃんと売られている薬以外のものを人からもらって飲むということはやめるように、国民に周知をしていただきたいというふうに思います。
そこで、大臣に、この記事全般を見た上での所感も含めて、広く国民に周知をしていくということについて、お考えをお伺いしたいと思います。
塩
塩崎恭久#9
○塩崎国務大臣 今回、こういうことが行われているということを改めて確認させていただいたわけでありますが、やはり医薬品というのは正しく使わないといけない。その正しくというのは、病院でお医者さんからちゃんと処方を受けて、それを自分が飲む。それは診断に応じた処方をされているわけですから、それ以外の、他人が医師から処方された薬を自分が飲むとか、あるいは他人に譲渡するとか、そういうようなことはやはりいけない。そしてまた、個人で輸入をしている、そういう薬も含めて、他人に譲渡したりすることは体によくない。
そして、医薬品を正しく使用することが大切だということを、恐らく子供のころから学校でも教えていかないといけないというふうに思うわけで、それは、正しく使用しないと思わぬ副作用が生じたり害を及ぼすということで、その使用に関しては、やはり専門家から適切な、専門家というのは医師であり薬剤師であろうと思いますが、専門家の適切な情報提供を受けて使用することが大切だということ、このこと自体は、やはり子供のころからちゃんとすり込んでいくということが大事なんだろうというふうに思います。
毎年十月に薬と健康の週間というのがありますが、そういうような機会を捉えて、パンフレットの配布とかツイッターなどによって国民に広く啓発を行うということは、先生御指摘のように大変大事だというふうに思っていますので、今後とも、各都道府県あるいは薬剤師会、そういった関係団体と協力をして、医薬品の正しい知識や適正使用の重要性を周知徹底してまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →そして、医薬品を正しく使用することが大切だということを、恐らく子供のころから学校でも教えていかないといけないというふうに思うわけで、それは、正しく使用しないと思わぬ副作用が生じたり害を及ぼすということで、その使用に関しては、やはり専門家から適切な、専門家というのは医師であり薬剤師であろうと思いますが、専門家の適切な情報提供を受けて使用することが大切だということ、このこと自体は、やはり子供のころからちゃんとすり込んでいくということが大事なんだろうというふうに思います。
毎年十月に薬と健康の週間というのがありますが、そういうような機会を捉えて、パンフレットの配布とかツイッターなどによって国民に広く啓発を行うということは、先生御指摘のように大変大事だというふうに思っていますので、今後とも、各都道府県あるいは薬剤師会、そういった関係団体と協力をして、医薬品の正しい知識や適正使用の重要性を周知徹底してまいりたいというふうに思います。
初
初鹿明博#10
○初鹿委員 ぜひよろしくお願いします。
きょうは文科省の瀧本審議官もお越しいただいておりますので、今のお話を聞いていただいたと思いますので、ぜひ薬物乱用防止教室とかの機会を通じて、子供のうちから徹底していただきますようにお願いをいたします。答弁はいいです。よろしくお願いします。
では、次の話題に移りますが、先日も、児童福祉法の改正案の審議のときに、具体的な三つの例を挙げて質問をさせていただきましたが、きょうも、一つの事件を例にとって質問をさせていただきたいと思います。
一枚めくっていただいて、資料二、三、四と新聞の記事をつけさせていただきました。
前回の質問では、虐待で亡くなってしまった子供さんのお話をさせていただいたんですが、今回は、児童相談所もいっときかかわることもありながら、ネグレクトや身体的な虐待もあった少年が結果として殺人事件を犯してしまった、そういう問題であります。
これは二〇一四年の三月に埼玉県の川口市で起こった事件ですが、祖父母を、おじいちゃん、おばあちゃんを殺害したという容疑で当時十七歳の少年が逮捕をされました。逮捕をして調べていったところ、居所不明児であるということがわかった。学校にほとんど行っていなかった。そして、その生育過程を見ると、かなり凄惨な人生を送っていたということが明らかになったんですね。
小学校の低学年のころに両親が離婚をして、母親と暮らします。母はホストクラブに入り浸っていて、例えば小学校五年生のときは、丸々一カ月ぐらい、子供を置いてホストクラブに行って、帰ってこなくて、子供だけ残されるということがありました。その後、そのホストと再婚をして、一回埼玉県かなんかで暮らすんですが、いろいろありまして、また逃げてきて、家がなくなって、父親が日雇いの仕事をして、収入があるときはラブホテルで暮らすんですよ。でも、仕事にあぶれて収入がないときは、ラブホテルの駐車場にテントを張って親子三人で寝ていた。それがかなりの期間あったというわけですね。これだけ聞いても異常だなと思うと思います。
その後、途中で妹が生まれるんです。でも、妹が生まれても母親は相変わらず遊び歩いて、妹の面倒を、そのお兄ちゃんである、殺害をした少年が面倒を見ている。そうこうしているうちに、今度は横浜に移って、横浜の公園でホームレス状態になるわけです。そのときに通報が入って、公園で寝泊まりしている家族がいるけれども大丈夫なのか、そういう通報だったと思います。児童相談所もかかわることになりました。そして、一時保護をするか、いろいろなお話があったそうなんですが、母親も拒んだし、本人も多分拒んだんだと思います。結果として、簡易宿所で生活保護を受けて暮らすということになりました。
ところが数カ月たって、母親は、ケースワーカーから、いろいろな縛りがあるわけですよね、生活上あれしちゃだめだとかこれしちゃだめだとか、ちゃんと生活しましょうとか、仕事につきましょうとか探しましょうとか、そういうことが煩わしくていなくなってしまうんです。
実は横浜で生活保護を受けていたときに、この少年は、それまでずっと小学校四年生ぐらいから学校へ行っていなかったんですが、学籍を回復して、公立学校ではないんですが、フリースクールにとりあえず行き始めて、フリースクールの人たちともかかわりを持つようになっていたんですけれども、いなくなってしまって、それも切れてしまいました。
その後、父親が住み込みの寮で働くようになって、建設会社かなんかの寮に入るんですね、父親が働いていました。ところが、また悲劇で、少年が十六歳のときに父親はいなくなるんですね。下の娘の面倒も見なければいけない、そして父親がいなくなったことで、この少年は十六歳からかわりに働いて、お金を稼いで、その稼いだお金の大半をお母さんが遊興費に使う、そういう事態になっていたということです。
そして、お金が足りなくなると、母親は少年を使って、親戚を回らせてお金を借りてこさせるということをしていた。そして、ついに最後、祖父母のところに行って、お金が借りられなかったら、母親からどういうことなのかわかるなというようなことを言われて、祖父母のところでお金を借りるのを断られたということで殺害をしてしまったという事件なんですね。
今、この事件のいきさつを聞いていて皆さんも感じたと思いますが、何度か助けるようなチャンスはあったんじゃないかというふうに感じたと思います、特に児童相談所もかかわっていたわけですから。でも、助けられなかった。
新聞記事を見ていただきたいんですけれども、ちょうど真ん中の「児相面会 親が保護拒否」の右横ぐらいのところを見ていただきたいんですが、先ほどラブホテルで寝泊まりしたり、駐車場で寝泊まりしていたということを言いましたけれども、そのラブホテルの管理人、七十歳の男性がこう言っているんですね。やはり、子連れで長期に滞在しているから不審に思いますよね。この管理人さんは、月に一回来る警察官にそのことを伝えたらしいんですよ。でも、その警察官は関心を示してくれなかったということです。
恐らく、当時はそうだったんだと思います。今は多分、この事件があってから、そこは相当改善されているんじゃないかと思いますが、本当にこのときに、警察がちょっとこれはまずい状況じゃないかと児相に通報していたら、変わっていたんじゃないかというふうに思います。
また、横浜でホームレス状態になっているところで保護されたときも、そこで一時保護をしていれば違っていたんじゃないかというふうに思うんですね。
一枚めくっていただいて、次の資料三の記事を見てください。去年の四月三十日に毎日新聞に載っていた記事なんです。
当時、この新聞を見て、こういう事件があるなというのは記憶にあったんですが、この四月三十日の記事を読んで、非常に私も考えるところがありました。
一番上から見ていただきたいんですけれども、これは、書いた記者と少年が手紙のやりとりなどをし始めたということで、少年が手紙に書いてきたことを載せている記事なんですが、少年は何で取材に応じるようになったかといったら、居所不明児や貧困児童等の存在を認識していただいて、ふだんの暮らしで見かける子供への少しの注意を持っていただきたくて取材に応じたと答えているんですね。
それで、この記事の下から二段目の後半を見ていただきたいんですが、こうも言っているんですよ。判決が出て、判決自体は無期懲役の求刑に対して懲役十五年と減軽されているので、それについては不満はないんだけれども、上告をしていくんですが、その理由は、似た境遇の子供たちを少しでも生きやすくするために、判決が変わるわずかな可能性を壊したくないと考えたと。一番最後、こう締めくくっております。世の中捨てたもんじゃないなと子供たちに思わせたいからです、それに自分自身に対してもと。
この発言を聞いて、一体この少年はどういう思いでこういうことを書いたのかなと思いまして、弁護士さんを捜しまして、私は会いに行きました。ちょうど一年ぐらい前です。二回会いました。最高裁の判決が出る直前にも会ったんですが、そこで話して、改めてびっくりしたというか、やはりそうなんだなと思ったことなんですけれども、まず、彼はみんなから大変だったね、大変だったねと言われるので、自分は大変だったんだと思って、それで、自分みたいな境遇の子たちのことを知ってもらいたいとか、自分と同じような子たちを出さないようにしてほしいということを言ったんだけれども、でも、自分は全然大変だと思ったことがないんですよねと私に言いました。これが当たり前だったからと。
恐らく、それは真実で、こういう貧困家庭や虐待家庭に育っている子供たちは、自分の家族以外は見たことがない、知らないわけですから、それが当たり前になってしまっているんですよ。ほかの家庭との比較がない、それがゆえに、この家族から引き離されてしまったら一体どうなるんだろうかということに不安もあり、恐らく、一時保護をしようというときにも、家族と一緒にいたいということを言ったんだと思います。
もう一枚めくって三枚目の記事も見ていただきたいんですが、ここの三段目の一番後ろから、記者がこう書いているんですが、「少年は小学五年の時に実母が一カ月も家に戻らなかった体験から、実母が視界の中にいないと不安で、常に実母の後ろを歩くようにしていたという。」こういう状況だったわけです。やはり母親がいなくなるということが非常に恐怖だったと。
そこで、まず一点、私から言わせていただきたいのは、ホームレスの状態にあったら、これはもう相当ですよ。これはネグレクトのきわみだと思います。
そのときに、子供の意思というのも私は大切だと思いますが、今言ったように、子供たちにとってみると、自分の家族、自分の親以外の家庭を見たことがないわけですから、そこから切り離されるということは非常に怖いという思いがあって、家族といたい、親と一緒に暮らしたいというふうに主張されるんだと思います。でも、やはり私は、ホームレスの状態になっているんだったら、子供が親といたいと言っても引き離すべきだったというふうに思いますので、子供の意思に反してでも、ホームレス状態になったら一時保護をするということをぜひ徹底していただきたいと思いますが、政務官、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →きょうは文科省の瀧本審議官もお越しいただいておりますので、今のお話を聞いていただいたと思いますので、ぜひ薬物乱用防止教室とかの機会を通じて、子供のうちから徹底していただきますようにお願いをいたします。答弁はいいです。よろしくお願いします。
では、次の話題に移りますが、先日も、児童福祉法の改正案の審議のときに、具体的な三つの例を挙げて質問をさせていただきましたが、きょうも、一つの事件を例にとって質問をさせていただきたいと思います。
一枚めくっていただいて、資料二、三、四と新聞の記事をつけさせていただきました。
前回の質問では、虐待で亡くなってしまった子供さんのお話をさせていただいたんですが、今回は、児童相談所もいっときかかわることもありながら、ネグレクトや身体的な虐待もあった少年が結果として殺人事件を犯してしまった、そういう問題であります。
これは二〇一四年の三月に埼玉県の川口市で起こった事件ですが、祖父母を、おじいちゃん、おばあちゃんを殺害したという容疑で当時十七歳の少年が逮捕をされました。逮捕をして調べていったところ、居所不明児であるということがわかった。学校にほとんど行っていなかった。そして、その生育過程を見ると、かなり凄惨な人生を送っていたということが明らかになったんですね。
小学校の低学年のころに両親が離婚をして、母親と暮らします。母はホストクラブに入り浸っていて、例えば小学校五年生のときは、丸々一カ月ぐらい、子供を置いてホストクラブに行って、帰ってこなくて、子供だけ残されるということがありました。その後、そのホストと再婚をして、一回埼玉県かなんかで暮らすんですが、いろいろありまして、また逃げてきて、家がなくなって、父親が日雇いの仕事をして、収入があるときはラブホテルで暮らすんですよ。でも、仕事にあぶれて収入がないときは、ラブホテルの駐車場にテントを張って親子三人で寝ていた。それがかなりの期間あったというわけですね。これだけ聞いても異常だなと思うと思います。
その後、途中で妹が生まれるんです。でも、妹が生まれても母親は相変わらず遊び歩いて、妹の面倒を、そのお兄ちゃんである、殺害をした少年が面倒を見ている。そうこうしているうちに、今度は横浜に移って、横浜の公園でホームレス状態になるわけです。そのときに通報が入って、公園で寝泊まりしている家族がいるけれども大丈夫なのか、そういう通報だったと思います。児童相談所もかかわることになりました。そして、一時保護をするか、いろいろなお話があったそうなんですが、母親も拒んだし、本人も多分拒んだんだと思います。結果として、簡易宿所で生活保護を受けて暮らすということになりました。
ところが数カ月たって、母親は、ケースワーカーから、いろいろな縛りがあるわけですよね、生活上あれしちゃだめだとかこれしちゃだめだとか、ちゃんと生活しましょうとか、仕事につきましょうとか探しましょうとか、そういうことが煩わしくていなくなってしまうんです。
実は横浜で生活保護を受けていたときに、この少年は、それまでずっと小学校四年生ぐらいから学校へ行っていなかったんですが、学籍を回復して、公立学校ではないんですが、フリースクールにとりあえず行き始めて、フリースクールの人たちともかかわりを持つようになっていたんですけれども、いなくなってしまって、それも切れてしまいました。
その後、父親が住み込みの寮で働くようになって、建設会社かなんかの寮に入るんですね、父親が働いていました。ところが、また悲劇で、少年が十六歳のときに父親はいなくなるんですね。下の娘の面倒も見なければいけない、そして父親がいなくなったことで、この少年は十六歳からかわりに働いて、お金を稼いで、その稼いだお金の大半をお母さんが遊興費に使う、そういう事態になっていたということです。
そして、お金が足りなくなると、母親は少年を使って、親戚を回らせてお金を借りてこさせるということをしていた。そして、ついに最後、祖父母のところに行って、お金が借りられなかったら、母親からどういうことなのかわかるなというようなことを言われて、祖父母のところでお金を借りるのを断られたということで殺害をしてしまったという事件なんですね。
今、この事件のいきさつを聞いていて皆さんも感じたと思いますが、何度か助けるようなチャンスはあったんじゃないかというふうに感じたと思います、特に児童相談所もかかわっていたわけですから。でも、助けられなかった。
新聞記事を見ていただきたいんですけれども、ちょうど真ん中の「児相面会 親が保護拒否」の右横ぐらいのところを見ていただきたいんですが、先ほどラブホテルで寝泊まりしたり、駐車場で寝泊まりしていたということを言いましたけれども、そのラブホテルの管理人、七十歳の男性がこう言っているんですね。やはり、子連れで長期に滞在しているから不審に思いますよね。この管理人さんは、月に一回来る警察官にそのことを伝えたらしいんですよ。でも、その警察官は関心を示してくれなかったということです。
恐らく、当時はそうだったんだと思います。今は多分、この事件があってから、そこは相当改善されているんじゃないかと思いますが、本当にこのときに、警察がちょっとこれはまずい状況じゃないかと児相に通報していたら、変わっていたんじゃないかというふうに思います。
また、横浜でホームレス状態になっているところで保護されたときも、そこで一時保護をしていれば違っていたんじゃないかというふうに思うんですね。
一枚めくっていただいて、次の資料三の記事を見てください。去年の四月三十日に毎日新聞に載っていた記事なんです。
当時、この新聞を見て、こういう事件があるなというのは記憶にあったんですが、この四月三十日の記事を読んで、非常に私も考えるところがありました。
一番上から見ていただきたいんですけれども、これは、書いた記者と少年が手紙のやりとりなどをし始めたということで、少年が手紙に書いてきたことを載せている記事なんですが、少年は何で取材に応じるようになったかといったら、居所不明児や貧困児童等の存在を認識していただいて、ふだんの暮らしで見かける子供への少しの注意を持っていただきたくて取材に応じたと答えているんですね。
それで、この記事の下から二段目の後半を見ていただきたいんですが、こうも言っているんですよ。判決が出て、判決自体は無期懲役の求刑に対して懲役十五年と減軽されているので、それについては不満はないんだけれども、上告をしていくんですが、その理由は、似た境遇の子供たちを少しでも生きやすくするために、判決が変わるわずかな可能性を壊したくないと考えたと。一番最後、こう締めくくっております。世の中捨てたもんじゃないなと子供たちに思わせたいからです、それに自分自身に対してもと。
この発言を聞いて、一体この少年はどういう思いでこういうことを書いたのかなと思いまして、弁護士さんを捜しまして、私は会いに行きました。ちょうど一年ぐらい前です。二回会いました。最高裁の判決が出る直前にも会ったんですが、そこで話して、改めてびっくりしたというか、やはりそうなんだなと思ったことなんですけれども、まず、彼はみんなから大変だったね、大変だったねと言われるので、自分は大変だったんだと思って、それで、自分みたいな境遇の子たちのことを知ってもらいたいとか、自分と同じような子たちを出さないようにしてほしいということを言ったんだけれども、でも、自分は全然大変だと思ったことがないんですよねと私に言いました。これが当たり前だったからと。
恐らく、それは真実で、こういう貧困家庭や虐待家庭に育っている子供たちは、自分の家族以外は見たことがない、知らないわけですから、それが当たり前になってしまっているんですよ。ほかの家庭との比較がない、それがゆえに、この家族から引き離されてしまったら一体どうなるんだろうかということに不安もあり、恐らく、一時保護をしようというときにも、家族と一緒にいたいということを言ったんだと思います。
もう一枚めくって三枚目の記事も見ていただきたいんですが、ここの三段目の一番後ろから、記者がこう書いているんですが、「少年は小学五年の時に実母が一カ月も家に戻らなかった体験から、実母が視界の中にいないと不安で、常に実母の後ろを歩くようにしていたという。」こういう状況だったわけです。やはり母親がいなくなるということが非常に恐怖だったと。
そこで、まず一点、私から言わせていただきたいのは、ホームレスの状態にあったら、これはもう相当ですよ。これはネグレクトのきわみだと思います。
そのときに、子供の意思というのも私は大切だと思いますが、今言ったように、子供たちにとってみると、自分の家族、自分の親以外の家庭を見たことがないわけですから、そこから切り離されるということは非常に怖いという思いがあって、家族といたい、親と一緒に暮らしたいというふうに主張されるんだと思います。でも、やはり私は、ホームレスの状態になっているんだったら、子供が親といたいと言っても引き離すべきだったというふうに思いますので、子供の意思に反してでも、ホームレス状態になったら一時保護をするということをぜひ徹底していただきたいと思いますが、政務官、いかがでしょうか。
堀
堀内詔子#11
○堀内大臣政務官 初鹿先生御指摘のように、親の養育能力が乏しく、親のもとでの養育が困難であるというふうに判断されるケースについては、子供が親のもとにいることを希望する場合であっても、子供の最善の利益を優先する観点から、子供の一時保護を行い、里親や施設などで一時的に養育を行う必要があると考えております。
この点につきましては、児童相談所運営指針において、子供をそのまま放置することが子供の福祉を害すると認められる場合には、子供の同意を得なくても一時保護を行うことができる旨を明記させていただいております。
厚生労働省といたしましては、子供の安全などを適切に確保するために、引き続き、しっかりと頑張ってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →この点につきましては、児童相談所運営指針において、子供をそのまま放置することが子供の福祉を害すると認められる場合には、子供の同意を得なくても一時保護を行うことができる旨を明記させていただいております。
厚生労働省といたしましては、子供の安全などを適切に確保するために、引き続き、しっかりと頑張ってまいりたいと思っております。
初
初鹿明博#12
○初鹿委員 ぜひ、ここは徹底していただきたいと思います。
それと、今回の法改正は、二十八条審判で裁判所の関与を入れていくということと、一時保護を延長するときに、この際も裁判所の関与を入れていく、家裁の関与を入れていく、そういうことだったんですが、私は、そのこと自体は是としますが、さらにもっと踏み込んで、やはり一緒に暮らさせてはいけないような親子は分離を徹底的にしていくということをした方がいいのではないかと思います。
そこで、私からの提案は、もう少し親権の一時停止、この措置を使ったらどうかということを提案させていただきます。
これはなかなか批判もあると思いますけれども、せっかく平成二十三年に民法の改正があって、二十四年から実施されております。皆さんのところに資料五でつけておりますが、年間で親権の一時停止、二百件程度行われているんですが、なかなか一時停止まで行くというのは心理的に児相の方々もハードルが高いのかなとは思うんですが、ここは私は活用していただきたいなと思うんです。
その理由の一つとして、また資料の三を見ていただきたいんですけれども、資料の三の中段の後半から、この少年が私と会ったときも、一番心配をしていたことは何かというと、自分の将来だとか今後の処遇だとかそういうことじゃなくて、妹なんですよ、義理の父から生まれた。妹がこのまま母親と一緒に暮らしていたら、将来、売春をさせられて、お金を稼いでこいと言われるんじゃないかと。ここでも書いてありますが、親の指示で売春などを始めていたかもしれない、自分はそれをとめられたか、あるいは一緒になって始めさせていたか、考えるだけでわけがわからなくなりますと言っているんですが、非常にそのことを心配しておりました。
母親は、殺人罪の共謀ということで懲役四年の罪になって、今、服役しているんですが、間もなく出てくることになります。そのときに、親子だということで一緒に暮らすということがあって、本当に大丈夫なのかなというのを私は非常に心配しているわけです。
この問題だけに限らず、本当に親子で暮らすことが非常に危ないというか、暮らさせない方がいいんじゃないかというときは、もっと積極的に親権の一時停止を使うようにするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それと、今回の法改正は、二十八条審判で裁判所の関与を入れていくということと、一時保護を延長するときに、この際も裁判所の関与を入れていく、家裁の関与を入れていく、そういうことだったんですが、私は、そのこと自体は是としますが、さらにもっと踏み込んで、やはり一緒に暮らさせてはいけないような親子は分離を徹底的にしていくということをした方がいいのではないかと思います。
そこで、私からの提案は、もう少し親権の一時停止、この措置を使ったらどうかということを提案させていただきます。
これはなかなか批判もあると思いますけれども、せっかく平成二十三年に民法の改正があって、二十四年から実施されております。皆さんのところに資料五でつけておりますが、年間で親権の一時停止、二百件程度行われているんですが、なかなか一時停止まで行くというのは心理的に児相の方々もハードルが高いのかなとは思うんですが、ここは私は活用していただきたいなと思うんです。
その理由の一つとして、また資料の三を見ていただきたいんですけれども、資料の三の中段の後半から、この少年が私と会ったときも、一番心配をしていたことは何かというと、自分の将来だとか今後の処遇だとかそういうことじゃなくて、妹なんですよ、義理の父から生まれた。妹がこのまま母親と一緒に暮らしていたら、将来、売春をさせられて、お金を稼いでこいと言われるんじゃないかと。ここでも書いてありますが、親の指示で売春などを始めていたかもしれない、自分はそれをとめられたか、あるいは一緒になって始めさせていたか、考えるだけでわけがわからなくなりますと言っているんですが、非常にそのことを心配しておりました。
母親は、殺人罪の共謀ということで懲役四年の罪になって、今、服役しているんですが、間もなく出てくることになります。そのときに、親子だということで一緒に暮らすということがあって、本当に大丈夫なのかなというのを私は非常に心配しているわけです。
この問題だけに限らず、本当に親子で暮らすことが非常に危ないというか、暮らさせない方がいいんじゃないかというときは、もっと積極的に親権の一時停止を使うようにするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
堀
堀内詔子#13
○堀内大臣政務官 平成二十三年度の民法改正により新設された、先ほど来初鹿先生御指摘の親権停止でございますが、この制度は、虐待をする親の親権を制限し、そして親から子供を一時的に引き離すことで、子供の心身の安全を守ると同時に、親権が停止されている間に虐待した親や家庭環境を改善し、親子の再統合を図るといった効果に結びつけていくものでございます。
こうした審判については、児童福祉法第三十三条の七により、児童相談所長も申し立てることができる旨、規定されております。
厚生労働省では、平成二十五年度から家庭裁判所に対して児童相談所長が行う親権停止請求の件数などを把握しており、平成二十七年度では四十五件の請求がなされて、二十五件の親権停止が承認されております。
親権停止については、子供の最善の利益の観点から、必要なケースに適切に活用されることが重要と考えており、活用が想定される具体的な事例、家庭裁判所への申し立てに係る手続の方法や提出書類等について、児童相談所運営指針において明確化するとともに、弁護士の配置の促進など児童相談所の体制の整備も進めている最中でございます。
厚生労働省としては、こうした取り組みを通じて、親権停止が必要と考えられるような先生御指摘の先ほど来のケースなどについて、児童相談所がしっかりと対応できるようにしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →こうした審判については、児童福祉法第三十三条の七により、児童相談所長も申し立てることができる旨、規定されております。
厚生労働省では、平成二十五年度から家庭裁判所に対して児童相談所長が行う親権停止請求の件数などを把握しており、平成二十七年度では四十五件の請求がなされて、二十五件の親権停止が承認されております。
親権停止については、子供の最善の利益の観点から、必要なケースに適切に活用されることが重要と考えており、活用が想定される具体的な事例、家庭裁判所への申し立てに係る手続の方法や提出書類等について、児童相談所運営指針において明確化するとともに、弁護士の配置の促進など児童相談所の体制の整備も進めている最中でございます。
厚生労働省としては、こうした取り組みを通じて、親権停止が必要と考えられるような先生御指摘の先ほど来のケースなどについて、児童相談所がしっかりと対応できるようにしてまいりたいと思っております。
初
初鹿明博#14
○初鹿委員 いろいろな状況があると思うんですが、今回の改正を見ても、まず一時保護をして、最初、一時保護の延長をするか、二十八条の審判になるのか、そういう判断がまずあるんだと思います。それで、ここの判断のときに、往々にして、一時保護の行き先の児童養護施設とか、里親が見つからないから延長ということもあろうかと思いますが、では、二十八条の審判をやるかどうかということになったときに、二十八条の審判にするか、それとも一時停止にするか、そういう判断も児相の中でされていて、とりあえず二十八条の審判でというふうにしていることが比較的多いんじゃないかと思いますが、やはり非常に養育が困難だなというふうに思ったときは、親権の一時停止に踏み込んでいただきたいなと思います。
さらに、親権の一時停止は期限が二年なんですよね。二年たつと、再更新というんですかね、それはできるということなんですが、このことについてちょっと確認をさせていただいたら、二年の期間が終わった後、どうなっているのかというのは把握されていないということなんですね。家裁も一つの事件が終わってしまうとその後は追っかけないということなので、これは非常にどうなのかなと思うんです。親権停止しました、では、その後、親権喪失にいっているのか、そうならずに、児童養護施設等、里親等で暮らしているのか、それとも、親元に戻ってきて一緒に暮らすようになっているのか、これは非常に心配にもなりますよね。
でも、そういうことがきちんと調べられていないということを、家庭裁判所の方に確認をしたところ、言っておりましたし、厚生労働省も、そこはもう家裁の範疇になるので、十分に調べていないということだったので、親権を一時停止して、その期間が終わった後、もう一回一時停止を延長しているのか、それとも喪失に至っているのか、そして子供はどこにいるのかということをぜひ調べていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →さらに、親権の一時停止は期限が二年なんですよね。二年たつと、再更新というんですかね、それはできるということなんですが、このことについてちょっと確認をさせていただいたら、二年の期間が終わった後、どうなっているのかというのは把握されていないということなんですね。家裁も一つの事件が終わってしまうとその後は追っかけないということなので、これは非常にどうなのかなと思うんです。親権停止しました、では、その後、親権喪失にいっているのか、そうならずに、児童養護施設等、里親等で暮らしているのか、それとも、親元に戻ってきて一緒に暮らすようになっているのか、これは非常に心配にもなりますよね。
でも、そういうことがきちんと調べられていないということを、家庭裁判所の方に確認をしたところ、言っておりましたし、厚生労働省も、そこはもう家裁の範疇になるので、十分に調べていないということだったので、親権を一時停止して、その期間が終わった後、もう一回一時停止を延長しているのか、それとも喪失に至っているのか、そして子供はどこにいるのかということをぜひ調べていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
堀
堀内詔子#15
○堀内大臣政務官 厚生労働省では、児童相談所等が行う親権停止件数等は把握しているんですけれども、先ほど初鹿先生が御指摘のように、親権停止期間満了後の数字的な推計調査を把握していないところでございます。
現場の児童相談所では、親権が回復しても支援が必要な家庭には、これを継続しております。
それで、親権停止の期間満了後の子供の状況を把握した数字はないけれども、御指摘の親権停止の期間満了後の子供の状況について、国としても把握することは重要であると考えておりますので、今後は必要な調査を実施していきたいというふうな方向性で考えさせていただいております。
この発言だけを見る →現場の児童相談所では、親権が回復しても支援が必要な家庭には、これを継続しております。
それで、親権停止の期間満了後の子供の状況を把握した数字はないけれども、御指摘の親権停止の期間満了後の子供の状況について、国としても把握することは重要であると考えておりますので、今後は必要な調査を実施していきたいというふうな方向性で考えさせていただいております。
初
初鹿明博#16
○初鹿委員 ぜひよろしくお願いします。
それでは、もう一回この新聞の記事に戻っていただきたいんですが、児童相談所が一回かかわって生活保護になりました。でも、いなくなってしまったんですね。
こうやって児相に転居先を告げずにいなくなるということが、しばしば虐待家庭の中では多いというふうに聞きます。虐待をしているような、孤立をしているような家庭の方、親は、関係をすぐに切りたくなってしまうということなんですよね。リセットして、引っ越して、また一からやり直したい。ちょっと人間関係でまずいことがあったりするとすぐに転居をする。そういうことを繰り返すことが多いということなんですが、転居した先で、この子供が過去に児相にかかわっていたということをきちんとそちらの自治体でキャッチできるようにならないと、同じようなことが繰り返されるんじゃないかというふうに思います。
附帯決議でも、情報の共有ということを決議させていただきました。我が党の井坂議員も質問しておりました。ここをやはり徹底していただきたいと思うんですよ。特に、学校にきちんと通ってもらえれば、前の学校でどうだったのかということを確認するわけですよね。そこの確認を徹底していただきたいと思います。
中には、どこから引っ越してきたのかとか、どこの学校に行っていたのかとか、伝えない親もいると思います。結構いるんじゃないかと思うんですね。その場合は、前の学校の状態はどうだったか、確認をとれなかったとしても、その時点で児相や市町村につないでいくということをするべきじゃないかと私は思うんですよ。こうやって、できるだけ早い段階で、この子供は児童相談所にキャッチをさせて、虐待が再び行われないように防止をしていくというか、そういうことが必要ではないかと思いますが、瀧本審議官、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、もう一回この新聞の記事に戻っていただきたいんですが、児童相談所が一回かかわって生活保護になりました。でも、いなくなってしまったんですね。
こうやって児相に転居先を告げずにいなくなるということが、しばしば虐待家庭の中では多いというふうに聞きます。虐待をしているような、孤立をしているような家庭の方、親は、関係をすぐに切りたくなってしまうということなんですよね。リセットして、引っ越して、また一からやり直したい。ちょっと人間関係でまずいことがあったりするとすぐに転居をする。そういうことを繰り返すことが多いということなんですが、転居した先で、この子供が過去に児相にかかわっていたということをきちんとそちらの自治体でキャッチできるようにならないと、同じようなことが繰り返されるんじゃないかというふうに思います。
附帯決議でも、情報の共有ということを決議させていただきました。我が党の井坂議員も質問しておりました。ここをやはり徹底していただきたいと思うんですよ。特に、学校にきちんと通ってもらえれば、前の学校でどうだったのかということを確認するわけですよね。そこの確認を徹底していただきたいと思います。
中には、どこから引っ越してきたのかとか、どこの学校に行っていたのかとか、伝えない親もいると思います。結構いるんじゃないかと思うんですね。その場合は、前の学校の状態はどうだったか、確認をとれなかったとしても、その時点で児相や市町村につないでいくということをするべきじゃないかと私は思うんですよ。こうやって、できるだけ早い段階で、この子供は児童相談所にキャッチをさせて、虐待が再び行われないように防止をしていくというか、そういうことが必要ではないかと思いますが、瀧本審議官、いかがでしょうか。
瀧
瀧本寛#17
○瀧本政府参考人 お答え申し上げます。
虐待を受けていた児童生徒が進学、転学する際に、学校間において情報を共有することは適切な支援を行う観点から重要と考えております。
仮に、委員御指摘の転学前の学校に対して転学先を告げずに転学をしてきた児童生徒について、虐待等を受けている疑いがある場合には、受け入れ先の学校や教育委員会が、個々の状況に応じて児童相談所と連携をして、転学前の虐待に係る状況の把握に努めることが必要であると考えておりまして、引き続き厚生労働省との連携を密にして対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →虐待を受けていた児童生徒が進学、転学する際に、学校間において情報を共有することは適切な支援を行う観点から重要と考えております。
仮に、委員御指摘の転学前の学校に対して転学先を告げずに転学をしてきた児童生徒について、虐待等を受けている疑いがある場合には、受け入れ先の学校や教育委員会が、個々の状況に応じて児童相談所と連携をして、転学前の虐待に係る状況の把握に努めることが必要であると考えておりまして、引き続き厚生労働省との連携を密にして対応してまいりたいと考えております。
初
初鹿明博#18
○初鹿委員 普通に考えて、前の学校はどこですかと聞かれて答えられないという家族は、何かやはりそこにあるんだと思います。中にはDVを受けている被害者の場合もあるので、そこのところは慎重にする必要もあるかもしれませんが、仮にDVの被害者であるとしても、子供は虐待の被害者でもあるわけですから、そういう場合でも適切に市町村につないでいく、この子は、前の学校についての情報を親が伝えてこなかった、これは、やはりきちんと支援をしていく必要がある家族じゃないかということは伝えていくように徹底していただきたいと思います。
そして、この問題で、フリースクールに通っていたということなんですが、突然いなくなりました。フリースクールの支援者の方も、この後も、居場所がわかっていれば、つながって何とか支援したいと思っていたんじゃないかと思います。このケースは本当に行方がわからなくなっていたので、このケースに該当するとは言いませんけれども、中には、児相が転居先を知っているんだけれども、過去に子供にかかわっていた、支援をしていた団体の方が、この先も子供にかかわり続けたいといって児相に居場所を確認しても、教えてくれないんですよね、個人情報だということで。
私の友人でも、妹の子供を何年間か面倒を見ていたという人がいるんですが、いろいろあって、妹が子供を連れていなくなってしまって、児相は場所を把握しているんだけれども、お姉さんとしては非常に心配であって、居場所を教えてくれと言っても、親族であっても教えてくれない。
私は、これは個人の情報だとかプライバシーの問題とかあるとは思いますけれども、子供に過去かかわっていて、支援を行っていた人で、今後も支援をしてもらうことが見込まれるような人の場合は、児相もきちんと、転居先というか、子供の居場所を教えるようにすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そして、この問題で、フリースクールに通っていたということなんですが、突然いなくなりました。フリースクールの支援者の方も、この後も、居場所がわかっていれば、つながって何とか支援したいと思っていたんじゃないかと思います。このケースは本当に行方がわからなくなっていたので、このケースに該当するとは言いませんけれども、中には、児相が転居先を知っているんだけれども、過去に子供にかかわっていた、支援をしていた団体の方が、この先も子供にかかわり続けたいといって児相に居場所を確認しても、教えてくれないんですよね、個人情報だということで。
私の友人でも、妹の子供を何年間か面倒を見ていたという人がいるんですが、いろいろあって、妹が子供を連れていなくなってしまって、児相は場所を把握しているんだけれども、お姉さんとしては非常に心配であって、居場所を教えてくれと言っても、親族であっても教えてくれない。
私は、これは個人の情報だとかプライバシーの問題とかあるとは思いますけれども、子供に過去かかわっていて、支援を行っていた人で、今後も支援をしてもらうことが見込まれるような人の場合は、児相もきちんと、転居先というか、子供の居場所を教えるようにすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
堀
堀内詔子#19
○堀内大臣政務官 まずは、転居先の児童相談所において、この家庭状況をしっかり把握することが大事だと思っておりますが、援助方針を検討することとなりますが、先ほど御指摘のように、転居前にこの御家庭を支援していた親族やNPOなどの支援を継続することが望ましいと考えられる場合には、この御家庭、やはりお父さん、お母さんの御意向を聞きながら、親族やNPOなどとつなげることも有効であると考えられることは認識させていただいております。
この発言だけを見る →初
丹
柚
柚木道義#22
○柚木委員 よろしくお願いいたします。
時間が二回に分かれておりますので、前半、他省庁からお越しいただいているそれぞれ政務の方、ありがとうございます、そちらの方を先にやらせていただきたいと思います。
ちょっと順番を入れっこしますが、まず、本日、性犯罪厳罰化法案、刑法改正案が本会議で審議入りをするわけでございますが、きょう法務副大臣にお越しいただいておりまして、ありがとうございます。
これは、もう御承知のとおり、強姦罪や強制わいせつ罪について、被害者の告訴がなくても罪に問える非親告罪化が盛り込まれている。そしてまた、せんだって、ここの委員会でも児福法・児童虐待法改正の中で、まさに女児の性的被害、さまざまな議論があって、この法案の中にも、十八歳未満の子供に対して、監護者に対しても罰則の強化が盛り込まれているということでございまして、評価できるもの、我々は共謀罪より先にということも申し上げてまいりました。
そんな中で、この法案の中で指摘がされているのが、被害者の間に、監護者以外による強姦や強制わいせつ罪についても、暴行や脅迫という成立条件をなくして、抵抗の有無にかかわらず処罰できるように改めるべきだという声もあるわけでございます。一枚目以降そういった報道、二枚目の、法案の概要を書いておりますが。
きのうも通告でやりとりをさせていただきましたが、つまり、問題によくなる場面は、合意があったかどうかというのがそれぞれの当事者によって非常に食い違うケースが多いということでございます。やりとりをさせていただくと、事実認定によるわけでありまして、証拠上、どこまでそれが認められるかどうか。つまりは、検察や検察官がそこは判断をされることになるわけでありまして、もちろん最後は、裁判員裁判になれば裁判官が判断をされる、起訴される罪名で決まるということでございまして、私の理解は、そうすると、事実認定ということをどうするかというのは、今回の法改正とはダイレクトにつながらないということになりますので、法務副大臣、「暴行又は脅迫を用いて」という文言が法案の中にあるわけですが、例えば、これを同意に基づかずという形に変更することで、より被害者側に重きを置いた対応になるというふうに考えられるわけでございますが、ぜひそういった点についても検討いただきたいと思うわけですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →時間が二回に分かれておりますので、前半、他省庁からお越しいただいているそれぞれ政務の方、ありがとうございます、そちらの方を先にやらせていただきたいと思います。
ちょっと順番を入れっこしますが、まず、本日、性犯罪厳罰化法案、刑法改正案が本会議で審議入りをするわけでございますが、きょう法務副大臣にお越しいただいておりまして、ありがとうございます。
これは、もう御承知のとおり、強姦罪や強制わいせつ罪について、被害者の告訴がなくても罪に問える非親告罪化が盛り込まれている。そしてまた、せんだって、ここの委員会でも児福法・児童虐待法改正の中で、まさに女児の性的被害、さまざまな議論があって、この法案の中にも、十八歳未満の子供に対して、監護者に対しても罰則の強化が盛り込まれているということでございまして、評価できるもの、我々は共謀罪より先にということも申し上げてまいりました。
そんな中で、この法案の中で指摘がされているのが、被害者の間に、監護者以外による強姦や強制わいせつ罪についても、暴行や脅迫という成立条件をなくして、抵抗の有無にかかわらず処罰できるように改めるべきだという声もあるわけでございます。一枚目以降そういった報道、二枚目の、法案の概要を書いておりますが。
きのうも通告でやりとりをさせていただきましたが、つまり、問題によくなる場面は、合意があったかどうかというのがそれぞれの当事者によって非常に食い違うケースが多いということでございます。やりとりをさせていただくと、事実認定によるわけでありまして、証拠上、どこまでそれが認められるかどうか。つまりは、検察や検察官がそこは判断をされることになるわけでありまして、もちろん最後は、裁判員裁判になれば裁判官が判断をされる、起訴される罪名で決まるということでございまして、私の理解は、そうすると、事実認定ということをどうするかというのは、今回の法改正とはダイレクトにつながらないということになりますので、法務副大臣、「暴行又は脅迫を用いて」という文言が法案の中にあるわけですが、例えば、これを同意に基づかずという形に変更することで、より被害者側に重きを置いた対応になるというふうに考えられるわけでございますが、ぜひそういった点についても検討いただきたいと思うわけですが、いかがでしょうか。
盛
盛山正仁#23
○盛山副大臣 今、委員から御指摘を頂戴しました。こういったことにつきましては、法務省に設置をいたしまして検討を行いました性犯罪の罰則に関する検討会、ここでもさまざまな議論が行われた。その結果、今回、このような法案をまとめた、提出したということでございますけれども、今委員は、「暴行又は脅迫」という要件を、同意に基づかずあるいは合意に基づかず、こういったことに改正をすることによって、外形的な暴行ですとか脅迫の有無にかかわらず、同意がないということで強姦罪等による処罰を可能とすること、こういったことを御提案かと思います。
しかしながら、強姦罪、今回提出しているものが成立いたしましたならば、強制性交等罪というふうになるわけでございますが、ここにおける暴行や脅迫の要件を一般的に撤廃することは、その必要性に乏しく、かえって弊害を生じかねないことから、慎重な検討を要するというふうに、先ほど申しました性犯罪の罰則に関する検討会でも議論が重ねられたところでございます。
その理由でございますけれども、まず、強姦罪が成立するためには、被害者が抵抗したことが必要であるかのような御指摘というか、誤解もあるわけでございますが、被害者が抵抗するということは強姦罪の成立の要件ではありません。殴るということではなく、手首をつかんで引っ張るといった暴行であっても、具体的な事案に応じて、被害者の年齢、精神状態、行為の場所、時間などのさまざまな事情を考慮して、暴行、脅迫要件が認められているところでございます。
加えまして、暴行、脅迫が用いられなくても、被害者が抗拒不能、すなわち、物理的または心理的に抵抗が著しく困難な状態で性交などをすれば、準強姦罪等が成立しまして、強姦罪等と同じ法定刑で処罰されることになります。
ということで、真に強姦罪等により処罰されるべき事案について、暴行、脅迫要件のみが障害になって処罰されていないという状況にあるとは考えておりません。
さらにもう一点申し上げますと、他方、先ほど先生も御指摘されましたけれども、犯罪の成立について、合理的な疑いを超える程度に証明される必要性があるわけでございますけれども、仮に暴行、脅迫要件を撤廃して不同意性交を処罰することとした場合、暴行、脅迫のような外形的行為がないときは、被害者の不同意を証明するということが容易ではなくなります。性交に応じるか否かという内心の立証、認定は大変難しいということになりますので、性交当事者が後から不同意の性交だったなどと言って争いになることにより、誤った処罰がなされるおそれも否定できません。
また、外形的に認識できない被害者の内心のみを要件とすることで、同意の有無だけではなく、行為者の故意の立証、認定に問題が生じることも考えられるわけでありまして、暴行、脅迫という構成要件、これを撤廃しても被害者の保護にはつながらないというおそれがあると我々は考えて、今回のような法案を提出させていただいた次第であります。
この発言だけを見る →しかしながら、強姦罪、今回提出しているものが成立いたしましたならば、強制性交等罪というふうになるわけでございますが、ここにおける暴行や脅迫の要件を一般的に撤廃することは、その必要性に乏しく、かえって弊害を生じかねないことから、慎重な検討を要するというふうに、先ほど申しました性犯罪の罰則に関する検討会でも議論が重ねられたところでございます。
その理由でございますけれども、まず、強姦罪が成立するためには、被害者が抵抗したことが必要であるかのような御指摘というか、誤解もあるわけでございますが、被害者が抵抗するということは強姦罪の成立の要件ではありません。殴るということではなく、手首をつかんで引っ張るといった暴行であっても、具体的な事案に応じて、被害者の年齢、精神状態、行為の場所、時間などのさまざまな事情を考慮して、暴行、脅迫要件が認められているところでございます。
加えまして、暴行、脅迫が用いられなくても、被害者が抗拒不能、すなわち、物理的または心理的に抵抗が著しく困難な状態で性交などをすれば、準強姦罪等が成立しまして、強姦罪等と同じ法定刑で処罰されることになります。
ということで、真に強姦罪等により処罰されるべき事案について、暴行、脅迫要件のみが障害になって処罰されていないという状況にあるとは考えておりません。
さらにもう一点申し上げますと、他方、先ほど先生も御指摘されましたけれども、犯罪の成立について、合理的な疑いを超える程度に証明される必要性があるわけでございますけれども、仮に暴行、脅迫要件を撤廃して不同意性交を処罰することとした場合、暴行、脅迫のような外形的行為がないときは、被害者の不同意を証明するということが容易ではなくなります。性交に応じるか否かという内心の立証、認定は大変難しいということになりますので、性交当事者が後から不同意の性交だったなどと言って争いになることにより、誤った処罰がなされるおそれも否定できません。
また、外形的に認識できない被害者の内心のみを要件とすることで、同意の有無だけではなく、行為者の故意の立証、認定に問題が生じることも考えられるわけでありまして、暴行、脅迫という構成要件、これを撤廃しても被害者の保護にはつながらないというおそれがあると我々は考えて、今回のような法案を提出させていただいた次第であります。
柚
柚木道義#24
○柚木委員 御答弁の趣旨は私も、承知、認識をしておるつもりなんですね。
ただ、まさに今、抗拒不能の場合、準強姦罪が成立するというお話で、真に処罰される事案は処罰をされていくということなんですが、御承知のように、つい直近に、まさに準強姦を訴えて、そして実名とお顔も出されて、フリーのジャーナリストの方が会見までされておられます。
もちろん、私も、知り得ている範囲でということでいえば、この事案は、所轄の高輪署が逮捕状をとったにもかかわらず、警視庁、当時の中村警視庁刑事部長、菅官房長官の秘書官もされていた方ですね、この方が逮捕状の執行にストップをかけたと、御本人も認められている。所轄が逮捕状をとったのに執行されない今回のようなケースは極めて異例だと、さまざまな関係者が言われています。
もちろん、これは報道ベースですから、この容疑を受けられている側の山口さんという著名なジャーナリストの方、この方が、本来、ひょっとしたら北村内閣情報官に送ろうとしていたメールが、たまたま新潮の記者の方に間違って送っちゃったということも含めて、いろいろこういう報道が出てきているという側面も承知しているわけですが。
これは本当に、今ちゃんと御答弁をいただいたように、準強姦罪なども、ちゃんと捜査側がきっちりと公正な捜査をして、そして、まさに立件をしていくというプロセス、これが担保されなければ、逆に、この法案が成立しても、今答弁をされたようなことが何ら担保されないという懸念も生じるわけであります。
盛山副大臣、法務省として、まさにこの法律の実効性を担保すべく、公正公平な捜査が捜査機関としてきちんと行われることが大前提だと私は考えますが、そのような認識でよろしいですか。確認の答弁です。
この発言だけを見る →ただ、まさに今、抗拒不能の場合、準強姦罪が成立するというお話で、真に処罰される事案は処罰をされていくということなんですが、御承知のように、つい直近に、まさに準強姦を訴えて、そして実名とお顔も出されて、フリーのジャーナリストの方が会見までされておられます。
もちろん、私も、知り得ている範囲でということでいえば、この事案は、所轄の高輪署が逮捕状をとったにもかかわらず、警視庁、当時の中村警視庁刑事部長、菅官房長官の秘書官もされていた方ですね、この方が逮捕状の執行にストップをかけたと、御本人も認められている。所轄が逮捕状をとったのに執行されない今回のようなケースは極めて異例だと、さまざまな関係者が言われています。
もちろん、これは報道ベースですから、この容疑を受けられている側の山口さんという著名なジャーナリストの方、この方が、本来、ひょっとしたら北村内閣情報官に送ろうとしていたメールが、たまたま新潮の記者の方に間違って送っちゃったということも含めて、いろいろこういう報道が出てきているという側面も承知しているわけですが。
これは本当に、今ちゃんと御答弁をいただいたように、準強姦罪なども、ちゃんと捜査側がきっちりと公正な捜査をして、そして、まさに立件をしていくというプロセス、これが担保されなければ、逆に、この法案が成立しても、今答弁をされたようなことが何ら担保されないという懸念も生じるわけであります。
盛山副大臣、法務省として、まさにこの法律の実効性を担保すべく、公正公平な捜査が捜査機関としてきちんと行われることが大前提だと私は考えますが、そのような認識でよろしいですか。確認の答弁です。
盛
盛山正仁#25
○盛山副大臣 個別具体的なケースについて、なかなか我々お話ししづらいわけでございますけれども、一般的なお答えとして、委員が御指摘であるようなこと、つまり、こういう法改正がなされて、その法改正の趣旨をよく認識した上で、公平公正な捜査、そういったことがなされなければならないというのは当然のことであろうかと思います。
この発言だけを見る →柚
柚木道義#26
○柚木委員 その上で、やはり今後、今回のこの被害女性は、検察審査会に不服申し立て後にそのような会見を、実名にほぼ近い形で、しかもお顔も出されてということで、そういう意味では大変な、さまざまな影響も覚悟の上の会見ということでございまして、やはり、不服、審査会への申し立て以降の状況を注視していく必要があると思うんですね。
これは確認ということで、最後、副大臣にお尋ねしたいんですが、この後お尋ねをする、いわゆる学校法人の獣医学部の開設問題、文科前事務次官が、書類があったものをないということにしてはならないということで、会見までされている。まさに今回のこの被害女性の事案も、あったことがなかったことに、万が一にもそういうことはあってはならないわけですが、一般論として、検察審査会が例えば不起訴不当とか起訴相当などの議決を行った場合には、それに沿った再捜査が行われ、それでも判断が覆らない場合には、再び検察審査会が起訴相当と議決をすれば容疑者は強制起訴される、こういうルールであることは間違いないですか。確認の答弁をお願いできますか。
この発言だけを見る →これは確認ということで、最後、副大臣にお尋ねしたいんですが、この後お尋ねをする、いわゆる学校法人の獣医学部の開設問題、文科前事務次官が、書類があったものをないということにしてはならないということで、会見までされている。まさに今回のこの被害女性の事案も、あったことがなかったことに、万が一にもそういうことはあってはならないわけですが、一般論として、検察審査会が例えば不起訴不当とか起訴相当などの議決を行った場合には、それに沿った再捜査が行われ、それでも判断が覆らない場合には、再び検察審査会が起訴相当と議決をすれば容疑者は強制起訴される、こういうルールであることは間違いないですか。確認の答弁をお願いできますか。
盛
盛山正仁#27
○盛山副大臣 今委員から御指摘ございましたけれども、我々というんでしょうか、検察あるいは検察審査会が適正な御判断を下し、それにのっとる形で我々検察の方は適正な捜査をしていくことになると承知しております。
この発言だけを見る →柚
柚木道義#28
○柚木委員 ぜひよろしくお願いします。注視してまいりたいと思います。
限られた時間であと、済みません、学校法人の獣医学部の開設について、きょう、文科省、農水省、来ていただいていまして、なるべく最後まで行きたいと思いますのでお願いします。
報道によれば、来週にも文科省の審議会が現地で調査をするというような報道もあるわけでございますが、いろいろ伺うと、当然、こういう審議会の審査のプロセス、それも伺いました。そして、最終的に八月の末ぐらいまでに、通常であれば認可をすると。
ただ、その審査のプロセスですね、当然、経営の見通し、カリキュラム、教員の配置など、あるいは施設が法令に適合しているか、管理運営面も審査対象で、場合によっては審査がおくれて、例えば八月でなく九月、十月、十一月、十二月とかいうケースもあるやに伺っておりまして、文科政務官にお越しいただいておりますが、通常、八月に認可というのが流れでございますが、必要に応じて判定保留として審査を継続する、つまり、おくれるということはあり得るわけですか。
この発言だけを見る →限られた時間であと、済みません、学校法人の獣医学部の開設について、きょう、文科省、農水省、来ていただいていまして、なるべく最後まで行きたいと思いますのでお願いします。
報道によれば、来週にも文科省の審議会が現地で調査をするというような報道もあるわけでございますが、いろいろ伺うと、当然、こういう審議会の審査のプロセス、それも伺いました。そして、最終的に八月の末ぐらいまでに、通常であれば認可をすると。
ただ、その審査のプロセスですね、当然、経営の見通し、カリキュラム、教員の配置など、あるいは施設が法令に適合しているか、管理運営面も審査対象で、場合によっては審査がおくれて、例えば八月でなく九月、十月、十一月、十二月とかいうケースもあるやに伺っておりまして、文科政務官にお越しいただいておりますが、通常、八月に認可というのが流れでございますが、必要に応じて判定保留として審査を継続する、つまり、おくれるということはあり得るわけですか。
樋
樋口尚也#29
○樋口大臣政務官 お尋ねの件でございますけれども、一般論としてしか申し上げられませんが、仮に、八月の時点で判断を保留の上、審査を継続すべきとなった場合には、大学側において申請内容の補正を行い、それに対する審査を改めて行った上で、許可の判断を行うということになります。
また、八月末の時点で不許可となった場合には、そこで審査終了ということになります。
この発言だけを見る →また、八月末の時点で不許可となった場合には、そこで審査終了ということになります。