堀内詔子の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○堀内大臣政務官 平成二十三年度の民法改正により新設された、先ほど来初鹿先生御指摘の親権停止でございますが、この制度は、虐待をする親の親権を制限し、そして親から子供を一時的に引き離すことで、子供の心身の安全を守ると同時に、親権が停止されている間に虐待した親や家庭環境を改善し、親子の再統合を図るといった効果に結びつけていくものでございます。
 こうした審判については、児童福祉法第三十三条の七により、児童相談所長も申し立てることができる旨、規定されております。
 厚生労働省では、平成二十五年度から家庭裁判所に対して児童相談所長が行う親権停止請求の件数などを把握しており、平成二十七年度では四十五件の請求がなされて、二十五件の親権停止が承認されております。
 親権停止については、子供の最善の利益の観点から、必要なケースに適切に活用されることが重要と考えており、活用が想定される具体的な事例、家庭裁判所への申し立てに係る手続の方法や提出書類等について、児童相談所運営指針において明確化するとともに、弁護士の配置の促進など児童相談所の体制の整備も進めている最中でございます。
 厚生労働省としては、こうした取り組みを通じて、親権停止が必要と考えられるような先生御指摘の先ほど来のケースなどについて、児童相談所がしっかりと対応できるようにしてまいりたいと思っております。

発言情報

speech_id: 119304260X02620170602_013

発言者: 堀内詔子

speaker_id: 21674

日付: 2017-06-02

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会