柚木道義の発言 (厚生労働委員会)
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○柚木委員 よろしくお願いいたします。
時間が二回に分かれておりますので、前半、他省庁からお越しいただいているそれぞれ政務の方、ありがとうございます、そちらの方を先にやらせていただきたいと思います。
ちょっと順番を入れっこしますが、まず、本日、性犯罪厳罰化法案、刑法改正案が本会議で審議入りをするわけでございますが、きょう法務副大臣にお越しいただいておりまして、ありがとうございます。
これは、もう御承知のとおり、強姦罪や強制わいせつ罪について、被害者の告訴がなくても罪に問える非親告罪化が盛り込まれている。そしてまた、せんだって、ここの委員会でも児福法・児童虐待法改正の中で、まさに女児の性的被害、さまざまな議論があって、この法案の中にも、十八歳未満の子供に対して、監護者に対しても罰則の強化が盛り込まれているということでございまして、評価できるもの、我々は共謀罪より先にということも申し上げてまいりました。
そんな中で、この法案の中で指摘がされているのが、被害者の間に、監護者以外による強姦や強制わいせつ罪についても、暴行や脅迫という成立条件をなくして、抵抗の有無にかかわらず処罰できるように改めるべきだという声もあるわけでございます。一枚目以降そういった報道、二枚目の、法案の概要を書いておりますが。
きのうも通告でやりとりをさせていただきましたが、つまり、問題によくなる場面は、合意があったかどうかというのがそれぞれの当事者によって非常に食い違うケースが多いということでございます。やりとりをさせていただくと、事実認定によるわけでありまして、証拠上、どこまでそれが認められるかどうか。つまりは、検察や検察官がそこは判断をされることになるわけでありまして、もちろん最後は、裁判員裁判になれば裁判官が判断をされる、起訴される罪名で決まるということでございまして、私の理解は、そうすると、事実認定ということをどうするかというのは、今回の法改正とはダイレクトにつながらないということになりますので、法務副大臣、「暴行又は脅迫を用いて」という文言が法案の中にあるわけですが、例えば、これを同意に基づかずという形に変更することで、より被害者側に重きを置いた対応になるというふうに考えられるわけでございますが、ぜひそういった点についても検討いただきたいと思うわけですが、いかがでしょうか。