盛山正仁の発言 (厚生労働委員会)

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○盛山副大臣 今、委員から御指摘を頂戴しました。こういったことにつきましては、法務省に設置をいたしまして検討を行いました性犯罪の罰則に関する検討会、ここでもさまざまな議論が行われた。その結果、今回、このような法案をまとめた、提出したということでございますけれども、今委員は、「暴行又は脅迫」という要件を、同意に基づかずあるいは合意に基づかず、こういったことに改正をすることによって、外形的な暴行ですとか脅迫の有無にかかわらず、同意がないということで強姦罪等による処罰を可能とすること、こういったことを御提案かと思います。
 しかしながら、強姦罪、今回提出しているものが成立いたしましたならば、強制性交等罪というふうになるわけでございますが、ここにおける暴行や脅迫の要件を一般的に撤廃することは、その必要性に乏しく、かえって弊害を生じかねないことから、慎重な検討を要するというふうに、先ほど申しました性犯罪の罰則に関する検討会でも議論が重ねられたところでございます。
 その理由でございますけれども、まず、強姦罪が成立するためには、被害者が抵抗したことが必要であるかのような御指摘というか、誤解もあるわけでございますが、被害者が抵抗するということは強姦罪の成立の要件ではありません。殴るということではなく、手首をつかんで引っ張るといった暴行であっても、具体的な事案に応じて、被害者の年齢、精神状態、行為の場所、時間などのさまざまな事情を考慮して、暴行、脅迫要件が認められているところでございます。
 加えまして、暴行、脅迫が用いられなくても、被害者が抗拒不能、すなわち、物理的または心理的に抵抗が著しく困難な状態で性交などをすれば、準強姦罪等が成立しまして、強姦罪等と同じ法定刑で処罰されることになります。
 ということで、真に強姦罪等により処罰されるべき事案について、暴行、脅迫要件のみが障害になって処罰されていないという状況にあるとは考えておりません。
 さらにもう一点申し上げますと、他方、先ほど先生も御指摘されましたけれども、犯罪の成立について、合理的な疑いを超える程度に証明される必要性があるわけでございますけれども、仮に暴行、脅迫要件を撤廃して不同意性交を処罰することとした場合、暴行、脅迫のような外形的行為がないときは、被害者の不同意を証明するということが容易ではなくなります。性交に応じるか否かという内心の立証、認定は大変難しいということになりますので、性交当事者が後から不同意の性交だったなどと言って争いになることにより、誤った処罰がなされるおそれも否定できません。
 また、外形的に認識できない被害者の内心のみを要件とすることで、同意の有無だけではなく、行為者の故意の立証、認定に問題が生じることも考えられるわけでありまして、暴行、脅迫という構成要件、これを撤廃しても被害者の保護にはつながらないというおそれがあると我々は考えて、今回のような法案を提出させていただいた次第であります。

発言情報

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発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2017-06-02

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会