柚木道義の発言 (厚生労働委員会)
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○柚木委員 別に、個別のこの人を私も非難云々言っているんじゃないんですよ。性犯罪の厳罰化法案で、この事案が今後どういう扱いになるのか。そして、なぜ不起訴になったのか。
必要な捜査をしたと本会議で三回、国家公安委員長は答弁しているんですけれども、具体的にどういう捜査だったのか全く述べていないんです。そして、再調査の必要性はないと答弁されているんですよ。
全国に本当に苦しんでいる方がおられるんですよ、皆さん、やじを飛ばしていますけれども。そういう方々のお立場に立ったときに、本当にこういう事案、今把握されていないと繰り返し答弁されたということは、私はないんだと思いますよ。あるんだったら言ってくださいよ。ないんだと理解しますよ、このようなケースが。
ぜひ、本当に調べてください。個別のことを教えてくれと言っているんじゃない、件数を教えてくださいと言っているんですから。
副大臣……(発言する者あり)何でこっちがだめと答弁するんですか、やじが。真剣にやっているんですよ。ぜひ、法務副大臣、お答えいただきたいんですけれども、今回、私、前回も提案しまして、資料にもつけておりますが、二ページ目に、専門家の御意見、暴行、脅迫要件の緩和、つまり、同意に基づかず強姦、準強姦、こういう行為があった場合に、フランスなどの事例で、まさにこういった場合に、殺人罪の次に重い拷問等と同等の重罪と捉えられている事実。
これはなぜかというと、まさに前回御答弁いただいた、冤罪の危険と加害者の不処罰、つまりは被害者が泣き寝入りをせざるを得ない、そういったこととをてんびんにかけて、前者は被疑者の人権を守り、有能な裁判官が冷静に科学的に判断することによって避けられるのに対して、後者は被害者の一生を左右する命に次ぐ重大な法益侵害の放置につながること、それを回避するための方策が暴行、脅迫要件の緩和以外にないという決定的な理由によると書いております。
二〇一六年の性犯罪改正作業において、先進国では今や常識とも言える暴行、脅迫要件の緩和が採用されなかったことは、日本のジェンダー視点による刑法改革の遅さを象徴する出来事とも言え、大変残念である、こういうコメントでございます。
ちなみに、前回、私との質疑で御答弁をいただいた中で、これは通告もしておりますけれども、暴行、脅迫が用いられなくても、被害者が抗拒不能、すなわち、物理的または心理的に抵抗が著しく困難な状態で性交などをすれば、準強姦罪等が成立、強姦罪等と同じ法定刑で処罰という御答弁をいただいているんですが、これはどういう場合にそういう抗拒不能な状態と扱われるんですかというふうに昨日通告で伺ったら、例えば、飲酒をしていて酩酊している、薬の効果で意識がないような状況、そういう状況の中で、物理的、心理的に抵抗が著しく困難な状態での性交かというふうなことで確認したら、そうですという御回答がありましたが、副大臣、そういう理解でよろしいですか。