厚生労働委員会

2017-06-07 衆議院 全283発言

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会議録情報#0
平成二十九年六月七日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 丹羽 秀樹君
   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
   理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
   理事 三ッ林裕巳君 理事 井坂 信彦君
   理事 柚木 道義君 理事 桝屋 敬悟君
      青山 周平君    赤枝 恒雄君
      秋葉 賢也君    石崎  徹君
      うえの賢一郎君    江渡 聡徳君
      尾身 朝子君    大隈 和英君
      大見  正君    鬼木  誠君
      金子万寿夫君    神山 佐市君
      木原 誠二君    小松  裕君
      佐々木 紀君    笹川 博義君
      白須賀貴樹君    新谷 正義君
      助田 重義君    瀬戸 隆一君
      田中 英之君    田畑 裕明君
      高木 宏壽君    高橋ひなこ君
      谷川 とむ君    豊田真由子君
      中川 郁子君    中谷 真一君
      長尾  敬君    丹羽 雄哉君
      堀内 詔子君    前川  恵君
      前田 一男君    宮路 拓馬君
      務台 俊介君    村井 英樹君
      山下 貴司君    阿部 知子君
      大西 健介君    岡本 充功君
      奥野総一郎君    郡  和子君
      篠原  孝君    鈴木 義弘君
      長妻  昭君    初鹿 明博君
      水戸 将史君    伊佐 進一君
      角田 秀穂君    中野 洋昌君
      高橋千鶴子君    堀内 照文君
      河野 正美君
    …………………………………
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   法務副大臣        盛山 正仁君
   厚生労働副大臣      橋本  岳君
   厚生労働副大臣      古屋 範子君
   文部科学大臣政務官    樋口 尚也君
   厚生労働大臣政務官    堀内 詔子君
   厚生労働大臣政務官    馬場 成志君
   政府参考人
   (内閣府規制改革推進室次長)           福島  章君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進事務局次長)         川上 尚貴君
   政府参考人
   (警察庁刑事局長)    吉田 尚正君
   政府参考人
   (消防庁審議官)     猿渡 知之君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 金子  修君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  神田 裕二君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  福島 靖正君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長)           北島 智子君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            山越 敬一君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    堀江  裕君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房建設流通政策審議官)     海堀 安喜君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           伊藤 明子君
   政府参考人
   (観光庁次長)      蝦名 邦晴君
   参考人
   (日本放送協会理事)   松原 洋一君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
六月七日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     佐々木 紀君
  大隈 和英君     宮路 拓馬君
  木原 誠二君     笹川 博義君
  冨岡  勉君     うえの賢一郎君
  豊田真由子君     前川  恵君
  福山  守君     大見  正君
  村井 英樹君     尾身 朝子君
  山下 貴司君     石崎  徹君
  大西 健介君     奥野総一郎君
  中島 克仁君     鈴木 義弘君
  初鹿 明博君     篠原  孝君
同日
 辞任         補欠選任
  石崎  徹君     山下 貴司君
  うえの賢一郎君    鬼木  誠君
  尾身 朝子君     村井 英樹君
  大見  正君     神山 佐市君
  佐々木 紀君     金子万寿夫君
  笹川 博義君     木原 誠二君
  前川  恵君     高木 宏壽君
  宮路 拓馬君     大隈 和英君
  奥野総一郎君     大西 健介君
  篠原  孝君     初鹿 明博君
  鈴木 義弘君     中島 克仁君
同日
 辞任         補欠選任
  鬼木  誠君     瀬戸 隆一君
  金子万寿夫君     田畑 裕明君
  神山 佐市君     前田 一男君
  高木 宏壽君     豊田真由子君
同日
 辞任         補欠選任
  瀬戸 隆一君     冨岡  勉君
  田畑 裕明君     青山 周平君
  前田 一男君     助田 重義君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     中谷 真一君
  助田 重義君     福山  守君
同日
 辞任         補欠選任
  中谷 真一君     穴見 陽一君
    —————————————
六月五日
 介護保険の見直しに反対し、安全、安心な施設の整備を国の責任で保障することに関する請願(堀内照文君紹介)(第一五〇〇号)
 安全・安心の医療・介護を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一五〇一号)
 介護保険制度の見直しに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一五〇二号)
 子供のための予算を大幅にふやし安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一五〇三号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一五〇四号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一六四一号)
 同(津村啓介君紹介)(第一六四二号)
 難病患者が安心して生き、働ける社会の実現に関する請願(棚橋泰文君紹介)(第一五〇五号)
 同(藤原崇君紹介)(第一五九三号)
 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善に関する請願(田村貴昭君紹介)(第一五〇六号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一六四四号)
 同(池内さおり君紹介)(第一六四五号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一六四六号)
 同(大平喜信君紹介)(第一六四七号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第一六四八号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一六四九号)
 同(笠井亮君紹介)(第一六五〇号)
 同(岸本周平君紹介)(第一六五一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一六五二号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一六五三号)
 同(志位和夫君紹介)(第一六五四号)
 同(清水忠史君紹介)(第一六五五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一六五六号)
 同(島津幸広君紹介)(第一六五七号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一六五八号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一六五九号)
 同(津村啓介君紹介)(第一六六〇号)
 同(仲里利信君紹介)(第一六六一号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一六六二号)
 同(畠山和也君紹介)(第一六六三号)
 同(藤野保史君紹介)(第一六六四号)
 同(堀内照文君紹介)(第一六六五号)
 同(真島省三君紹介)(第一六六六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一六六七号)
 同(宮本徹君紹介)(第一六六八号)
 同(務台俊介君紹介)(第一六六九号)
 同(本村伸子君紹介)(第一六七〇号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(玉城デニー君紹介)(第一五〇七号)
 医療・介護の負担増の中止に関する請願(高木義明君紹介)(第一五〇八号)
 同(大西健介君紹介)(第一六七二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一六七三号)
 同(宮本徹君紹介)(第一六七四号)
 障害福祉についての法制度の拡充に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一五〇九号)
 同(青柳陽一郎君紹介)(第一五二二号)
 同(河野正美君紹介)(第一五二三号)
 同(岸本周平君紹介)(第一五九四号)
 同(赤澤亮正君紹介)(第一六七五号)
 同(稲津久君紹介)(第一六七六号)
 同(うえの賢一郎君紹介)(第一六七七号)
 同(上田勇君紹介)(第一六七八号)
 同(枝野幸男君紹介)(第一六七九号)
 同(小沢一郎君紹介)(第一六八〇号)
 同(大岡敏孝君紹介)(第一六八一号)
 同(大西健介君紹介)(第一六八二号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第一六八三号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一六八四号)
 同(加藤寛治君紹介)(第一六八五号)
 同(河野正美君紹介)(第一六八六号)
 同(神田憲次君紹介)(第一六八七号)
 同(木原誠二君紹介)(第一六八八号)
 同(後藤祐一君紹介)(第一六八九号)
 同(近藤洋介君紹介)(第一六九〇号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第一六九一号)
 同(塩谷立君紹介)(第一六九二号)
 同(重徳和彦君紹介)(第一六九三号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一六九四号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一六九五号)
 同(玉木雄一郎君紹介)(第一六九六号)
 同(津村啓介君紹介)(第一六九七号)
 同(寺田学君紹介)(第一六九八号)
 同(中川正春君紹介)(第一六九九号)
 同(仲里利信君紹介)(第一七〇〇号)
 同(西村明宏君紹介)(第一七〇一号)
 同(西村智奈美君紹介)(第一七〇二号)
 同(原口一博君紹介)(第一七〇三号)
 同(平口洋君紹介)(第一七〇四号)
 同(船田元君紹介)(第一七〇五号)
 同(真山祐一君紹介)(第一七〇六号)
 同(前原誠司君紹介)(第一七〇七号)
 同(松木けんこう君紹介)(第一七〇八号)
 同(松浪健太君紹介)(第一七〇九号)
 同(宮川典子君紹介)(第一七一〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第一七一一号)
 同(務台俊介君紹介)(第一七一二号)
 同(山口俊一君紹介)(第一七一三号)
 同(山田賢司君紹介)(第一七一四号)
 同(山本ともひろ君紹介)(第一七一五号)
 最低保障年金制度の実現に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一五二一号)
 労働時間を短縮し、人間らしい働き方を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一五七二号)
 同(池内さおり君紹介)(第一五七三号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一五七四号)
 同(大平喜信君紹介)(第一五七五号)
 同(笠井亮君紹介)(第一五七六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一五七七号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一五七八号)
 同(志位和夫君紹介)(第一五七九号)
 同(清水忠史君紹介)(第一五八〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一五八一号)
 同(島津幸広君紹介)(第一五八二号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一五八三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一五八四号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一五八五号)
 同(畠山和也君紹介)(第一五八六号)
 同(藤野保史君紹介)(第一五八七号)
 同(堀内照文君紹介)(第一五八八号)
 同(真島省三君紹介)(第一五八九号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一五九〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第一五九一号)
 同(本村伸子君紹介)(第一五九二号)
 全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(近藤洋介君紹介)(第一六四〇号)
 さらなる患者負担増計画の中止に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一六四三号)
 国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(枝野幸男君紹介)(第一六七一号)
 福祉で働く職員の大幅な増員と賃金の改善に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一七一六号)
同月七日
 全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一七二九号)
 同(池内さおり君紹介)(第一七三〇号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一七三一号)
 同(大平喜信君紹介)(第一七三二号)
 同(笠井亮君紹介)(第一七三三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一七三四号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一七三五号)
 同(志位和夫君紹介)(第一七三六号)
 同(清水忠史君紹介)(第一七三七号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一七三八号)
 同(島津幸広君紹介)(第一七三九号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一七四〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一七四一号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一七四二号)
 同(畠山和也君紹介)(第一七四三号)
 同(藤野保史君紹介)(第一七四四号)
 同(堀内照文君紹介)(第一七四五号)
 同(真島省三君紹介)(第一七四六号)
 同(水戸将史君紹介)(第一七四七号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一七四八号)
 同(宮本徹君紹介)(第一七四九号)
 同(本村伸子君紹介)(第一七五〇号)
 同(野間健君紹介)(第一八四八号)
 同(山井和則君紹介)(第一八四九号)
 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善に関する請願(緒方林太郎君紹介)(第一七五一号)
 同(玉城デニー君紹介)(第一七五二号)
 同(中川正春君紹介)(第一七五三号)
 同(水戸将史君紹介)(第一七五四号)
 同(田島一成君紹介)(第一八五一号)
 同(長崎幸太郎君紹介)(第一八五二号)
 同(本村伸子君紹介)(第一八五三号)
 国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一七五五号)
 同(本村伸子君紹介)(第一八五四号)
 障害福祉についての法制度の拡充に関する請願(青柳陽一郎君紹介)(第一七五六号)
 同(赤羽一嘉君紹介)(第一七五七号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一七五八号)
 同(安藤裕君紹介)(第一七五九号)
 同(伊東良孝君紹介)(第一七六〇号)
 同(小沢鋭仁君紹介)(第一七六一号)
 同(緒方林太郎君紹介)(第一七六二号)
 同(岡田克也君紹介)(第一七六三号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一七六四号)
 同(小林史明君紹介)(第一七六五号)
 同(鈴木貴子君紹介)(第一七六六号)
 同(玉城デニー君紹介)(第一七六七号)
 同(辻元清美君紹介)(第一七六八号)
 同(土屋品子君紹介)(第一七六九号)
 同(水戸将史君紹介)(第一七七〇号)
 同(笠浩史君紹介)(第一七七一号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一八五六号)
 同(池内さおり君紹介)(第一八五七号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一八五八号)
 同(江田康幸君紹介)(第一八五九号)
 同(大平喜信君紹介)(第一八六〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第一八六一号)
 同(門博文君紹介)(第一八六二号)
 同(亀岡偉民君紹介)(第一八六三号)
 同(神田憲次君紹介)(第一八六四号)
 同(木村太郎君紹介)(第一八六五号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一八六六号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一八六七号)
 同(笹川博義君紹介)(第一八六八号)
 同(志位和夫君紹介)(第一八六九号)
 同(清水忠史君紹介)(第一八七〇号)
 同(椎木保君紹介)(第一八七一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一八七二号)
 同(階猛君紹介)(第一八七三号)
 同(篠原豪君紹介)(第一八七四号)
 同(篠原孝君紹介)(第一八七五号)
 同(島津幸広君紹介)(第一八七六号)
 同(田島一成君紹介)(第一八七七号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一八七八号)
 同(高鳥修一君紹介)(第一八七九号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一八八〇号)
 同(長崎幸太郎君紹介)(第一八八一号)
 同(野間健君紹介)(第一八八二号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一八八三号)
 同(畠山和也君紹介)(第一八八四号)
 同(福田昭夫君紹介)(第一八八五号)
 同(藤野保史君紹介)(第一八八六号)
 同(古川元久君紹介)(第一八八七号)
 同(堀内照文君紹介)(第一八八八号)
 同(真島省三君紹介)(第一八八九号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第一八九〇号)
 同(三原朝彦君紹介)(第一八九一号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一八九二号)
 同(宮本徹君紹介)(第一八九三号)
 同(本村伸子君紹介)(第一八九四号)
 同(森山裕君紹介)(第一八九五号)
 同(山井和則君紹介)(第一八九六号)
 労働時間の規制強化に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一七七二号)
 同(池内さおり君紹介)(第一七七三号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一七七四号)
 同(大平喜信君紹介)(第一七七五号)
 同(笠井亮君紹介)(第一七七六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一七七七号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一七七八号)
 同(志位和夫君紹介)(第一七七九号)
 同(清水忠史君紹介)(第一七八〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一七八一号)
 同(島津幸広君紹介)(第一七八二号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一七八三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一七八四号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一七八五号)
 同(畠山和也君紹介)(第一七八六号)
 同(藤野保史君紹介)(第一七八七号)
 同(堀内照文君紹介)(第一七八八号)
 同(真島省三君紹介)(第一七八九号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一七九〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第一七九一号)
 同(本村伸子君紹介)(第一七九二号)
 公正な賃金・労働条件に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一八〇七号)
 同(荒井聰君紹介)(第一八〇八号)
 同(大岡敏孝君紹介)(第一八〇九号)
 同(大平喜信君紹介)(第一八一〇号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第一八一一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一八一二号)
 同(玉城デニー君紹介)(第一八一三号)
 同(仲里利信君紹介)(第一八一四号)
 同(野間健君紹介)(第一八一五号)
 同(福田昭夫君紹介)(第一八一六号)
 同(真島省三君紹介)(第一八一七号)
 同(宮本徹君紹介)(第一八一八号)
 同(務台俊介君紹介)(第一八一九号)
 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(穴見陽一君紹介)(第一八二〇号)
 同(稲津久君紹介)(第一八二一号)
 同(江田康幸君紹介)(第一八二二号)
 同(枝野幸男君紹介)(第一八二三号)
 同(小渕優子君紹介)(第一八二四号)
 同(尾身朝子君紹介)(第一八二五号)
 同(大口善徳君紹介)(第一八二六号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第一八二七号)
 同(門博文君紹介)(第一八二八号)
 同(金子恭之君紹介)(第一八二九号)
 同(亀岡偉民君紹介)(第一八三〇号)
 同(神田憲次君紹介)(第一八三一号)
 同(吉良州司君紹介)(第一八三二号)
 同(岸本周平君紹介)(第一八三三号)
 同(後藤田正純君紹介)(第一八三四号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第一八三五号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第一八三六号)
 同(階猛君紹介)(第一八三七号)
 同(鈴木貴子君紹介)(第一八三八号)
 同(津島淳君紹介)(第一八三九号)
 同(中川正春君紹介)(第一八四〇号)
 同(長崎幸太郎君紹介)(第一八四一号)
 同(西村明宏君紹介)(第一八四二号)
 同(平口洋君紹介)(第一八四三号)
 同(福田昭夫君紹介)(第一八四四号)
 同(真山祐一君紹介)(第一八四五号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第一八四六号)
 同(松田直久君紹介)(第一八四七号)
 さらなる患者負担増計画の中止に関する請願(本村伸子君紹介)(第一八五〇号)
 医療・介護の負担増の中止に関する請願(本村伸子君紹介)(第一八五五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ————◇—————
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丹羽秀樹#1
○丹羽委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長吉田尚正君、厚生労働省健康局長福島靖正君、医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長北島智子君、雇用均等・児童家庭局長吉田学君、社会・援護局障害保健福祉部長堀江裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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丹羽秀樹#2
○丹羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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丹羽秀樹#3
○丹羽委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。柚木道義君。
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柚木道義#4
○柚木委員 おはようございます。
 きょうは、一般質疑ということで、他省庁からもそれぞれお越しいただいておりまして、ありがとうございます。
 まず冒頭、前回も質問をさせていただいたんですが、性犯罪の厳罰化法に関連して、きょうは、それぞれ、所管の法務副大臣、そして関連して警察庁から刑事局長もお越しいただいておりまして、ありがとうございます。また、性犯罪の被害者支援の所管でもある塩崎大臣、時々、私、感想をちょっと求めることがあるので、質疑のやりとりはぜひお聞きいただければ幸いなので、お願いいたします。
 前回も取り上げさせていただきました、フリーのジャーナリストで詩織さんというお名前で、準強姦罪を受けたということで、結果的には検察が不起訴処分にした。逮捕状が発行されていて、もう逮捕する直前、成田空港まで捜査員も行っていて、その直前にストップが、当時の警視庁刑事部長からストップがかかったということでありまして、御本人もそのことは、自分がストップをかけたというふうにお認めになられている。こういう中で、不起訴であることに対して、不当であるということで、不服の申し立てを検察審査会になされておるわけでございます。
 私も、性犯罪の被害者支援をされている方々、あるいは、今回の事案に関連して、司法の関係者、捜査の経験のある方などなど、さまざまな取材をさせていただく中で、今回の事例は非常に、国民の皆さんから見て本当に、逮捕直前で執行が取り消される、一体何がそこで取り消される理由だったのか、やはりそこを明らかにしないと、幾ら性犯罪厳罰化法案が成立をしても、適正に捜査が行われなければ、まさに法改正の意味もないわけでございます。
 相手の、加害者といいますか、取り調べを、当初、逮捕状が発行されたわけですから容疑者だった方、お許しをいただいて、きょう、その方の著書を提示させていただきます。山口敬之さんの「総理」という本、これはもうベストセラーになっています。安倍総理が真ん中で、執務室で思案をされている表情が表紙でございます。
 この本が発売をされたのは、二年前の、六月の九日でございます。実際に、逮捕状の執行が直前で取り消しになったのは、その前日の六月の八日でございます。この本の発売の前日に逮捕状の執行が取り消されています。仮にそのまま執行されていれば、報道も出ていますが、当然のことながら、この本の発売にも当然影響が及んだのではないか。もっと言うと、その後、このジャーナリストの方がテレビ等にさまざまに、安倍総理に最も近しいジャーナリストという位置づけでさまざまな番組に出られていた、今は全く姿をお見受けしませんが、そういうこともなかったのではないかということが報道もされております。
 私は、この事案について、詩織さんは、一年半後に不起訴、そしてその後、やはりおかしいんじゃないかということで、家族も反対をされて、悩み抜いて、そして、資料の一ページ目にもこの間の経緯が国会でも取り上げられたということでおつけをしておりますが、記者会見をお顔も出されてされたこと、大変なやはり勇気が必要だったというふうにお聞きをしておりますし、また、いわれのない誹謗中傷も思った以上に来ていて、本当に苦しんでおられる。
 しかし、やはりここでしっかりと、こういうことがあったことに対して不服の申し立てをしなければ、全国で、こういう被害を受けて、何で隠れていなきゃいけないのか、そういう思いで、そして一生、まさに魂の殺人と言われるような、こういう多くの方が苦しんでおられる、厚生労働省としてもPTSD等のいろいろな医療支援もされていますよね、こういう状況をやはり何とかしなきゃいけないと思って、勇気を持って、お顔も出されて会見をされておられます。
 今回、通告をちょっと直前にした項目があるので、まずそこからお尋ねをしますが、この山口さん、大変著名なジャーナリストという意味においては、まさに捜査当局が今回の事案についておっしゃっている、著名人、社会的影響力の大きい方であるということで、捜査も慎重にということで、逮捕状が請求をされて、裁判所の許可を受けて発行されて、そしてまさに逮捕の直前にストップがかかるというようなことが起こっている中で、では、実際に、これは二年前のことでございますが、著名人、社会的影響力の大きい方で、一昨年、そして昨年、こういう強姦罪や準強姦罪の容疑で逮捕されて、そして不起訴になっている、そういう中で直前に逮捕状の請求にストップを本庁がかけた、そういうケースは一体何件あるのか、刑事局長、お答えをいただけますか。
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吉田尚正#5
○吉田(尚)政府参考人 お答えをいたします。
 警察本部の指導によりまして警察署が逮捕状を執行しないという件数については把握をいたしておりません。警察本部から警察署に対しまして、適正捜査という観点から指導を平素から行っておりますけれども、その中で、警察本部の指導によって警察署が逮捕状を執行しなかった件数というものを整理して蓄積されているということではございませんので、これを把握するということは困難でございます。
 これは、著名人の方等々といったことと別に、こういった件数については私どもとしては把握はいたしていないということでございます。
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柚木道義#6
○柚木委員 このケースは、非常に今回、法改正とも関係をする事案で、実は本当に多くの方が現在、不起訴になっているけれども、検察審査会で今後どうなるのか、本当に注視をしている状況もあって、だからこそ私は、申し上げましたように、性犯罪厳罰化法案が成立をしたとしても、こういうように捜査段階で、今のように、何件あるか把握していない、わからない、こういうことであっては、言っちゃ悪いですけれども、何件こういうことがあってもわからない、どういう経緯で不起訴になったかもわからない、そういうことでは法律の実効性が担保されないじゃないですか。ぜひこれは調べて公表いただけませんか。刑事局長、お願いします。
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吉田尚正#7
○吉田(尚)政府参考人 お答えをいたします。
 繰り返しになって恐縮でございますけれども、私ども、警察本部から警察署に指導して逮捕状を執行しなかったという件数や事例については、各都道府県警察において整理、蓄積をされているわけではございませんで、これを調査するということは困難であるということを御理解いただきたいというふうに思います。
 その上で申し上げますと、逮捕状の発付を得た場合でありましても、例えば、逃走のおそれがなくなったというような事情の変更によって逮捕が必要でないといった判断をされることもございますし、証拠の証明力等を十分に吟味いたしました上で逮捕が相当でないというふうに判断をされるときなどに、逮捕状を執行せずに任意捜査とするということは、捜査を進める中ではあり得るということで承知をいたしております。
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柚木道義#8
○柚木委員 これは本当に驚くべき答弁ですよ。何で調査しないんですか。把握していないって、調査したらいいじゃないですか。そんなにたくさんあるんですか、こういうケース。有名人、著名人で、強姦罪、準強姦罪で逮捕されて、逮捕状まで請求されて発行されていて、それを直前で取り消した、かつ不起訴、そんなにたくさんあるんですか。調べられないんですか、物理的に。調べてくださいよ。調べられないんですか、物理的に。そんなに大変なんですか。たくさんあるんですか。お答えください。
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吉田尚正#9
○吉田(尚)政府参考人 今お尋ねの件は個別の事件でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論といたしまして、あくまで、警察署が行っている捜査について、警察本部が適正捜査という観点から日常的に指導等を行っているということ、これを御理解いただきたいと思います。
 特に、今委員から御指摘もいただきましたように、性犯罪というものは非常に重要な犯罪でございまして、専門性が高い捜査でございますから、その適正を確保するという観点から、全ての都道府県の警察本部に専門の指導官を設置いたしております。そういった指導官の指導のもとで、平素から警察署の捜査幹部に指導しているということでございます。
 そういった観点で、平素からの指導ということでございますので、今お尋ねのような御質問に関して網羅的にお答えするというのは非常に困難であるということを御理解いただきたいと思います。
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柚木道義#10
○柚木委員 刑事局長、そんな御答弁でよろしいんですか、本当に。こういうことが何件起こっているのかを調査しない。捜査当局の公正な捜査があって初めて、性犯罪厳罰化法案の実効性が担保される。前回、法務副大臣も御答弁されていますよ。だったら、こういう事案がどれほどあるのかも公開しないと、わからないじゃないですか、国民の皆さんに。
 著名人、もっと言うと総理に近いジャーナリストさん、そういう方だったら、見方によっては、もみ消しという報道もあるんですよ。だったら、そういうものを払拭しなきゃいけないじゃないですか、それが事実でないんだったら。何件あるんですか、こういうものが。答えていただけない、調べない。
 私ちょっと、今の政権に共通しているのは、文科省の文書も、現職の職員がこれを見たと複数証言もされていて、菅官房長官は、再調査は必要ないと。調べないんですよね、今の政権は。あったことをなかったことにしかねないですよ。あった文書をなかったものにするんですか。
 そういう今の政権の体質は、私は、幾ら支持率が今一定程度あっても、国民の皆さんは、そこは別問題で、納得できないという方が、この間の学校法人問題も、七割、八割の方がそう答えていて、この事案だって、世論調査をとったら、今のような御答弁で、本当に刑事局長、多くの国民が納得されると思いますか。
 私は、今回、詩織さんが本当に勇気を持って会見をされて、その他こういう性犯罪の被害者の方を支援されている方からもお話を伺う中で、詩織さんだけじゃないんですよ、全国のそういう方々で、起訴率三割ぐらいでしょう、こういう罪状で。つまり、泣き寝入りせざるを得ない人もいっぱいいるわけですよ。
 では、別の聞き方をしますけれども、この強姦、準強姦罪容疑で逮捕されて、直前に執行がストップを受けて不起訴だった事案は、この山口敬之さん以外に把握しているケースはあるんですか、刑事局長。
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吉田尚正#11
○吉田(尚)政府参考人 お答えをいたします。
 今お尋ねの件について手元に資料がございませんけれども、準強姦の事件、犯罪捜査に関しましては、例えば、強制事件、任意事件、それぞれございますけれども、そういった中で、任意事件として捜査をするといった事例もかなりございまして、そういった観点から適切に捜査をしているということで御理解いただきたいと思います。
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柚木道義#12
○柚木委員 ちゃんと答えてください。一般的なケースを言っているんじゃないんですよ。
 これだけ著名なジャーナリストの方で、安倍総理の表紙で「総理」という本まで書かれていて、ベストセラーになっているんですよ。そういう著名人、有名人で、実際に、逮捕、そして執行直前に停止、さらに不起訴、こういう事案を、今手元に、把握していない、資料がないという御答弁だったんですが、こういう方でほかに類似のケースがあるのかないのか、イエスかノーで答えてください。一般論じゃないです。
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吉田尚正#13
○吉田(尚)政府参考人 お答えをいたします。
 不起訴になったかどうかという観点については、これは警察の方では把握をいたしておりません。
 私、先ほど御答弁申し上げましたのは、強制捜査か任意捜査かということで、逮捕したかしないかということについては、一定程度、逮捕せずに処理をした、捜査をした件数はあるというふうにお答えを申し上げました。
 その結果、起訴になるかならないかというのは、私どもとして捜査を遂げて検察庁に事件を送致いたします、その送致をして検察庁の方でさらに捜査を進められて、最終的に起訴されるかされないかということについての御判断があるということでございますので、不起訴の件数については、私どもとして把握をしていないということでございます。
 あと、今、著名人かどうかというようなお尋ねもございましたけれども、私ども、そういった著名人かどうかということとは全く別にいたしまして、性犯罪については重要な犯罪であるということでしっかりと捜査をいたしておりますけれども、いずれにしましても、逮捕するかしないかということに関しましては、これは人権に直接関係する問題でもございますし、人の身体の自由を拘束するということ、そういう逮捕権につきましては、慎重かつ適正に運用されるべきものであるというふうに考えております。
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柚木道義#14
○柚木委員 別に、個別のこの人を私も非難云々言っているんじゃないんですよ。性犯罪の厳罰化法案で、この事案が今後どういう扱いになるのか。そして、なぜ不起訴になったのか。
 必要な捜査をしたと本会議で三回、国家公安委員長は答弁しているんですけれども、具体的にどういう捜査だったのか全く述べていないんです。そして、再調査の必要性はないと答弁されているんですよ。
 全国に本当に苦しんでいる方がおられるんですよ、皆さん、やじを飛ばしていますけれども。そういう方々のお立場に立ったときに、本当にこういう事案、今把握されていないと繰り返し答弁されたということは、私はないんだと思いますよ。あるんだったら言ってくださいよ。ないんだと理解しますよ、このようなケースが。
 ぜひ、本当に調べてください。個別のことを教えてくれと言っているんじゃない、件数を教えてくださいと言っているんですから。
 副大臣……ヤジ何でこっちがだめと答弁するんですか、やじが。真剣にやっているんですよ。ぜひ、法務副大臣、お答えいただきたいんですけれども、今回、私、前回も提案しまして、資料にもつけておりますが、二ページ目に、専門家の御意見、暴行、脅迫要件の緩和、つまり、同意に基づかず強姦、準強姦、こういう行為があった場合に、フランスなどの事例で、まさにこういった場合に、殺人罪の次に重い拷問等と同等の重罪と捉えられている事実。
 これはなぜかというと、まさに前回御答弁いただいた、冤罪の危険と加害者の不処罰、つまりは被害者が泣き寝入りをせざるを得ない、そういったこととをてんびんにかけて、前者は被疑者の人権を守り、有能な裁判官が冷静に科学的に判断することによって避けられるのに対して、後者は被害者の一生を左右する命に次ぐ重大な法益侵害の放置につながること、それを回避するための方策が暴行、脅迫要件の緩和以外にないという決定的な理由によると書いております。
 二〇一六年の性犯罪改正作業において、先進国では今や常識とも言える暴行、脅迫要件の緩和が採用されなかったことは、日本のジェンダー視点による刑法改革の遅さを象徴する出来事とも言え、大変残念である、こういうコメントでございます。
 ちなみに、前回、私との質疑で御答弁をいただいた中で、これは通告もしておりますけれども、暴行、脅迫が用いられなくても、被害者が抗拒不能、すなわち、物理的または心理的に抵抗が著しく困難な状態で性交などをすれば、準強姦罪等が成立、強姦罪等と同じ法定刑で処罰という御答弁をいただいているんですが、これはどういう場合にそういう抗拒不能な状態と扱われるんですかというふうに昨日通告で伺ったら、例えば、飲酒をしていて酩酊している、薬の効果で意識がないような状況、そういう状況の中で、物理的、心理的に抵抗が著しく困難な状態での性交かというふうなことで確認したら、そうですという御回答がありましたが、副大臣、そういう理解でよろしいですか。
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盛山正仁#15
○盛山副大臣 一昨日、御答弁したとおりでございますけれども、強姦罪における暴行または脅迫、この要件につきましては、判例上、強盗罪よりも軽く、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りるということとされております。
 そうした程度のものであるかどうか、前回答弁したとおり、被害者の年齢、精神状態、行為の場所、時間など、諸般の事情を総合考慮して判断されるところであります。
 個別具体的な事案の内容に応じて、まさにさまざまな事情が考慮されていることから、これを網羅的にお答えすることは困難であると考えております。
 その上ででございますけれども、個別具体的な事案のもとではありますが、例えば、被害者と被告人の体格差あるいはその関係性、犯行場所に二人きりであったこと、こういったことなどを踏まえまして、反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫があったものと判示した裁判例がございます。
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柚木道義#16
○柚木委員 まさにこの事案も、御本人は、お酒が強くて一度もそういう酩酊状態になったことはなくて、今回そういう状態になって記憶まで失って、そして気がついたときにはもうホテルの中だった、そういうことでまさに今回の不服申し立てにつながっているわけでありまして、まさに抗拒できない状態でございます。
 そして、刑事局長、本会議で、先ほど申し上げましたように、井出議員への国家公安委員長の答弁で、必要な捜査という言葉をわざわざ三回も使って、この逮捕直前の執行停止や不起訴処分が正当でというようなことで、検証を行うことは考えないと答弁されているんですけれども、必要な捜査とは具体的にどのような捜査を指すんですか。
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吉田尚正#17
○吉田(尚)政府参考人 お答えをいたします。
 個別の事実関係に即して捜査というものは行われますので、この事件ということと別に、一般論としてお答えを申し上げたいと思いますけれども、性犯罪の事件捜査に関しましては、ほかの犯罪と同様でございますけれども、被害者や被疑者等の関係者からの聴取、あるいは現場等におきます証拠資料の採取、関係者の供述に基づく裏づけ捜査などの必要な捜査を行うこととなります。
 一方で、性犯罪捜査は、大きな精神的なダメージを受けている被害者の方の心情にも配意しながら、迅速的確に事情聴取や証拠の収集等を行うということが求められますので、専門性が高いという捜査でございます。性犯罪捜査を適正に行うために、全ての都道府県警察の警察本部に専門の指導官が置かれております。平素から警察署の捜査幹部への指導等に当たっているということは、先ほども御答弁申し上げたとおりでございます。
 こういった捜査を一般論として実施いたしております。
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柚木道義#18
○柚木委員 まさに一般論同様に、今回の事案も、被害女性、今回の加害者、容疑者だった山口さん、そして当該ホテル、防犯カメラ、実際に捜査員の方も一緒にごらんになって、そして、その上で逮捕状が請求されて発行されて、逮捕直前まで行っていたわけです。ですから、まさに一般的な必要な捜査が行われて、にもかかわらず、直前に、警視庁の当時の刑事部長、元菅官房長官の秘書官、今は組織犯罪対策本部長ですよね、これは共謀罪とも関係しますよ、そういうお立場になられている、そういう方がストップをかけられた。これは、今の御答弁だけでは、ではなぜ今回ストップがかかって不起訴になったか、全くわかりません。
 ちなみに、警察は、容疑者の身柄や捜査事件の書類を検察に送付する際、これは書類送検されていますね、厳重処分、相当処分、寛大処分、しかるべき処分の四段階の意見を伝える。厳重処分は起訴を求める、相当処分は検察に処分を委ねる、寛大処分は厳しい処分を求めない、しかるべき処分は起訴を求めない。これは警察の内規、犯罪捜査規範で定められた手続で拘束力はないということですが、こういうことをちゃんと区分したはずなんですね。
 これは、必要な捜査を行ったといっても、なぜ不起訴になったのか、なぜストップがかかったのか、本会議の答弁ではわかりません。ちなみに、この四区分のどの区分だったんですか、刑事局長。
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吉田尚正#19
○吉田(尚)政府参考人 お答えをいたします。
 恐縮でございますけれども、個別の事件捜査にかかわる御質問でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしましても、この個別の事件につきましても、警視庁におきまして、法と証拠に基づいて必要な捜査を遂げて、地方検察庁に事件を送付したというふうに承知をいたしております。
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柚木道義#20
○柚木委員 ぜひ、本当に、全国の被害者の皆さん、泣き寝入りをして今でも苦しんでいる方々のお立場に立って御答弁をお願いしたいんです。
 副大臣、ぜひ、刑事局長は先ほどからそういう答弁をされます。あるいは、私は、個別の事案じゃなくて、こういうことが実際に、一昨年のことですけれども、では、一昨年、同じ事案があったんですか、ないんですか。件数はそんなにないと思いますよ、先ほど把握されていないということは。だって、今回、把握されてストップがかかったんですから、件数はないと思いますよ。
 副大臣、ちゃんと件数を調べるように、ぜひ御指示をいただけませんか、法務副大臣。
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盛山正仁#21
○盛山副大臣 委員の今のお問い合わせに関しましては、警察の活動内容に関する事柄であると考えますので、私ども法務省としてお答えする立場にはございません。
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柚木道義#22
○柚木委員 今回、性犯罪厳罰化法案の審議をしているわけですよ。その実効性を担保する上で……ヤジこの後、厚生労働大臣にも伺いますよ、ちゃんと。ぜひ、私は、これは法務大臣とも御相談をいただいて、こういう事案が一体何件、一昨年のことですよ、そんなに大昔のことじゃないです、すぐに調べられます、調べていただきたい、金田法務大臣と相談をいただいてで結構ですから。お願いを申し上げます。
 その上で、これは、実はきょう法務委員会でも審議をされるんですね。聞いています。これは当然、性犯罪の被害者の方々をお呼びして、そして本当に当事者のお声をお聞きして、そして充実した審議を尽くして法案が成立をされるという流れが当然想定されるわけですが、何か、本日、強い要望で参考人質疑があったにもかかわらず、それをやらずに、夕方にも採決、こんな話を聞いていますよ。
 ぜひ、法務副大臣、性犯罪被害者の方々、当事者の方々の、別に私、詩織さんの声を直接聞いてくれと申し上げているんじゃないんです、そういう被害を受けられた方の声もお聞きをして、性犯罪被害厳罰化法を、成立の流れをぜひお願いしたいんです。
 ぜひ、当然これは法務委員会の所管ですが、副大臣、当事者の声を聞いた上で法案を成立することの方が、やはり当局としても、より法律の実効性が担保されると思われませんか、副大臣。
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盛山正仁#23
○盛山副大臣 今委員のお尋ねの事柄につきましては、我々政府側が御答弁する立場にはないと思います。国会、委員会の方でお決めになることだと思います。
 さらに付言をさせていただければ、我々法務省においてこの法案を検討するに当たりまして設置されました委員会におきましては、被害者のお声、その他、十二分に聞いてまとめたつもりでございます。
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柚木道義#24
○柚木委員 だったら、なおさら、行政府においてそういうふうに当事者の声を聞かれているのであれば、立法府である国会にお呼びするのは当然じゃないですか。そういう手続をぜひ、私、政府、与党にそれぞれお願いを申し上げます。
 厚生労働大臣、この間のやりとりをお聞きいただいて、まさに全国で性犯罪被害者の方が、この間は、女児におけるそういった性犯罪被害、児童福祉法、虐待防止法で、まさに現場で支援をされている方の声もお聞きをしましたよ。その方もこの厳罰化法の法律の成立を望んでおられます、もちろん。
 ただ、やはり、先ほど資料二にも紹介をさせていただきました、魂の殺人と言われるほどに被害者の心身にPTSDなど一生消えないほどの深い傷を与え、今回の詩織さんもそういう状況も伺っています。そういう中で、厚生労働省として、まさに医療的な支援体制もとってきている。やはり性犯罪被害者支援の所管の大臣として、大臣個人の見解、感想でも結構なんですけれども、私は、やはり被害者の立場に立って、特に厚生労働省におかれては、暴行、脅迫以外の要件緩和を、これは私、支援をするお立場ですから、当然、被害者の立場に立ったときにそういうような法案修正が私は望ましいと。これは、所管の厚生労働省としてはそういうふうにお考えに、大臣、個人的な見解でも構いませんから、御答弁いただけませんか。
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塩崎恭久#25
○塩崎国務大臣 今までお聞きをしている限りは、警察並びに法務省における刑事の扱いの問題だというふうに受け取らせていただいておりますので、厚生労働大臣としては、これは所管外ということなので、コメントは差し控えたいというふうに思います。
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柚木道義#26
○柚木委員 これは、もちろんそうですよ。しかし、全国でそういう被害に遭って苦しんでおられる方がいらっしゃること、そしてその支援を所管の大臣として医療機関とも連携をしてされているわけですから、やはりそういう方々が、今の法律ではやはりそれを立証することがなかなか困難であるがゆえに泣き寝入りをする、三分の一しか起訴されない、そういう中で、実際に、起訴されなくて苦しんでおられる方は全国にたくさんおられるわけですよ。そう考えて、医療支援も必要で、当然予算も必要なんです。
 そういう方を減らしていくという観点から考えたときに、私がお尋ねしたように、やはり暴行、脅迫要件の緩和、こういったことを、私は、関係省庁で、まさに所管の省庁だけじゃなくて、連携をして協議していただきたいんです、今回の法改正。さっき紹介しましたように、一六年の性犯罪改正作業においても、まさに日本のジェンダー視点による刑法改革の遅さを象徴する出来事と紹介をあえてさせていただいたのは、まさに、性犯罪被害者の支援の所管でもある厚生労働省、厚生労働大臣も含めて、今後のまさに性犯罪厳罰化法案、私は、今修正の議論が、前向きにしていただけていると信じていますけれども、こういう協議を関係する省庁で連携をして取り組みをいただきたいという意味から申し上げているんです。
 今すぐ答えられなくても、私が申し上げているような視点、御理解をいただけるかどうか、検討を、考えてみたいかどうか、ぜひ一言御答弁いただけませんか。
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塩崎恭久#27
○塩崎国務大臣 刑事手続の問題については私は権限外でございますので、その問題についてのコメントはできないということでありますが、医療的なケアとか、そういうような問題については厚生労働省として考え得ることでありますけれども、先ほど来問題になっているのはむしろ刑事司法の問題でありますので、そこは警察庁と法務省にお任せをする問題だというふうに思います。
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柚木道義#28
○柚木委員 私は、それはわかった上で聞いている、その背景にあるさまざまな状況を踏まえて、まさにそういう方を減らしていく、あるいは未然に防いでいく、泣き寝入りもなくしていく、そういう観点からぜひ連携して協議をいただければということを申し上げているんです。
 おっしゃったような答弁の内容に直接言及というよりは、背景要因を考えたときに、一緒に参加をして、どうすればそういう方々が減っていく、そういうことを可能にしていくのかということで加わっていただくことは、私、関係省庁としてあってもいいというふうに思って申し上げたわけでございまして、私はぜひ善処をお願いしたいと思うんです。
 これは二ページ目、三ページ目にもそれぞれつけておりまして、二ページ目は読売新聞の社説です。これは、下にもあるように、ラスト三パラグラフ、「明確な暴行・脅迫の事実がなければ、加害者が強姦罪に問われない現状は、改善する必要がある。」こう書かれています。そして、その検討会、性犯罪を罰する法律の見直し検討会、有識者、「「地位・関係性の利用」という要件を満たした場合には、暴行・脅迫がなくても処罰できるようにすべきだとの意見が多数を占めた。」とあります。
 刑事局長、一般論で結構ですよ。今回も、まさにこの方はTBSの元記者さんで、そこで働きたいと詩織さんが言って、面会をして、こういう経緯に至っていますよ。まさに検討会でも多数を占めた地位、関係性の利用という要件、これは、私、この方だけということでなくて、一般的に、就職の相談でその幹部の方と当事者が会ってこういう事案が発生した場合には、この地位、関係性の利用という要件を満たし得ると私は思いますが、お答えいただけますか。
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吉田尚正#29
○吉田(尚)政府参考人 お答えをいたします。
 現在、性犯罪の厳罰化に関する法案を法務委員会において御審議を賜っているというふうに承知をいたしておりますけれども、今お尋ねの件に関して、あくまで一般論でございますけれども、私どもは、この性犯罪に関しましては非常に重要な犯罪であるということで認識をいたしておりまして、法と証拠に基づきましてしっかりと捜査を進めてまいっておりますし、今後もそのように進めてまいりたいと考えております。
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