盛山正仁の発言 (厚生労働委員会)
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○盛山副大臣 一昨日、御答弁したとおりでございますけれども、強姦罪における暴行または脅迫、この要件につきましては、判例上、強盗罪よりも軽く、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りるということとされております。
そうした程度のものであるかどうか、前回答弁したとおり、被害者の年齢、精神状態、行為の場所、時間など、諸般の事情を総合考慮して判断されるところであります。
個別具体的な事案の内容に応じて、まさにさまざまな事情が考慮されていることから、これを網羅的にお答えすることは困難であると考えております。
その上ででございますけれども、個別具体的な事案のもとではありますが、例えば、被害者と被告人の体格差あるいはその関係性、犯行場所に二人きりであったこと、こういったことなどを踏まえまして、反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫があったものと判示した裁判例がございます。