柚木道義の発言 (厚生労働委員会)
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○柚木委員 まさに一般論同様に、今回の事案も、被害女性、今回の加害者、容疑者だった山口さん、そして当該ホテル、防犯カメラ、実際に捜査員の方も一緒にごらんになって、そして、その上で逮捕状が請求されて発行されて、逮捕直前まで行っていたわけです。ですから、まさに一般的な必要な捜査が行われて、にもかかわらず、直前に、警視庁の当時の刑事部長、元菅官房長官の秘書官、今は組織犯罪対策本部長ですよね、これは共謀罪とも関係しますよ、そういうお立場になられている、そういう方がストップをかけられた。これは、今の御答弁だけでは、ではなぜ今回ストップがかかって不起訴になったか、全くわかりません。
ちなみに、警察は、容疑者の身柄や捜査事件の書類を検察に送付する際、これは書類送検されていますね、厳重処分、相当処分、寛大処分、しかるべき処分の四段階の意見を伝える。厳重処分は起訴を求める、相当処分は検察に処分を委ねる、寛大処分は厳しい処分を求めない、しかるべき処分は起訴を求めない。これは警察の内規、犯罪捜査規範で定められた手続で拘束力はないということですが、こういうことをちゃんと区分したはずなんですね。
これは、必要な捜査を行ったといっても、なぜ不起訴になったのか、なぜストップがかかったのか、本会議の答弁ではわかりません。ちなみに、この四区分のどの区分だったんですか、刑事局長。