岡本充功の発言 (厚生労働委員会)
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○岡本(充)委員 きょうは、短い時間ですから、端的にお答えをいただきたいと思います。
前回までに、いわゆる赤ちゃんポストの法的位置づけというか法的課題について少し整理をしたいという話をしました。
きょうは、法務省に来ていただいています。
まずは、刑事の観点から質問をしたいと思います。
前回の質問で、「こうのとりのゆりかご」については、その具体的な仕組みや実際の運用については詳細に把握しておりませんので、あくまで一般論として申し上げるものでございますが、およそその生命身体に危険を生じさせるおそれがないといった措置がとられている場合には、保護責任者遺棄罪の成立は認められにくいのではないかというふうに考えておりますと答弁をされました。
ここで、確認をしたいです。
およそその生命身体に危険を生じさせるおそれがないといった措置がとられている場合とは、病院における子供の受け入れ体制を整えながら、速やかに医師ないしは看護師がその子供の措置に当たれる体制をとっているのであれば、まさにこういった措置がとられているというふうに解されるという理解でいいのか、この点について確認をしたいと思います。