厚生労働委員会

2017-06-09 衆議院 全142発言

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会議録情報#0
平成二十九年六月九日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 丹羽 秀樹君
   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
   理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
   理事 三ッ林裕巳君 理事 井坂 信彦君
   理事 柚木 道義君 理事 桝屋 敬悟君
      赤枝 恒雄君    秋葉 賢也君
      穴見 陽一君    江渡 聡徳君
      大隈 和英君    木原 誠二君
      小松  裕君    白須賀貴樹君
      新谷 正義君    田中 英之君
      高橋ひなこ君    谷川 とむ君
      冨岡  勉君    豊田真由子君
      中川 郁子君    長尾  敬君
      丹羽 雄哉君    福山  守君
      堀内 詔子君    牧島かれん君
      宮路 拓馬君    村井 英樹君
      山下 貴司君    阿部 知子君
      大西 健介君    岡本 充功君
      郡  和子君    中島 克仁君
      長妻  昭君    初鹿 明博君
      福島 伸享君    伊佐 進一君
      角田 秀穂君    中野 洋昌君
      高橋千鶴子君    堀内 照文君
      河野 正美君
    …………………………………
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   厚生労働副大臣      橋本  岳君
   厚生労働副大臣      古屋 範子君
   文部科学大臣政務官    樋口 尚也君
   厚生労働大臣政務官    堀内 詔子君
   厚生労働大臣政務官    馬場 成志君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 金子  修君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 加藤 俊治君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           瀧本  寛君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       伊原 和人君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  神田 裕二君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  福島 靖正君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         武田 俊彦君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            山越 敬一君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局安全衛生部長)       田中 誠二君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           定塚由美子君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    堀江  裕君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  鈴木 康裕君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           保坂  伸君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
六月九日
 辞任         補欠選任
  赤枝 恒雄君     宮路 拓馬君
  務台 俊介君     牧島かれん君
  水戸 将史君     福島 伸享君
同日
 辞任         補欠選任
  牧島かれん君     務台 俊介君
  宮路 拓馬君     赤枝 恒雄君
  福島 伸享君     水戸 将史君
    —————————————
六月八日
 長時間労働規制に関する請願(本村伸子君紹介)(第一九七二号)
 安全・安心の医療・介護を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一九七三号)
 同(本村伸子君紹介)(第二二〇五号)
 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善に関する請願(大畠章宏君紹介)(第一九七四号)
 同(宮崎岳志君紹介)(第一九七五号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二一一五号)
 同(吉川元君紹介)(第二二一〇号)
 国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(小宮山泰子君紹介)(第一九七六号)
 同(志位和夫君紹介)(第一九七七号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(谷公一君紹介)(第一九七八号)
 同(竹本直一君紹介)(第二一一六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二一一七号)
 同(堀井学君紹介)(第二二一一号)
 医療・介護の負担増の中止に関する請願(志位和夫君紹介)(第一九七九号)
 同(大串博志君紹介)(第二二一二号)
 同(重徳和彦君紹介)(第二二一三号)
 同(堀内照文君紹介)(第二二一四号)
 同(宮本徹君紹介)(第二二一五号)
 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(本村伸子君紹介)(第一九八〇号)
 同(大西健介君紹介)(第二二一六号)
 同(岡本充功君紹介)(第二二一七号)
 同(重徳和彦君紹介)(第二二一八号)
 障害福祉についての法制度の拡充に関する請願(大畠章宏君紹介)(第一九八一号)
 同(北村誠吾君紹介)(第一九八二号)
 同(小島敏文君紹介)(第一九八三号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第一九八四号)
 同(河野太郎君紹介)(第一九八五号)
 同(坂本哲志君紹介)(第一九八六号)
 同(志位和夫君紹介)(第一九八七号)
 同(原田義昭君紹介)(第一九八八号)
 同(堀内照文君紹介)(第一九八九号)
 同(宮崎岳志君紹介)(第一九九〇号)
 同(鷲尾英一郎君紹介)(第一九九一号)
 同(石川昭政君紹介)(第二一一八号)
 同(大平喜信君紹介)(第二一一九号)
 同(太田和美君紹介)(第二一二〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第二一二一号)
 同(菅家一郎君紹介)(第二一二二号)
 同(小泉龍司君紹介)(第二一二三号)
 同(佐田玄一郎君紹介)(第二一二四号)
 同(清水忠史君紹介)(第二一二五号)
 同(下地幹郎君紹介)(第二一二六号)
 同(谷公一君紹介)(第二一二七号)
 同(中野洋昌君紹介)(第二一二八号)
 同(根本匠君紹介)(第二一二九号)
 同(野田毅君紹介)(第二一三〇号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二一三一号)
 同(ふくだ峰之君紹介)(第二一三二号)
 同(福山守君紹介)(第二一三三号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二一三四号)
 同(村岡敏英君紹介)(第二一三五号)
 同(青山周平君紹介)(第二二一九号)
 同(秋本真利君紹介)(第二二二〇号)
 同(大串博志君紹介)(第二二二一号)
 同(奥野信亮君紹介)(第二二二二号)
 同(金子万寿夫君紹介)(第二二二三号)
 同(吉良州司君紹介)(第二二二四号)
 同(黒岩宇洋君紹介)(第二二二五号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第二二二六号)
 同(中野洋昌君紹介)(第二二二七号)
 同(福島伸享君紹介)(第二二二八号)
 同(古屋圭司君紹介)(第二二二九号)
 同(吉川元君紹介)(第二二三〇号)
 最低保障年金制度の実現に関する請願(小宮山泰子君紹介)(第一九九二号)
 公正な賃金・労働条件に関する請願(石関貴史君紹介)(第一九九三号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第一九九四号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一九九五号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第一九九六号)
 同(志位和夫君紹介)(第一九九七号)
 同(中根康浩君紹介)(第一九九八号)
 同(中村裕之君紹介)(第一九九九号)
 同(堀内照文君紹介)(第二〇〇〇号)
 同(宮崎岳志君紹介)(第二〇〇一号)
 同(本村伸子君紹介)(第二〇〇二号)
 同(鷲尾英一郎君紹介)(第二〇〇三号)
 同(太田和美君紹介)(第二一三六号)
 同(笠井亮君紹介)(第二一三七号)
 同(竹本直一君紹介)(第二一三八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二一三九号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二一四〇号)
 同(大串博志君紹介)(第二二三二号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二二三三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二二三四号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第二二三五号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二二三六号)
 同(吉川元君紹介)(第二二三七号)
 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(伊藤渉君紹介)(第二〇〇四号)
 同(石関貴史君紹介)(第二〇〇五号)
 同(石田祝稔君紹介)(第二〇〇六号)
 同(うえの賢一郎君紹介)(第二〇〇七号)
 同(小沢一郎君紹介)(第二〇〇八号)
 同(大畠章宏君紹介)(第二〇〇九号)
 同(岡田克也君紹介)(第二〇一〇号)
 同(岡本充功君紹介)(第二〇一一号)
 同(勝俣孝明君紹介)(第二〇一二号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第二〇一三号)
 同(坂本哲志君紹介)(第二〇一四号)
 同(中村裕之君紹介)(第二〇一五号)
 同(野田毅君紹介)(第二〇一六号)
 同(原田義昭君紹介)(第二〇一七号)
 同(福山守君紹介)(第二〇一八号)
 同(宮崎岳志君紹介)(第二〇一九号)
 同(石川昭政君紹介)(第二一四一号)
 同(遠藤利明君紹介)(第二一四二号)
 同(大平喜信君紹介)(第二一四三号)
 同(太田和美君紹介)(第二一四四号)
 同(菅家一郎君紹介)(第二一四五号)
 同(佐田玄一郎君紹介)(第二一四六号)
 同(中川郁子君紹介)(第二一四七号)
 同(中野洋昌君紹介)(第二一四八号)
 同(根本匠君紹介)(第二一四九号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二一五〇号)
 同(原口一博君紹介)(第二一五一号)
 同(船田元君紹介)(第二一五二号)
 同(細野豪志君紹介)(第二一五三号)
 同(桝屋敬悟君紹介)(第二一五四号)
 同(三原朝彦君紹介)(第二一五五号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二一五六号)
 同(伊東良孝君紹介)(第二二三八号)
 同(石田真敏君紹介)(第二二三九号)
 同(今津寛君紹介)(第二二四〇号)
 同(大岡敏孝君紹介)(第二二四一号)
 同(大西健介君紹介)(第二二四二号)
 同(梶山弘志君紹介)(第二二四三号)
 同(武田良太君紹介)(第二二四四号)
 同(福島伸享君紹介)(第二二四五号)
 同(古川康君紹介)(第二二四六号)
 同(宮内秀樹君紹介)(第二二四七号)
 同(本村伸子君紹介)(第二二四八号)
 同(吉川元君紹介)(第二二四九号)
 国主体での希少疾患である筋痛性脳脊髄炎の啓発活動等に関する請願(荒井聰君紹介)(第二〇八九号)
 同(井上義久君紹介)(第二〇九〇号)
 同(稲津久君紹介)(第二〇九一号)
 同(今枝宗一郎君紹介)(第二〇九二号)
 同(漆原良夫君紹介)(第二〇九三号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第二〇九四号)
 同(木原誠二君紹介)(第二〇九五号)
 同(北村誠吾君紹介)(第二〇九六号)
 同(佐藤茂樹君紹介)(第二〇九七号)
 同(重徳和彦君紹介)(第二〇九八号)
 同(篠原豪君紹介)(第二〇九九号)
 同(田畑裕明君紹介)(第二一〇〇号)
 同(玉城デニー君紹介)(第二一〇一号)
 同(角田秀穂君紹介)(第二一〇二号)
 同(とかしきなおみ君紹介)(第二一〇三号)
 同(仲里利信君紹介)(第二一〇四号)
 同(西村明宏君紹介)(第二一〇五号)
 同(西村智奈美君紹介)(第二一〇六号)
 同(福田昭夫君紹介)(第二一〇七号)
 同(船田元君紹介)(第二一〇八号)
 同(堀内照文君紹介)(第二一〇九号)
 同(桝屋敬悟君紹介)(第二一一〇号)
 同(務台俊介君紹介)(第二一一一号)
 同(山井和則君紹介)(第二一一二号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二二五〇号)
 同(今津寛君紹介)(第二二五一号)
 同(江田康幸君紹介)(第二二五二号)
 同(大串博志君紹介)(第二二五三号)
 同(大西健介君紹介)(第二二五四号)
 同(岡本充功君紹介)(第二二五五号)
 同(金子恭之君紹介)(第二二五六号)
 同(櫻田義孝君紹介)(第二二五七号)
 同(高木美智代君紹介)(第二二五八号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第二二五九号)
 同(中根康浩君紹介)(第二二六〇号)
 同(松本文明君紹介)(第二二六一号)
 同(水戸将史君紹介)(第二二六二号)
 同(村井英樹君紹介)(第二二六三号)
 子供のための予算を大幅にふやし安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第二一一三号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二一一四号)
 介護保険制度の見直しに関する請願(大平喜信君紹介)(第二二〇六号)
 全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(黒岩宇洋君紹介)(第二二〇七号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第二二〇八号)
 労働時間と解雇の規制強化に関する請願(笠井亮君紹介)(第二二〇九号)
 労働時間の規制強化に関する請願(梅村さえこ君紹介)(第二二三一号)
同月九日
 線維筋痛症に対する医科と歯科の共同研究に関する請願(中川康洋君紹介)(第二三四六号)
 全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(小川淳也君紹介)(第二三四七号)
 同(真島省三君紹介)(第二三四八号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二三四九号)
 同(宮本徹君紹介)(第二三五〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第二三五一号)
 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善に関する請願(高木義明君紹介)(第二三五二号)
 同(北神圭朗君紹介)(第二四八八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二四八九号)
 同(升田世喜男君紹介)(第二四九〇号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(小熊慎司君紹介)(第二三五三号)
 同(金子恵美君紹介)(第二三五四号)
 同(冨岡勉君紹介)(第二三五五号)
 同(北神圭朗君紹介)(第二四九二号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二四九三号)
 医療・介護の負担増の中止に関する請願(枝野幸男君紹介)(第二三五六号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第二三五七号)
 同(近藤昭一君紹介)(第二三五八号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二三五九号)
 同(島津幸広君紹介)(第二三六〇号)
 同(田島一成君紹介)(第二三六一号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三六二号)
 同(中根康浩君紹介)(第二三六三号)
 同(畠山和也君紹介)(第二三六四号)
 同(初鹿明博君紹介)(第二三六五号)
 同(大平喜信君紹介)(第二四九四号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二四九五号)
 同(武正公一君紹介)(第二四九六号)
 同(古本伸一郎君紹介)(第二四九七号)
 同(本村伸子君紹介)(第二四九八号)
 同(吉川元君紹介)(第二四九九号)
 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(島津幸広君紹介)(第二三六六号)
 同(中根康浩君紹介)(第二三六七号)
 同(初鹿明博君紹介)(第二三六八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二五〇〇号)
 同(篠原孝君紹介)(第二五〇一号)
 同(吉川元君紹介)(第二五〇二号)
 負担増、給付抑制を国民に強いる医療・介護・年金の改悪中止を求めることに関する請願(初鹿明博君紹介)(第二三六九号)
 障害福祉についての法制度の拡充に関する請願(石破茂君紹介)(第二三七〇号)
 同(岩田和親君紹介)(第二三七一号)
 同(上西小百合君紹介)(第二三七二号)
 同(小川淳也君紹介)(第二三七三号)
 同(小熊慎司君紹介)(第二三七四号)
 同(金子恵美君紹介)(第二三七五号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二三七六号)
 同(近藤昭一君紹介)(第二三七七号)
 同(田中和徳君紹介)(第二三七八号)
 同(高木義明君紹介)(第二三七九号)
 同(高橋ひなこ君紹介)(第二三八〇号)
 同(谷川とむ君紹介)(第二三八一号)
 同(津島淳君紹介)(第二三八二号)
 同(冨岡勉君紹介)(第二三八三号)
 同(中野洋昌君紹介)(第二三八四号)
 同(野中厚君紹介)(第二三八五号)
 同(畠山和也君紹介)(第二三八六号)
 同(初鹿明博君紹介)(第二三八七号)
 同(藤原崇君紹介)(第二三八八号)
 同(宮腰光寛君紹介)(第二三八九号)
 同(宮崎政久君紹介)(第二三九〇号)
 同(宮路拓馬君紹介)(第二三九一号)
 同(横路孝弘君紹介)(第二三九二号)
 同(岩屋毅君紹介)(第二五〇三号)
 同(うえの賢一郎君紹介)(第二五〇四号)
 同(神山洋介君紹介)(第二五〇五号)
 同(北神圭朗君紹介)(第二五〇六号)
 同(佐々木紀君紹介)(第二五〇七号)
 同(武正公一君紹介)(第二五〇八号)
 同(谷川弥一君紹介)(第二五〇九号)
 同(中川俊直君紹介)(第二五一〇号)
 同(中谷真一君紹介)(第二五一一号)
 同(中山展宏君紹介)(第二五一二号)
 同(丹羽雄哉君紹介)(第二五一三号)
 同(馬場伸幸君紹介)(第二五一四号)
 同(堀井学君紹介)(第二五一五号)
 同(升田世喜男君紹介)(第二五一六号)
 同(桝屋敬悟君紹介)(第二五一七号)
 同(村上誠一郎君紹介)(第二五一八号)
 社会保障の連続削減を中止し、充実を求めることに関する請願(畠山和也君紹介)(第二三九三号)
 労働時間を短縮し、人間らしい働き方を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二三九四号)
 公正な賃金・労働条件に関する請願(小川淳也君紹介)(第二三九五号)
 同(島津幸広君紹介)(第二三九六号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三九七号)
 同(初鹿明博君紹介)(第二三九八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二五一九号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二五二〇号)
 同(畠山和也君紹介)(第二五二一号)
 同(本村伸子君紹介)(第二五二二号)
 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(伊藤渉君紹介)(第二三九九号)
 同(小熊慎司君紹介)(第二四〇〇号)
 同(金子恵美君紹介)(第二四〇一号)
 同(笹川博義君紹介)(第二四〇二号)
 同(島津幸広君紹介)(第二四〇三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二四〇四号)
 同(高橋ひなこ君紹介)(第二四〇五号)
 同(冨岡勉君紹介)(第二四〇六号)
 同(野田聖子君紹介)(第二四〇七号)
 同(畠山和也君紹介)(第二四〇八号)
 同(藤野保史君紹介)(第二四〇九号)
 同(横路孝弘君紹介)(第二四一〇号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二五二三号)
 同(辻元清美君紹介)(第二五二四号)
 同(中川俊直君紹介)(第二五二五号)
 国主体での希少疾患である筋痛性脳脊髄炎の啓発活動等に関する請願(浦野靖人君紹介)(第二四一一号)
 同(金子恵美君紹介)(第二四一二号)
 同(上川陽子君紹介)(第二四一三号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二四一四号)
 同(野田聖子君紹介)(第二四一五号)
 同(初鹿明博君紹介)(第二四一六号)
 同(宮崎政久君紹介)(第二四一七号)
 同(村岡敏英君紹介)(第二四一八号)
 同(横路孝弘君紹介)(第二四一九号)
 同(井上英孝君紹介)(第二五二六号)
 同(太田和美君紹介)(第二五二七号)
 同(木村弥生君紹介)(第二五二八号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第二五二九号)
 同(後藤茂之君紹介)(第二五三〇号)
 同(輿水恵一君紹介)(第二五三一号)
 同(武正公一君紹介)(第二五三二号)
 同(辻元清美君紹介)(第二五三三号)
 同(中谷真一君紹介)(第二五三四号)
 同(丹羽雄哉君紹介)(第二五三五号)
 同(宮下一郎君紹介)(第二五三六号)
 安全・安心の医療・介護を求めることに関する請願(畠山和也君紹介)(第二四六五号)
 子供のための予算を大幅にふやし安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二四六六号)
 同(池内さおり君紹介)(第二四六七号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第二四六八号)
 同(大平喜信君紹介)(第二四六九号)
 同(笠井亮君紹介)(第二四七〇号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二四七一号)
 同(斉藤和子君紹介)(第二四七二号)
 同(志位和夫君紹介)(第二四七三号)
 同(清水忠史君紹介)(第二四七四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二四七五号)
 同(島津幸広君紹介)(第二四七六号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二四七七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二四七八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二四七九号)
 同(畠山和也君紹介)(第二四八〇号)
 同(藤野保史君紹介)(第二四八一号)
 同(堀内照文君紹介)(第二四八二号)
 同(真島省三君紹介)(第二四八三号)
 同(升田世喜男君紹介)(第二四八四号)
 同(宮本岳志君紹介)(第二四八五号)
 同(宮本徹君紹介)(第二四八六号)
 同(本村伸子君紹介)(第二四八七号)
 国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(武正公一君紹介)(第二四九一号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ————◇—————
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丹羽秀樹#1
○丹羽委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房審議官金子修君、大臣官房審議官加藤俊治君、文部科学省大臣官房審議官瀧本寛君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官伊原和人君、医政局長神田裕二君、健康局長福島靖正君、医薬・生活衛生局長武田俊彦君、労働基準局長山越敬一君、労働基準局安全衛生部長田中誠二君、雇用均等・児童家庭局長吉田学君、社会・援護局長定塚由美子君、社会・援護局障害保健福祉部長堀江裕君、保険局長鈴木康裕君、経済産業省大臣官房審議官保坂伸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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丹羽秀樹#2
○丹羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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丹羽秀樹#3
○丹羽委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。阿部知子君。
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阿部知子#4
○阿部委員 民進党の阿部知子です。
 近年、子供の出生数が減少しておりますが、その中でも、わけてもやはり悲しい事案というのは、せっかく妊娠した赤ちゃんを、分娩時に、お母さんが亡くなるあるいは赤ちゃんが亡くなる、あるいは脳性麻痺など重い障害を負うという事案が、今もなおございます。きょう取り上げたいのは、いわゆる無痛分娩における死亡事故であります。
 無痛分娩と申しますのは、最近大変お母さん方の間でもふえてきております。一つは妊婦さんが高齢化をしておられること、そして、やはり痛いのは嫌だから、もし無痛で済むならそちらがいいなと思うお母さんもふえているのですが、しかし、そのはらむ危険性について十分認識されているかどうか不安がございますので、御質問をいたします。
 まず、ことし一月に老木レディスクリニックというところで、いわゆる無痛分娩として腰椎麻酔を受けた妊婦さんが、その後急変して呼吸困難となり、一週間余りで亡くなってしまいました。また、二〇一五年八月、母と子の上田病院というところでは、無痛分娩の麻酔をかけて、プラス、どうしても、麻酔がかかりますと陣痛がちょっと緩い、緩く感じられるということもありますし、その上で、陣痛促進剤を投与されて出産されて大出血をして、緊急搬送されましたが、約一年間寝たきりで、その後亡くなられました。
 こうした事態を踏まえて、四月の十六日に三重大学の池田教授が、医療機関に対して、急変時に対応できる十分な体制を整えた上で無痛分娩は行うべきだという緊急提言も発表しておられます。
 皆様のお手元にあるものは、この池田教授が学会で発表されたときのものを示してございますが、二百九十八例中無痛分娩が十三例あって、これは妊産婦さんの死亡の二百九十八例中十三例あって、有床診療所、医療施設、大学病院など半々。その死因は出血死が多く、陣痛誘発剤は十三例中十二例で使用され、分娩も、吸引分娩や帝王切開に移行していくということをずっと書いたものでございます。
 そして、下には、提言がございますけれども、無痛分娩は自然分娩と違った分娩経過をとることを十分認識する、陣痛促進剤が使われ吸引鉗子分娩が必要となる率が高い、そして、自然分娩のみを扱うときよりもより高いスキルとマンパワーが必要なんだ、さらには、クモ膜下麻酔などの合併症による知識を持っていないと一例目のように死亡するなどの提言をしてくださっています。
 この一連の事件を受けて、産婦人科医会でも実態調査を開始すると聞いております。産婦人科医会というのは、開業医を中心とする全国一万二千人の産婦人科医が参加する専門職集団で、病院のお勤めの場合とか病院での出産を扱うところは基本的には産婦人科医会のメンバーではありませんが、この産婦人科医会の調査に協力して、医療界を挙げて、医会もそれから病院側もこの調査に乗り出すということが六月から始まろうとしております。
 私が一点目に伺いたいのは、本来、こうした事案というのは、例えば、厚生労働省が率先して調査にかかり、そして学会やいろいろな医会のお力もかりながら、やはり、厚生労働省の関与というものが今のところまだはっきりいたしません。この点について、神田医政局長に伺います。
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神田裕二#5
○神田政府参考人 お答えいたします。
 無痛分娩に関しては、実施した際の死亡事例等が日本産婦人科医会に情報収集されていることから、日本産婦人科医会が主体となりまして、先ほど先生から御指摘ございましたように、無痛分娩の実施状況や合併症の発生状況等について近く実態調査を行うこととしているところであります。
 厚生労働省といたしましても、日本産婦人科医会の調査を踏まえまして、関係する学会と連携して、無痛分娩とその他の分娩を比較した合併症の発生状況等について詳細な分析を行うなど、しっかりと関与していきたいというふうに考えております。
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阿部知子#6
○阿部委員 私が今、厚労省の関与を伺ったのは、実は、今回の医会を中心とする調査では、そこに陣痛促進剤の使用実態というものがきちんと把握されるかどうかという問題がございます。
 きのうのヒアリングで伺いますと、医会の方の調査項目にはない。でも、この池田先生の提言というところを見ると、陣痛促進剤、吸引分娩が必要となる率が高いという指摘もございまして、きちんと陣痛促進剤の使用というものもチェックリストの中に入れていかないと、だって十三例中十二例は使用しているわけですから、そのときにどんな注意が必要かなども浮かび上がってこないと思いますが。
 この点は、厚生労働省の方から、学会の皆さんとも御相談の上、ぜひ調査の項目に加えていただきたいが、いかがでしょうか。
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神田裕二#7
○神田政府参考人 お答えをいたします。
 妊産婦が死亡した事案につきましては、日本産婦人科医会で情報収集しており、三重大学の池田教授らを中心に構成されます妊産婦死亡症例評価検討委員会で原因等について分析を行っているところでございます。
 先ほど先生から御指摘ございましたように、二十九年四月十六日の日本産婦人科学会の学術講演会で池田教授が報告を行ったものの中では、妊産婦死亡例二百九十八例の分析をしたところ、無痛分娩が行われた十三例について、子宮収縮剤が十二例で投与されており、その十三例の死因について、一例が麻酔薬の影響によるもの、十二例については子宮破裂や羊水塞栓症を原因とする大量出血等であったというふうにされているところでございます。
 この報告等を踏まえまして、日本産婦人科医会において、近く無痛分娩に関する実態調査が行われることとなっております。
 御指摘の無痛分娩に関連した死亡事案における子宮収縮剤の使用実態や出血の原因について、日本産婦人科医会等とも連携しながら、どのような把握の方法があるのか、引き続き検討していきたいというふうに考えております。
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阿部知子#8
○阿部委員 私がここで繰り返し子宮収縮剤の使用のことを問題にいたしますのは、実は、この十三例中十二例の出血死、大量出血死ですが、それが大量出血死という表現しかとられておりませんで、例えば、子宮破裂したのか、頸管裂傷したのか、弛緩出血といってお産の後の大量出血なのか、産道裂傷なのか。子宮収縮剤を使ったときに起こりやすい過収縮、ぎゅっと収縮したり、それによって分娩のときに子宮が破裂してしまったり、あるいはその後の弛緩出血という、非常に多い合併症であります。
 繰り返しますが、十三例中十二例が使用されています、そして大量出血ですから、ぜひ、これをチェックリストの中に加えて、そして因果関係も含めてきちんとチェックされるようにということを、今、神田医政局長、御相談いただけるという御答弁だと思いますので、お願いをしたいと思います。
 あわせて、いわゆる産科医療補償制度、脳性麻痺に子供がなった場合の産科医療補償制度というのは、大変に、いろいろな意味で、再発防止の提言をされたり、この間、子供の安全、お母さんの安全な出産ということに大きな役割を果たしておられると思いますが、この産科医療補償制度の二〇一三年度の報告書の中で、陣痛促進剤を使用したケースの約八割は、学会のガイドラインを守らずに、きちんとモニターがされたりせず、投与実態も決められたものとかけ離れておったというようなことが既に指摘をされております。
 今回の調査に当たって、きちんとモニターがこういうことをされていたのか、亡くなった事案、もう既にこの産科医療補償制度の再発提言の中に入っていることが果たしてどこまで実施されていたのか、このこともあわせて検証されるべきと思いますが、神田局長の御答弁を伺います。
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神田裕二#9
○神田政府参考人 お答えいたします。
 産科医療補償制度では、再発防止委員会におきまして、再発防止に関する報告書として取りまとめられた提言について、その取り組みの状況の調査を行っているところでございます。
 先ほど先生御指摘がございました、子宮収縮剤を使用した場合に分娩を慎重に監視することといったことにつきましても、平成二十七年九月に再発防止に関するアンケートを行っておりまして、御指摘の子宮収縮薬の使用に関する提言について、既に取り組んでいる、既に一部取り組んでいると回答した分娩施設は調査対象の約六〇%ということになっておりまして、さらなる遵守率の向上が必要であるというふうに考えております。
 この点につきましては、これらの提言の認知を高めるために、診療ガイドラインを作成している関係学会、医薬品の添付文書の作成を行う製薬会社と連携してさらなる普及啓発に努めるとともに、日本医療機能評価機構とも連携いたしまして、遵守状況の把握に継続的に努めてまいりたいと考えております。
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阿部知子#10
○阿部委員 神田局長、聞いたことにだけ答えてくれませんか。時間がもったいない。私は、今の十三例もちゃんとモニターされていたのかどうか、調査項目に入れなさいよと言っているんですよ。そこだけ答えて。
 だって、私が言ったことを繰り返すんじゃ、質問時間を二倍もらわないとやれないですよ、申しわけないけれども。丁寧な答弁はいいけれども、確信のない答弁はやめてください。この十三例でどうだったのかと私は聞いているんですよ。
 これは厚労省が自分で調査してないから、わざわざ厚労省が把握するために、学会の方と連携してやるしかないから今言っているんです。本当は厚労省がみずから調査研究班を設けてやるべきですよ。お母さんたちの妊娠の安全、本当にこれだけ子宮収縮剤が使われて事故が起きて、放置されることになりかねないからです。
 さっきおっしゃった、アンケートを聞いて、六割やっているといっても、実はこの死亡例ではどうだったのかということが大事なんですよ。全般じゃないんです。起きた、本当に不幸な事態がそういうことがなされていなかったら、やはりそこを改善するのが医療事故をなくす道なんですよ。きちんと自分の役割を考えて御答弁をいただきたいです。
 同じように、この無痛分娩というものは、麻酔を使用するため、先ほど申しました、本来の陣痛が感得されづらいということで、プラス陣痛促進剤の追加投与ということが非常に多々起こる。しかしながら、薬の使用の添付文書の中に、こうした事案は慎重投与すべきだということの中に、胎児の機能不全とか、妊娠の高血圧症とか、子供と骨盤の大きさが合わないとか、帝王切開の既往のある方、これは破裂しやすいですから、それから、高年初産の人、多胎妊娠、常位胎盤早期剥離などの人には子宮収縮剤の投与は慎重に行えと。
 私は、ここに、慎重に行うということの項目の中に、無痛分娩というのを入れるべきだと思うんですね、添付書の。なぜなら、無痛分娩をするときに、促進剤が使われて、安易な監視のもとに使われると事故につながるというのがこの間の事態なんだと思います。
 この件について、武田医薬・生活局長、御答弁お願いします。
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武田俊彦#11
○武田政府参考人 お答えいたします。
 陣痛促進剤の添付文書の慎重投与の欄に、無痛分娩に関する記載を追加すべきという御指摘をいただきました。
 私ども、この添付文書の改訂につきましては、陣痛促進剤と無痛分娩において発生した有害事象の関連性を医学、薬学的な観点から評価する必要があると考えておりまして、医療機関などからの情報を幅広く収集した上で、専門家の意見も聞きながら、この慎重投与の項も含めまして、添付文書の改訂の必要性について早急に検討してまいりたいと思います。
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阿部知子#12
○阿部委員 幅広く検討するにも、自分たちの情報収集のための特別な方法を持たないんですよ。幅広く情報収集するなら、ちゃんと厚生労働省で研究班をつくるなり、本当に命がかかっているんです。今も、すごく無痛分娩、ふえています。そして、子宮収縮剤が使われます。私は、本当にお母さんたちを守ろうという気が厚労省にあるのかどうか、もし御自分の家族だったら、どうでしょうか。今、みんな使いたがっています、お母さんたち。そういう中で、でも、注意しておかないと危険があるよということで申し上げています。
 塩崎厚生労働大臣に伺います。
 今の武田局長の答弁を前向きととるかどうかは、私は、そういう独自の情報収集の手段を厚労省が今特に持っておられませんから、今の産婦人科医会と協力するなりなんなり、こういう項目についてはもっと丹念に調べてほしい、特に、大量出血、そして陣痛促進剤の使用などが非常に大きな影響を及ぼすのではないか、そういう視点を持って連携をしていただきたいですが、いかがでしょう。
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塩崎恭久#13
○塩崎国務大臣 こういう特に新しい命が生まれてくるという大事なことで、このようなことが頻発するようなことでは困るわけでありますから、もちろん、専門家としての産婦人科の先生方の調査と私どもは連携しないといけないと思いますけれども、常時、やはりこういう問題についてもしっかり情報が入ってくるように、みずからも努力をするということも大事だというふうに思います。
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阿部知子#14
○阿部委員 添付文書の慎重投与のところで、例えば、胎児機能不全のある患者さんの、なぜ慎重投与する理由かというと、子宮収縮により胎児の症状を悪化させるおそれがある、これだけのことで慎重投与になっているんですね。
 無痛分娩は、妊婦さんの側の痛みの閾値を、上げてしまうというか下げてしまう、鈍感にするんですね。それ自身がやはり過剰収縮とかに、誘因になりやすい。私は、これくらいの項目が慎重投与だったら、当然、無痛分娩は慎重投与の対象だと思います。
 慎重投与というのは、そのとききちんとモニターをするということでありますので、ここがなぜそんなにおくれているのか、事故がたくさん重なって、悲しい死が重なってなお慎重に検討では、とても納得ができない。塩崎大臣には、きちんとここをリーダーシップをとってお願いをしたいと思います。
 引き続いて、今話題の愛媛県今治市、でも、きょうは加計学園ではなくて、昨年の十二月に、愛媛県今治市の丹産婦人科というところで、実は、この産婦人科は、死亡を含む重大な出産事故が複数、十一件と言われています、起きていたと。
 二〇〇四年からは、先ほどの産婦人科医会が、全国の会員に重大事故の報告義務を課しているんですが、これは報告義務であって、義務と言われながら、産婦人科医会ですから、報告、必ずしもしなくても罰則はない。ただ、ここが余りにも妊産婦さん死亡や出血を繰り返しているので、近隣の産婦人科の先生も、あるいは医師会の会長も含めて、この産婦人科の先生のところに行って、一人でお産をしないようにとか、そういうことはお話しされていたようですが、だらだらずるずる続けられてきました。
 大臣、これは、私は都道府県による医療監視が甘かったのではないかと思うんです。平成二十六年に監査が一回入っているようですが、実は、この院長は腰痛がひどくて、キシロカインというお薬を大量に使って足元がふらふらしていた、そういうことが周辺の患者さんにも漏れ伝わっていたようなところなんです。でも、この二十六年の監査が甘く、その後も二例出血死が起きています。
 今、私は、自分も医者だから思いますが、医療界はそれなりに、事故とか質の整わない診療を放逐していこうと努力していると思います。一方、行政の方は、医療監視というものがなかなか、監査ですね、きちんとした質の担保がされているんだろうか、すごく不安です。
 私は、この事案を具体例として、塩崎大臣にお願いがあります。やはり都道府県による医療監査のあり方、十分な情報収集がされ、そして、医療監査は、実際のクリニックの営業をとめさせることもできるんです。先ほど申しました産科医会の先生あるいは医師会の先生も、これは危ないよと、医師会の会長みずからずっとそこに行っていたんですね。でも防げなかった。やはり医療監査という行政の役割が大きいと思いますが、大臣、いかがですか。
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塩崎恭久#15
○塩崎国務大臣 立入検査がこの診療所に対して、三年に一度定期的に行われてきているわけでありますけれども、いずれもこの問題について素通しをしてきてしまっているということでありますから、今御指摘のように、立入検査を充実すべきだということについては、私もそのように思うわけであって、これは厚生労働省としても、愛媛県に対して、厳しくしなければいけないということを申し上げなきゃいけないというふうに思っています。
 そもそも、クロノロジーを見ますと、平成十七年から、死亡例だけでも四例もあり、それから一時重体という方がお二人おられ、なおかつ半身麻痺が残るというケースもある、こういうことでありまして、非常に残念な事案が連発をしている。そういう意味で、まず、亡くなられた方々に心からお悔やみを申し上げなければならないと思います。
 愛媛県が立入検査をした際に、事故等の重大な問題が発生した場合に速やかな原因究明とか分析を実施されているかどうか、あるいは院内での再発防止策が遵守されているかといった医療安全管理体制の確保について、実態の把握ができていなかったと言わざるを得ないと思います。
 平成二十八年の十二月に、この診療所に関する事案が発覚をいたしましたことを受けて、厚労省として、愛媛県に直ちに立入検査を実施するように要請をして、それを受けて、愛媛県が臨時の立入検査をいたしました。それから、全国の都道府県に対して、重篤な搬送困難事例とかあるいは母体死亡事例などが生じた場合には、各都道府県の周産期医療協議会というのがありますが、そこで地域の医療機関関係者で協議をするように、それを徹底するように周知を図ったところでございます。どうも、愛媛県にあっては、この周産期医療協議会が十分開かれてなかったというふうに理解をしております。
 厚労省としては、今後とも、周産期医療協議会に報告がなされた事案とか、あるいは妊産婦御本人や御家族から情報提供があった場合、こういった場合に、速やかに自治体に対して、事実関係を把握した上で、必要に応じて臨時の立入検査を行って、特に医療安全管理体制に関する事項については徹底的に確認を行うということが大事だと思っています。
 私は、この直後に愛媛県の産婦人科の先生方と勉強会をたまたま予定していて、大変皆さんショックを受けておりました。こういうことがないように、これは一人で帝王切開をやったりされていたということでありますが、病診連携も十分できてなかったということで、特に愛媛大学の産婦人科の先生方などは、やはりもっと病診連携を強化していかないと、診療所で一人でおやりになっている先生方のリスクをしょい切れないという話を私も聞いたところでございまして、こういうことが二度とないように、これはひとり愛媛県だけの問題ではないと思いますので、周知徹底を全国にしていかなければならないというふうに思います。
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阿部知子#16
○阿部委員 今の大臣の御答弁のように、これを機に、全国的に必要なことと思いますので、行政の監視能力というか立入調査能力を上げて、緊急に、次の不幸が起こらないようにお願いをしたいと思います。
 続いて、医療の情報提供、情報開示の問題に移らせていただきます。
 実は、医療事故調査報告制度ができまして、それなりに病院からも情報が上がるようにはなっておりますが、果たして、市民、患者さんの側からこの医療事故調査報告制度がどのように理解されて周知されておるのかということでお伺いをしたいと思います。
 大阪で、実は、医療相談、医療被害者を支援する民間団体がホットラインをいたしまして、その相談件数六十三件ございました。そのうち十八件が死亡事故であったそうですが。この民間団体が丁寧に電話対応をする中で、十八件中どなたも医療事故調査制度を御存じなかった。ああ、被害が起きて、どうしようかと思っている人も、医療事故調査報告制度を知らない。病院側は多分、知っているものと思いたいですが、そうすると、患者さん側への、こういう制度があるんだよという周知徹底はどのようになされるかというのが一点。
 それから、大臣、続けて二つお願いします。
 もう一つ、患者さん側が自分に起きたこと、家族に起きたことを知る場合にカルテやレセプトの開示ということを求めますが、この開示に係る費用は、手数料を徴収することができるとなっておりますが、病院側の手数料が一体幾ら徴収されているのか。実費を勘案して合理的であると認められる範囲で額を決めよとなっているのですが、ある大学病院では一万円、ある大学病院では、カルテの開示は医師の立ち会いがなければだめ、ある病院では、遺族が開示請求したところ、相続人全員の同意書を持ってこいなど、なかなかカルテの情報開示にも到達いたしません。実費とは、一体幾らで開示されているのかの実態調査もお願いしたい。
 私の論点は、とにかく医療事故というのは、患者さん側も一緒に協力して、病院側も真剣によりよい医療を求めていかなきゃいけないときに、今、患者さん側からのアクセスがなかなかできないということで、二点お伺いをいたします。
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塩崎恭久#17
○塩崎国務大臣 今、医療事故調査制度についてお話がありましたが、これは前にも申し上げたとおり、最近は世界ではペイシェントセーフティーと言うことが多くて、医療という供給側の目線でいう事故ということで扱われるのは私はいかがなものかなというふうに思っています。
 その上で、医療事故調査制度は、医療事故の再発防止に向けての自主的な調査を行うことを委ねられた医療界の取り組みと、医療安全を願う国民と医療機関との間の信頼関係がなければ成り立たない、こういう制度です。
 医療事故の、医療事故調査・支援センター、ここへの適切な報告とか院内調査が適切に行われるためには、一般の市民の方に制度そのものについて知っていただくということが大事であって、今御指摘のとおりであります。
 では、国民がみんな知っているかというと、必ずしもそうではないのかもわからないということで、私どもは、周知を目的として、医療機関とか自治体等に対して、制度開始時に加えて、ことしの一月にリーフレット約六十二万部、ポスターも三十六万部配付をいたしまして、周知を依頼しております。
 まずは、医療機関内の見やすいところにポスターの掲示、あるいは窓口へのリーフレットの配置について医療機関に指導を徹底していこうと思っておりますけれども、例えば国民健康保険を扱う市役所の窓口とか、こういうようなところにも広く張るべきではないかと私は思っているので、そのように徹底していきたいと思っております。
 カルテの開示の費用とか条件、恣意的な条件づけの御指摘が今ございましたけれども、厚労省において情報提供の指針というのを策定しておりますが、費用は実費を勘案して合理的であると認められる範囲内の額としなければならないということでありますが、実費というのは何で、合理的というのは何だというところが、なかなか悩ましいところがあると思います。
 患者等が補足的な説明を求めたときにどうするかですが、「担当の医師等が説明を行うことが望ましい。」というふうになっておりますが、必ずしもそうなっていないことが見受けられる、そういう問題があるのではないかと思っておりまして、高額な費用徴収を禁止するとともに、医師の立ち会いや説明の義務づけなどの過度な条件設定は行ってはいないわけではありますが、厚労省としては、やはり今御指摘のように、この実態をまず把握する、これが大事だと思いますし、指針に反している事例があれば、これはやはり修正していかなきゃいけないので。
 いろいろ見ると、都内の誰でも聞けばわかるような大きい大学病院などで見ると、一つは五千四百円プラスコピー代とか、医師の説明三十分以内で五千円プラスコピー代とか、あるいは三千円台プラスコピー代、ですから、医師の説明が入っていたり入っていなかったり、こういうばらつきが、有名なところでもそうなっていますから、これについてしっかりと調べてみたいと思います。
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阿部知子#18
○阿部委員 ありがとうございます。
 しっかり実態把握して、患者さんにとって必要な情報が得られるよう、なおお願いいたします。
 最後に、子育て安心プランについてお伺いをいたします。本当は、きょうはこれで長くやりたかったんだけれども、最後になりました。
 子育て安心プラン、六月二日に出されておりますが、相変わらず、四月の締めでも待機児童が二万三千七百名ある。九月まで見れば、さらに待機児童はふえる。今回、待機児童の解消を三年先送りということで臨まざるを得ない状態と思いますが、私は、そこについてもやはり残念でありますし、しかし同時に、何が一番問題であろうかということで、これも、厚生労働大臣にぜひお願いがあります。
 この間、政府は、ハード、受け皿づくり、施設づくりにかなりの精力を注いできましたが、実は、受け皿ができればふえるものというか、待機児童がふえ、そしてもう一つ、保育士不足が加速する。保育士さんのマンパワーが同じ中で、器がふえて取り合い合戦になる、あるいは派遣などにお願いせざるを得なくなる。では、どうすれば本当に、子供の大事な成育にかかわる保育士さんが確保できるんだろうかということで、大臣に見ていただきたいものがございます。
 資料の終わりから二枚目でありますが、保育士さんの退職理由で一番多いのが、妊娠・出産、給料が安い、職場の人間関係、結婚、仕事量が多い、労働時間が長いなど、今、ワーク・ライフ・バランスとかM字カーブの解消といいますが、保育士さんほどワーク・ライフ・バランスのないものはない、結婚してやめざるを得ない人ばかり。
 そして、下を見ていただきますと、もし再就職するならどんなことを希望するかですけれども、勤務日数を短くしたい、通勤時間の問題、あるいは勤務時間も長過ぎる、雇用形態、給与等々、ずっと並んでおります。
 こうしたことを勘案すると、私は、保育士さんというものの働き方をもっと抜本的に見直していただく。
 ちなみに、これは私の部屋で独自につくったデータで、最後のデータを見ていただきたいですが、ブルーのラインがM字カーブであります。黄色いラインは東京都における保育士さんの就労割合です。M字カーブというよりも、他の職種に比較して、圧倒的に来ない。他の職種は、例えば八〇・三%くらい、あるいはもうちょっと高い女性の就職率。これは六二。せっかく保育士さんの資格を取っても、はなから来ない状態が都市部では比較的ずっと顕著。ほかに仕事があるからだと思います。
 さらに、中国地方のある保育関係学校のその後の女性たちをフォローしたデータですが、当初、二十から二十四歳は八割くらいの就労率なんですが、二十代の後半から三十代でがんと四八・四に落ちて、その後やや上がりますが、その後ずっと下がりっ放し。
 私は、M字カーブどころか、地方では一度勤めるけれどもその後ほとんどやめちゃう、都会では最初から余り選ばないとなっていて、抜本的な保育士さんの労働の見直しが必要と思います。
 そして、こういうデータも、これは自分の部屋でつくりましたが、政府にはないと思います。ぜひ、労働実態の把握、そして、例えば短時間でも正社員として働ける制度の活用などをお考えいただきたいですが、いかがでしょうか。
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塩崎恭久#19
○塩崎国務大臣 保育士不足と、今お配りをいただいた資料の中で、保育士の働く環境の余りよくない状況について御説明をいただいたわけでありまして。
 保育士の勤続年数を見ますと、平成二十八年の調査でも、平均勤続年数七・七年ということで、全職種の十一・九年に比べるとはるかに短いということであり、また、勤続年数別の保育士の数を見ますと、一年未満が一番多くて、勤続年数がふえるにつれて少なくなってまいりまして、特に、勤続年数三年から四年にかけてどんと保育士の数が減っている。つまり、三年が限界で、四年目はもういない、そういう方が多いということだと思います。
 また、離職した保育士あるいは保育士の資格を持っていながら保育士として働いていない方々にお聞きをすると、保育士としての就業を希望しない理由は、一つは、賃金と希望が合わない、賃金が希望どおりではないということですね。それから、責任の重さ、事故への不安。やはり保護者との、なかなか難しい保護者もたくさんおられて、正規になると大変だから非正規でいこうとみずから思う保育士さんがおられるという話を私は地元で聞いております。それから、御自身の健康とか体力、かなり、体力を毎日使う、そういうのが上位に来ていまして。
 正規、非正規にかかわらず、本来は高い使命感と希望を持って働いていただかなければいけない、長く続けていただかなきゃいけない、そういうお仕事だというふうに思いますが、それは必ずしも今まではそうではなかったということもあって、待機児童解消加速化プランをつくった際には、同時に、保育士の処遇改善についても取り組みを始めて、安倍政権になってから底を打って上がり始めるということになりました。
 しかし、絶対水準を見ますと、私も地元で保育園を経営されている方に見せていただくと、なかなか、政治家の事務所並みだなという感じがいたしまして、私どもの方がまだよかったりするときもあるような数字を見て、正直言って、びっくりいたしました。
 そういう意味で、特に、キャリアアップの仕組みがない職場で来ちゃった、だから、三年は我慢するけれども四年目はもうやめる、それから、七・七年ということは、もう限界が七年、八年ぐらいという感じもしないでもないので、私どもは、そういうことも考えて、まずキャリアアップの仕組みをつくってください、その上で、経験年数がおおむね三年以上の方には月額五千円、それから、おおむね七年以上の経験をお持ちの方には、中堅ですね、こういった方々には月額四万円の処遇改善を行うということで、頑張れば必ずキャリアは上がっていく、そういう社会をつくるということで、処遇改善も含めて、今回、子育て安心プランをつくらせていただいているということでございます。
 保育補助者から保育士になるための雇い上げ支援も拡充をし、保育士の業務負担軽減のためのICT化の支援など、総合的な対策も必要であり、保育料を保育士さんがみずから歩いて集めていかなきゃいけないということを聞いてびっくりしました、これをカード決済にするとか、そういうIT化もやってみると、保育士さんが本来の仕事、つまり、子供としっかり時間を使う、このことにやれて、ますますやる気が出てくるというお話を経営者の一人から聞いておりまして、そういうことを含め、あらゆることをやって、やはり子供が将来の社会を担うわけで、その子供を育てる保育士さんには夢と希望を持ってしっかり働いていただきたいというふうに思います。
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阿部知子#20
○阿部委員 民進党も提言させていただきますので、またよろしくお願いいたします。
 終わらせていただきます。
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丹羽秀樹#21
○丹羽委員長 次に、岡本充功君。
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岡本充功#22
○岡本(充)委員 きょうは、短い時間ですから、端的にお答えをいただきたいと思います。
 前回までに、いわゆる赤ちゃんポストの法的位置づけというか法的課題について少し整理をしたいという話をしました。
 きょうは、法務省に来ていただいています。
 まずは、刑事の観点から質問をしたいと思います。
 前回の質問で、「こうのとりのゆりかご」については、その具体的な仕組みや実際の運用については詳細に把握しておりませんので、あくまで一般論として申し上げるものでございますが、およそその生命身体に危険を生じさせるおそれがないといった措置がとられている場合には、保護責任者遺棄罪の成立は認められにくいのではないかというふうに考えておりますと答弁をされました。
 ここで、確認をしたいです。
 およそその生命身体に危険を生じさせるおそれがないといった措置がとられている場合とは、病院における子供の受け入れ体制を整えながら、速やかに医師ないしは看護師がその子供の措置に当たれる体制をとっているのであれば、まさにこういった措置がとられているというふうに解されるという理解でいいのか、この点について確認をしたいと思います。
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加藤俊治#23
○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。
 前回、御指摘のような答弁をいたしましたが、もともと、遺棄という言葉の意味からして、扶助を要する者を扶助のない状態に置くという意味でございますから、およそ幼年者の生命身体に危険を生じさせるおそれがないような場合というのは、保護責任者遺棄罪の成立は認められにくいのではないかと申し上げたわけでありますが、そういう状態にあるかどうかということ自体が、また事実認定にかかわる問題でございまして、単に預ける施設が病院であるか否かということだけでなくて、幼年者の年齢ですとか身体の状況、あるいは幼年者を預ける具体的な方法、具体的な受け入れ体制、そういったさまざまな事情によって異なってくるということでございます。
 したがいまして、犯罪の成否は、具体的な事案に応じて、収集された証拠に基づいて、捜査機関あるいは裁判所により判断されるべき事柄となりまして、捜査機関でも裁判所でもございません法務省として一律にお答えすることは難しいということを御理解いただきたいと存じます。
 ただ、これまでの議論で、受け入れる病院側の責任がどうなるのかという御議論がなされていたと思われますが、幼年者の生命身体に危険を生じさせるおそれがないような十分な措置がとられた病院において、いわゆる赤ちゃんポストを設置するという場合に、そういった行為が、その設置する行為自体が刑法上の何らかの犯罪に該当するということは、一般に想定しにくいものと理解をしております。
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岡本充功#24
○岡本(充)委員 続いて、民法上、このポストをつくることは、親権者が本来負っている保護、監護の義務に違反するのではないかというふうに考えられるという民法上の解釈を示されました。
 では、設置をした病院は、これを唆したということに当たるのかどうか、ここについてお答えいただきたいと思います。
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金子修#25
○金子政府参考人 一般論ということにはなりますが、特定の行為の違法性を判断するに当たりましては、当該行為の客観面のみならず、その行為の目的の正当性や、その行為によってもたらされる不利益とこれによって保護される利益との衡量など、さまざまな事情を総合して考慮して判断すべきものであると考えられます。
 この点について、赤ちゃんポストを設置する病院には、親権者の監護義務違反があるとして、それを助長するような意図はなく、親権者が子を危険な状態で置き去りにする事案が現実に生じていることから、子の生命及び身体を守る観点から赤ちゃんポストを設置しているものと思われるところでありまして、親権者の行為が監護義務に違反するからといって、赤ちゃんポストの設置がこれに伴って違法性を帯びるというような関係にはないものと考えております。
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岡本充功#26
○岡本(充)委員 それを踏まえて、やはり厚生労働省として、赤ちゃんポストのポジティブな面について、あるんじゃないかという大臣の話もありました。きちっと調べて、評価をし、そしてネガティブな面を乗り越えられるのかどうか、こうした検討を重ねていく必要があると思いますので、調査をすると言われましたけれども、改めて、それをお願いしたいと思います。
 大臣、端的にお願いします。
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塩崎恭久#27
○塩崎国務大臣 いろいろ複雑な事情で子供を育てることが難しいケースもあるということでございますが、どんな事情があっても、やはり子供の命は社会全体で救っていかないといけないということはもう共通認識だろうと思います。
 子供を置き去りにすることはあってはならないことでありますので、こういう事態に至らないように、あらゆる方策を講じて、子供の健全な育ちを保障するということが大事だというふうに思っております。
 こういう問題意識に立ちまして、昨年の児童福祉法の改正では、全ての子供が、適切に養育されて、健やかな成長が図られること等の権利を有する主体として明記をいたしました。家庭養育優先の理念というものも規定をして、実親による養育が困難であれば、特別養子縁組とか里親による養育を推進するということを明確にいたしたわけであります。
 その上で、厚生労働省としては、いわゆる赤ちゃんポストにつきましては、匿名で子供を預かる方法ではなくて、子供の遺棄、置き去りを未然に防止するため、子育てやあるいは予期せぬ妊娠に悩む方々が早期に相談できる体制づくりを進めているわけであります。
 熊本の慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」の設置から十年が経過をして、これまで百三十人の命が救われた、これは重い事実だと思います。
 そして、現在、熊本市において中期検証が行われているというふうに聞いておりまして、厚労省としては、この中期検証の作業における議論などを熊本市によくお伺いをして考えていきたいと考えておりますが、このことを踏まえて、子育てや予期せぬ妊娠に悩む方への効果的な支援につなげてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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岡本充功#28
○岡本(充)委員 時間が六分しかありませんでしたので、これでもう終わりなんですけれども、続きはまた、次回以降聞かせていただきます。
 済みません、準備していただいた皆さんに申しわけありませんが、次回とさせていただきます。
 ありがとうございました。
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丹羽秀樹#29
○丹羽委員長 次に、高鳥修一君。
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