永山久徳の発言 (国土交通委員会)
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○永山参考人 ありがとうございます。私は、岡山県などで旅館業を営んでおります永山と申します。
本日は、住宅宿泊事業、いわゆる民泊新法に対しまして意見を申し上げる機会を与えていただきましたことに御礼を申し上げます。
現在、宿泊者や地域住民の安心、安全を脅かしている、法の目の届かない、いわゆる違法民泊の解消は、宿泊業界としてもその対応を望んでいるところで、新たな規制法がこのような形で検討されていることについては感謝いたしております。しかしながら、宿泊業を営む者として、現在の法案内容につきまして、御配慮いただきたい事項について幾つか御意見を申し上げます。
まず、私が懸念しますのは、民泊の理念と実態が乖離していくことであります。
民泊の理念とは、訪日客の増加に伴い、オリンピックなどのイベント時や観光シーズンなど、宿泊施設の不足が見込まれる時期に、シェアリングエコノミーの制度を活用し、有効利用されていない住宅の空室を利用することで需給の弾力化を図る、そういったことだと解釈しております。これは、観光産業に携わる私にとっても歓迎すべき考え方であります。
しかしながら、違法民泊の現状を見ても、一般の市民が余った空室を活用するという、いわゆる家主居住型民泊は全体のごく一部にすぎません。大多数は、国内外の企業や投資家が民泊用に空きマンションを購入し、それを運用する家主不在型民泊、いわゆる投資型の民泊であります。都内に数十件の物件を抱え、ホテルと同様に大規模な集客を行っているケースも既にございます。
パリなどの先行事例では、民泊ビジネスの解禁によって、都心部において企業や投資家が投資物件として民泊向きの物件を買いあさることによって、周辺の家賃相場が高騰して、結果、もともとの住民が減少して、地域のコミュニティーが崩壊する、そういった事例も報告されています。
さらに、これらの民泊ビジネスの利益率は、我々ホテル、旅館業と比べて圧倒的に高いものというふうに推察できます。建築基準法や消防法にかかわる設備基準は、住宅よりも商業施設である我々ホテルの方がより厳しいものです。さらに、固定資産税の減免であったり、そういうものがある住宅を民泊に転用することによって、旅館業法上必要となる設備や、夜間警備などの人的コストも不要になります。
先ほど、議論の中では、旅館業と同程度の安全基準を目指すということが議論されたというふうには聞き及んでおりますけれども、果たしてこれが実効性があるものか、大いに疑問を持っているものでございます。
現に、この民泊新法の成立を見越して、大手建設会社などが、民泊利用を前提とした分譲マンション、いわゆる民泊マンションと呼ばれる物件の新築を計画しております。これは、今回の民泊新法を拡大解釈した、いわゆる共同所有の低コストホテルの建設をもくろんでいるものにすぎません。余剰資産の活用をするというシェアリングエコノミーの概念からは、新築のマンションを建てて民泊を行うということは、かけ離れた考え方ではないかなというふうに考えております。
これについては、例えば、新築マンションにおいては新築後数年間は民泊としての登録を認めないとか、事業者が大規模に所有することなく、所有可能な物件数に制限を設けるなど、いろいろな形で、自宅の空室を提供しようという本来の善意の民泊事業者が、大規模事業者であったり投資家の考えに追いやられることのないよう、健全な形のシェアリングエコノミーの制度となるように御議論をいただきたいというふうに考えております。
次に、民泊には用途地域制限が適用されないことに対する懸念でございます。
新法のもとでは用途地域による制限はないため、これまでホテル営業が認められなかった住居専用地域などでも民泊が認められることになります。そこで、先述の民泊マンションといったものが新規に建設された場合、閑静な住宅地にホテルが立地するのと同じ考え方になります。既に検討されている事例として、ネームバリューを持つ高級住宅地に集合住宅を建設し、一棟丸々高級ホテルのような形態で民泊を運営するといったことや、教育施設の近隣に民泊マンションを建設し、いわゆるラブホテルのような営業を行おうと、そういった企画をしている企業がございます。どちらのケースも、既存の住民の生活や近隣の地価に大きな影響を与えることは必至だと考えております。
対応策としては、地方自治体におきましてきめ細かな制限を設け、民泊を推進する地域と民泊を禁止する地域を明確に分けることでございますが、現法案では、都道府県や保健所設置自治体による泊数の制限が認められているのみで、制限禁止地区の設定にまでは踏み込まれておりません。全ての市町村で条例を制定可能にすることはもちろん、民泊の営業に当たっては、各地域の自治会であったり近隣住民の同意を条件にするなど、地域の実情に応じた運用条件の整備を切望するものでございます。
次に問題だと思いますのは、地方自治体による民泊に対する規制や取り締まりの実効性、監督体制についてでございます。
御承知のとおり、我々旅館業法下の宿泊施設につきましては、保健所を初め、消防、警察、建築指導課など多くの担当部署が定期的に立ち入り、安全と治安の維持のための指導を行っていただいております。特にスポーツイベントや国際会議の開催に際しては、施設の事前調査であったり不審者のチェックであったり、事故や犯罪を未然に防ぐ取り組みを官民一体となって行ってまいりました。
民泊の解禁によって、我々のこれまでの努力が無になることをおそれております。犯罪を計画する者は、ホテルでなく民泊を利用しようとすることは明らかになるからでございます。昨年のパリ、先日のロンドンでのテロも、犯人グループが他人名義で民泊を予約し、潜伏していたという報道もございます。
例えば、現在、ホテルでは、宿泊者のパスポートの提示と対面での本人確認が義務づけられております。さらに、フロントで二十四時間の監視を行うことで、予約者以外の施設への出入りを防いでいます。
しかし、民泊では、対面確認までは求められておらず、予約時にインターネット上で宿泊者のパスポート画像を登録するなど、そういった簡易な方法が想定されております。しかし、対面確認がなければ、実際に本人が宿泊するかどうかを確かめることはできません。しかも、利用する人が利用人数を偽って大勢で宿泊するケースであったり、そういったものまでをチェックすることは不可能であり、テロや不正の温床となる可能性が残っております。
この点に関しましても、インターネット上の取引であったとしても、宿泊時には、地域や管理業者の責任において、対面での本人確認を行う必要はあるというふうに考えております。
次にお話ししますのは、地方自治体の負担についての懸念でございます。
例えば、京都市における宿泊施設数はおおよそ千件でございます。しかし、調査によれば、民泊の件数は既に二千七百件ございます。つまり、これは、民泊を解禁して、民泊事業者としてこの全てが登録した場合に、今、監督省庁が千件を監督しているところが、一気に三千七百件を監督しなければならないということにほかなりません。数年後には、民泊はさらにこの数倍に膨れ上がるという試算もございます。しかも、民泊のほとんどは家主不在型の民泊でございますので、査察にも時間がかかることが想定されます。対応するためには、地方公共団体の担当職員を数倍にふやす必要がございます。
法の運用に当たりましては、民泊事業者に、開業時の届け出だけでなく、住民にも閲覧可能な定期報告を義務づけたり、届け出に有効期間を設けて更新制にすることなど、事業の透明性を高めていただきたいというふうにお願い申し上げます。
最後に、最も懸念されますのが、民泊サービスの年間提供日数の上限を百八十泊と定義している件についてでございます。
この捕捉をどのように行うのか、具体的な方法についてはまだ提示されておりません。仲介事業者サイトの責任において制限を設けるなどの案が出ておりますが、民泊事業者が複数の仲介サイトに登録してしまって、複数で運用してしまえば、その制限も意味をなしません。また、二回目以降、利用を希望するリピーターとオーナーが直接取引をして、物件所有者の知人だと偽って民泊営業をした場合にも、これをチェックする方法は現在ございません。
近隣住民や地方自治体の監視のもとで百八十泊未満を厳守させるための仕組みと、違反した民泊事業者への登録取り消しも含めた厳格なルールの構築を強くお願いするものでございます。
また、民泊サイトを運営する仲介業者に対しても、例えば、未届けの違法民泊物件を今後も同時に取り扱うことや百八十泊以上の販売を行うことも考えられますので、その場合も、法律の運用において、民泊仲介業者の営業停止や登録取り消しを含めた厳格な措置を要望いたします。
最後に、旅館業法との関連性についてもお話をさせていただきたいと思います。
現在、旅館業法の改正も国会に提出されていると聞きますが、この民泊法案が施行されても宿泊者や住民の安全が問題なく保たれるのであれば、旅館業法はそもそも不要ではないかという議論もございます。何より、この両法が、民泊法案と旅館業法の改正が同時に施行されなければ、年間百八十泊未満の宿泊事業に関しては、二つの省庁にまたがった二つの制度が混在することになってしまいます。
宿泊業全体での平均稼働率は現在六〇%程度でございますが、地方であったり、旅館、リゾートホテルであったり、そういった業態に絞りますと、大多数が五〇%未満の稼働率になっております。ということは、我々旅館施設で稼働率五〇%未満の施設が、今後、施設を住宅として届け出し直して、旅館業法を返上することによって、安全面の基準の低い民泊に転業することが可能だというふうに考えております。こういったことによって、固定資産税の減免などを目的とした転業がふえてくることも想定されるというふうに考えております。
不公平緩和のためには、既存の宿泊施設が民泊に転業することに関してどのように考えられるか、そういったことも考慮されて、逆に、大規模な民泊事業者が旅館業法上の許認可をとらなければならないような取り組み、そういったものも含めて御考慮いただきたいというふうに思います。
先生方におかれましては、宿泊者の安心、安全や地域住民の治安の維持、不安の払拭を最優先にお考えいただき、シェアリングエコノミーの理念がねじ曲げられることなく、我々宿泊業と共存可能な制度となるよう、御討議をお願い申し上げます。
以上でございます。(拍手)