海堀安喜の発言 (災害対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。
土砂の撤去でございますが、災害救助法による応急救助である障害物の除去ということで、通常は住家内を対象としているところでございますが、敷地内につきましても、住家への入り口等で日常生活に支障を来すもの、また放置しておくことが居住者の生命等の危険を及ぼす可能性があるものについて救助の対象にしているところでございます。
また、この災害救助法によります応急救助でございますが、一般基準に基づき通常は実施しておりますが、被害等の状況によって、個々の災害の発生場所、規模、態様等を考慮し、災害救助法施行令により特別の基準を設定して対応しているところでございます。
これらの特別基準につきましては、発災直後の七月十二日、十三日に、福岡県、大分県において、その活用について説明会を開催し、周知を図っているところでございます。
いずれにいたしましても、内閣府としては、救助法の活用により、被災された方々の避難環境、住まいの確保等が適切に図られるよう、被災自治体と緊密に連携をし、必要な支援を図ってまいりたいと考えております。