海堀安喜の発言 (災害対策特別委員会)

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○海堀政府参考人 お答え申し上げます。
 災害救助法に基づく応急仮設住宅についてでございますが、災害により住家が全壊し、居住する住家がなくなった被災者の方々のために、住宅の再建や災害公営住宅等の整備がなされるまでの一時的な住まいを確保するために提供されるものでございます。
 仕様につきましては、災害救助法の実施主体である都道府県において適切に定めることとされており、発災後迅速に一定戸数の提供が可能になるか、また、コスト面の見合いがどうかなどの観点を含め、地域の実情に応じて自治体で御検討いただき、適切に判断していただくものと考えております。
 今次発生した九州北部豪雨による災害におきましては、建設型の応急仮設住宅を進めている福岡県において、被災市町村と協議を重ねながら、全て木造仕様による応急仮設住宅での提供を決めて、朝倉市では七十八戸、東峰村では二十二戸の建設が進められているというふうに承知しております。
 国といたしましても、引き続き、被災自治体が、一時的な住まいとしての性格を踏まえつつ、被災者のニーズや地域の実情に応じて仮設住宅の提供ができるよう、連携を図りながら対応してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 海堀安喜

speaker_id: 11040

日付: 2017-09-05

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会