佐川宣寿の発言 (財務金融委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○佐川政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、冒頭申し上げさせていただきたいと思いますが、私どもは、公的な用途で国有地を処分する場合には、まずは事業の許認可主体の判断が示されることが前提でございまして、それを受けて国有財産の地方審議会におきまして処分の相手方や処分方法について審議を行ってございますので、我々は、二十七年の二月に国有の地方審議会をやる前に、この土地について何らかの処分をしますとか、約束をしますというふうなことはございません。
 それで、今委員の御指摘の松井知事のお話は、私はちょっと詳細は存じませんが、その九月の十二日にお越しになりというお話がございましたが、私どもは二十五年の六月から九月まで公的取得要望を受け付けておりまして、その結果として、大阪府からも豊中市からも要望がなく、この森友学園からのみ要望が出されたわけでございます。
 私どもは、通常、全国の財務局におきまして、学校法人あるいは社会福祉法人、いろいろな公的用途での国有地の取得要望があった場合につきましては、まず、財務局が事業の許認可主体である地元の自治体に足を運びまして、自治体の意向を伺います。そういう一環として、その十一月でございますが、私どもは通達に、まず公文書で、相手方の地方公共団体、いわゆる許認可団体に対して、地域の整備計画との整合性等に関する意見の照会を出すというふうにルールを決めておりまして、そういうものも公式に我々は文書を出してございます。
 いずれにしても、本件は、私立の小学校を新たに設置するということでございまして、近畿財務局は、近年、こういう私立の小学校の新たな設置という事例もありませんでしたので、九月の初めに公的取得要望を学園側から受け取りまして、まずは、その私立小学校の設置認可主体でございます大阪府に足を運びまして、事業の内容、関連する法令、大阪府における基準、手続等、全般についての内容の確認を行わせていただきました。
 いずれにしても、私立小学校の設置は認可主体である地方公共団体の判断が前提でございますので、当然、その認可に関する手続とか標準的なスケジュール等についても話を伺ったものと考えられますが、いずれにしても、私どもから、地方審議会で国有地の処分が確実に行えるとか、国有地の売却を早く進めるために私学審で何か答申を出してほしいとか、そういった要請をするということはございません。

発言情報

speech_id: 119304376X01020170322_015

発言者: 佐川宣寿

speaker_id: 7214

日付: 2017-03-22

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会