麻生太郎の発言 (財務金融委員会)
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○麻生国務大臣 昨年六月十日及び十二月十三日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしております。
六月ごとに報告することとされており、報告対象期間は、それぞれ、平成二十七年十月一日以降平成二十八年三月三十一日まで、平成二十八年四月一日以降九月三十日までの二つであります。
これらの報告に対する御審議をいただくに先立ち、その概要を御説明させていただきます。
初めに、管理を命ずる処分の状況につきまして申し上げます。
今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。
なお、平成二十四年九月十日に解散した日本振興銀行に関し、預金保険機構において、預金保険で保護される範囲を超える部分の預金について最終弁済となる第三回精算払い等が開始されております。
次に、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証つき借り入れ等の残高につきまして申し上げます。
預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中に足利銀行に対する一億円の増額が生じたこと等により、これまでの累計で十九兆三百八十八億円となっております。
預金保険機構における破綻金融機関からの資産の買い取りは、今回の報告対象の期間中にはなく、これまでの累計で六兆五千百九十二億円となっております。
また、預金保険機構の政府保証つき借り入れ等の残高は、昨年、二十八年九月三十日現在、各勘定合計で二兆一千百十六億円となっております。
ただいま概要を御説明申し上げましたとおり、破綻金融機関の処理等に関しては、これまでも適時適切に所要の措置を講ずることと努めてきたところであります。
金融庁といたしましては、今後とも、金融システムの安定確保に向けて万全を期してまいる所存であります。
御審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。