巻口英司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○巻口政府参考人 お答えいたします。
 先ほどウエブの開設者の情報についてお答えいたしましたが、例えば海外からメールなどでそのような請求が行われたというような場合に関しましても、そうしたメールの送信者、メールアドレスの利用者が誰であるかといったような情報は、ウエブの開設者の情報と同様に、電気通信事業法における通信の秘密には該当しないものというふうに考えております。
 ただし、メールサービスの利用者に関しても、国内の事業者であるか海外の事業者であるかにかかわらず、当該メールサービスなどを提供している者にとっては顧客情報に該当するということから、外部の第三者から求められたとしても、やはり開示されるとは限らないものというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 巻口英司

speaker_id: 33225

日付: 2017-03-30

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会