消費者問題に関する特別委員会

2017-03-30 衆議院 全167発言

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会議録情報#0
平成二十九年三月三十日(木曜日)
    午前八時五十分開議
 出席委員
   委員長 原田 義昭君
   理事 穴見 陽一君 理事 伊藤信太郎君
   理事 勝俣 孝明君 理事 河野 太郎君
   理事 豊田真由子君 理事 中島 克仁君
   理事 中根 康浩君 理事 濱村  進君
      井上 貴博君    江崎 鐵磨君
      小倉 將信君    大西 宏幸君
      岡下 昌平君    加藤 鮎子君
      鴨下 一郎君    木村 弥生君
      小島 敏文君    小林 史明君
      後藤田正純君    鈴木 憲和君
      田畑 裕明君    津島  淳君
      とかしきなおみ君    中谷 真一君
      中村 裕之君    前川  恵君
      前田 一男君    山田 美樹君
      阿部 知子君    井坂 信彦君
      大西 健介君    田島 一成君
      西村智奈美君    柚木 道義君
      浜地 雅一君    吉田 宣弘君
      梅村さえこ君    清水 忠史君
      吉田 豊史君
    …………………………………
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            松本  純君
   内閣府副大臣       松本 洋平君
   内閣府大臣政務官     長坂 康正君
   経済産業大臣政務官    井原  巧君
   政府参考人
   (内閣府再就職等監視委員会事務局長)       塚田  治君
   政府参考人
   (公正取引委員会事務総局審査局長)        山本佐和子君
   政府参考人
   (消費者庁次長)     川口 康裕君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    東出 浩一君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    小野  稔君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    吉井  巧君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    福岡  徹君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局電気通信事業部長)     巻口 英司君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 金子  修君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 飯田 圭哉君
   政府参考人
   (外務省領事局長)    能化 正樹君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 井上 裕之君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           森  和彦君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長)           北島 智子君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           前田 泰宏君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           小瀬 達之君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      村瀬 佳史君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           石田  優君
   政府参考人
   (観光庁次長)      蝦名 邦晴君
   衆議院調査局第一特別調査室長           大野雄一郎君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月三十日
 辞任         補欠選任
  井上 貴博君     中村 裕之君
  加藤 鮎子君     鈴木 憲和君
  田畑 裕明君     中谷 真一君
  とかしきなおみ君   津島  淳君
  西村智奈美君     阿部 知子君
同日
 辞任         補欠選任
  鈴木 憲和君     加藤 鮎子君
  津島  淳君     とかしきなおみ君
  中谷 真一君     田畑 裕明君
  中村 裕之君     井上 貴博君
  阿部 知子君     西村智奈美君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
     ――――◇―――――
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原田義昭#1
○原田委員長 これより会議を開きます。
 この際、長坂内閣府大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。長坂内閣府大臣政務官。
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長坂康正#2
○長坂大臣政務官 おはようございます。消費者行政を担当いたします内閣府大臣政務官に就任いたしました長坂康正でございます。
 消費者の安全で安心な暮らしを守るために、松本副大臣とともに松本大臣を支えてまいりますので、原田委員長を初め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。
 ありがとうございます。拍手
     ――――◇―――――
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原田義昭#3
○原田委員長 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府再就職等監視委員会事務局長塚田治君、公正取引委員会事務総局審査局長山本佐和子君、消費者庁次長川口康裕君、消費者庁審議官東出浩一君、消費者庁審議官小野稔君、消費者庁審議官吉井巧君、消費者庁審議官福岡徹君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長巻口英司君、法務省大臣官房審議官金子修君、外務省大臣官房審議官飯田圭哉君、外務省領事局長能化正樹君、財務省大臣官房審議官井上裕之君、厚生労働省大臣官房審議官森和彦君、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長北島智子君、経済産業省大臣官房審議官前田泰宏君、経済産業省大臣官房審議官小瀬達之君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長村瀬佳史君、国土交通省大臣官房審議官石田優君及び観光庁次長蝦名邦晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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原田義昭#4
○原田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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原田義昭#5
○原田委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。伊藤信太郎君。
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伊藤信太郎#6
○伊藤(信)委員 自由民主党の伊藤信太郎でございます。
 きょうは、発言の機会をお与えいただきまして、ありがとうございます。
 今は時代が非常に進んできて、とりわけインターネットというものが国民生活の各般にわたって大変な関連また重要性を持っております。大げさに言えば、全ての国民生活というものがインターネットとの関連なしでは考えられないというのが現代社会だと思います。そういった中で、今、インターネット通販というものも急速に増加しています。
 そういうことで、それに伴って、当然、資料一をごらんいただきたいんですけれども、平成二十八年版の消費者白書によれば、消費者庁に寄せられた販売購入形態別相談割合のうち、六十五歳未満では、インターネット通販に関するものが三四・九%ということで、店舗販売の三〇・四%を超えているわけでございます。
 そしてまた、インターネット通販の構成比を見ますと、これは資料二をごらんいただきたいのでございますけれども、いわゆる商品が二二・五%、サービスが七七・五%で、そのサービスのうち六八・六%がデジタルコンテンツであるということであります。
 そしてまた、インターネットの特徴でありますけれども、国境を越えるものであります。そういった中において、インターネットに関連する消費者のトラブルというのは当然国際化し、多様化し、また量的にも急速に増加しているというのが今日の状況ではないかなと思います。その中で一番多いのは架空請求であるということでありますが、その手口も技術の進歩に伴って急速に巧妙化しているという状況があります。
 こういう、消費者が大変大きな、インターネットの闇ともいいますけれども、困難な状況に対面しているわけですけれども、消費者庁としては、現在のこれに関連する法体系、組織体制で消費者保護ということが十分に図られているのかどうか、その点について松本大臣にお伺いいたしたいと思います。
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松本純#7
○松本国務大臣 インターネット取引に関連する消費者保護については、例えば、消費者庁の所管法令では、特定商取引法、景品表示法におきまして、事業者がインターネット上で表示すべき事項や不当な表示の禁止等に関する規定を置いているほか、違反者に対しましては厳正に対処することとしております。
 消費者庁におきましては、そうした法規制を執行するための体制を整備するほか、消費者相談の体制を整備するなど、消費者保護のための取り組みを確実に実施をしているところでございます。
 さらに、情報通信技術が発展し、急速にグローバル化が進む昨今の状況を踏まえますと、今後も新たな形態のインターネットトラブルが発生することが考えられます。消費者庁としては、インターネットに関連する最近の消費者トラブルの動向等を踏まえ、今後とも適切な対策を講じてまいりたいと存じます。
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伊藤信太郎#8
○伊藤(信)委員 ありがとうございました。
 消費者の立場から実際のトラブルにどういう形で今対処できるのか、その件について幾つかのケーススタディーをしてみたいと思います。
 まず、ケースの一でありますけれども、これは一番多いケースなんですけれども、ネット通販事業者から架空請求があって、うっかりというか、振り込んでしまった。
 相手が誰かを知りたいために、プロバイダーに発信者情報開示請求がどのようにできるのか。これは通信でありますので、電気通信事業法上の通信の秘密ということが関連するのかどうか、その点について。
 そしてまた、実際に既に振り込んでしまった場合に、どのような形で相談できるのか。救済措置や、あるいは救済措置をする際の法的根拠はどの辺になっているのか。
 それぞれ関係の役所からお答え願いたいと思います。
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巻口英司#9
○巻口政府参考人 一般論といたしまして、ある特定のウエブサイトの運営者が誰であるかという情報自体は、個々の通信の存在とか内容に係るものではなく、電気通信事業法上の通信の秘密には該当いたしません。
 ただし、サイト運営者に関する情報は、当該サイト運営者にサービスを提供している者にとっては顧客情報に該当することから、外部の第三者から求められたとしても、開示できるものとは限らないというふうに考えております。
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福岡徹#10
○福岡政府参考人 委員御指摘のございました架空請求の問題でございますけれども、このようなトラブルにつきましては、全国各地にございます消費生活センター等において相談等を受け付けているところでございます。
 具体的には、クレジットカード会社との関係というようなことが救済措置としては問題となることが多いかと思いますけれども、クレジットカード会社との折衝方法についてのアドバイス等を行っているところでございます。
 消費者の皆様が取引に係るトラブルに遭った際にはぜひ御相談いただくように、私どもも一八八という電話番号をつくって相談対応をするようにしておりまして、その広報にも努めてまいりたいと考えております。
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伊藤信太郎#11
○伊藤(信)委員 ありがとうございました。
 二つ目のケースをお伺いしたいと思います。
 皆さんも、ネットサーフィンとか、ネットでいろいろなものを見たりすると思うんですけれども、そういうネット閲覧中、何かをクリックしたところ、いわゆる表で消費者が見ている画面とは全く違う、いわゆる裏プログラム、これは組めるんですね、画面で表示されているものと違う形のものが裏にあって、それを了承した、契約したということになって、お金を請求される。
 この場合、消費者がコンピューター画面上見てクリックした画面と実際の契約内容が違うということを立証する責任は事業者側にあるのか、あるいは消費者側にあるのか、この点をお聞かせ願いたいと思います。
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福岡徹#12
○福岡政府参考人 委員の御質問の、インターネットサイトでの商品購入に関するトラブルでございますけれども、御指摘のようなトラブルが起きた場合、まずは消費者と事業者の話し合いによって問題が解決されているケースが多いと思いますが、先ほど申し上げましたように、こういったトラブルについては、消費生活センター等において相談、あっせん等を行っております。御相談いただきたいと思います。
 委員の御質問のありました立証責任の問題ですけれども、そういった事業者との協議の際に立証責任の問題が論点となる場合があるかと思います。
 ただ、この点につきまして、一般的な民事ルールでは、立証責任の分配については、自己に有利な具体的な法律効果の発生を主張する者がその要件に該当する事実について立証責任を負うというものとされているところでございます。インターネットにおける取引においても、基本的には、他の取引と同様、一般的な民事ルールに従うものと認識しております。
 ただ、いずれにせよ、消費者の皆様が取引に係るトラブルに遭った際には、消費生活センター、一八八に御相談をいただくようにお願いしたいと思っております。
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伊藤信太郎#13
○伊藤(信)委員 実際問題、自分が画面で見たものと何か送られてきた請求が違うというのを消費者が立証するのは非常に難しいと思うんですね。見た画面、全部記録しているわけではありませんから。これについて、私は何らかの手当てが必要だと思います。
 それから、ケーススタディーの三に入りたいと思いますけれども、ネット通販業者、この前も事件がありましたが、情報漏えいをして、あるいはフィッシングによってクレジットカード番号及びその暗証番号が盗まれて、クレジットカード会社から身に覚えのない請求が来て、金額が引き落とされた。
 この場合、その責任関係、もちろん漏えいとフィッシングとは違うと思うんですけれども、それぞれどうなのか、そして賠償責任はどこが持つのか、これについてお聞かせ願いたいと思います。
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小瀬達之#14
○小瀬政府参考人 お答え申し上げます。
 ネット通販会社からのクレジットカード番号等の情報漏えいやフィッシングサイトからのクレジットカード番号の窃取による不正使用被害が発生した場合でございますけれども、こうした不正使用によってカード会社から消費者に身に覚えのないカード利用による請求があった場合には、消費者から申し出を行えば、一般的な会員規約におきまして、原則、カード会社が負担することになっております。
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伊藤信太郎#15
○伊藤(信)委員 ありがとうございます。
 次に、グローバルな時代ですので、海外との関係についてお聞きしたいと思います。
 ちょっとケース一とかぶりますけれども、この場合は、海外にサーバーのある海外事業者のサイトから日本に住む日本人消費者に対し、納得のいかない請求があって、架空請求も含めてですね、クレジットカードから引き落とされた。
 この場合、総務省にもう一度お聞きしたいんですけれども、プロバイダーに開示請求ができるのかできないか、海外ですので、その強制力や実効性についても含めてお聞かせいただきたい。
 その後、消費者庁からお考えをお聞きしたいと思います。
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巻口英司#16
○巻口政府参考人 お答えいたします。
 先ほどウエブの開設者の情報についてお答えいたしましたが、例えば海外からメールなどでそのような請求が行われたというような場合に関しましても、そうしたメールの送信者、メールアドレスの利用者が誰であるかといったような情報は、ウエブの開設者の情報と同様に、電気通信事業法における通信の秘密には該当しないものというふうに考えております。
 ただし、メールサービスの利用者に関しても、国内の事業者であるか海外の事業者であるかにかかわらず、当該メールサービスなどを提供している者にとっては顧客情報に該当するということから、外部の第三者から求められたとしても、やはり開示されるとは限らないものというふうに考えております。
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福岡徹#17
○福岡政府参考人 総務省に引き続きまして御説明いたします。
 先ほどの先生の御指摘のクレジットカードから引き落とされた場合の解決方法ということでございますけれども、先ほども別のケースで御説明したとおりでございますけれども、消費生活センター等におきましては、相談、あっせん等を行ってございます。その中で、クレジットカード会社との折衝、協議方法、証拠の保全方法等についていろいろなアドバイスをしているところでございますので、ぜひ御利用をいただいて、適切な解決に結びつけていただければと思っております。
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伊藤信太郎#18
○伊藤(信)委員 今、海外のサーバーの話をしたんですけれども、一般論として逆にお聞きしたいと思うんですけれども、海外にサーバーのある海外事業者のサイトから日本に居住する日本人がデジタルコンテンツをダウンロードで購入する場合、契約に関する法律、税法等はどこの国が準拠法となるのか、そしてまた裁判管轄権はどこにあるのか、それぞれ関係の役所からお答え願いたいと思います。
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金子修#19
○金子政府参考人 お答えいたします。
 委員お尋ねの消費者と事業者との契約に関し、消費者が事業者に対して裁判を提起しようというような場合を例としてお答えします。
 まず、民事訴訟法第三条の四第一項によりますと、消費者契約に関する消費者から事業者に対する訴えは、訴えの提起のときまたは契約の締結のときにおける消費者の住所が日本国内にあるときは、我が国の裁判所に提起することができるとされております。したがって、日本国内に居住する消費者は、その契約に基づいて、海外の事業者に契約どおりの債務の履行や、履行がされない場合の損害賠償を求める訴えを我が国の裁判所に提起することができることになります。
 そして、委員お尋ねの契約などの法律行為の成立及び効力の準拠法につきましては、法の適用に関する通則法第七条によりますと、当事者が当該法律行為のときに選択した地の法によるとされますので、消費者が日本国内に居住していても、契約により日本法以外の法律を準拠法として定める場合はあるのではございますが、そのような場合であっても、法の適用に関する通則法十一条第一項によりますと、日本国内に居住する消費者が我が国における強行法規を適用すべき旨の意思を事業者に表示したときは、例えば消費者を保護するために設けられた消費者契約法等の我が国の強行法規をも適用されるということになります。
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井上裕之#20
○井上政府参考人 契約に関する税法の所管ということで、消費税に関するお尋ねと承知をしております。
 実は、この点につきましては、平成二十七年度に改正をしております。
 改正前は、国外事業者が行うデジタルコンテンツの配信等は、サービス提供者が国外に所在しているということに着目して、国外取引ということで扱われておりまして、実は消費税は課されておりませんでした。
 この点について、国外からCDなどを輸入した場合には消費税が課される一方で、デジタルコンテンツとして海外から配信された場合には消費税が課されないということで、消費税の取り扱いに差異が生じていたということ、それから、消費税が課される国内事業者からの配信との間で競争上の不均衡が生じていたこと等々を踏まえまして、平成二十七年度改正において、国外事業者が行うデジタルコンテンツの配信等につきましても、サービスの提供を受ける者の所在地が国内にある場合は、日本の消費税法に基づいて消費税を課すという取り扱いにしております。
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伊藤信太郎#21
○伊藤(信)委員 こういう国際間のインターネットにかかわる取引というのは今後ふえることが予想されますし、それに伴っていろいろなトラブルや国際間の調整も必要だと思うんですけれども、これに関連した条約あるいは国際間の取り決めが現在あるのかどうか、また、日本がそのような条約を締結しているのか、そして諸外国の諸情勢はどうか、これは外務省にお伺いしたいと思います。
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飯田圭哉#22
○飯田政府参考人 お答えいたします。
 委員お尋ねの電子商取引の消費者保護についての条約でございますけれども、我が国について発効している関連の国際約束といたしましては、スイス、オーストラリア、モンゴルとの間で二国間のEPAというものがございます。このEPAの中で電子商取引章というのを設けておりまして、今委員お尋ねのいろいろありました電子商取引の消費者保護に資する措置の重要性でありますとか、また、特にこれは重要でございますが、これに関する当局間の協力の重要性、それをそれぞれ確認しているところでございます。
 また、他国につきましては、網羅的に把握しているわけではございませんけれども、例えば豪州、ニュージー、ASEANの間のFTAでは同様の規定を設けるなど、同じような取り組みをしているのではないかというふうに認識をしているところでございます。
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伊藤信太郎#23
○伊藤(信)委員 ありがとうございました。
 このように非常に大きな問題や将来的な発展の可能性があるわけですが、こういうことに関して、特に関係する経済産業省、外務省、消費者庁等は、このインターネット取引における消費者保護を図るための政策を総合的に、消費者の立場から、切れ目なく実行するための連絡会議等のスキームが現在あるのかどうか。そしてまた、国際間のインターネット取引におけるトラブルが、現在、どのような種類で、どの程度あるのか。
 それから、今後、さらにグローバル化が進み、インターネットの利用がふえますので、どういう消費者被害というものが予想され、その傾向がどうなるのか、それをどう考えているのか。そして、関係省庁がその対処方針をどのように考えているのか。そしてまた、将来を見通して、どのような戦略でこの問題をプロアクティブにというか率先して、先取りして解決する政策なり戦略を進めようとしているのか。大臣にお伺いしたいと思います。
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松本純#24
○松本国務大臣 今後のトラブルがどのようなものが発生してくるか、また消費者庁としてどのように取り組んでいくかということについてお答えをしたいと思います。
 海外に所在する事業者と日本の消費者の間のインターネット取引等において生じたトラブルに関しましては、消費者からの相談を受ける窓口として、国民生活センターに越境消費者センター、CCJを設置しております。
 消費者からCCJに寄せられた具体的な相談としては、例えば、海外事業者からの商品購入を解約したいが言葉が通じず解約交渉ができない、また、海外事業者が運営するウエブサイトで商品を購入しお金を支払ったが商品が届かないといった内容が多く見受けられるところでございます。CCJでは、このような相談に対し、消費者への助言や英語文書の作成支援、海外の消費者相談機関への仲介依頼等を行っております。
 情報化やグローバル化のさらなる進展に伴い、国境を越えたインターネット取引に関する消費者トラブルは今後も増加、多様化することが予想されます。消費者庁としては、CCJの相談対応機能のさらなる充実を図るとともに、今後の消費者トラブル動向等を踏まえ、関係府省庁や海外の消費者相談機関等とも協力しながら、引き続き国境を越えた消費者トラブルに適切に対処してまいりたいと思います。
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伊藤信太郎#25
○伊藤(信)委員 これで質問を終わります。ありがとうございました。
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原田義昭#26
○原田委員長 次に、木村弥生君。
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木村弥生#27
○木村(弥)委員 自由民主党の木村弥生です。
 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 昨年のときには、私の家族に実際に起こりましたエピソードをもとに、高齢者の振り込め詐欺被害の対策等について質問をさせていただきました。ことしは、若い世代、現役世代を中心に、さまざまな内容を質問したいと思っております。
 初めに、新入生や新入社員が遭いやすい消費者被害について質問させていただきます。
 桜も咲き始めたこの時期、私の地元の皆様からも、お子さんが住みなれた京都の地を離れ、大学生や新入社員として東京などで新生活を迎える、そういった話を伺います。新たな巣立ちを迎えるお子さんを誇らしく思う一方で、新たな環境に飛び込むことでトラブルに巻き込まれる、遭うケースを心配しておられることも拝察いたします。
 そこで、質問でございます。
 ここ数年、特に取り上げられているのが、悪質な投資勧誘です。いいバイトがあるという口コミだったり、また先輩や仲間の勧誘だったりする中で、高価な投資用教材のDVDの購入を持ちかけて、払えないとローンを組ませて購入させる、あるいは、投資がうまくいかないとして返金を求める学生に対しては、ほかの学生を勧誘すれば紹介料を払うとして応じない、そういったケースがございます。
 また、マルチ商法に誘われるような事例もございます。例えば、新入生の歓迎イベントに参加したところ、商品宣伝のアルバイトをしないかと誘われて聞いてみたところ、化粧品を十万円で購入して、これを知人に紹介すれば収入が得られるとか、そういった悪質商法に誘われるといったケースがあります。
 これは、先輩や仲間との人間関係を築いていきたい、良好な関係を築きたいという思いからなかなか断り切れないところにつけ込む、非常に悪質なものだと思います。
 現在、勧誘された者が二十未満であれば、未成年者取り消しの権利を使ってそれは取り消すこともできるんですけれども、これがまた二十に達していると、それを行使することもできないといった、そういう事情もございます。
 そこで、消費者庁はそういう若者たちが不当な契約を締結しないようにどのような広報や周知を行っているのか、お聞かせいただきたい。そしてまた、そういう不当な契約を締結してしまった場合、今クーリングオフシステムというのがありますけれども、それを知らないがために、一週間ただ一人で悩んでいて、もう過ぎてしまったとか、そういうこともあり得るかと思いますので、そういうこともぜひきちんと啓発活動すべきと思うんですが、その点に関してお聞かせいただければと思います。
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川口康裕#28
○川口政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のような悪質商法等の被害あるいは契約等のトラブルに遭う若者は、大学あるいは新入社員等の中に少なからずいるという状態でございます。
 こうした中で、私どもとしては、若者、若年者からの相談に対応する体制をしっかり整える、また、この相談体制、どのようにしたら相談ができるかという相談窓口の広報をしっかりするということにあわせまして、消費者問題に関する情報提供の機会の拡大に努めているところでございます。
 既に、大学の中には、消費生活センターによる講義を取り入れた授業科目の開設、あるいは学生等への啓発講座の実施等、積極的に取り組む事例が見られまして、そうした事例を普及していきたいと考えております。
 また、企業においても、新入社員教育の一環として、悪質商法など若者の被害防止等について取り組む事例がございます。
 それから、消費生活センターの窓口については、一八八という三桁の電話番号を設置いたしまして、相談窓口等にアクセスを可能にしているところでございます。こうしたことをしっかり御利用いただきたいと思っております。
 以上でございます。
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木村弥生#29
○木村(弥)委員 ありがとうございました。
 まだまだそういった啓発が十分ではないといったような指摘もあります。例えば、性暴力の被害に関する支援センター、京都などでは、大学の女子トイレのドアですとか、また駅やコンビニのトイレにそういう相談窓口の電話番号を張ってあったりとか、そういうこともしておりますので、さまざまな省庁の分担でちょっと難しいところもあるかもしれませんが、ぜひ、新たな希望を胸に頑張っていこうとする若い人たちの気持ちをしっかりと応援していくような形で進めていきたいと思っております。
 今、先輩方からの勧誘についての質問をいたしましたが、住まいについての質問を次にさせていただきます。
 また、彼ら、彼女らが親元を離れてひとり暮らしをする際に契約する賃貸アパート、それに関する相談も多くて、若者の消費者生活の相談の上位を占めていると伺っております。敷金の返還や借り主が負担する原状回復の範囲をめぐりまして、借り主とそして貸した側との意見が食い違うことが多いとのことでございます。
 そこで、国土交通省におきましては、民間賃貸住宅に関して、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを公表し、同ガイドラインのQアンドAにおきまして、年数の経過や自然現象により品質や性能が劣化したものや、借り主の通常の使用により生ずる傷、そういったものについて、原状回復の義務を負わないとされております。しかしながら、退去時に原状回復として高額な費用を請求されるといった相談も後を絶たないそうです。
 そこで、政府は賃貸契約において消費者に過大な負担がかからないようにどのような施策を講じているのか、お知らせくださいませ。
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