井上裕之の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○井上政府参考人 契約に関する税法の所管ということで、消費税に関するお尋ねと承知をしております。
実は、この点につきましては、平成二十七年度に改正をしております。
改正前は、国外事業者が行うデジタルコンテンツの配信等は、サービス提供者が国外に所在しているということに着目して、国外取引ということで扱われておりまして、実は消費税は課されておりませんでした。
この点について、国外からCDなどを輸入した場合には消費税が課される一方で、デジタルコンテンツとして海外から配信された場合には消費税が課されないということで、消費税の取り扱いに差異が生じていたということ、それから、消費税が課される国内事業者からの配信との間で競争上の不均衡が生じていたこと等々を踏まえまして、平成二十七年度改正において、国外事業者が行うデジタルコンテンツの配信等につきましても、サービスの提供を受ける者の所在地が国内にある場合は、日本の消費税法に基づいて消費税を課すという取り扱いにしております。