長坂康正の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○長坂大臣政務官 お答え申し上げます。
仮差し押さえ命令が発令されますのは、事業者が財産を隠匿または散逸させるおそれがあると裁判所によって認められた場合でございまして、健全な事業者を相手方として仮差し押さえ命令の申し立てをすることはもともと想定されておりません。その経済活動を萎縮させることはないと考えております。むしろ、財産を隠匿または散逸させる悪質な事業者から仮差し押さえによりまして実効的に消費者の被害を回復させることは、消費の活性化、健全な事業者の発展や公正な競争をもたらすものであり、国民経済の発展に寄与するものであると考えております。
また、今回の措置におきましては、国民生活センターが特定適格消費者団体にかわって担保を立てることとしておりますが、仮差し押さえ命令に先立ち裁判所が審査をすることに加えまして、担保を立てる前提として国民生活センターも審査するものでございます。仮に濫用的な申し立てであると判断されれば立担保をしない運用としていることを想定しております。