消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年四月十八日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 原田 義昭君
理事 穴見 陽一君 理事 伊藤信太郎君
理事 勝俣 孝明君 理事 河野 太郎君
理事 豊田真由子君 理事 中島 克仁君
理事 中根 康浩君 理事 濱村 進君
井上 貴博君 石崎 徹君
江崎 鐵磨君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 加藤 鮎子君
門 博文君 鴨下 一郎君
木村 弥生君 小島 敏文君
小林 史明君 後藤田正純君
白須賀貴樹君 鈴木 憲和君
田畑 裕明君 津島 淳君
辻 清人君 とかしきなおみ君
中村 裕之君 藤原 崇君
前田 一男君 村井 英樹君
山田 美樹君 井坂 信彦君
大西 健介君 田島 一成君
西村智奈美君 柚木 道義君
浜地 雅一君 吉田 宣弘君
梅村さえこ君 清水 忠史君
吉田 豊史君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 松本 純君
内閣府副大臣 松本 洋平君
厚生労働副大臣 古屋 範子君
内閣府大臣政務官 長坂 康正君
政府参考人
(消費者庁次長) 川口 康裕君
政府参考人
(消費者庁審議官) 東出 浩一君
政府参考人
(消費者庁審議官) 小野 稔君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
―――――――――――――
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 中村 裕之君
小倉 將信君 鈴木 憲和君
鴨下 一郎君 辻 清人君
木村 弥生君 津島 淳君
小林 史明君 藤原 崇君
後藤田正純君 石崎 徹君
前川 恵君 白須賀貴樹君
同日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 後藤田正純君
白須賀貴樹君 門 博文君
鈴木 憲和君 村井 英樹君
津島 淳君 木村 弥生君
辻 清人君 鴨下 一郎君
中村 裕之君 井上 貴博君
藤原 崇君 小林 史明君
同日
辞任 補欠選任
門 博文君 前川 恵君
村井 英樹君 小倉 將信君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 原田 義昭君
理事 穴見 陽一君 理事 伊藤信太郎君
理事 勝俣 孝明君 理事 河野 太郎君
理事 豊田真由子君 理事 中島 克仁君
理事 中根 康浩君 理事 濱村 進君
井上 貴博君 石崎 徹君
江崎 鐵磨君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 加藤 鮎子君
門 博文君 鴨下 一郎君
木村 弥生君 小島 敏文君
小林 史明君 後藤田正純君
白須賀貴樹君 鈴木 憲和君
田畑 裕明君 津島 淳君
辻 清人君 とかしきなおみ君
中村 裕之君 藤原 崇君
前田 一男君 村井 英樹君
山田 美樹君 井坂 信彦君
大西 健介君 田島 一成君
西村智奈美君 柚木 道義君
浜地 雅一君 吉田 宣弘君
梅村さえこ君 清水 忠史君
吉田 豊史君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 松本 純君
内閣府副大臣 松本 洋平君
厚生労働副大臣 古屋 範子君
内閣府大臣政務官 長坂 康正君
政府参考人
(消費者庁次長) 川口 康裕君
政府参考人
(消費者庁審議官) 東出 浩一君
政府参考人
(消費者庁審議官) 小野 稔君
衆議院調査局第一特別調査室長 大野雄一郎君
―――――――――――――
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 中村 裕之君
小倉 將信君 鈴木 憲和君
鴨下 一郎君 辻 清人君
木村 弥生君 津島 淳君
小林 史明君 藤原 崇君
後藤田正純君 石崎 徹君
前川 恵君 白須賀貴樹君
同日
辞任 補欠選任
石崎 徹君 後藤田正純君
白須賀貴樹君 門 博文君
鈴木 憲和君 村井 英樹君
津島 淳君 木村 弥生君
辻 清人君 鴨下 一郎君
中村 裕之君 井上 貴博君
藤原 崇君 小林 史明君
同日
辞任 補欠選任
門 博文君 前川 恵君
村井 英樹君 小倉 將信君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)
――――◇―――――
原
原田義昭#1
○原田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長川口康裕君、消費者庁審議官東出浩一君及び消費者庁審議官小野稔君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長川口康裕君、消費者庁審議官東出浩一君及び消費者庁審議官小野稔君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
原
原
穴
穴見陽一#4
○穴見委員 おはようございます。
久しぶりの消費者特での質問に立たせていただきまして、本当にありがとうございます。
きょうは、独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案の審査ということで、トップバッターで質問させていただきますので、この法案全体の基本的な論点についてお尋ねをしたいと思います。
消費者団体訴訟制度が平成十九年六月に運用開始されてから、ことしで十年となります。昨年十月には消費者裁判手続特例法が施行され、新たに認定を受けた特定適格消費者団体が消費者にかわって消費者被害の集団的な回復を行うことが可能となりました。今回の改正法案は、この消費者団体訴訟制度を活用して消費者の被害の発生または拡大を防止するとともに、その被害を迅速に回復するための措置を導入するものと伺っております。
そこで、まずは、昨年施行された消費者裁判手続特例法の現在の運用状況についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →久しぶりの消費者特での質問に立たせていただきまして、本当にありがとうございます。
きょうは、独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案の審査ということで、トップバッターで質問させていただきますので、この法案全体の基本的な論点についてお尋ねをしたいと思います。
消費者団体訴訟制度が平成十九年六月に運用開始されてから、ことしで十年となります。昨年十月には消費者裁判手続特例法が施行され、新たに認定を受けた特定適格消費者団体が消費者にかわって消費者被害の集団的な回復を行うことが可能となりました。今回の改正法案は、この消費者団体訴訟制度を活用して消費者の被害の発生または拡大を防止するとともに、その被害を迅速に回復するための措置を導入するものと伺っております。
そこで、まずは、昨年施行された消費者裁判手続特例法の現在の運用状況についてお伺いをいたします。
小
小野稔#5
○小野政府参考人 お答え申し上げます。
消費者裁判手続特例法でございますけれども、同種の、同じような被害が拡散的に多発するという消費者被害の特性に鑑みまして、消費者被害の集団的な回復を図るための二段階型の訴訟制度を設けるものというものでございます。この法律は、平成二十五年十二月に成立いたしまして、昨年十月一日から施行されております。
法施行までの間、消費者庁におきましては、政令、内閣府令、ガイドラインの整備を初めとした、施行のための準備を実施いたしております。また、政府広報等を通じまして、消費者団体訴訟制度の周知、広報にも努めてまいりました。
この法律の施行後の運用状況でございますけれども、まず、昨年十月三日に、東京都に所在いたします消費者機構日本という団体が特定適格消費者団体の認定申請を行っております。消費者庁におきまして特定認定の要件を具備しているか審査いたしまして、十二月二十七日に、消費者機構日本が第一号の特定適格消費者団体ということで認定されております。
なお、この法律につきましては、施行前の事案には適用されないということになってございます。こういうこともございまして、現時点では、この特例法に基づく訴訟はまだ提起されていないところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →消費者裁判手続特例法でございますけれども、同種の、同じような被害が拡散的に多発するという消費者被害の特性に鑑みまして、消費者被害の集団的な回復を図るための二段階型の訴訟制度を設けるものというものでございます。この法律は、平成二十五年十二月に成立いたしまして、昨年十月一日から施行されております。
法施行までの間、消費者庁におきましては、政令、内閣府令、ガイドラインの整備を初めとした、施行のための準備を実施いたしております。また、政府広報等を通じまして、消費者団体訴訟制度の周知、広報にも努めてまいりました。
この法律の施行後の運用状況でございますけれども、まず、昨年十月三日に、東京都に所在いたします消費者機構日本という団体が特定適格消費者団体の認定申請を行っております。消費者庁におきまして特定認定の要件を具備しているか審査いたしまして、十二月二十七日に、消費者機構日本が第一号の特定適格消費者団体ということで認定されております。
なお、この法律につきましては、施行前の事案には適用されないということになってございます。こういうこともございまして、現時点では、この特例法に基づく訴訟はまだ提起されていないところでございます。
以上です。
穴
穴見陽一#6
○穴見委員 ありがとうございます。
それで、特定適格消費者団体は、消費者にかわって被害回復手続を行う重要な役割を担う団体ですから、十分な適格性を有する団体でなくてはならない、安易に認定されるべきではないと考えます。また、他方で、消費者被害が全国で多数発生している現状を踏まえますと、現在の一団体で足りるのか、そういう懸念もございます。
そこで、一団体の特定適格消費者団体によって十分な消費者被害の回復を図ることが可能なのか、また、今後、特定適格消費者団体がふえる見込みがあるのかどうなのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、特定適格消費者団体は、消費者にかわって被害回復手続を行う重要な役割を担う団体ですから、十分な適格性を有する団体でなくてはならない、安易に認定されるべきではないと考えます。また、他方で、消費者被害が全国で多数発生している現状を踏まえますと、現在の一団体で足りるのか、そういう懸念もございます。
そこで、一団体の特定適格消費者団体によって十分な消費者被害の回復を図ることが可能なのか、また、今後、特定適格消費者団体がふえる見込みがあるのかどうなのか、お伺いしたいと思います。
小
小野稔#7
○小野政府参考人 お答え申し上げます。
特定適格消費者団体が一団体で十分な活動ができるかということについてでございますけれども、特定適格消費者団体の活動地域につきましては法律上の制約はございません。全国の案件を取り扱うことが可能でございます。また、特定適格消費者団体は、全国の適格消費者団体と事案についての情報共有を初めとした連携をすることができるということでございます。これを活用しまして、当面は、特定適格消費者団体の数が少なくても、全国の適格消費者団体との連携を通じまして全国で生じる被害の回復に取り組むことができるよう、支援してまいりたいと考えております。
それから、今後の団体の増加につきましてでございます。全国の被害を漏れなく救済するというためには、複数の特定適格消費者団体が存在するということが望ましいと考えております。現在、大阪府に所在いたします適格消費者団体、消費者支援機構関西から特定認定の申請を受理いたしまして、審査を行っているところでございます。また、ほかにも特定認定を目指して活動している適格消費者団体が存在していると承知いたしております。
それから、特定認定を目指す団体への支援でございますけれども、これにつきましては、地方消費者行政推進交付金の先駆的プログラムというものを使いまして、さらに特定認定の申請に向けた活動を支援してまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →特定適格消費者団体が一団体で十分な活動ができるかということについてでございますけれども、特定適格消費者団体の活動地域につきましては法律上の制約はございません。全国の案件を取り扱うことが可能でございます。また、特定適格消費者団体は、全国の適格消費者団体と事案についての情報共有を初めとした連携をすることができるということでございます。これを活用しまして、当面は、特定適格消費者団体の数が少なくても、全国の適格消費者団体との連携を通じまして全国で生じる被害の回復に取り組むことができるよう、支援してまいりたいと考えております。
それから、今後の団体の増加につきましてでございます。全国の被害を漏れなく救済するというためには、複数の特定適格消費者団体が存在するということが望ましいと考えております。現在、大阪府に所在いたします適格消費者団体、消費者支援機構関西から特定認定の申請を受理いたしまして、審査を行っているところでございます。また、ほかにも特定認定を目指して活動している適格消費者団体が存在していると承知いたしております。
それから、特定認定を目指す団体への支援でございますけれども、これにつきましては、地方消費者行政推進交付金の先駆的プログラムというものを使いまして、さらに特定認定の申請に向けた活動を支援してまいりたいと考えております。
以上でございます。
穴
穴見陽一#8
○穴見委員 ありがとうございます。
ぜひ、特定の認定に向けての支援を強化していただいて、日本全国の消費者被害の回復に向けて、やはり民間の力をしっかりと活用して、なかなか消費者庁も十分なネットワークを全国に築いていると言いかねる状況もあろうかと思いますので、この制度を使った消費者被害の回復の力を拡大していただきたいと思います。
それでは次に、改正法案の内容についてお伺いをいたします。
今回の法案は、特定適格消費者団体が申し立てをする仮差し押さえ命令について国民生活センターが担保を立てることができるようにするものとのことですが、なぜ国民生活センターが担保を立てる必要があるのか、また、この措置によってどのような効果が期待できるのか、あわせてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ぜひ、特定の認定に向けての支援を強化していただいて、日本全国の消費者被害の回復に向けて、やはり民間の力をしっかりと活用して、なかなか消費者庁も十分なネットワークを全国に築いていると言いかねる状況もあろうかと思いますので、この制度を使った消費者被害の回復の力を拡大していただきたいと思います。
それでは次に、改正法案の内容についてお伺いをいたします。
今回の法案は、特定適格消費者団体が申し立てをする仮差し押さえ命令について国民生活センターが担保を立てることができるようにするものとのことですが、なぜ国民生活センターが担保を立てる必要があるのか、また、この措置によってどのような効果が期待できるのか、あわせてお伺いしたいと思います。
松
松本純#9
○松本国務大臣 特定適格消費者団体は、消費者裁判手続特例法に基づきまして、財産の隠匿または散逸を図る事業者に対しては、裁判所の命令に基づき、仮差し押さえによって財産の保全を図った上で、訴えを提起することができることとされております。
この仮差し押さえに際しましては、裁判所から担保を立てるように求められますが、特定適格消費者団体が恒常的に担保のための資金を用意しておくことや迅速に資金を調達することが困難なことがございます。そこで、国民生活センターが特定適格消費者団体にかわって仮差し押さえのための担保を立てることができるよう、国民生活センターの業務を追加するものでございます。
このような措置を講ずることによりまして、特定適格消費者団体が仮差し押さえをすることが可能になり、財産の隠匿または散逸を図る事業者からも迅速かつ実効的に被害を回復させることになるという効果が期待できると存じます。
この発言だけを見る →この仮差し押さえに際しましては、裁判所から担保を立てるように求められますが、特定適格消費者団体が恒常的に担保のための資金を用意しておくことや迅速に資金を調達することが困難なことがございます。そこで、国民生活センターが特定適格消費者団体にかわって仮差し押さえのための担保を立てることができるよう、国民生活センターの業務を追加するものでございます。
このような措置を講ずることによりまして、特定適格消費者団体が仮差し押さえをすることが可能になり、財産の隠匿または散逸を図る事業者からも迅速かつ実効的に被害を回復させることになるという効果が期待できると存じます。
穴
穴見陽一#10
○穴見委員 大臣、ありがとうございました。
迅速かつ実効的な被害回復を図ることは、消費者裁判手続特例法のまさに目的とするところでもあり、極めて重要なものでございます。
また、他方で、仮差し押さえの担保とは、濫用的な申し立てを抑制する役割を果たすものでもございます。今回の措置の結果、仮差し押さえが濫用され、健全な事業者の事業活動に支障を及ぼすようなことがあってはならない。そういうことを事業者も非常に懸念をしております。
その点についての見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →迅速かつ実効的な被害回復を図ることは、消費者裁判手続特例法のまさに目的とするところでもあり、極めて重要なものでございます。
また、他方で、仮差し押さえの担保とは、濫用的な申し立てを抑制する役割を果たすものでもございます。今回の措置の結果、仮差し押さえが濫用され、健全な事業者の事業活動に支障を及ぼすようなことがあってはならない。そういうことを事業者も非常に懸念をしております。
その点についての見解をお伺いしたいと思います。
長
長坂康正#11
○長坂大臣政務官 お答え申し上げます。
仮差し押さえ命令が発令されますのは、事業者が財産を隠匿または散逸させるおそれがあると裁判所によって認められた場合でございまして、健全な事業者を相手方として仮差し押さえ命令の申し立てをすることはもともと想定されておりません。その経済活動を萎縮させることはないと考えております。むしろ、財産を隠匿または散逸させる悪質な事業者から仮差し押さえによりまして実効的に消費者の被害を回復させることは、消費の活性化、健全な事業者の発展や公正な競争をもたらすものであり、国民経済の発展に寄与するものであると考えております。
また、今回の措置におきましては、国民生活センターが特定適格消費者団体にかわって担保を立てることとしておりますが、仮差し押さえ命令に先立ち裁判所が審査をすることに加えまして、担保を立てる前提として国民生活センターも審査するものでございます。仮に濫用的な申し立てであると判断されれば立担保をしない運用としていることを想定しております。
この発言だけを見る →仮差し押さえ命令が発令されますのは、事業者が財産を隠匿または散逸させるおそれがあると裁判所によって認められた場合でございまして、健全な事業者を相手方として仮差し押さえ命令の申し立てをすることはもともと想定されておりません。その経済活動を萎縮させることはないと考えております。むしろ、財産を隠匿または散逸させる悪質な事業者から仮差し押さえによりまして実効的に消費者の被害を回復させることは、消費の活性化、健全な事業者の発展や公正な競争をもたらすものであり、国民経済の発展に寄与するものであると考えております。
また、今回の措置におきましては、国民生活センターが特定適格消費者団体にかわって担保を立てることとしておりますが、仮差し押さえ命令に先立ち裁判所が審査をすることに加えまして、担保を立てる前提として国民生活センターも審査するものでございます。仮に濫用的な申し立てであると判断されれば立担保をしない運用としていることを想定しております。
穴
穴見陽一#12
○穴見委員 ありがとうございます。
ただ、事業者側も大変このあたりの、消費者庁、または、こういった裁判事例ですから、特定消費者団体がこのような形で、濫用とは言わないまでも、どのような形で訴訟を起こされてくるかというところには戦々恐々としている部分がございますので、健全な事業者が安心して事業活動に取り組めるような、そういった広報もぜひ進めていただきたいと存じます。
また、国民生活センターが担保提供の可否について審査を行うということですが、国民生活センターは、これまで主に国民生活に関する情報の提供や調査研究を行ってきた機関であると承知してございます。仮差し押さえの担保提供に関する審査には専門的な知見が要求されるのではと考えられますが、国民生活センターに適切な審査が可能なのか、お伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、事業者側も大変このあたりの、消費者庁、または、こういった裁判事例ですから、特定消費者団体がこのような形で、濫用とは言わないまでも、どのような形で訴訟を起こされてくるかというところには戦々恐々としている部分がございますので、健全な事業者が安心して事業活動に取り組めるような、そういった広報もぜひ進めていただきたいと存じます。
また、国民生活センターが担保提供の可否について審査を行うということですが、国民生活センターは、これまで主に国民生活に関する情報の提供や調査研究を行ってきた機関であると承知してございます。仮差し押さえの担保提供に関する審査には専門的な知見が要求されるのではと考えられますが、国民生活センターに適切な審査が可能なのか、お伺いをいたしたいと思います。
長
長坂康正#13
○長坂大臣政務官 国民生活センターは、重要消費者紛争解決手続、いわゆるADRを実施するなど、消費者問題に関する専門的な知見を有しております。
また、国民生活センターは、消費者裁判手続特例法に基づきまして、共通義務確認訴訟の確定判決の概要等の公表を行い、特定適格消費者団体に対してPIO―NET情報を提供する業務を行うこととされておりますなど、既に消費者団体訴訟制度に組み込まれております。
さらに、国民生活センターにおいては、仮差し押さえの担保に関する審査のための担当職員を配置いたしましたし、担保を立てるかどうかについては訴訟制度に関する知見を有する裁判官経験者や弁護士等の有識者から意見を聞くこととするといった、十分な体制を整えることを想定しております。
以上のことを踏まえまして、国民生活センターは、消費者問題に関する専門的な知見を有しており、特定適格消費者団体から仮差し押さえ命令の担保を立てるよう要請があった場合に、それに応ずるべきか否かを迅速かつ的確に審査する能力を有していると考えております。
この発言だけを見る →また、国民生活センターは、消費者裁判手続特例法に基づきまして、共通義務確認訴訟の確定判決の概要等の公表を行い、特定適格消費者団体に対してPIO―NET情報を提供する業務を行うこととされておりますなど、既に消費者団体訴訟制度に組み込まれております。
さらに、国民生活センターにおいては、仮差し押さえの担保に関する審査のための担当職員を配置いたしましたし、担保を立てるかどうかについては訴訟制度に関する知見を有する裁判官経験者や弁護士等の有識者から意見を聞くこととするといった、十分な体制を整えることを想定しております。
以上のことを踏まえまして、国民生活センターは、消費者問題に関する専門的な知見を有しており、特定適格消費者団体から仮差し押さえ命令の担保を立てるよう要請があった場合に、それに応ずるべきか否かを迅速かつ的確に審査する能力を有していると考えております。
穴
穴見陽一#14
○穴見委員 ありがとうございます。
そしてまた、国民生活センターはそういった審査の手続を経て担保を立てるわけですけれども、特定適格消費者団体の請求が認められなくて裁判に負けた場合、その担保はどうなるのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →そしてまた、国民生活センターはそういった審査の手続を経て担保を立てるわけですけれども、特定適格消費者団体の請求が認められなくて裁判に負けた場合、その担保はどうなるのか、お伺いをしたいと思います。
小
小野稔#15
○小野政府参考人 お答え申し上げます。
仮差し押さえにおける判断がその手続において覆り、特定適格消費者団体による仮差し押さえ命令の申し立てに過失、落ち度があったと認められる場合には、仮差し押さえの対象になった事業者が特定適格消費者団体に対しまして、仮差し押さえによってこうむった損害の賠償を請求するということがございます。
特定適格消費者団体に過失があったとしてこの請求が裁判により認められたとき、こうした場合には、仮差し押さえ命令の際に立てた担保がこの損害賠償に充てられるということになります。このため、認められた損害の範囲において担保を取り戻すことができないということがあり得るところでございます。
担保を取り戻すことができない場合、国民生活センターは、特定適格消費者団体に過失があったという以上、原則として、担保を取り戻すことができなかった金額につきまして特定適格消費者団体に対しまして支払いを求める、いわゆる求償するということになろうかと思います。
この発言だけを見る →仮差し押さえにおける判断がその手続において覆り、特定適格消費者団体による仮差し押さえ命令の申し立てに過失、落ち度があったと認められる場合には、仮差し押さえの対象になった事業者が特定適格消費者団体に対しまして、仮差し押さえによってこうむった損害の賠償を請求するということがございます。
特定適格消費者団体に過失があったとしてこの請求が裁判により認められたとき、こうした場合には、仮差し押さえ命令の際に立てた担保がこの損害賠償に充てられるということになります。このため、認められた損害の範囲において担保を取り戻すことができないということがあり得るところでございます。
担保を取り戻すことができない場合、国民生活センターは、特定適格消費者団体に過失があったという以上、原則として、担保を取り戻すことができなかった金額につきまして特定適格消費者団体に対しまして支払いを求める、いわゆる求償するということになろうかと思います。
穴
穴見陽一#16
○穴見委員 国民生活センターは、担保が損害賠償に充てられた場合には、原則として、特定適格消費者団体に支払いを求めることということでございますが、どのような場合にも直ちに全額の支払いを求めるとすると、特定適格消費者団体の運営に支障を来すこともあるのではないかと思いますが、この点についてどのような御対応をお考えか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →小
小野稔#17
○小野政府参考人 お答え申し上げます。
担保が取り戻されない場合、特定適格消費者団体に過失があったと認められた場合でございますので、国民生活センターは取り戻されなかった金額につきまして特定適格消費者団体に支払いを求めるということが先ほど申し上げましたように原則となります。
しかしながら、どのような場合にも直ちに全額の支払いを求めますと、特定適格消費者団体の財政に重大な悪影響を及ぼすという可能性がございます。ひいては、ほかの事案におきます特定適格消費者団体の機能が低下するというおそれもございます。
そこで、事情によりましては、長期分割ですとか支払い猶予、こういったものによって対応するなど柔軟な運用をしてまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →担保が取り戻されない場合、特定適格消費者団体に過失があったと認められた場合でございますので、国民生活センターは取り戻されなかった金額につきまして特定適格消費者団体に支払いを求めるということが先ほど申し上げましたように原則となります。
しかしながら、どのような場合にも直ちに全額の支払いを求めますと、特定適格消費者団体の財政に重大な悪影響を及ぼすという可能性がございます。ひいては、ほかの事案におきます特定適格消費者団体の機能が低下するというおそれもございます。
そこで、事情によりましては、長期分割ですとか支払い猶予、こういったものによって対応するなど柔軟な運用をしてまいりたいというふうに考えてございます。
穴
穴見陽一#18
○穴見委員 ありがとうございます。
ぜひ、そういう意味でもこの特定適格消費者団体の資格というのは大変ハードルの高い資格でもあろうと思いますし、こういった緊張感の中で、ただ、その緊張感の中でも萎縮することなく、消費者被害の回復のために特定適格消費者団体がしっかりと対応できるためにも、今回の法案を通してしっかりとした財政的な措置をしていくことが必要なんだろうという理解でございます。ぜひ、国民の消費生活がしっかりとこの法律によって守られていく、それが前進していくということを期待申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →ぜひ、そういう意味でもこの特定適格消費者団体の資格というのは大変ハードルの高い資格でもあろうと思いますし、こういった緊張感の中で、ただ、その緊張感の中でも萎縮することなく、消費者被害の回復のために特定適格消費者団体がしっかりと対応できるためにも、今回の法案を通してしっかりとした財政的な措置をしていくことが必要なんだろうという理解でございます。ぜひ、国民の消費生活がしっかりとこの法律によって守られていく、それが前進していくということを期待申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
原
田
田畑裕明#20
○田畑(裕)委員 おはようございます。自民党の田畑裕明でございます。
穴見代議士に引き続いて、自民党より質問をさせていただきたいと思います。質問の機会をいただきまして、理事各位また委員の先生方に心から感謝を申し上げる次第でございます。
さて、毎年五月が消費者月間ということでございます。間もなく来月ということでございますが、ことしのスローガン、「行動しよう 消費者の未来へ」ということだというふうにお聞きをしております。大変目まぐるしく変化する情報化社会において、消費者被害の防止や回復、また、消費者の自立支援に加えて、公正で持続可能な社会の形成など、将来のよりよい社会に向けた消費者の行動が重要となってくることの意義を訴えたものだと理解をするわけでございます。
消費者庁が設立をされて七年。消費者が主役となって、安心、安全で豊かに暮らすことができる社会の実現に着実に役割を果たしていただきたいと思いますが、そういう七年でなかったのかなというふうにも感じる次第でございます。
しかしながら、架空請求であったりですとかマルチ商法などの悪質商法、各種製品の契約、販売のトラブルといったものはやはり今高どまりしている傾向がずっと続いているわけでありますし、さまざまなそうした消費者被害、世情を反映しているような被害も目につくわけでございます。
PIO―NETの消費者生活相談情報の件数、平成二十五年度は約九十二万五千件、二十六年度は九十四万五千件、二十七年度、若干減ったとはいえ、九十二万七千件ということであります。
昨今では、特に、格安スマホの普及に伴いまして、サービス内容に関する相談ですね、通信サービスの分野であったりですとか、また、ネット販売、これも非常に堅調に伸びているわけでありますが、それによる宅配等に関する相談、また困り事も多いともお聞きをしているわけであります。
ちょっと話はそれますが、宅配便については、利用個数の大幅な増加によって、ドライバーの長時間労働というものも指摘をされているわけであります。大手ネットショップ事業者と大手運送業者との配送契約の見直し等が検討されているとも報道がされているわけであります。
特に、政府は働き方改革も今推進をしているわけでありますが、働く方一人一人がよりよい将来の展望を持ち得るようにすることであったりですとか、多様な働き方が可能な中において自分の未来をみずからつくっていくことができる、そういうような社会をつくっていくこと、意欲ある方々に多様なチャンスを生み出す施策というものも重要でなかろうかと思います。消費者庁としても、多様な主体や、企業ですとか地域の団体、各地域と連携をしていただきまして、より役割を発揮していただきたいことを要望させていただきたいと思います。
きょうは、国民生活センター法等の一部改正ということでありますので、それに関して四問、質問をさせていただきたいと思うわけでございます。
改めて、一問目であります。
近年の消費者行政に関するいろいろさまざまな態様に対する今回の法改正ということでありますが、近年においては、一つに、平成十八年の消費者行政に関する法改正によりまして、適格消費者団体による差しとめ請求制度が創設をされ、次いで、二十五年改正によりまして、特定適格消費者団体による被害回復の制度が創設をされたわけであります。被害回復の制度等においては、昨年の十月一日から施行されたわけであります。これによりまして、高齢者で被害回復をやるのが煩雑、困難と言われる方々であったりですとか、少額によって、自分一人で訴訟までするのはいいではないかというような形で泣き寝入りをしている方々が救われることに道が開けたわけであります。
特定適格消費者団体が、二段階型の訴訟制度によって、特に二段階目では特定適格消費者団体への授権をして行うということになったわけでございますが、これらを含めまして、期待される効果についてまずお聞きをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →穴見代議士に引き続いて、自民党より質問をさせていただきたいと思います。質問の機会をいただきまして、理事各位また委員の先生方に心から感謝を申し上げる次第でございます。
さて、毎年五月が消費者月間ということでございます。間もなく来月ということでございますが、ことしのスローガン、「行動しよう 消費者の未来へ」ということだというふうにお聞きをしております。大変目まぐるしく変化する情報化社会において、消費者被害の防止や回復、また、消費者の自立支援に加えて、公正で持続可能な社会の形成など、将来のよりよい社会に向けた消費者の行動が重要となってくることの意義を訴えたものだと理解をするわけでございます。
消費者庁が設立をされて七年。消費者が主役となって、安心、安全で豊かに暮らすことができる社会の実現に着実に役割を果たしていただきたいと思いますが、そういう七年でなかったのかなというふうにも感じる次第でございます。
しかしながら、架空請求であったりですとかマルチ商法などの悪質商法、各種製品の契約、販売のトラブルといったものはやはり今高どまりしている傾向がずっと続いているわけでありますし、さまざまなそうした消費者被害、世情を反映しているような被害も目につくわけでございます。
PIO―NETの消費者生活相談情報の件数、平成二十五年度は約九十二万五千件、二十六年度は九十四万五千件、二十七年度、若干減ったとはいえ、九十二万七千件ということであります。
昨今では、特に、格安スマホの普及に伴いまして、サービス内容に関する相談ですね、通信サービスの分野であったりですとか、また、ネット販売、これも非常に堅調に伸びているわけでありますが、それによる宅配等に関する相談、また困り事も多いともお聞きをしているわけであります。
ちょっと話はそれますが、宅配便については、利用個数の大幅な増加によって、ドライバーの長時間労働というものも指摘をされているわけであります。大手ネットショップ事業者と大手運送業者との配送契約の見直し等が検討されているとも報道がされているわけであります。
特に、政府は働き方改革も今推進をしているわけでありますが、働く方一人一人がよりよい将来の展望を持ち得るようにすることであったりですとか、多様な働き方が可能な中において自分の未来をみずからつくっていくことができる、そういうような社会をつくっていくこと、意欲ある方々に多様なチャンスを生み出す施策というものも重要でなかろうかと思います。消費者庁としても、多様な主体や、企業ですとか地域の団体、各地域と連携をしていただきまして、より役割を発揮していただきたいことを要望させていただきたいと思います。
きょうは、国民生活センター法等の一部改正ということでありますので、それに関して四問、質問をさせていただきたいと思うわけでございます。
改めて、一問目であります。
近年の消費者行政に関するいろいろさまざまな態様に対する今回の法改正ということでありますが、近年においては、一つに、平成十八年の消費者行政に関する法改正によりまして、適格消費者団体による差しとめ請求制度が創設をされ、次いで、二十五年改正によりまして、特定適格消費者団体による被害回復の制度が創設をされたわけであります。被害回復の制度等においては、昨年の十月一日から施行されたわけであります。これによりまして、高齢者で被害回復をやるのが煩雑、困難と言われる方々であったりですとか、少額によって、自分一人で訴訟までするのはいいではないかというような形で泣き寝入りをしている方々が救われることに道が開けたわけであります。
特定適格消費者団体が、二段階型の訴訟制度によって、特に二段階目では特定適格消費者団体への授権をして行うということになったわけでございますが、これらを含めまして、期待される効果についてまずお聞きをさせていただきたいと思います。
小
小野稔#21
○小野政府参考人 お答え申し上げます。
適格消費者団体によります差しとめ請求の制度でございますけれども、平成十九年六月に施行されております。施行後十年たちまして、約四百件の差しとめ請求が行われております。そのうち四十六件につきましては、訴訟が提起されておるところでございます。
多くの事案におきましては、訴訟に至る前の段階で、適格消費者団体による差しとめ請求を契機といたしまして、事業者の自主的な対応により改善が図られているというところでございます。
他方、未公開株式の不当勧誘に関して勝訴判決を得た事例でございますとか、語学学校の不当勧誘に関しまして裁判上の和解で解決した事例、こういったようなものなど、必要な場合には訴訟手続による解決が図られておりまして、消費者被害の未然防止、それから拡大防止に大きく寄与しているところでございます。
課題といたしましては、差しとめ請求の制度でございますけれども、消費者被害の未然防止、拡大防止、こういったものを図る制度でございまして、消費者被害の回復を図るということはできなかったわけでございますけれども、昨年十月に消費者裁判手続特例法が施行されたことによりまして、新たな認定を受けた特定適格消費者団体が消費者被害の回復を図るということが可能になったということでございます。
それから、もう一つの課題といたしましては、適格消費者団体の数という点でございます。
現在のところ、全国に十四の適格消費者団体がございますけれども、幾つかの空白ブロックがございます。これらの地域の消費者被害の発生、拡大を防止するためにも、それらのブロックにも団体が存在するということが望ましいというふうに認識しております。
以上でございます。
この発言だけを見る →適格消費者団体によります差しとめ請求の制度でございますけれども、平成十九年六月に施行されております。施行後十年たちまして、約四百件の差しとめ請求が行われております。そのうち四十六件につきましては、訴訟が提起されておるところでございます。
多くの事案におきましては、訴訟に至る前の段階で、適格消費者団体による差しとめ請求を契機といたしまして、事業者の自主的な対応により改善が図られているというところでございます。
他方、未公開株式の不当勧誘に関して勝訴判決を得た事例でございますとか、語学学校の不当勧誘に関しまして裁判上の和解で解決した事例、こういったようなものなど、必要な場合には訴訟手続による解決が図られておりまして、消費者被害の未然防止、それから拡大防止に大きく寄与しているところでございます。
課題といたしましては、差しとめ請求の制度でございますけれども、消費者被害の未然防止、拡大防止、こういったものを図る制度でございまして、消費者被害の回復を図るということはできなかったわけでございますけれども、昨年十月に消費者裁判手続特例法が施行されたことによりまして、新たな認定を受けた特定適格消費者団体が消費者被害の回復を図るということが可能になったということでございます。
それから、もう一つの課題といたしましては、適格消費者団体の数という点でございます。
現在のところ、全国に十四の適格消費者団体がございますけれども、幾つかの空白ブロックがございます。これらの地域の消費者被害の発生、拡大を防止するためにも、それらのブロックにも団体が存在するということが望ましいというふうに認識しております。
以上でございます。
田
田畑裕明#22
○田畑(裕)委員 御答弁ありがとうございます。
こうして集団的な訴訟というフレーム、枠組みが整うことによって、そうした被害の未然防止、拡大防止ということにも機能が発揮できるようになったということは大変な一歩だと思います。
たしか、平成二十五年度改正のときも私も消費者特別委員会の委員でございまして、特定適格団体の要件のことを含めて、約三年の周知期間の間にきっちりと周知をしながら歩み出していきたい、いってもらいたいということも、いろいろ答弁も、質問の中でもあったかと思うわけであります。しっかりこれは機能させていただきたいと思いますし、やはり悪徳業者がはびこることがないような体制をしっかりとっていただきたいなというふうに感じます。
今ほど御答弁の中でも、特定適格消費者団体の空白地域のことについても触れられ、先ほど穴見先生からのお話でもあったかと思うわけでありますが、ちょっとそこの点、確認を含めて質問をしたいと思います。
適格消費者団体、今ほど御答弁ありましたように、全国で十四カ所ということでありますが、東北や北陸、四国においては適格消費者団体というのが存在をしていないわけであります。
もちろん、各地には消費者団体というのは数多く存在をしているわけでありまして、それぞれの目的また業務の範疇においてはさまざまな消費者相談を行政とも連携をしながら行っているというふうには認識をしているわけであります。
実際、この設立までに、認定といいますか、それまでにもさまざまなハードルであったりですとか、当然、要件があろうかと思うわけでありますが、一定のお墨つきといいますか適格団体の認定を受けて、しっかりとした業務、地域に役立てたいと思っている方も数多くいらっしゃるとも認識をしているわけであります。
具体的な支援の内容について、改めてちょっと確認をさせていただきたいと思います。御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →こうして集団的な訴訟というフレーム、枠組みが整うことによって、そうした被害の未然防止、拡大防止ということにも機能が発揮できるようになったということは大変な一歩だと思います。
たしか、平成二十五年度改正のときも私も消費者特別委員会の委員でございまして、特定適格団体の要件のことを含めて、約三年の周知期間の間にきっちりと周知をしながら歩み出していきたい、いってもらいたいということも、いろいろ答弁も、質問の中でもあったかと思うわけであります。しっかりこれは機能させていただきたいと思いますし、やはり悪徳業者がはびこることがないような体制をしっかりとっていただきたいなというふうに感じます。
今ほど御答弁の中でも、特定適格消費者団体の空白地域のことについても触れられ、先ほど穴見先生からのお話でもあったかと思うわけでありますが、ちょっとそこの点、確認を含めて質問をしたいと思います。
適格消費者団体、今ほど御答弁ありましたように、全国で十四カ所ということでありますが、東北や北陸、四国においては適格消費者団体というのが存在をしていないわけであります。
もちろん、各地には消費者団体というのは数多く存在をしているわけでありまして、それぞれの目的また業務の範疇においてはさまざまな消費者相談を行政とも連携をしながら行っているというふうには認識をしているわけであります。
実際、この設立までに、認定といいますか、それまでにもさまざまなハードルであったりですとか、当然、要件があろうかと思うわけでありますが、一定のお墨つきといいますか適格団体の認定を受けて、しっかりとした業務、地域に役立てたいと思っている方も数多くいらっしゃるとも認識をしているわけであります。
具体的な支援の内容について、改めてちょっと確認をさせていただきたいと思います。御答弁をお願いします。
小
小野稔#23
○小野政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどの答弁にちょっと漏れがございましたので、それを追加してお答え申し上げます。
まず、裁判手続特例法の効果でございますけれども、二段階型の手続というものを導入いたすために、消費者にとりましては手続に加入することをためらわなくなるという効果、それから、加入する消費者が多くなるということによりまして、被害回復に要する時間、費用、労力等が軽減されるという効果がございます。これらの効果によりまして、これまで回復されなかった消費者被害を回復することになるというふうに考えてございます。
それから、適格消費者団体の設立の問題ですけれども、御指摘のとおり、北陸、東北、四国につきましては適格消費者団体の空白ブロックになってございます。空白ブロックの解消は重要な課題であるというふうに認識しております。
現在、北陸と東北に所在する消費者団体から適格消費者団体の認定申請を受理しているところでございます。現在、消費者庁において審査を行っている状況でございます。また、四国につきましては、四国に所在する消費者団体からも申請の相談を受けているという状況でございます。
消費者庁といたしましては、これらの申請、申請相談に対しまして丁寧に対応することを通じまして、空白地域における適格消費者団体の設立を促してまいりたいと思います。
また、設立に向けた支援といたしましては、地方公共団体に対し、地方消費者行政推進交付金というものの中に先駆的プログラムというものを設けております。この先駆的プログラムの中に、団体の支援ということも含まれてございます。これを用いまして、適格消費者団体を目指す消費者団体、それから特定適格消費者団体を目指す適格消費者団体、こういったところに対します支援を実施してきたというところでございまして、引き続き支援を実施してまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →先ほどの答弁にちょっと漏れがございましたので、それを追加してお答え申し上げます。
まず、裁判手続特例法の効果でございますけれども、二段階型の手続というものを導入いたすために、消費者にとりましては手続に加入することをためらわなくなるという効果、それから、加入する消費者が多くなるということによりまして、被害回復に要する時間、費用、労力等が軽減されるという効果がございます。これらの効果によりまして、これまで回復されなかった消費者被害を回復することになるというふうに考えてございます。
それから、適格消費者団体の設立の問題ですけれども、御指摘のとおり、北陸、東北、四国につきましては適格消費者団体の空白ブロックになってございます。空白ブロックの解消は重要な課題であるというふうに認識しております。
現在、北陸と東北に所在する消費者団体から適格消費者団体の認定申請を受理しているところでございます。現在、消費者庁において審査を行っている状況でございます。また、四国につきましては、四国に所在する消費者団体からも申請の相談を受けているという状況でございます。
消費者庁といたしましては、これらの申請、申請相談に対しまして丁寧に対応することを通じまして、空白地域における適格消費者団体の設立を促してまいりたいと思います。
また、設立に向けた支援といたしましては、地方公共団体に対し、地方消費者行政推進交付金というものの中に先駆的プログラムというものを設けております。この先駆的プログラムの中に、団体の支援ということも含まれてございます。これを用いまして、適格消費者団体を目指す消費者団体、それから特定適格消費者団体を目指す適格消費者団体、こういったところに対します支援を実施してきたというところでございまして、引き続き支援を実施してまいりたいというふうに考えてございます。
田
田畑裕明#24
○田畑(裕)委員 ありがとうございます。
今、御答弁では、北陸、また東北においても適格消費者団体の申請について受理をされているということでございます。
これは、受理をされて認定までどのくらい、そんな一年とかかかることは多分ないんだと思いますが、今年度中のどのくらいの時期に、要件なりそれぞれが整って、オーケーならば承認ということになりそうなのかをお聞かせいただきたいと思いますし、この後のこの法改正にも絡みますが、特定適格消費者団体の、今もちろん全国で一カ所ということでありますが、全国バランスを見ても、首都圏と西の方にもあればいいのではなかろうかと思います。その辺の胎動、動向についても、もしお答えできる範囲があればお聞かせをいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →今、御答弁では、北陸、また東北においても適格消費者団体の申請について受理をされているということでございます。
これは、受理をされて認定までどのくらい、そんな一年とかかかることは多分ないんだと思いますが、今年度中のどのくらいの時期に、要件なりそれぞれが整って、オーケーならば承認ということになりそうなのかをお聞かせいただきたいと思いますし、この後のこの法改正にも絡みますが、特定適格消費者団体の、今もちろん全国で一カ所ということでありますが、全国バランスを見ても、首都圏と西の方にもあればいいのではなかろうかと思います。その辺の胎動、動向についても、もしお答えできる範囲があればお聞かせをいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
小
小野稔#25
○小野政府参考人 お答え申し上げます。
まず、東北につきましては、消費者市民ネットとうほくから一月の五日に申請がございました。四月の下旬に認否の、可否について判断するという予定になってございます。
それから、北陸につきましては、消費者支援ネットワークいしかわから二月一日に申請がございました。これにつきましては、五月中旬に認定の可否について判断するという予定でございます。
それから、四国につきましては、えひめ消費者ネットから相談を受けたということがございました。
以上でございます。
この発言だけを見る →まず、東北につきましては、消費者市民ネットとうほくから一月の五日に申請がございました。四月の下旬に認否の、可否について判断するという予定になってございます。
それから、北陸につきましては、消費者支援ネットワークいしかわから二月一日に申請がございました。これにつきましては、五月中旬に認定の可否について判断するという予定でございます。
それから、四国につきましては、えひめ消費者ネットから相談を受けたということがございました。
以上でございます。
田
小
小野稔#27
○小野政府参考人 お答え申し上げます。
特定適格消費者団体につきましては、消費者支援機構関西から申請がございまして、現在、認可するかどうかの検討を行っているところでございます。
この発言だけを見る →特定適格消費者団体につきましては、消費者支援機構関西から申請がございまして、現在、認可するかどうかの検討を行っているところでございます。
田
田畑裕明#28
○田畑(裕)委員 御答弁ありがとうございます。
空白ブロックの解消に向けて、もちろんこれはしっかりとした審査をしなければいけないということでありますので、鋭意取り組んでいただきたいなと思います。
適格消費者団体が、事業者に対する申し入れ活動ですとか差しとめ請求関係の業務に関して、地域に根差して、かつ市民の信頼を得て活動、しっかり支援を行っていただきたいなというふうに思うわけでありますが、適切な活動によって得られた成果ですとか情報、これは市民ですとかその地域の住民の皆さんに提供することも当然大事だと思うわけであります。
そのための資金面での支援ですとか人的ネットワークづくりの助言など、引き続きサポートをお願いしたいと思います。そのことについては今御答弁でも触れていただいたと思いますので、よろしくお願いしたいと思うわけであります。
また、特定適格消費者団体、一団体申請中ということも御答弁でございました。地道な活動によって、差しとめ請求に関する業務を相当期間継続して適正に行っていることであったりですとか、被害回復業務に関して適切に遂行するための体制が整っている等、認定のための要件がガイドラインで示されているところでございますが、重ね重ねでありますけれども、やはりそうしたコントロールタワーとなるような消費者の団体がしっかり機能すること、そのことによって悪徳な事業者がばっこできないような適正な体制づくりに取り組んでいただきたいなと思うわけであります。
それでは三問目でありますが、消費者被害の救済や被害回復のための、国民生活センターが立担保できるということになるわけであります。特定適格消費者団体から、準備を開始したり、事前相談を受けたりするところから始まるということであろうかと思いますが、国民生活センターが立担保する際の運用について、改めて、どのような手続として行われていくのか確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →空白ブロックの解消に向けて、もちろんこれはしっかりとした審査をしなければいけないということでありますので、鋭意取り組んでいただきたいなと思います。
適格消費者団体が、事業者に対する申し入れ活動ですとか差しとめ請求関係の業務に関して、地域に根差して、かつ市民の信頼を得て活動、しっかり支援を行っていただきたいなというふうに思うわけでありますが、適切な活動によって得られた成果ですとか情報、これは市民ですとかその地域の住民の皆さんに提供することも当然大事だと思うわけであります。
そのための資金面での支援ですとか人的ネットワークづくりの助言など、引き続きサポートをお願いしたいと思います。そのことについては今御答弁でも触れていただいたと思いますので、よろしくお願いしたいと思うわけであります。
また、特定適格消費者団体、一団体申請中ということも御答弁でございました。地道な活動によって、差しとめ請求に関する業務を相当期間継続して適正に行っていることであったりですとか、被害回復業務に関して適切に遂行するための体制が整っている等、認定のための要件がガイドラインで示されているところでございますが、重ね重ねでありますけれども、やはりそうしたコントロールタワーとなるような消費者の団体がしっかり機能すること、そのことによって悪徳な事業者がばっこできないような適正な体制づくりに取り組んでいただきたいなと思うわけであります。
それでは三問目でありますが、消費者被害の救済や被害回復のための、国民生活センターが立担保できるということになるわけであります。特定適格消費者団体から、準備を開始したり、事前相談を受けたりするところから始まるということであろうかと思いますが、国民生活センターが立担保する際の運用について、改めて、どのような手続として行われていくのか確認をさせていただきたいと思います。
小
小野稔#29
○小野政府参考人 お答え申し上げます。
国民生活センターが適切かつ迅速に担保を立てるという業務を行うためには、十分な体制を整えるということが必要でございます。
そこで、国民生活センターにおきましては、裁判実務に通じた有識者、こういった方々を組織いたしまして、この方々から意見を聞きつつ審査を行うとともに、担当の職員を配置いたしまして、特定適格消費者団体からの立担保の要請の受理、それから特定適格消費者団体、有識者との連絡調整などの事務的業務を行ってまいるということを想定してございます。
この発言だけを見る →国民生活センターが適切かつ迅速に担保を立てるという業務を行うためには、十分な体制を整えるということが必要でございます。
そこで、国民生活センターにおきましては、裁判実務に通じた有識者、こういった方々を組織いたしまして、この方々から意見を聞きつつ審査を行うとともに、担当の職員を配置いたしまして、特定適格消費者団体からの立担保の要請の受理、それから特定適格消費者団体、有識者との連絡調整などの事務的業務を行ってまいるということを想定してございます。