長坂康正の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○長坂大臣政務官 国民生活センターは、重要消費者紛争解決手続、いわゆるADRを実施するなど、消費者問題に関する専門的な知見を有しております。
また、国民生活センターは、消費者裁判手続特例法に基づきまして、共通義務確認訴訟の確定判決の概要等の公表を行い、特定適格消費者団体に対してPIO―NET情報を提供する業務を行うこととされておりますなど、既に消費者団体訴訟制度に組み込まれております。
さらに、国民生活センターにおいては、仮差し押さえの担保に関する審査のための担当職員を配置いたしましたし、担保を立てるかどうかについては訴訟制度に関する知見を有する裁判官経験者や弁護士等の有識者から意見を聞くこととするといった、十分な体制を整えることを想定しております。
以上のことを踏まえまして、国民生活センターは、消費者問題に関する専門的な知見を有しており、特定適格消費者団体から仮差し押さえ命令の担保を立てるよう要請があった場合に、それに応ずるべきか否かを迅速かつ的確に審査する能力を有していると考えております。