三木由希子の発言 (情報監視審査会)

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○三木参考人 二点御質問いただいたかと思います。一点が、特定秘密の指定期間とそれから行政文書の保存期間のずれをどうするかということ、二点目が、恐らく公文書管理というか行政文書の管理のあり方そのものだというふうに理解をいたしました。
 一点目なんですけれども、私の答えは割とシンプルでございまして、特定秘密として指定が必要なのであれば、行政文書としての必要性がまだあるというふうに判断すべきではないか。
 つまり、何が秘密であるかということを特定するためには行政文書がなければ本来はいけないわけです。行政文書に限らず、何かの媒体とか何かの形で形になっていないと、何が秘密かを共有できるような状況にならないわけであります。そうである以上は、行政文書は行政機関の必要性に応じて保存期間が設定されますけれども、秘密の指定をする必要性があるということであれば、それは継続して行政機関としての必要性があるということで、秘密指定期間は行政文書としての保存期間にすべきだというのが私の一つの考え方であります。
 それで、この問題は、私、もう一つ別の視点から見る必要があるなとも思っていまして、というのは、二年半ほど前にイギリスの公文書館を訪ねる機会がありまして、そこで、イギリスの公文書館の中で、非公開の情報や秘密指定された情報についての公開審査をする立場の方のお話を聞いたことがあります。
 そのときの時点では、イギリスの公文書館にはインテリジェンスセクターとかセキュリティーセクターの情報は移管をされてきていなくて、ごくごく最近、セキュリティーセクターの本当にごく一部が移管されたというお話を聞きましたので、実はよくわからないという話をされていたんですが、一方で印象的でしたのが、ああいうセクターの人たちは情報がどれだけ大事か知っているから、あの人たちは捨てないんだという言い方をされたんですね。私どもの感覚からすると、捨てられるという感覚がございますので、どうやってそれを防ぐかという議論にどうしてもなるんですが、どうも、お話をしていると、そういうセクターの人たちは一次情報を重視するので捨てないんだという話をされていました。
 ですので、日本は、インテリジェンスセクターなり安全保障セクターがどういう組織であるのかということが、そもそも文書の廃棄に関しては問われるということになってくるのではないかというふうに思っております。
 私の制度的なアイデアとしては、やはり、保存期間イコール指定期間というふうにしていただくのが一番合理的ではないかというふうに思います。
 二点目の、公文書管理に関しては、先生おっしゃるとおりでありまして、日報の問題に特化すべき問題ではないと思っております。つまり、文書が共有される状態が維持されていないと、誰も検証もできませんし、あるいは、国会でも、質問されても、当時の担当職員から聞いてきて、こうらしいという答弁しかできないということになります。これがまともな状態かということがそもそも問われなければいけないと思っています。
 記録がない、公文書がないということは、基本的にはその組織の信頼性の問題だというふうに行政機関として考えていただく必要がありますし、それがなければ、情報公開なんという議論はもう当然成り立たないわけであります。これがないと、記録を捨てる組織なんだ、そういうレッテルが行政機関に対して張られて、何をしても、でもあそこはどうせ捨てるでしょうという話になっていくわけであります。
 これを何とかするためには、やはり、公文書管理法というものの今さまざまな抜け穴があると私は思っておりまして、それは、行政を締めつけるというよりは、よりシステムとしての信頼性を高めるように改正をする、あるいはガイドラインの見直しをするということを包括的に行った上で日報問題のような問題も扱っていただくというのが非常に重要ではないかと思っております。

発言情報

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発言者: 三木由希子

speaker_id: 33784

日付: 2017-05-15

院: 衆議院

会議名: 情報監視審査会