原田憲治の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○原田副大臣 住所は、各人の生活の本拠をいいまして、住所の認定は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的居住意思を総合して、市区町村長が決定することとされておるところでございまして、学生の住所について言えば、例えば、遠方の実家から引っ越してひとり暮らしをしている大学生等の住所は、一般的にはひとり暮らしをしている場所の所在市区町村にあると考えられます。
 また、単身赴任の会社員の住所につきましては、毎週土日のごとく勤務日以外には家族のもとで生活をともにする者については家族の居住地に住所があるが、勤務地と家族の居住地が遠隔であるため、月平均二回程度家族のもとで生活をともにしていても、これのみをもって住所が家族の居住地にあるということにはならないと考えられます。
 個別の住所の認定については、これらをもとに、各市区町村において判断すべきものということでございます。

発言情報

speech_id: 119304577X00220170412_005

発言者: 原田憲治

speaker_id: 31460

日付: 2017-04-12

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会