政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

2017-04-12 衆議院 全93発言

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会議録情報#0
平成二十九年四月十二日(水曜日)
    午前十時五分開議
 出席委員
   委員長 竹本 直一君
   理事 あべ 俊子君 理事 岩屋  毅君
   理事 奥野 信亮君 理事 神田 憲次君
   理事 山下 貴司君 理事 落合 貴之君
   理事 牧  義夫君 理事 佐藤 茂樹君
      池田 道孝君    今枝宗一郎君
      尾身 朝子君    大串 正樹君
      鬼木  誠君    門山 宏哲君
      小松  裕君    今野 智博君
      坂本 哲志君    白須賀貴樹君
      助田 重義君    瀬戸 隆一君
      寺田  稔君    長尾  敬君
      平沢 勝栄君    古川  康君
      古田 圭一君    牧原 秀樹君
      宮路 拓馬君    務台 俊介君
      山本  拓君    和田 義明君
      岡田 克也君    吉良 州司君
      黒岩 宇洋君    篠原  孝君
      田島 一成君    國重  徹君
      富田 茂之君    大平 喜信君
      塩川 鉄也君    浦野 靖人君
      椎木  保君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   総務副大臣        原田 憲治君
   総務大臣政務官      冨樫 博之君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  安田  充君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           大泉 淳一君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  林崎  理君
   政府参考人
   (総務省政治資金適正化委員会事務局長)      宮田 昌一君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 矢野 康治君
   衆議院調査局第二特別調査室長           荒川  敦君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十三日
 辞任         補欠選任
  長坂 康正君     務台 俊介君
四月十二日
 辞任         補欠選任
  うえの賢一郎君    宮路 拓馬君
  助田 重義君     池田 道孝君
  古川  康君     尾身 朝子君
  宮内 秀樹君     大串 正樹君
  和田 義明君     古田 圭一君
  穀田 恵二君     大平 喜信君
同日
 辞任         補欠選任
  池田 道孝君     助田 重義君
  尾身 朝子君     古川  康君
  大串 正樹君     宮内 秀樹君
  古田 圭一君     和田 義明君
  宮路 拓馬君     うえの賢一郎君
  大平 喜信君     穀田 恵二君
    ―――――――――――――
二月二十四日
 政党助成金を直ちに廃止することに関する請願(笠井亮君紹介)(第二六一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二六二号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二六三号)
三月三十日
 民意を反映しない小選挙区制をやめ、定数削減反対、選挙制度の抜本改革を求めることに関する請願(梅村さえこ君紹介)(第六五一号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
     ――――◇―――――
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竹本直一#1
○竹本委員長 これより会議を開きます。
 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局長安田充君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、総務省自治税務局長林崎理君、総務省政治資金適正化委員会事務局長宮田昌一君、財務省大臣官房審議官矢野康治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹本直一#2
○竹本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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竹本直一#3
○竹本委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。篠原孝君。
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篠原孝#4
○篠原(孝)委員 おはようございます。民進党の篠原孝でございます。
 三十五分ほどいただきまして、質問させていただきたいと思います。
 まず最初に、住所についてちょっといろいろもめごとがありましたので、学生とか単身赴任とか、最近はデュアルライフというので二カ所に家があって、国会議員が典型的ですけれども、両方に住んでいるということで、私の選挙区内は広いから三つぐらいあって、まあ、いいですが。あちこちに住所があって住んでいる。
 一体どこに住所を登録するべきかというのは、日本のルールはみんな住民票、住民台帳でなっていますけれども、これは、基本的なルールはどうなっているんでしょうか。簡単に事実関係を事務方の方でお答えください。
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原田憲治#5
○原田副大臣 住所は、各人の生活の本拠をいいまして、住所の認定は、客観的居住の事実を基礎として、これに居住者の主観的居住意思を総合して、市区町村長が決定することとされておるところでございまして、学生の住所について言えば、例えば、遠方の実家から引っ越してひとり暮らしをしている大学生等の住所は、一般的にはひとり暮らしをしている場所の所在市区町村にあると考えられます。
 また、単身赴任の会社員の住所につきましては、毎週土日のごとく勤務日以外には家族のもとで生活をともにする者については家族の居住地に住所があるが、勤務地と家族の居住地が遠隔であるため、月平均二回程度家族のもとで生活をともにしていても、これのみをもって住所が家族の居住地にあるということにはならないと考えられます。
 個別の住所の認定については、これらをもとに、各市区町村において判断すべきものということでございます。
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篠原孝#6
○篠原(孝)委員 大事なことのようで、副大臣からお答えいただきまして、ありがとうございます。
 本当に大事なんです。今聞いていますと、皆さん頭が混乱すると思います。
 高市大臣はどうされているかわかりません。大臣になられて、忙しくて選挙区に帰っておられない、いっぱい留任されていますから、ほとんどお国入りできずに、二年間全然地元に帰っていないと。
 だけれども、国会議員は大体地元に住民登録してやっていますよね、地元の国会議員。そうすると、規定をきちんと見ますと、二年間も住所地に住んでいないとなると、そこで選挙人名簿に登録されないおそれがある。こういうことが起きたんですね。国会議員にはそんなことはしないでしょうけれども。
 十八歳に選挙権年齢が下げられて、そして七月の参議院選挙だということで、新聞紙上をちょっとだけにぎわわせたので皆さん覚えておられると思いますけれども、住民票を置く自治体というか、田舎の市町村、北海道が多かったようですけれども、実際に学生が住んでいない、不在者投票もできないというので、選挙人名簿に登録しないで、結局選挙ができなかった。我々は法律をつくって、三カ月の居住条件を満たさない場合の者の手当てをしたはずなんですけれども、それよりも前に一部の転出学生が投票できないという混乱が生じたんですね。
 どこかというと、同じ北海道でも、札幌市なんかはでか過ぎるし、そんなの一々チェックできないから、ちゃんと住んでいるかどうか、転出したかどうかなんてチェックしない。だけれども、田舎の町村は、みんな聞けばわかりますし、顔を見ないからもう学生で行って、いないんだから、こんなのは選挙人名簿に登録しなくてもいいというので、地方自治体によって扱いが違っちゃっているんですね。
 これについての統一方針は、総務省はどのように考えておられるんでしょうか。もう各地方自治体に任せっ放しなんでしょうか。
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高市早苗#7
○高市国務大臣 選挙人名簿の登録につきましては、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満十八年以上の日本国民で、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き三カ月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者等について行うこととされております。公職選挙法第二十一条でございます。
 当該市町村の区域内に住所を有するということは、選挙人名簿への登録の基準日において当該市町村の区域内に現実に住所を有するという意味であると解されております。
 一般的には、住民基本台帳に記録されていたとしても、現実に住所を有していない者を当該市町村の選挙人名簿に登録することはできないのですが、個別の事案について、現実に住所を有するかどうかの判断は、具体の事実に即して、各市町村において行われるべきものでございます。
 学生さんの投票ということでお話がございましたし、以前の公職選挙法改正についてもお触れをいただきました。それによりまして、転出時に住民票を適切に移していない者については、旧住所地、新住所地いずれの選挙人名簿にも登録されないということなんですが、旧住所地市町村の住民基本台帳に引き続き三カ月以上記録されていた者で、新住所地市町村に住所を移してから四カ月以内である者については、旧住所地市町村において選挙人名簿に登録されるという規定が設けられています。
 昨年の参議院選挙ということでいうと、平成二十八年四月に親元を離れて進学された方は、住民票を移していなくても、この規定により、旧住所地の選挙人名簿に登録されている場合は旧住所地で投票できるということとなりました。
 ですから、今大切なのは、やはり投票していただくために、現実に住所を有する市町村に適切に住民票を移していただくということですので、各選挙管理委員会、文部科学省と協力しながら、適切な住民票の異動について、これまでも周知をしてきておりますが、引き続き周知を図ってまいります。
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篠原孝#8
○篠原(孝)委員 いい方向に行っているんですよ。だから、今大臣が答えられましたけれども、なるべく投票できるようにということで、三月、四月から東京の大学、大阪の大学に行った人たちでも投票できるようにという温かい措置を講じたわけですね。
 ところが、住民票を、東京や大阪、まあ都会ばかりじゃないですけれども、都会の大学に移していない。地元で投票できる、不在者投票も知っているというので、それでやろうとしたら、選挙人名簿に登録しないというのが、北海道で、新聞報道でしか知りませんけれども、正確な数字はどうか知りませんけれども、三百人、四百人の単位で投票できない人がいた。地元でも投票できない、新しいところでは住民票を移していないからなおさらできない。これはやはりおかしいんじゃないかと思うんです。
 特にどこがおかしいかというと、私なんかはそうだったんですけれども、あちこち転々としました、仕事をし始めてからですけれども。投票もしましたけれども、神奈川にも東京にも千葉にも住みましたが、選挙に行ったんですけれども、どの衆議院議員、どの参議院議員に投票したか、さっぱり覚えていないんです。心は長野にありまして、小坂善太郎、倉石忠雄とか、そういうのばかり頭にちらついていまして、その延長線上で国会議員になってしまったのかもしれませんけれども。地元に思いをはせている人がいっぱいいるわけです。まして、卒業したばかりの人なんというのは特にそうだと思います。
 これは、総務省から非常にきちんとした資料をいただきましたので、そのエキスを集めたのを資料で提供してあります。
 混乱は、一番下の三つなんですよ。大臣がお答えになりましたように、下宿する学生たちのは一番上の判例で、逆の規定なんですけれども、ともかく学生は下宿のところを住所地とするんだという最高裁判例が昭和二十九年に出ている。
 それでもって、上から三番目ですけれども、「客観的居住の事実を基礎とし、」ここからややこしいんですよね、昭和四十二年の通達、「当該居住者の主観的居住意思を総合して決定する。」主観的意思を総合してというのは、我々国会議員は絶対地元に置くんだというのはこれに当たると思うんですよ。
 それで、一番下を見てください。単身赴任の会社員の住所、二つあるんですけれども、昭和四十六年には家族の居住地とあったんですが、原田副大臣にお答えいただいたように、月平均二回程度、これは回数の問題じゃないと思いますけれども、家族の居住地にあるということにはならないというので、サラリーマンの場合は、会社員の場合は勤務地に置いてもいいようになっているんです。実際そうだと思います。
 私は、長野駅前三分ぐらいの高い、わびしいワンルームマンションにいるんです、十二階建ての。長野支店長、長野営業所長とかいう人たちばかりです。選挙のたびに、朝飯とかがみんなあるところなので、励まされるんですけれども、篠原さん、頑張ってください、だけれども、私はここに住民票がないので投票できませんけれども、こういう言いわけばかりされるんです。腹が立つんですよ。腹が立つというか、よくないなと思うんです。これは一度質問したことがあるんですけれども、この人たちの地方税はやはり長野市に集めるべきだと思う、一番高給を取っているので。そういうのがあると思っているんです。
 その前に、学生たちでどういう人たちがいるかというと、次の三ページ目を見ていただきたいんですが、成人式。
 私の地元中の地元、中野市の成人式。いろいろな成人式、いろいろな日にちがあります。五月四日なんです。変な日にやっていますよね。変わっているんです。だけれども、現実的なんです。連休にはみんな帰ってきている、五月のゴールデンウイークには帰ってきている。
 それで、もっと私の北の方、木島平村、野沢温泉村とか飯山市とかいうのは、ここは、全国各地同じですが、八月十五日にやっています。一月十五日なんて大雪で、二メートル、三メートル雪に覆われている、そんなところで成人式なんか、やれないことはないでしょうけれども、とてもじゃないが不便でできないというので、夏。だから、親たちも気楽ですよね。夏だと浴衣で三千円で済むんです。普通のときだと何十倍するんですかね。まあ、それは別の事情でしょうけれども。
 ここで見ていただいて、中野市の二段目の、中野市以外に住民登録をしている方で中野市成人式出席を希望される方はお申し出くださいと。それから、次は長野市。長野市以外へ移してしまいましたができますか、引っ越してもできますということ。要するに、地方は温かいんです、地方に呼びとめておきたいので。
 これも知っているんですけれども、きちんとした連絡が欲しいということで、成人式までは、わかるでしょう、こっちに、東京に来たって全然知らない人たちで、級友ができているかもしれませんけれども、友達ができているかもしれませんけれども、小学校、中学校、高校と一緒に来た人たちと一緒に成人式をやりたい、ちゃんと通知も来てほしいというので、地元に置いておいたりする。
 横浜市はどうかというと、結構冷たいんです。「会場の定員の関係から横浜市在住者に限らせていただいております。」人はいっぱいいますから、そんなにいなくたっていいという。冷たい大都市です。温かい地方都市とどっちに報いるべきでしょうかということ。
 私は、住民票を移していなくてというか、地元に置いておいて、そこで投票したいという気持ちに応えるべきだと思います。ふるさと納税というのがあるんです。だから、ふるさと投票というのもあっていいんじゃないですか。大臣のときにそういうのをつくっていただきたいんですけれども、この点についてどう思われるでしょうか。
 僕は、北海道の市町村がいっぱいそうやったようですけれども、真面目にやって、生活実態をチェックして、いないからというので選挙人登録をしなかった、それで両方で投票できない。これはやはり投票の機会を奪っているということで問題だと思うんですけれども、この点について、大臣、どのようにお考えでしょうか。
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原田憲治#9
○原田副大臣 繰り返しになりますけれども、住所は、各人の生活の本拠をいうものでありまして、当該生活の本拠のある市区町村に住民票を移していただくことが必要となるものでございます。
 また、現実の居住関係にかかわらず選挙人名簿の登録を行って投票できるようにすることは、投票できる選挙区を自由に選べることにつながる可能性もあるなど、課題も多いものと考えておるところでございます。
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篠原孝#10
○篠原(孝)委員 冷たいですね。
 せっかく、投票率を高めよう、皆さん政治に関心を持ってというのを、やはり現実問題として、転々とするという大都会。私は、サラリーマンで自分でお金を稼ぐようになっていったら、納税の義務とかいうのも関係ありますし、それはある程度ぴしっとしてもいいと思いますけれども、学生は学生の家族の居住地に、サラリーマンは家族の居住地にと言っているわけですね。
 ではというので言えば、静岡県だと交通の便がいい、長野県も北陸新幹線で便利になりましたから、相当近くなりましたよ。これは親離れしていないだめな学生だと思いますが、毎週末家に帰っているという学生がいたら、それはどっちなんでしょうか。そこの家族の居住地に住民票を置いている、サラリーマンはそっちを居住地としてそこで投票できていいのに、学生はだめだという。サラリーマンと学生を区別しているんですね。そんなことをする必要はないと思うんです。
 原田副大臣が答えられましたけれども、あっちゃこっちゃ、どこでもいいところで投票できるようになってしまうと。そんな悪いことを考える人は、いないことはないですけれども、どこでも悪いやつはいますからね。だけれども、そんなに疑ってかかるのは僕は問題だと思います。学生はけなげな気持ちで、ふるさととのきずなを断ち切りたくない、そこに住民票を置いておきたい、お父さん、お母さんがいる、弟も妹もいればお兄さん、お姉さんもいるかもしれませんけれども。
 それで、二ページ目の横浜市。去年、横浜市は非常に意欲的なことをしたのです。十八歳選挙スタートということで、もっと大きいのでその一部だけ、四ページにわたってですけれども、こういうリーフレットをつくって、二十七大学に二万部配っているんですね。
 大事なのは四角で囲ったところで、全国調査、明るい選挙をやる会とかそういうところが調査をしたら、最近の全国調査で、「しかし、」のところ、線を引っ張ってあります。「高校卒業後に親元を離れて進学した大学生等は六割以上が住民票を移していない」。でも、立派ですよ、横浜市。ちゃんと総務省の基本方針に従っています。「そこで、」ということで、住民票を移して現住所での投票を原則としながら、やむを得ず住民票を移していない学生には、住民票のある市町村に投票用紙を請求し、最寄りの選挙管理委員会で投票できる不在者投票を呼びかけた。
 呼びかけたにもかかわらず、もとの地元が冷たく、選挙人名簿に登録していないからできなかった。僕は、そういうことをやらせちゃいけないと思います。これは改善していただきたいと思います。大臣、この点はぜひ改善してください。
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高市早苗#11
○高市国務大臣 旧住所地の市町村の住民基本台帳に引き続き三カ月以上記録されていた者で、新住所地市町村に住所を移してから四カ月以内である者については投票できるわけでございます。
 ですから、例えば、恣意的に市町村が法律に定められた投票という権利を阻害する、これは絶対あってはいけないことであると思います。そのかわり、やはり全くどこでも投票権がないような形で住民票を移されないということについては、これは大変残念なことでございますので、しっかり法律の周知をまずしていきたいと思います。
 先ほど学生さんの例も挙げられました。確かに、毎週地元に帰るという学生さんもおられるんだろうと思います。これも先生が配付してくださった資料で恐縮ですけれども、上から四つ目、寮、下宿等に居住する学生さんの住所、「その寮、下宿等が家族の居住地に近接する地にあり、休暇以外にもしばしば帰宅する必要がある等特段の事情のある場合を除き、」ということでございますので、その場合、御家族がいらっしゃる場所が居住地であるという判断を市町村でしていただけるケースもあると承知をいたしております。
 また、成人式もそうです。先ほど、比較可能な例を挙げていただいて、私もちょっと、横浜市、新成人数が三万六千人以上を超えているため、会場の定員を考慮すると受け入れることはとても難しい状況ですと、余りにも残念な気がいたしましたが。成人式というのは、主催する市区町村が個々の事情によって開催している任意の行事でございますので、各市区町村の判断で、住民票を移されても、もとの、卒業した学校のある、中学校のあるところでぜひ成人式に出ましょうよということで、丁寧に案内をしていただいているところも多いと思いますので、こういった事例についても、私ども総務省で、ブロック単位でさまざまな説明会を、予算措置も含めて開いています。
 その中で、いろいろな内容を盛り込んで説明会を開いていますので、しっかりと選挙権を行使していただくための取り組みの広報、周知も含めて、成人式などについても、任意の行事ではありますけれども、これからやはり地方創生と言われる時代の中で、配慮を、一つの事例として横展開ができたらと思っております。いい地域の事例を横展開させていただけたらと思います。
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篠原孝#12
○篠原(孝)委員 ぴしっとしない答えですね。いいんですけれども。
 単純なんですよ。我々政治家のことをよく考えてみてください。政治家、私は閣僚を長くやっていませんけれども、ずっと東京にいるわけですよ。それで、配偶者なり親戚等が地盤を守っている、ほとんどいる。そちらは、国会議員の場合は、地元で選挙権を堂々と行使できるわけです。
 学生が、ふるさとへの思いを断ち切りがたく、きずなもちゃんと持ちたいといって、意図的に自分の生まれ育ったところに、うっかりしてじゃなくて置いておく。それを、チェックして生活実態がないからだめだというのは、これはやはり行き過ぎだと思いますよ。ぜひ直していただきたいと思います。
 それで、成人式の方が当たり前で、地方は、栄村なんて人口二千人ですよ。二千人の村が成人している人たちに温かくするので、どうしているかというと、僕は、自分のところの北の方の村をみんな調べました。成人式ですけれども、全部中学校の名簿をもとにやっています。そして、返事があったりしたら全員で、そして、卒業していなくても、今職場に来て二十になった人もどうぞと、みんなウエルカム、ウエルカムです。横浜市なんかの人が多過ぎるから邪魔だみたいなのと違うんです。
 だから、そういう思いを受け入れていただいて、やはり、地方が過疎になっていく、きずなを残したい、そして、どういうことかというと、そういうふうにしておいて、地元にまた帰っていく、ずっと一度も住民票を移したことはない、栄村で生まれて育って、栄村で死んでいくんだ、そういうかたい意思のもとに住民票も移さないでいる、そういう人たちがいるんですよ。そういう人たちの気持ちに報いるべきだと私は思います。このことをちゃんとやっていただきたいと思います。
 それから次に、資料をちょっと見ていただきたいんですが、一番後ろのページですね。ちょっと数字ばかり並んでいて恐縮ですけれども、長野県の過去三回ということで、途中は間引いて、おろのいてありますけれども、二〇〇三年の秋の総選挙、それから政権交代選挙と一四年の冬、一二年、一四年、二回とも冬だったんです。
 それで、投票率を見ていただきたいんです。栄村、みんな律儀なんです、真面目なんです、投票率が高いんですよ。ごらんいただくとわかると思います。Bの二〇〇九年八月三十一日は、長野県の全体の投票率は七五・六七%。島根県に次いで二位で、長野県人の熱しやすく冷めやすいのをこれはよくあらわしているんです。全国二位になんてなったことはない。ああ、この間の参議院選挙、杉尾候補のとき、あれで安倍総理が三回も来て、小泉進次郎さんも三回も来たので盛り上がって、我が方が勝ちましたけれども、全国一位だったんです。またどっと下がると思いますけれども。まあいいや、それは。どうでもいいことです。
 それで、何を申し上げたいかというと、その当日、雪が降ったんです。もともと積雪が多かったんです。そうすると、さすがの栄村なんかも、投票率は高いのに、Aと比べて、Bは民進党の政権交代選挙でちょっと異例な、AマイナスCで比べていただくと、一三、四ポイントから二〇ポイント近く投票率が下がっているんですね、雪で。
 それはそうですよ。寝たきり老人になる理由の四分の一が、骨折でもって寝込んで、そのまま筋肉が衰えて立ち上がれなくなる。だから、そんな、選挙のときに雪で転んだりして足を折ったら大変です。
 そして、過疎で、投票所を統合しては遠くになって、私の生まれ育ったところの投票所は、四・八キロ歩いていかないと投票できないんですよ。これはばかなことをしていると思いますけれども、公会堂で投票所を設ければいいのに、統合しては少なくしていくんです。だから、若い人が車で送っていってくれなくちゃ、できなくなる。若い人がいなかったら投票に行けない。
 見てください。飯山市、一九・九九ポイント、二〇%も低くなっている。長野市も中山間地域をちょっと抱えているんですけれども、小布施町は平らなところが多いんです。こっちは一〇%ちょっとなのに、豪雪地帯はこれだけになっている。こういうときは、いろいろなことをしてやらなくちゃいけないと思うんです。
 だけれども、ここは感心したんですが、移動支援というのをやっているんですね。この実態、どういうふうになっているか、教えていただきたいと思います。御存じない方がいっぱいいるので広めていただきたいと思いますので、これは正々堂々と、こんないいことをやっているといって答えてください。
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原田憲治#13
○原田副大臣 投票所等までの移動支援につきましては、市町村選管が地域の実情を踏まえまして実施を判断するものでございます。今御指摘がありましたように、巡回、送迎バスの運行や臨時バスの運行、無料乗車券の発行などの取り組みが実施をされておるところでございます。
 近年の国政選挙における移動支援の取り組み状況は、平成二十六年執行の衆議院選挙では、百二十五団体で百三十六事業が実施、平成二十八年執行の参議院選挙では、二百十五団体で二百二十一事業が実施をされておるところでございます。
 投票所までの移動支援に要する経費につきましては、選挙執行の実態を踏まえ、平成二十八年の執行経費基準法の改正において加算規定を新設いたしまして措置したほか、地方選挙における取り組みに対しても、平成二十八年度から特別交付税措置を講じておりまして、これらの財政措置の充実について、さらなる周知を図ってまいりたいと思っております。
 また、島根県浜田市では、投票所まで距離が離れている交通手段の確保が難しい選挙人への投票機会を確保するため、自動車を利用した移動期日前投票所を開設いたしたところでございます。
 平成二十九年三月には、浜田市の事例も含め、先般の参議院選における移動支援等の取り組みを取りまとめた投票環境向上に向けた取組事例集を作成し、各選挙管理委員会に対する周知とあわせて、地域の実情を踏まえ、積極的な取り組みの実施をお願いしたところでございます。
 引き続き、個別の団体からの相談にきめ細かく応じ、移動支援の実施に向けた取り組みをしっかりと支援してまいりたいと思います。
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篠原孝#14
○篠原(孝)委員 これは本当に立派なことだと思います、投票していただく、投票の機会をちゃんと均等にするために。
 だから、これはわかっているのでいいですけれども、栄村が大雪で選挙に行けない、大変だというのを、バスをチャーターして各所を回る、後から請求していただいて総務省からお金が出る。こんないい仕組みがあるのを、残念ながら我が選挙区でやっていなくて、長野県で、松本、岡谷、小諸、伊那、大町、松川町、阿南町、阿智村、泰阜村、王滝村、南の方では雪はそんなに多くないんですけれども、やっている。
 このとき、雪は降っているんですよ。スリップしてというか、転んではいけないからというので、こういうことがあるのをちゃんと周知徹底して、投票率を高めるようにしていただきたいと思います。これは非常にいいことをやっておられると思います。
 それから、これも、よく硬直的な役所だとは思っているんですけれども、そうじゃなくて、この点についてはなかなか、浜田市の例です、移動購買車じゃなくて移動投票所ですね、これは画期的なアイデアだと思います。久保田市長というのはなかなかユニークな市長なんですね、いろいろな場面でも。それで、それをちゃんと受け入れてやっておられる。
 私はまた、繰り返しになりますけれども、ここまでやられるんだったら、先ほどの、僕がこだわっている、学生が自分の地元に住民票を置いておいて、その後、郵便投票でというか、不在者投票させない、実態がないからなんて、それはやめてくださいと。
 これも僕は感心するんですけれども、不在者投票のお金もどうなっているかというと、杉並区に住んでいたら、この栄村に行きたいので投票すると、八十二円かかるわけですね。あちらから書留で送られてくるんですね、五百十二円です。それで、そこに、どうやって計算しているのか知りませんけれども、その不在者投票一人につき七百五十三円、ちゃんと総務省が補助するようになっているんです。こんな手厚く、本当にきめ細かにやっていただいていると思います。
 それだったら、なぜ今の学生のところの気持ちに応えてやらないのか。こんなものはちょっと直せばいいことですから、そんなことはしないでちゃんと投票できるようにと言えばいいことですから、ぜひそういうふうに、しつこいようですけれども、していただきたいと思います。
 最後にもう一つ。
 僕は、総務省は非常にきちんと、投票率をいかに上げるか、投票環境をよくするかというのをいろいろやっておられるのを感心していますよ。
 それから、ちょっと嫌みですが、さっきの表のところで見ていただきたいんですけれども、資料の一ページ目の表の一番下のところ、単身赴任の会社員の住所、愛知県地方課が電話をかけて聞いた、聞いたことを、ちゃんとメモをとってこういうふうに残している。財務省とえらい違いですよ。感心していますよ。公明正大で、記録を残して、みんなにも知らしめている。だから、あとちょっと頑張っていただきたい。
 それで、立派な総務省にお願いなんです。
 いろいろ効率化を図ろうということで、農業の分野でも、ロボット化とかいってやっている。いいことだと思います、それは。しかし、国会の中の、あるいは選挙にかかわることは時代おくれ、僕は何でもかんでもああいうふうにやっていくのは余り賛成できませんけれども、自書式で、そして開票に手間がかかる。
 ほかの国々はどうしているかというと、ほとんどの先進国は、IT化、電子投票めいたことをみんな導入しているわけですよ。我が国だけがそういうことを全くしていない。これは一部の皆さんは御存じだと思いますけれども、議員立法でやりかけたのに、参議院、与党、自民党の反乱分子がいまして、通らなかったんですよね、電子投票というのは。そういうことがあったんです。よくないなと思いますよ。
 岡山県の某市の市長さん、これに情熱を傾けておられまして、市が独自にやっている。市町村、県のまではできるんですね。ところが、国の選挙になると電子投票ができないんです。どれだけ省力化できるかというのをやっている。
 この改正を誰がするか。議員立法でやると、議員立法でやり始めたんです。僕がやろうと思ったらできますよ、今、党でろくな役職をやっていませんので暇ですけれども、本当はそっちの方をやればいいと思うんですけれども、まあいいんです。
 だから、やろうと思えばできるんですけれども、僕がまたやってなんというよりも、これは政党によって考え方が違ったりするものじゃないと思うんですよ、電子投票というのは。政党によって変わらない。それぞれの個人の人たちでどうこう、こんなのがいい、これがいい、悪いというのはあるかもしれませんけれども、大体もう皆さんのコンセンサスはできているというか、できやすい。何にもしないでいて、いつまでたってもやっていて。
 そして、特に気になるのは、これまた細かくなりますけれども、私の選挙区でいえば、長野市が七割の大票田なんです、三十五万人。またこれは硬直的で、栄村なんか二千人、栄村はすぐ開票が終わりますよ、長野市の開票が終わらないんですよ、いつまでたっても。
 そんなのは、いっぱい市町村合併していますから、長野市の投票所の方で四つぐらいに分けて開票所をすればいいんだけれども、一市で全部同じところでやらないといけないというルールがあるから、そこに全部持ってくるから、全部くるんでがんがらがんにかきまぜるまでにまた時間がかかるから、始まるのも遅くなるわけです。そんなことをしているわけです。
 それはよくないので、これもちゃんと、投票環境を改善するというものの一つにぜひ電子投票も加えていただいて、総務省の立派な官僚の皆さんの頭脳でもってやっていただきたいと思うんです。
 これをぜひ取り組んでいただきたいと思うんですが、大臣の前向きな御答弁をいただきたいと思います。
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高市早苗#15
○高市国務大臣 電子投票については、私も大変興味がございます。総務省の中でも検討を続けてまいりました。
 開票時間の迅速化、それから疑問票や無効票がなくなるといったメリットがあるという一方で、電子投票機の信頼性を確保するための措置が不可欠であることと、また、投票結果の検証手段を別途確保する必要があるといった課題はまだ残っております。技術的な面が主でございます。
 公職選挙法では、先生がおっしゃったとおり、自書投票方式を原則としておりますので、この方法を変更するというのは、やはり広く有権者の合意も得て進めていくべきことであると考えます。
 有権者の皆様の、国民の代表である国会でまず御議論をいただきたいということと、それから、先ほど委員もお触れになりましたが、平成十九年六月に国政選挙に電子投票を導入する法案が議員立法で提案されて、最終的に廃案となったという経緯がございますので、まずはやはり各党各会派で御議論をいただくべきものだと私どもは考えております。
 引き続き研究は続けさせていただきたいと思っております。
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篠原孝#16
○篠原(孝)委員 議員立法で手がけたからそっちだなんというルールなんかどこの法律にも書いていないわけですから、安心してそんなのは無視してやっていただくことをお願いして、終わります。
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竹本直一#17
○竹本委員長 次に、落合貴之君。
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落合貴之#18
○落合委員 民進党の落合貴之でございます。
 本日は、政治資金の問題、また、選挙制度、若者の政治参加などについて質問をさせていただければと思います。
 先日、企業・団体献金のあり方について、前回の委員会で質問をさせていただきました。
 私自身は、自発的に企業・団体献金は受け取らないで、資金集めパーティーもやらないという形で活動しています。そのかわりに、地元の方々にボランティアで活動を支えてもらって、それから多くの方に個人献金、カンパで支えてもらうというスタイルをとっております。特定の団体等ではなくて多くの自立した個人に支えられて活動すること、これが我が国の民主主義を深化させるためには重要だと思って、私はこのスタイルを貫いているわけでございます。
 我が国の政治に対する個人献金を今後ふやしていくためには、やはり政治団体の収支報告書の透明性、収支報告の透明性の向上が必要不可欠な要素であると思います。この透明性をどういうふうに実現していくべきか、政治の側も、それから総務省の側もいろいろと試行錯誤をしてきたわけでございます。
 いろいろと調べてみますと、そもそも、国会議員関係団体の収支報告書をインターネットで公開している県、それからしていない都道府県、これがまちまちでして、国会議員関係団体の登録は、総務省にしている場合もありますし、各都道府県の選管にしていますので、収支報告書は、それぞれ届け出たところにするわけですけれども、調べたところ、四十七都道府県のうち、恐らく二十八だけがネットで国会議員関係団体の収支報告書の公開をしています。ネットで公開していない県は、資料請求をするわけですけれども、一枚十円コピー代がかかりますですとか、経費もかかって、それでやっと見られるわけでございます。
 この政治とお金の問題の信頼性を高めるために、せめて国会議員関係団体の報告書は、どんな都道府県の選管でも一律に同じ方法、同じレベル、つまりインターネットで公開をするようにするべきだと思うんですが、大臣、御所見を伺えればと思います。
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高市早苗#19
○高市国務大臣 総務省における収支報告書のインターネット公表については、e―Japan戦略などに基づき、平成十六年三月、平成十四年分から実施をしております。
 平成十九年十二月に、議員立法によって政治資金規正法が改正されました。収支報告書をインターネットにより公表するときは、官報または都道府県の公報により当該報告書の要旨を公表することを要しないとされ、行政庁側の事務負担の軽減を図ることも可能とされています。
 この採否の判断は都道府県選管に委ねられていますけれども、法改正以降、都道府県選管における収支報告書のインターネット公表は徐々に拡大してきております。平成二十四年分十八団体でございましたが、二十五年に二十一団体、二十六年二十四団体、二十七年二十八団体という形でございます。
 総務省からもお願いをしておりますが、引き続き、インターネット公表の実施に向けた積極的な検討を依頼してまいります。
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落合貴之#20
○落合委員 法令の整備はある程度進んだわけです。それで、実際に実施している県もふえていますので、ぜひ高市大臣のリーダーシップでもっともっと加速をしていただければと思います。
 次に、それぞれの選挙管理委員会や総務省で公開したとしましても、一人の国会議員が持っている政治団体というのは複数あることが多いと思います。となると、この国会議員の団体を調べたいとなったときに、何県の選挙管理委員会のを調べればいいのか、また総務省で調べればいいのかわからないというような問題があると思います。
 例えば、私の場合は、民進党の東京六区の支部長であるので、その支部の届け出をしている。それにプラスして、資金管理団体で、みんなで日本を良くする会という団体を設立して、それは東京都の選挙管理委員会に届けております。
 団体の名前だけでは、誰々議員の団体というふうに名称だけでは書いていませんので、一目ではわかりづらいという問題もあると思います。場合によってはいろいろ届け出先も違いますので、一覧にして見えるようにした方がいいんじゃないかなとずっと思っていたんですが、総務省が工夫をして、最近、総務省のホームページで、現職国会議員の国会議員関係団体一覧というのを出すようになりました。これは、二千以上の団体が、あいうえお順で国会議員の名前ごとに、それぞれ、この国会議員が代表している政治団体、国会議員関係団体は何だというふうに公表をしているわけでございます。
 今、一覧で総務省のホームページで関係団体の名前は見えるようになったわけですから、そこからもう一歩踏み込んで、その団体の名前をクリックすると収支報告も見えるというふうに、ワンストップで見えるようにする、これも重要なことだと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
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冨樫博之#21
○冨樫大臣政務官 落合委員の御理解しているとおりでありますけれども、総務省及び都道府県選管においては、政治団体の活動区域に応じ、それぞれ政治資金規正法令に基づき政治団体から提出された収支報告書について、同法令に基づいて公表しているところであります。
 その上で、さらに政治資金の透明性を確保するための制度を議論することは重要であると考えております。
 一方で、政治資金に関することであり、各政党、各政治団体の政治活動の自由とも密接に関連していることから、各党各会派で十分に議論していただきたいと考えておるところであります。
 以上です。
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落合貴之#22
○落合委員 そもそも単体では、インターネット上で公表している県が半分以上ですので、少し工夫をしていけばできる問題だと思います。
 問題なのは、公表している都道府県としていない都道府県があるのと同時に、さらに調べていくと、収支報告書のフォーマット、様式がそれぞれの都道府県によってちょっとだけ違う、同じフォーマットで提出していない。
 これは、何らかの問題があって、少しずつ微調整しているうちに各都道府県ばらばらになっていっちゃったんでしょうけれども、そういう報告の様式がばらばらであるということは、また、例えば、間違いが少なくなるように会計ソフトなどを取り入れている事務所は多いでしょうけれども、届け出る総務省ですとか都道府県によってフォーマットが違うと、ソフトの開発もお金がかかってしまうわけでございます。
 そういった意味で、記載事項はもう法令ですとか省令で統一されているわけですから、実際に提出する紙の書き方もIT化等に合わせて統一するという方向に、これは運用面でできると思うんですけれども、持っていくべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
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大泉淳一#23
○大泉政府参考人 お答えいたします。
 収支報告書の様式につきましては、政治資金規正法の第十二条一項に定める項目について、施行規則の第十四号様式で様式を定めております。
 ただ、委員御指摘のとおり、都道府県選挙管理委員会において、むしろ収支報告書を記載しやすくするようなコメント、それから留意事項、あるいは丸つけ方式にするなどの工夫が見られるために、ちょっとずれてきているというふうなことも事実でございます。
 統一した方がよいというような御指摘でございますけれども、政治資金の会計処理が大体電子的に行われてきていることもございますので、都道府県によりそれぞれ、表計算ソフトを公開したり、あるいは民間のソフト、そのまま印刷したりするようなこともありますので、むしろ統一することは混乱を生むのではないかという懸念がちょっとあるところでございます。
 それから、総務省としては収支報告書用の作成ソフトを今公開しておりまして、これが大分普及してきているとは思いますけれども、これの利用によって結果的に統一されていけばいいかなというふうなことで考えておるところでございます。
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落合貴之#24
○落合委員 そもそも、丸をつければいいようにしたというのは、手書きのことを前提として、そうやって様式がそれぞれの都道府県で変化をしていったんだと思います。そういうふうに、書き方が違う上で、それぞれの県でIT化したがために、それぞれの県に合わせたソフトを開発しなきゃいけない。これは、だんだんと様式を統一していくのがさらに難しくなっていってしまう。なので、これ以上もっとIT化が進む前に、やはりばしっとやらなければいけない、いつかやらなければいけない問題だと思います。
 総務省の音頭で、十年以上前から、そもそも確定申告でいう電子申告のような形で報告書の提出もできるようになって、各都道府県はそれも始めているわけです。今おっしゃったように、それぞれフォーマットは各都道府県でつくっているわけですけれども、それぞれの都道府県で電子申告のような形での利用率というのは低いと聞いていますが、これは実際に利用率、利用数、どのような感じなんでしょうか。
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大泉淳一#25
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 平成二十七年分の収支報告書につきまして、電子情報処理組織の使用の前提となります、総務省がホームページで提供している、先ほど申しましたけれども収支報告書作成ソフト、これを使用している団体は、統計がとれるのは総務大臣届け出の全国会議員関係政治団体でございます七百三十八団体でございますが、このうち五百三十四団体でありまして、全団体に占める割合は七二・四%と、ソフトの使用自体は大分上がってきているということでございます。
 しかしながら、多くの団体はそれを出力して紙ベースで提出いただいているということになっておりまして、電子情報処理組織を使用して提出いただいている団体は十一団体ということで、先ほどの七百三十八団体に占める割合は一・五%となっております。
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落合貴之#26
○落合委員 それなりにお金を使って開発して、十年以上たって一・五%というような状況なんです。
 これもやはり、前に戻りますが、フォーマットを統一して、そうすることでソフトの開発も進んで、それで電子申告も進んでいくというような流れができていくと思いますが、政府として、この利用数、利用率が低い原因をどのように考えているか、またその対策はとっているんでしょうか、お聞かせください。
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冨樫博之#27
○冨樫大臣政務官 収支報告書を電子情報処理組織を使用して提出していない、団体の割合が低い原因としては、窓口ヒアリングによると、紙による提出になれており、また、記載について窓口で質問も可能なため提出方法を変えたくないという話が出ています。また、申請手続が面倒であるといった理由があるとも承知をしております。
 これまでも総務省は、オンラインシステムについて、総務省ホームページ等において周知するなど、オンラインシステムの利用促進に向けた取り組みを実施してきたところであります。
 今後も、政治団体に対し、オンライン提出のメリットを周知するなど、さまざまな機会を捉えてオンライン提出率の向上に努めてまいりたいと考えております。
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落合貴之#28
○落合委員 確定申告をするときも、会場に行って、端末がその会場にあって、教えてもらいながら入力したりもできるようになってきました。恐らく、何で進んだかというと、その後の行政側の処理も、オンラインの端末で入力してくれていて電子情報でもらった方がやりやすいからであると思います。そういったメリットも、電子化、オンライン化していく上であると思います。
 そもそも、手書きを前提にしているからこそ、国会議員関係団体の収支は、十二月末で締めますけれども、公表は十一月一日からですか、になるわけで、十カ月以上かかってやっと公表されるというのが今の現状でございます。
 政治とお金の信頼性を高めていくためには、電子化を進めることで公表までの時間も短縮していく、なるべく早く前年度の収支報告書が公表できるようにするという点で、これは重要な問題だと思います。
 都道府県で様式を合わせていくこと、それからネットで公開していくこと、それから電子申告を進めていくこと、これは重要な問題であり、法整備はもうある程度進んでいますので、あとはやはり大臣初め皆様の音頭のとり方、熱の入れようだと思いますので、ぜひ前向きにやっていただければと思います。
 それでは次に、政治資金の収支報告に関連しまして、国会議員自身が代表者を務める団体の寄附に対する寄附金控除の問題についてでございます。
 これはもう何年もいろいろと問題で出てきていることでございますけれども、私自身も、自分が代表者である団体への寄附は、寄附金控除の申請はやっていません。これは、私なりには、政治団体の資金の使い道というのは代表者の意思が通りやすいという実態から、一般的な寄附には当たらないというふうに私自身は考えるわけでございます。
 いろいろと、記事ですとか、国会での議事録も調べてみますと、直近では東京新聞、例えば、三月十八日に記事にしていまして、ここで各党に東京新聞の記者が聞いていまして、例えば自民党では、内規では定めていないが、国会議員に対し控除を受けないように指導しているというふうに答えていまして、民進党は民主党時代、控除を禁じる通達を所属議員に出したというような形で、寄附金控除の申請はしないようにしようというような姿勢が、各党そういった答えをしているわけです。
 税制の面で、まず財務省に伺いますけれども、国会議員自身がみずから代表者を務める団体への寄附に対して、その寄附した国会議員に対して税金を控除する、してもらう、これはどのように考えているんでしょうか。
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矢野康治#29
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
 先生の御指摘に関して申し上げさせていただきますと、政治献金のあり方につきましては公党間で御議論をされるべきものと考えてございまして、関連する税制につきましても、政治献金のあり方の御議論の中で取り扱われるべきものと考えております。
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