2017-04-12
衆議院
篠原孝
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
篠原孝の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○篠原(孝)委員 大事なことのようで、副大臣からお答えいただきまして、ありがとうございます。
本当に大事なんです。今聞いていますと、皆さん頭が混乱すると思います。
高市大臣はどうされているかわかりません。大臣になられて、忙しくて選挙区に帰っておられない、いっぱい留任されていますから、ほとんどお国入りできずに、二年間全然地元に帰っていないと。
だけれども、国会議員は大体地元に住民登録してやっていますよね、地元の国会議員。そうすると、規定をきちんと見ますと、二年間も住所地に住んでいないとなると、そこで選挙人名簿に登録されないおそれがある。こういうことが起きたんですね。国会議員にはそんなことはしないでしょうけれども。
十八歳に選挙権年齢が下げられて、そして七月の参議院選挙だということで、新聞紙上をちょっとだけにぎわわせたので皆さん覚えておられると思いますけれども、住民票を置く自治体というか、田舎の市町村、北海道が多かったようですけれども、実際に学生が住んでいない、不在者投票もできないというので、選挙人名簿に登録しないで、結局選挙ができなかった。我々は法律をつくって、三カ月の居住条件を満たさない場合の者の手当てをしたはずなんですけれども、それよりも前に一部の転出学生が投票できないという混乱が生じたんですね。
どこかというと、同じ北海道でも、札幌市なんかはでか過ぎるし、そんなの一々チェックできないから、ちゃんと住んでいるかどうか、転出したかどうかなんてチェックしない。だけれども、田舎の町村は、みんな聞けばわかりますし、顔を見ないからもう学生で行って、いないんだから、こんなのは選挙人名簿に登録しなくてもいいというので、地方自治体によって扱いが違っちゃっているんですね。
これについての統一方針は、総務省はどのように考えておられるんでしょうか。もう各地方自治体に任せっ放しなんでしょうか。