2017-04-12
衆議院
落合貴之
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
落合貴之の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○落合委員 確定申告をするときも、会場に行って、端末がその会場にあって、教えてもらいながら入力したりもできるようになってきました。恐らく、何で進んだかというと、その後の行政側の処理も、オンラインの端末で入力してくれていて電子情報でもらった方がやりやすいからであると思います。そういったメリットも、電子化、オンライン化していく上であると思います。
そもそも、手書きを前提にしているからこそ、国会議員関係団体の収支は、十二月末で締めますけれども、公表は十一月一日からですか、になるわけで、十カ月以上かかってやっと公表されるというのが今の現状でございます。
政治とお金の信頼性を高めていくためには、電子化を進めることで公表までの時間も短縮していく、なるべく早く前年度の収支報告書が公表できるようにするという点で、これは重要な問題だと思います。
都道府県で様式を合わせていくこと、それからネットで公開していくこと、それから電子申告を進めていくこと、これは重要な問題であり、法整備はもうある程度進んでいますので、あとはやはり大臣初め皆様の音頭のとり方、熱の入れようだと思いますので、ぜひ前向きにやっていただければと思います。
それでは次に、政治資金の収支報告に関連しまして、国会議員自身が代表者を務める団体の寄附に対する寄附金控除の問題についてでございます。
これはもう何年もいろいろと問題で出てきていることでございますけれども、私自身も、自分が代表者である団体への寄附は、寄附金控除の申請はやっていません。これは、私なりには、政治団体の資金の使い道というのは代表者の意思が通りやすいという実態から、一般的な寄附には当たらないというふうに私自身は考えるわけでございます。
いろいろと、記事ですとか、国会での議事録も調べてみますと、直近では東京新聞、例えば、三月十八日に記事にしていまして、ここで各党に東京新聞の記者が聞いていまして、例えば自民党では、内規では定めていないが、国会議員に対し控除を受けないように指導しているというふうに答えていまして、民進党は民主党時代、控除を禁じる通達を所属議員に出したというような形で、寄附金控除の申請はしないようにしようというような姿勢が、各党そういった答えをしているわけです。
税制の面で、まず財務省に伺いますけれども、国会議員自身がみずから代表者を務める団体への寄附に対して、その寄附した国会議員に対して税金を控除する、してもらう、これはどのように考えているんでしょうか。