2017-05-10
衆議院
久保信保
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
久保信保の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○久保参考人 今回の区割り改定案では、分割市区町の数が八十八から十七増加いたしまして百五となっております。
その十七の内訳を申し上げますと、新たに分割された市区の数が二十六、分割を解消した市区町の数が九となっておりまして、差し引き十七の増となっております。
分割を解消いたしました九つの市区町、これは全て配分定数が減少した県内に存在をしております。また一方で、新たに分割した二十六の市区、これは全て格差二倍以上の改定対象選挙区に存在をしております。
区割り改定案の作成方針におきましては、御指摘のように、「選挙区の改定に当たっては、市区町村の区域は、分割しないことを原則とする。」としております一方で、一定の分割基準に該当する場合には分割できると定めております。
今回の区割りは、平成二十七年の日本国民の人口だけではなく、平成三十二年の見込み人口におきましても格差を二倍未満とすることとされておりますので、東京都など都市部におきましては、格差二倍以上あるいは二倍近くである選挙区が林立をするという状況になっておりまして、市区町村単位で異動する方法をとることができず、市区を分割する以外に改定の方法がない場合が数多くございました。
その場合におきましては、分割によって異動する人口をできるだけ小さくして、選挙区の安定性を大きく損なわないように努めたところでございます。
また、今回は、市区の入れかえによる改定が可能、そういうことが考えられる選挙区も多数ありまして、そのことを要望される関係地方公共団体もございましたが、人口規模の大きな市区を入れかえた場合、選挙区の安定性を損ない、多くの住民に影響を及ぼすことになります。
したがいまして、今回の区割り改定案の作成方針では、市区町村単位の入れかえによる改定では、各選挙区の相当数の人口が異動することとなる場合は、市区町村の入れかえを行わずに、分割することができることといたしました。
以上のようなことから、今回の分割市区町、十七の増加となったものでございます。