塩川鉄也の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○塩川委員 大臣にお答えいただきたいんですが、今回の区割り改定に当たって、宮城県の意見を見ると、宮城県は、「甚大な被害を受けた東日本大震災からの復興の途上にあるため、区割りの改定案の作成に当たっては、特段の配慮をお願いしたい。」とありました。福島県は、福島県の特殊事情について、「本県は、東日本大震災に加え、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、現在でも約八万六千人もの県民が県内外に避難している。 今後の避難指示の解除等により、本県の人口は、しばらくの間は不安定かつ流動的な状況にある。 人口の算定や区割りの改定にあたっては、本県の特殊事情について十分に考慮する必要がある。」と述べているわけです。
 そこで、確認したいんですが、例えば、強制的に避難しなければならず、住民票がもとのままだった有権者の投票権行使はどうだったのか。居住実態はないわけですけれども、投票を認めなかったわけではないはずであります。さらに言えば、自主避難をしていた、避難解除が行われたが、まだ住民票のある地域での居住がままならない、そんな有権者の投票権行使はどうなっていたのか。このことについてぜひお答えください。

発言情報

speech_id: 119304577X00620170531_211

発言者: 塩川鉄也

speaker_id: 2437

日付: 2017-05-31

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会