宗清皇一の発言 (総務委員会)
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○宗清委員 ありがとうございます。
当然、個別のことについてはお答えができないということは承知しております。一般論として、当然、公益性が認められない支出については違法となるおそれがあることは否定はできない。
違法かどうか、その評価については当然個別だというふうに思いますけれども、これは返礼品の違法性を否定できないという答弁であると私は受けとめました。違法性が認められるような支出は、やはり違法もしくは住民訴訟の対象になりかねないのではないかなというふうに心配をしています。
ここで、事務方の方にお願いをしておきたいんですけれども、今まさに問題となっている高額な返礼品が、地方自治法上の問題はないのか、さらには地方財政法上の問題というのはないのか、所得税法の観点からも本当に問題はないのか、そういう違法性の認められたような支出というのはなかったのかどうか、また、その支出について、本当に公益性というものが伴っていたのか、高額な返礼品の支出に関して、公益性というのはどういった考え方に基づくどういった概念なのか、そういうようなものを、総務省内で、返礼品について、法的解釈についてさらに議論を深めていただきたいというふうにお願いを申し上げたいと思います。
今までの事例を申し上げても、プリペイドカードや商品券、マイルとか電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車なども見受けられます。これは、住民からしてみたら、自分たちの税金を特定の人に利益供与したと理解されても仕方がない、理解される可能性もあるわけですから、総務省として、違法性が完全に否定できないのであれば、先ほど申し上げた法律上の問題をぜひ一度整理していただきまして、一定のガイドラインみたいなものを作成して、各自治体に周知をし、その中身を共有していただいて、過熱する返礼品競争に抑止をかけていただきたいと思うんですけれども、お伺いをいたします。