逢坂誠二の発言 (総務委員会)
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○逢坂委員 保存期間一年未満の行政文書も開示請求の対象になるということなんですが、私は、ただ、国民の立場に立ってみると、保存期間一年未満の文書というのは、ほとんど国民にとってみると存在すらわからないのではないか。保存期間一年を超えると、行政文書ファイル管理簿に登載されるなどして文書の存在というのは明らかになってくるわけですが、一年未満の文書だと、ほとんど存在がわからないうちに廃棄されてしまうという気がするわけです。
引き続き総務省にお伺いしますけれども、保存期間一年未満の行政文書の情報公開実績はあるのかということと、あわせて、もしわかればなんですけれども、情報公開の全件数のうち、保存期間一年未満の行政文書の公開割合というのはどのぐらいになっているのか、わかれば教えていただけますか。