逢坂誠二の発言 (総務委員会)
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○逢坂委員 保存期間の長い短いによって開示するかしないかのルールがないので、それに基づく情報の整理はしていないという答弁だったと思いますが、それはそれで仕方がないのだろうと思うんですが、私は、現実問題として、一年未満の文書を国民が情報開示請求によって請求するということはほぼ、場合によっては、あり得ないのではないか。よっぽどその問題に精通していて、近づいている人でなければわからないのではないかという気がするわけであります。
今後、これは公文書管理法上の問題になるんですけれども、保存期間一年未満の文書というものの存在について、これを認めるべきかどうかというのは少し議論が必要だろうなというふうに思っています。これは多分ここの委員会ではなくて内閣委員会ということになるのかもしれませんが、一つ問題意識をお示ししておきたいと思います。
そこで、次に、きょうは内閣府から田中審議官にもお越しいただいておりますが、これも我々よく公文書を議論するときに問題になる話なんですが、公文書の保存期間が満了した。満了すれば、廃棄をするか公文書館への移管かという判断をされるわけでありますけれども、保存期間が満了しても、廃棄も移管の手続もしないでたまたまそのまま文書を置いてあったというケース、これは結構あると私は思っています。この際に、その文書をそのまま当該役所で保持していた場合は、それは行政文書というふうに言えるのかどうか、この点、いかがでしょうか。