田中勝也の発言 (総務委員会)

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○田中(勝)政府参考人 特定秘密保護法におきましては、第三条におきまして、行政機関の長が特定秘密を指定するということになっておりますが、特定秘密保護法第四条におきまして、行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとするというふうにされております。

発言情報

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発言者: 田中勝也

speaker_id: 24057

日付: 2017-04-11

院: 衆議院

会議名: 総務委員会