総務委員会

2017-04-11 衆議院 全170発言

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会議録情報#0
平成二十九年四月十一日(火曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 竹内  譲君
   理事 古賀  篤君 理事 左藤  章君
   理事 坂本 哲志君 理事 田所 嘉徳君
   理事 葉梨 康弘君 理事 小川 淳也君
   理事 奥野総一郎君 理事 輿水 恵一君
      池田 道孝君    大西 英男君
      金子万寿夫君    金子めぐみ君
      菅家 一郎君    小林 史明君
      國場幸之助君    新藤 義孝君
      鈴木 憲和君    田畑 裕明君
      高木 宏壽君    武部  新君
      土屋 正忠君    冨樫 博之君
      中谷  元君    武藤 容治君
      宗清 皇一君    山口 俊一君
      山口 泰明君    逢坂 誠二君
      黄川田 徹君    近藤 昭一君
      鈴木 克昌君    高井 崇志君
      武正 公一君    稲津  久君
      梅村さえこ君    田村 貴昭君
      足立 康史君    吉川  元君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   総務副大臣        あかま二郎君
   内閣府副大臣       盛山 正仁君
   内閣府大臣政務官     長坂 康正君
   総務大臣政務官      金子めぐみ君
   総務大臣政務官      冨樫 博之君
   総務大臣政務官      島田 三郎君
   厚生労働大臣政務官    馬場 成志君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  田中 勝也君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 緒方 俊則君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室次長)           川合 靖洋君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        時澤  忠君
   政府参考人
   (総務省行政管理局長)  山下 哲夫君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  安田  充君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           大泉 淳一君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  黒田武一郎君
   政府参考人
   (総務省情報通信国際戦略局長)          谷脇 康彦君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            南  俊行君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長)            富永 昌彦君
   政府参考人
   (消防庁次長)      大庭 誠司君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           谷内  繁君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長)           北島 智子君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           大角  亨君
   政府参考人
   (国土交通省航空局交通管制部長)         坂野 公治君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局次長) 岡  真臣君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局次長) 谷井 淳志君
   総務委員会専門員     塚原 誠一君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十一日
 辞任         補欠選任
  金子万寿夫君     國場幸之助君
  谷  公一君     武部  新君
同日
 辞任         補欠選任
  國場幸之助君     金子万寿夫君
  武部  新君     谷  公一君
    ―――――――――――――
四月十日
 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
     ――――◇―――――
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竹内譲#1
○竹内委員長 これより会議を開きます。
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官田中勝也君、内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、大臣官房審議官緒方俊則君、地方創生推進室次長川合靖洋君、総務省大臣官房地域力創造審議官時澤忠君、行政管理局長山下哲夫君、自治行政局長安田充君、自治行政局選挙部長大泉淳一君、自治財政局長黒田武一郎君、情報通信国際戦略局長谷脇康彦君、情報流通行政局長南俊行君、総合通信基盤局長富永昌彦君、消防庁次長大庭誠司君、厚生労働省大臣官房審議官谷内繁君、医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長北島智子君、農林水産省大臣官房審議官大角亨君、国土交通省航空局交通管制部長坂野公治君、防衛省防衛政策局次長岡真臣君及び地方協力局次長谷井淳志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹内譲#2
○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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竹内譲#3
○竹内委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鈴木憲和君。
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鈴木憲和#4
○鈴木(憲)委員 おはようございます。自由民主党の鈴木憲和です。
 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。十五分というすごく短い時間ですので、きょうは二問に絞って質問をさせていただきたいというふうに思います。地方創生ということをテーマに二問質問させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 昨日、厚労省の社人研の発表で、二〇五三年に人口一億人割れ、そして五十年後には八千八百八万人に、このままのペースであれば日本の人口が減るという将来推計が出されたところであります。
 日本はまさに今人口減少社会に突入をしておりますが、その最先端を行くのがまさに日本の地方であるというふうに思います。
 私の地元の山形県も、三十五の自治体がありますけれども、先日の国勢調査においても、人口がふえたのは二つだけで、あとの自治体はすごい勢いで人口が減っています。
 日本の将来、人口が減るということを考えたときに、地方が持続可能であるかどうか、先を見通せるかどうかというのは、私は、日本の将来にとって大変大切な要素であるというふうに思っています。
 その中で、安倍内閣の中で始まった取り組みとして、二〇一四年から地方創生という取り組みを始めました。まだまだ地方創生、時間がかかりますので、始まってすぐに大きい成果が出るというわけではありませんが、実際やってみて思ったのは、東京一極集中の是正はそう簡単ではないということもわかってきたところであると思います。
 この中で、成果が少しずつ出ているなというふうに感じるときに、何がその要素だろうかということを考えると、やはり何といっても、自治体を活性化できていくための人材がいるかどうか。そしてもう一つは、新しい取り組みをやろうと思ったときにその資金があるかどうか、お金の問題ですね。この二つが私自身は大変大切な要素であるというふうにこの数年感じています。
 この中で、きょう一点目の質問は、二〇〇八年から始まりましたふるさと納税の制度であります。
 ふるさと納税の制度、大変いい成果も上がっているというふうに感じていますが、一方で課題が多いということも、先日も大臣からも御答弁などあったところであります。
 成果として私自身考えているのは、一つは、自治体自身が、寄附を集めるのに、どういうプロジェクトをやったら全国の皆さんからその自治体に対して関心を持っていただいて、それが地方活性化に資するというふうに考えていただけるのかということを頭を使って考えるようになったということと、もう一つ、これはまさに返礼品というものでありますけれども、地元の産品がどういうものが魅力的なのか、そして、それをどのようにしたら全国の、地域外の方にわかっていただけるのかということを、自治体がマーケティングという概念を多少ですけれども持つようになっているというのは、ふるさと納税のすばらしい成果であるというふうに思います。
 実は、地方交付税の制度は、全国的に格差を是正して行政のサービスを最低限担保していくという制度でありますので、なかなか地方交付税の制度でこういうことをやるのは難しい中で、これからの時代はやはり自治体もそれぞれ努力をして創意工夫をしていくということを促した意味では、ふるさと納税の制度は私は大変意義があったというふうに思っています。
 私の地元に、大変いい事例だなというふうに思った事例を一つ紹介しますと、山形県の寒河江市というところがあります。ここに、奈良時代からある、慈恩寺という大変古い由緒あるお寺があるんですが、そのお寺が、二〇一五年の五月に、実は、油のような液体をまかれてしまって、そういう跡が発見されたという事案がありました。
 地元では、文化財保護の観点から大変問題だということで、何とか対策を講じようということを考えて、何をやったかというと、文化財保護の観点から、油なんかをまかれないように、まず監視カメラをしっかりと設置しましょうという取り組みをしようと思ったわけです。しかしながら、それは財源が必要になりますので、これをふるさと納税の制度を使って、こういうプロジェクトを、保護するために監視カメラを設置するので寄附をお願いしますというふうにしてやったところ、目標四百五十万円に対して九百万円以上、要するに倍以上の寄附が全国から集まったといういい事例があります。
 本来、やはりこのふるさと納税というのは、こういうプロジェクトベースで、こういう取り組みをするので地域活性化のために寄附をお願いしたいというのが本筋であるんだろうなということを、改めてその場で私自身も感じさせていただいたわけです。
 一方で、山形県の場合、県内三十五の自治体がありますけれども、ほとんど全ての自治体でこのふるさと納税の制度に一生懸命取り組んでいます。特に熱心な自治体においては、もう一定額以上寄附が集まるようになってきておりますので、それを使って今度は新しいことを何をしようかということをかなり前向きに考えられる段階にも入ってきているわけです。
 私自身が感じるのは、日本が人口減少して、特に自治体が人口が減っていくと、なかなか財源の確保は残念ながら難しいという中において、地方活性化のためにこういうことをやろう、ああいうことをやろうと思ったときに、努力をすれば自由な財源が得られるんだということは、大変重要な、やる気を引き出していくという意味では、将来にわたってもしっかりとこの制度を維持していきたいなというふうに思うところなんです。
 いろいろな御議論はあると思いますけれども、まずは、きょうは総務省に一つ質問をしたいのは、この制度、まず本来の趣旨にしっかりと立ち返った上で、立ち返りつつも、それでも、自治体の、例えば寄附の集め方、そしてその集まった寄附をどのように使っていくのかについてはなお一層創意工夫を促すような、こういう改善をこれからもしながら、ぜひ持続可能な制度にしていってほしいというふうに思いますが、ここについての見解をお伺いしたいと思います。
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冨樫博之#5
○冨樫大臣政務官 ふるさと納税制度は、ふるさとや地方団体のさまざまな取り組みを応援する気持ちを形にする仕組みとして、子育てやまちづくりなどに活用されるとともに、災害時の被災地支援としても活用されているなど、地方創生を進めていく上で重要な制度であると認識をしているところであります。
 地方団体の中には、それぞれの地域の実情や課題をみずから考え、ふるさと納税の活用を想定する事業をPRすることによって、ふるさと納税を募ってこられたところもあると承知をしております。
 返礼品競争の過熱が指摘されており、今後は、各地方団体においても、返礼品の送付を強調してふるさと納税を募集するのではなく、その使途について、地域の実情に応じて創意工夫を図っていただきたいと考えているところであります。
 そのため、四月一日付で発出した通知においては、まずこうした趣旨を明記するとともに、これまで具体的な目安を示してこなかった、寄附額に対し返礼割合の高い返礼品について、少なくとも三割を超える返礼割合のものについては速やかに三割以下にすること、金銭類似性の高いものや資産性の高いものについて例示を追加するとともに、これらについて、換金の困難性や地域への経済効果のいかん等にかかわらず送付しないことを要請するなど、制度の趣旨に沿った責任と良識ある対応を厳に徹底するよう求めているものであります。
 その上で、返礼割合の高い返礼品の送付を初めふるさと納税の趣旨に反するような事例について、これまでは都道府県を通じて、必要に応じ、総務省として個別の団体に直接見直しを働きかけて、しっかりとフォローアップをしていくこととしております。
 こうした取り組みの強化を通じて、過度の返礼品競争について是正を図り、ふるさと納税が国民の信頼を得つつ地域の活性化等に資する持続可能な制度として健全な発展を図られるよう努めてまいりたいと考えているところであります。
 以上です。
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鈴木憲和#6
○鈴木(憲)委員 政務官、大変丁寧な答弁をありがとうございました。
 今、これは質問ではありませんけれども、大臣にもぜひ御配慮をいただければというふうに思うのは、各自治体、それぞれの、例えば私の地元ですと農業県ですので農家の方と一緒になって、こういう返礼品でいこうということなんかも、既に随分前から実は準備をしてきている自治体もたくさんあるわけです。
 その中で、新年度になって、私自身は過熱競争というのは大変よくないというふうに認識をしていますけれども、是正もすぐにというふうに言われると難しいのも現実だと思います。徐々に、私自身も地元の自治体に適正なしっかりとしたものになるようにということをお願いしていきたいと思いますので、ぜひ、それぞれ取り組んでいる自治体の意見なんかもよく踏まえてこれから対応していただきたいと思いますし、ぜひその点を、何かあればよろしくお願いします。
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高市早苗#7
○高市国務大臣 今回、返礼品に限定した初めての通知の発出ということなんでございますけれども、既に地方自治体と事業者の間に契約関係があるといった特別な事情もあるかと思いますので、個別の団体の事情も丁寧にお伺いをしながら対応を進めてまいります。
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鈴木憲和#8
○鈴木(憲)委員 大臣、ありがとうございました。
 それでは、もう時間もありませんが、簡単に、次の質問に移ります。
 私がもう一つ地方創生をやる上で大変大切だと思っているのは、今ふるさと納税の話もありましたが、もう一つは、やはり人材が地方自治体にいるかどうかというのが大変大切だと思います。
 この中で、地方創生人材支援制度というのをこの数年間、安倍内閣のもとではやってまいりましたが、山形県においても、三十五の自治体のうち七つの自治体に霞が関や民間から人を派遣していただいて、大変いい成果が出ています。実は、さっきの慈恩寺のプロジェクトの話も、経産省から地方創生人材で来ていただいた方がこういうことをやろうということでやって、いい成果が出ているという、いい事例もあります。
 これからも、まだまだ要望に、うちの自治体にも来てほしいんだけれどもまだ応えられていないよ、マッチングがうまくいっていないというケースも多々あるように感じておりますので、一番初めに派遣された方が、二年間終わって、もうこの四月には帰ってきている方もいると思いますが、三年目、四年目というふうにどんどん改善をしながらこの制度をしっかりと続けていって、中長期的に見て自治体の底力が上がるように、政府としてしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
 その点について御答弁をお願いして、質問を終わらせていただきたいと思います。
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川合靖洋#9
○川合政府参考人 お答え申し上げます。
 委員から御指摘のございました地方創生人材支援制度は、地方創生に積極的に取り組む意欲を持ちながら、その取り組みを担う人材が不足しがちな比較的規模の小さい市町村に対して、意欲ある国家公務員、大学研究者、民間人材を市町村長の補佐役として派遣するものでございます。
 この制度は、いわゆる地方創生版三本の矢の一つである人材支援制度の中でも重要な役割を果たす施策でございまして、これまで、派遣先の市町村長や関係者からはさまざまな機会を通じて派遣者に対する強い期待と高い評価の声を伺っており、それぞれの地域の地方創生の取り組みに大いに貢献してきているというふうに思っております。
 また、委員から御指摘のございました山形県寒河江市に派遣されている派遣者につきましても、御紹介のありました取り組みのほかにも、西村山地域と二つの町による広域的取り組みとして、JRフルーツライン左沢線を核とした観光振興、まちづくり、公共交通の取り組みをスタートさせるなど、リーダーシップを発揮して取り組んでいるものと承知をしております。
 このように、本制度に基づく派遣者が各地で活躍をしているということを踏まえまして、引き続き市町村長のニーズに応じた人材派遣ができますよう努めますとともに、さまざまな機会を通じてその取り組みの好事例を広く周知し、他の市町村にも横展開を図ることにより、地方創生の取り組みの底上げを全国的に図ってまいりたいと考えております。
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鈴木憲和#10
○鈴木(憲)委員 ありがとうございました。
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竹内譲#11
○竹内委員長 次に、輿水恵一君。
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輿
輿水恵一#12
○輿水委員 おはようございます。公明党の輿水恵一でございます。
 本日は、質問の機会を与えていただきまして、心より感謝を申し上げます。
 初めに、きょうは金子政務官にいらしていただいておりまして、先週、G20のデジタル大臣会合、高市大臣の代理として我が国を代表して出席をされたというふうに伺っております。
 そこで、今回のG20のデジタル大臣会合における各国の代表との意見交換を踏まえての感想と、昨年日本で行われたG7の高松での情報通信大臣会合の成果などをどのようにこの中に反映されたのか、今回の会合の成果についてお聞かせ願えますでしょうか。
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金子めぐみ#13
○金子大臣政務官 お答えいたします。
 四月六日、七日にわたりまして、G20としては初めてのデジタル大臣会合がドイツのデュッセルドルフで開催をされまして、今ほど御紹介いただきましたとおり、高市総務大臣の代理として出席をしてまいりました。
 私は、バイ会談でもEU、またイギリス、ドイツの代表の方との意見交換もさせていただいた上で、大臣会合の席で私から、情報の自由な流通の促進が経済成長や社会の革新をもたらすものである、そしてまた世界の発展の基礎となるといったことでありますとか、また、デジタル化の恩恵の最大化のためにはやはり世界どこにおいても、デジタルデバイドの解消が重要なことである、その中で、我が国としましてはICTのインフラ整備の面でしっかりと貢献してまいりたいといったことなどを大臣会合の中で発言させていただきました。
 輿水委員も当時総務大臣政務官として御尽力されました、昨年のG7の高松での情報通信大臣会合の主要な事項でありますとか、メッセージ、そこで合意されたものを反映された大臣宣言をこのたび取りまとめすることができた、そこにまた積極的に日本として貢献することができたものと認識をいたしております。
 以上です。
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輿
輿水恵一#14
○輿水委員 どうもありがとうございます。
 ICT、また最近はAIという言葉が常にいろいろなニュースの中へ入ってくるということで、昨年のG7でも、AIの開発原則等も高市大臣からも提案をされて、そういったことが一つ一つ国際社会の中で共有化されていくことをまたこれからも応援してまいりたいというふうに思っております。
 さて、そんな中で、先月は、総務省主催で、AIネットワーク社会推進フォーラムといったものが、国際シンポジウムなんですけれども、開催されました。
 ここでは、日本から総務省のAIネットワーク社会推進会議における検討状況の報告がなされ、その後、米国、EU、イタリア、ドイツ、フランスの政府関係者やOECDの代表者と、人工知能の未来について、またAIの高度化がもたらすインパクト、また社会的、倫理的課題、AI・スマートロボットの開発及び利用に関する原則とルールなどが議論をされた、このように伺っております。
 そこで、AIネットワーク社会推進フォーラムにおいて具体的にどのような議論があり、どのような合意が形成されたのか、お聞かせ願えますでしょうか。
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谷脇康彦#15
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 総務省におきましては、昨年の十月に、今委員御指摘のAIネットワーク社会推進会議を立ち上げまして、AI開発原則を具体化したAI開発ガイドラインの策定に向けた検討を進めているところでございます。
 そして、こうした議論を国際的に推進するため、先月十三、十四の両日、東京におきまして、国際シンポジウム、AIネットワーク社会推進フォーラムを開催したところでございます。
 このシンポジウムにおきましては、G7の政府関係者やOECDのほか、民間からも、AIの分野の国際的な議論をリードする主要団体の代表者を含む、国内外のトップレベルの有識者の方々に御参加をいただきました。
 このシンポジウムにおきまして、開発ガイドラインのあり方など、AIネットワーク化をめぐる社会的、経済的、倫理的あるいは法的な課題に関し幅広く御議論をいただきましたけれども、多様なステークホルダーによるオープンでグローバルな議論を通じた合意形成が重要であること、AIネットワーク化の便益が広く享受される人間中心の社会を構築すべきであること、また、AIネットワーク化のガバナンスについては、非規制的で非拘束的なアプローチ、いわゆるソフトローのアプローチが適切であるといったような点について、おおむね意見の一致を見ることができたと考えております。
 総務省といたしましては、本シンポジウムの議論を踏まえつつ、ことしの夏ごろをめどに推進会議の報告書を取りまとめ、G7やOECDなどに発信し、引き続き、AI開発ガイドラインの策定に向けた国際的な議論において先導的な役割を果たしてまいりたいと考えております。
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輿
輿水恵一#16
○輿水委員 どうもありがとうございました。
 そのAIの活用、AI、AIと言うと何かAIが、不安を感じていらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、社会的な課題に特化して、一つ一つの課題に特化して物事を処理していく特化型のAIというのと、まるで人間のようにいろいろなことを考えていく汎用型AI、全く違うものだと思っています。
 まず、社会的な課題を解決する特化型のAIのあり方、あるいは、汎用型というものに対してどのような考えの中で今後取り組んでいくのか、そういったことも含めて、総務省、ぜひ中心となって議論を進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 さて、次の質問に移らせていただきます。
 四月十四日、もうすぐなんですけれども、昨年の熊本地震からもう一年がたちました。また、東日本、また昨年は北海道や東北でも水害ということで、本当に、いきなりこんなところでという被害が起こっているわけでございますが、まずはそういった皆様方に心からお見舞いを申し上げるとともに、きょうは、そういった過去の災害から、これから起こるかもしれない災害に対してどのように備えをしていくかについて、ちょっと議論をさせていただきたいと思います。
 災害が起こる前に何をしておかなければいけないのか。災害が起こったときに何をしなければいけないのか。被災直後、あるいは避難所の運営、仮設、また住宅の建設、あるいは復旧復興、そういったところをどのように取り組んでいるのか。
 昨年、東北地方では、まさかの台風による洪水で犠牲者が出てしまいました。
 現地の防災計画では、県が監視している河川の水位、氾濫の注意水位二・五メートルを超え、その後八十ミリの降雨量が想定される場合に避難勧告が出される、そういったことだったんですけれども、実際、当日は、十七時の水位が二・三八、十八時の水位が三・一七ということで、ここで十八時に氾濫水位を超えた。
 このときに避難勧告を発令したとしても、現地ではどのようなことが起こっていたかというと、もう十七時半に浸水が始まって、あっという間に腰の高さになってしまったということで、十八時に避難勧告が出されていたとしても避難ができなかった、そういう現実があるというふうに伺っております。洪水の現場の皆様にお話を聞くと、あっという間に浸水されたということをよく聞くんですけれども、流れ込んだ後の河川の水位で避難情報や警報を出しても間に合わないということがここで言えるんだと思います。
 これらのことを踏まえ、今後は、河川流入前に降雨量を面で計測し、積算雨量等を加味した警報発表等、少しでも早い段階、また的確な形で避難情報の発令ができる仕組みが必要ではないかと考えます。
 そこで、近年の雨水において、最前線で対応してきた経験も踏まえ、今後は被害を最小限に食いとめるために、消防庁としてどのような取り組みを進めようと考えているのか、お聞かせ願えますでしょうか。
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大庭誠司#17
○大庭政府参考人 お答えします。
 消防庁においては、昨年の台風十号による水害の教訓を踏まえ、地域の防災体制の再点検を実施したところでございます。
 この結果を踏まえまして、消防庁から地方公共団体に対しまして、地域防災計画、マニュアル等について必要な見直しを行い、防災体制の再構築に取り組むようお願いしたとともに、具体的な取り組み方策や先進事例を盛り込みました避難勧告等に関するガイドラインを提示したところでございます。また、市町村の自己点検用に活用できる防災・危機管理セルフチェック項目につきましても策定、提示したところでございます。
 これらの通知、ガイドラインなどを参考に、一つには、市町村においては、従前、避難勧告等の発令基準が定められていなかった中小のその他河川も含めて、その危険性に応じ、雨量情報も加味して、わかりやすい基準の策定に努めていただきたい。二つには、都道府県は、専門的な知見を生かしまして、避難勧告の発令基準の策定の助言を行うなど、平時から市町村への積極的な支援を行っていただきたい。三つ目には、いざというときに都道府県による助言、市町村の避難勧告発令が滞りなく行える体制を確保することなどが各地域において着実に進められることが重要と考えております。
 今後、消防庁といたしましても、市町村の取り組みが確実に進むよう、よりきめ細やかな支援を行ってまいる考えでございます。
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輿
輿水恵一#18
○輿水委員 本当に、避難勧告が適切に出されるような支援を積極的にお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次に、自治体のBCPについて伺います。
 災害や事故で被害を受けた場合において、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や継続のための方法、手段などを取り決めておく、計画しておくことが望ましい。この計画をBCP、事業継続計画と称されているわけでございます。
 従来の防災計画は、みずから被災することを想定していない。しかし、BCPでは、みずからが被災する、災害時に緊急に活動する職員が集まらないことも想定をして取り組む、そういうふうになっております。
 ここで、一般財団法人日本防火・危機管理促進協会の調査では、BCPの内容面では、非常時優先業務を選定している自治体は九割に上るんですけれども、肝心の業務資源の確保策まで言及している自治体は五割を下回っている、そういった調査結果も出ております。つまり、必ずしもBCPの手引、ガイドラインなどに記載されている事項が網羅的に実施されているわけではない、このようなことが明らかになっております。
 そこで、今日、首都直下型や南海トラフなどの大きな震災の発生も懸念される中で、このような大きな災害が突然起きたときのことを考えた、自治体の災害対応業務を適切に継続するためのBCPが必要と考えますが、各自治体のBCP策定への支援の現状と今後についてお聞かせ願えますでしょうか。
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大庭誠司#19
○大庭政府参考人 お答えします。
 災害時に地方公共団体が応急対策を迅速的確に行えるよう、庁舎、職員の被災に備えまして、代替庁舎、職員の参集基準、業務遂行体制などを定める業務継続計画、いわゆるBCPをあらかじめ策定しておくことは重要であると考えております。
 このため、消防庁では、平成二十七年五月に内閣府と連携し、市町村のための業務継続計画作成ガイドを示すとともに、市町村職員を対象とした研修会を開催し、策定を促進してきたところでございます。
 平成二十八年四月現在の調査では、全都道府県でこのBCPの策定が完了いたしまして、市町村については策定率が約四二%でございました。この結果を踏まえまして、BCP未策定市町村に対し、早期策定を促す通知を昨年秋に発出したところでございます。
 今年度は、特に未策定の市町村が多い都道府県などにおきまして研修会を開催するなど、引き続き、地方公共団体におけるBCPの策定が進みますよう強力に働きかけてまいる考えでございます。
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輿
輿水恵一#20
○輿水委員 どうもありがとうございます。
 時間もないんですけれども、最後に、大規模な震災が起こってしまったときに、その市町村、現場だけでは対応できない、全国的な応援が必要になってくる。そんな中で、的確に現場の情報を集約しながら、そして適切に対応する、そういった支援体制もしっかりと構築していくことが必要だと思うんですけれども、その辺の取り組みについてもお聞かせ願えますでしょうか。
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緒方俊則#21
○緒方政府参考人 お答えいたします。
 大規模災害の発生時におきまして、被災をいたしました自治体の円滑な災害対応を支援していくためには、関係機関の間におきまして迅速に情報収集と共有を図っていきまして、被災地の状況について的確に把握をし、これを踏まえた物資供給や人員派遣等の必要な支援を実施していくことが重要と考えております。
 このため、今般、災害発生時におきます関係機関の間の情報共有と利活用を推進していくために、中央防災会議のもとに、国と地方・民間の「災害情報ハブ」推進チームを設置いたしまして、昨日、キックオフをいたしました。
 この推進チームにおきます検討におきましては、関係省庁とか自治体のみならず、携帯電話やカーナビの位置情報に関します企業や物流事業者など、災害対応に資する情報を有する幅広い分野の企業等に参加をいただいております。
 こういった多様な主体と連携を図りながら、災害時の情報共有に資する基本ルールなどを定めていくとともに、情報の利活用によります効果的な物資調達とか輸送の方策などを初めとしまして、課題解決に資する取り組みを進めていきたいと思っております。
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輿
輿水恵一#22
○輿水委員 どうもありがとうございました。
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竹内譲#23
○竹内委員長 次に、逢坂誠二君。
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逢坂誠二#24
○逢坂委員 おはようございます。民進党の逢坂誠二でございます。
 きょうも、三十分余り、少しやりとりをさせていただきたいと思います。
 お手元に新聞記事を用意させていただきました。一昨日の東京新聞の記事でありますけれども、「特定秘密、開示せず廃棄可能 公文書管理に「抜け穴」」という記事であります。
 これはどういうことかというと、特定秘密に指定されている情報が記載されている文書が、特定秘密の指定期間内のうちに廃棄される可能性があるという指摘であります。この問題については以前から指摘はされていたわけでありますけれども、なかなかそれが改善されずに、また一昨日、東京新聞でこうやって大きく扱われるということになりました。
 この東京新聞に扱われたことをまた一つの契機として、この問題はどうやって乗り越えていったらよいのか、少しやりとりをする中で考えてみたいというふうに思っています。
 まず最初に、特定秘密保護法のおさらいをさせていただきたいんですけれども、特定秘密の指定というのは、五年ごとに指定をする、そして、それを五年ごとに見直してまた更新をするというルールであるというふうに理解をしておりますけれども、それでよろしいでしょうか。
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田中勝也#25
○田中(勝)政府参考人 特定秘密保護法におきましては、第三条におきまして、行政機関の長が特定秘密を指定するということになっておりますが、特定秘密保護法第四条におきまして、行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとするというふうにされております。
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逢坂誠二#26
○逢坂委員 最初、まず五年を指定する、さらにまたそれが延長の必要があるとなればさらにプラス五年というような考え方になっていくのか、五年の都度やるのかということと、上限は、いつまでそれができるのかというところについて、お知らせください。
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田中勝也#27
○田中(勝)政府参考人 特定秘密保護法第四条第二項におきましては、行政機関の長は、指定の有効期間が満了するときにおいて、当該指定をした情報が指定の要件を満たすときは、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとするとされているところであります。
 また、同条第三項におきましては、指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができないとされているところでございます。
 さらに、同条第四項におきましては、前項、すなわち第三項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合につきましては、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし書きがございまして、ただし、各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない、このようにされているところでございます。
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逢坂誠二#28
○逢坂委員 五年ごとに更新をしていくんだ、それで三十年が原則である、しかしながら、三十年を超えても、特別の理由がある場合はそれは延長することができる、ただし六十年を超えることはできないという説明でありますけれども、もう一度確認をしたいんですけれども、これは、その六十年をさらに超えることというのは可能なのでしょうか。
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田中勝也#29
○田中(勝)政府参考人 特定秘密保護法第四条第四項におきまして、指定の有効期間は通じて三十年を超えることができないけれども、指定に係る情報を公にしないことが云々という先ほど申し上げました理由を示して、内閣の承認を得た場合には、通じて三十年を超えて延長することができるとされております。ただし、この特定秘密が各号、武器、弾薬、航空機その他の防衛に供する物である場合、その他、六号ございますけれども、そういった場合を除いては、指定の有効期間が通じて六十年を超えることができないこととされております。
 したがいまして、指定の有効期間が通じて六十年を超えるのは例外的な場合に限られる、このように解しております。
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