田中勝也の発言 (総務委員会)
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○田中(勝)政府参考人 特定秘密保護法第四条第二項におきましては、行政機関の長は、指定の有効期間が満了するときにおいて、当該指定をした情報が指定の要件を満たすときは、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとするとされているところであります。
また、同条第三項におきましては、指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができないとされているところでございます。
さらに、同条第四項におきましては、前項、すなわち第三項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合につきましては、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし書きがございまして、ただし、各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない、このようにされているところでございます。