田中勝也の発言 (総務委員会)

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○田中(勝)政府参考人 特定秘密保護法第四条第四項におきまして、指定の有効期間は通じて三十年を超えることができないけれども、指定に係る情報を公にしないことが云々という先ほど申し上げました理由を示して、内閣の承認を得た場合には、通じて三十年を超えて延長することができるとされております。ただし、この特定秘密が各号、武器、弾薬、航空機その他の防衛に供する物である場合、その他、六号ございますけれども、そういった場合を除いては、指定の有効期間が通じて六十年を超えることができないこととされております。
 したがいまして、指定の有効期間が通じて六十年を超えるのは例外的な場合に限られる、このように解しております。

発言情報

speech_id: 119304601X01320170411_029

発言者: 田中勝也

speaker_id: 24057

日付: 2017-04-11

院: 衆議院

会議名: 総務委員会