奥野総一郎の発言 (総務委員会)
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○奥野(総)委員 私も定款を拝見しまして、その定款をベースに規程が定められている、こういう位置づけ、情報公開の規程があるということまでは承知をいたしております。
原点に返ってといいますか、情報公開については情報公開法制が整備をされていて、国については行政機関の情報公開法があり、独法についても独法情報公開法がある、地方公共団体については行政機関の情報公開法の中で努力義務規定が定められている、こういう理解をしておりますが、それでよろしいかということと同時に、では、この機構、機構は法的に何かそういう情報公開は求められているのか。
機構は、独法でもなければ国でもない、地方公共団体そのものでもない。私の理解では、地方共同法人、これは法的な位置づけがあるのかどうかわかりませんが、類型としては地方共同法人というふうに言われているものだと思うんですけれども、もうちょっと言えば、この地方共同法人について情報公開を求めるような法的な根拠が何かあるのかということを伺いたいと思います。