総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年四月十八日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 古賀 篤君 理事 左藤 章君
理事 坂本 哲志君 理事 田所 嘉徳君
理事 葉梨 康弘君 理事 小川 淳也君
理事 奥野総一郎君 理事 輿水 恵一君
池田 道孝君 大西 英男君
金子万寿夫君 金子めぐみ君
川崎 二郎君 菅家 一郎君
小林 史明君 新藤 義孝君
鈴木 憲和君 田畑 裕明君
高木 宏壽君 土屋 正忠君
冨樫 博之君 中川 郁子君
中谷 元君 野中 厚君
三ッ林裕巳君 武藤 容治君
宗清 皇一君 山口 俊一君
逢坂 誠二君 黄川田 徹君
近藤 昭一君 鈴木 克昌君
高井 崇志君 武正 公一君
稲津 久君 角田 秀穂君
梅村さえこ君 大平 喜信君
田村 貴昭君 足立 康史君
吉川 元君 長崎幸太郎君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
総務副大臣 あかま二郎君
厚生労働副大臣 古屋 範子君
総務大臣政務官 金子めぐみ君
総務大臣政務官 冨樫 博之君
総務大臣政務官 島田 三郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 稲山 博司君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 時澤 忠君
政府参考人
(総務省行政管理局長) 山下 哲夫君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 安田 充君
政府参考人
(総務省情報通信国際戦略局長) 谷脇 康彦君
政府参考人
(総務省統計局長) 会田 雅人君
政府参考人
(総務省政策統括官) 今林 顯一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 谷内 繁君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 浜谷 浩樹君
総務委員会専門員 塚原 誠一君
―――――――――――――
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
田畑 裕明君 中川 郁子君
谷 公一君 三ッ林裕巳君
山口 泰明君 野中 厚君
稲津 久君 角田 秀穂君
梅村さえこ君 大平 喜信君
同日
辞任 補欠選任
中川 郁子君 田畑 裕明君
野中 厚君 山口 泰明君
三ッ林裕巳君 谷 公一君
角田 秀穂君 稲津 久君
大平 喜信君 梅村さえこ君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 古賀 篤君 理事 左藤 章君
理事 坂本 哲志君 理事 田所 嘉徳君
理事 葉梨 康弘君 理事 小川 淳也君
理事 奥野総一郎君 理事 輿水 恵一君
池田 道孝君 大西 英男君
金子万寿夫君 金子めぐみ君
川崎 二郎君 菅家 一郎君
小林 史明君 新藤 義孝君
鈴木 憲和君 田畑 裕明君
高木 宏壽君 土屋 正忠君
冨樫 博之君 中川 郁子君
中谷 元君 野中 厚君
三ッ林裕巳君 武藤 容治君
宗清 皇一君 山口 俊一君
逢坂 誠二君 黄川田 徹君
近藤 昭一君 鈴木 克昌君
高井 崇志君 武正 公一君
稲津 久君 角田 秀穂君
梅村さえこ君 大平 喜信君
田村 貴昭君 足立 康史君
吉川 元君 長崎幸太郎君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
総務副大臣 あかま二郎君
厚生労働副大臣 古屋 範子君
総務大臣政務官 金子めぐみ君
総務大臣政務官 冨樫 博之君
総務大臣政務官 島田 三郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 稲山 博司君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 時澤 忠君
政府参考人
(総務省行政管理局長) 山下 哲夫君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 安田 充君
政府参考人
(総務省情報通信国際戦略局長) 谷脇 康彦君
政府参考人
(総務省統計局長) 会田 雅人君
政府参考人
(総務省政策統括官) 今林 顯一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 谷内 繁君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 浜谷 浩樹君
総務委員会専門員 塚原 誠一君
―――――――――――――
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
田畑 裕明君 中川 郁子君
谷 公一君 三ッ林裕巳君
山口 泰明君 野中 厚君
稲津 久君 角田 秀穂君
梅村さえこ君 大平 喜信君
同日
辞任 補欠選任
中川 郁子君 田畑 裕明君
野中 厚君 山口 泰明君
三ッ林裕巳君 谷 公一君
角田 秀穂君 稲津 久君
大平 喜信君 梅村さえこ君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
――――◇―――――
竹
竹内譲#1
○竹内委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、大臣官房地域力創造審議官時澤忠君、行政管理局長山下哲夫君、自治行政局長安田充君、情報通信国際戦略局長谷脇康彦君、統計局長会田雅人君、政策統括官今林顯一君、厚生労働省大臣官房審議官谷内繁君及び大臣官房審議官浜谷浩樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、大臣官房地域力創造審議官時澤忠君、行政管理局長山下哲夫君、自治行政局長安田充君、情報通信国際戦略局長谷脇康彦君、統計局長会田雅人君、政策統括官今林顯一君、厚生労働省大臣官房審議官谷内繁君及び大臣官房審議官浜谷浩樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹
菅
菅家一郎#4
○菅家委員 おはようございます。自民党の菅家一郎でございます。
質問の機会を与えていただきまして、御礼を申し上げます。
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案について、何点かお聞きしたいと存じます。
さて、まず、このたびの改正案では、機構のガバナンスの強化及び総務大臣の機構に対する監督権限の強化のための改正を行うこととしているわけでございますが、機構は、住民基本台帳法、公的個人認証法及び番号利用法に規定する事務等を地方公共団体にかわって行う地方共同法人でありますので、この改正案の内容は、地方公共団体側の、現場のそういった意見を十分に踏まえたものにすべきである、当然ながらそう思うわけであります。
そこで、地方公共団体側の意見といいますか現場の声をどのような形で聞き、その意見をどのように改正案に反映されたのか、まずお示しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →質問の機会を与えていただきまして、御礼を申し上げます。
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案について、何点かお聞きしたいと存じます。
さて、まず、このたびの改正案では、機構のガバナンスの強化及び総務大臣の機構に対する監督権限の強化のための改正を行うこととしているわけでございますが、機構は、住民基本台帳法、公的個人認証法及び番号利用法に規定する事務等を地方公共団体にかわって行う地方共同法人でありますので、この改正案の内容は、地方公共団体側の、現場のそういった意見を十分に踏まえたものにすべきである、当然ながらそう思うわけであります。
そこで、地方公共団体側の意見といいますか現場の声をどのような形で聞き、その意見をどのように改正案に反映されたのか、まずお示しをいただきたいと思います。
安
安田充#5
○安田政府参考人 お答えいたします。
平成二十八年の一月から三月に生じました一連のカード管理システムの障害への対応につきましては、J―LISにおいて、同年四月に発生の原因が特定され、また、六月に発生の背景、原因の特定に長時間を要した要因等の検証結果が公表されたところでございます。
これを受けまして、その後、マイナンバー制度の一層の円滑な運用を図る観点から、J―LISのガバナンス強化が必要であるという問題意識をもとにいたしまして、総務省において法律改正の検討を開始したわけでございます。
J―LISの代表者会議の飯泉議長でございますとか地方三団体とこの間、逐次意見交換を行いながら検討をしてきたわけでございますが、その結果、J―LISにおける自主的なガバナンスを強化すること、それから総務大臣による必要最低限の関与規定を設けることにつきまして、方向性を共有できたというふうに認識しているところでございます。
これを踏まえまして、地方三団体側におきましても、J―LIS自身のガバナンスの見直しが必要であるという考えから、J―LISが自主的に平成二十八年九月に定款変更を行いまして、代表者会議に出席することができるメンバーを限定する、情報システムの安全性、信頼性、運営の透明性を確保するために情報システム監査等を明文化するといったような対応を行ってきたわけでございます。
一方、法改正により対応すべき事項については、今回、改正法案を作成したところでございまして、この内容につきましては、改めて地方三団体に情報を提供いたしまして、理解をいただいているものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →平成二十八年の一月から三月に生じました一連のカード管理システムの障害への対応につきましては、J―LISにおいて、同年四月に発生の原因が特定され、また、六月に発生の背景、原因の特定に長時間を要した要因等の検証結果が公表されたところでございます。
これを受けまして、その後、マイナンバー制度の一層の円滑な運用を図る観点から、J―LISのガバナンス強化が必要であるという問題意識をもとにいたしまして、総務省において法律改正の検討を開始したわけでございます。
J―LISの代表者会議の飯泉議長でございますとか地方三団体とこの間、逐次意見交換を行いながら検討をしてきたわけでございますが、その結果、J―LISにおける自主的なガバナンスを強化すること、それから総務大臣による必要最低限の関与規定を設けることにつきまして、方向性を共有できたというふうに認識しているところでございます。
これを踏まえまして、地方三団体側におきましても、J―LIS自身のガバナンスの見直しが必要であるという考えから、J―LISが自主的に平成二十八年九月に定款変更を行いまして、代表者会議に出席することができるメンバーを限定する、情報システムの安全性、信頼性、運営の透明性を確保するために情報システム監査等を明文化するといったような対応を行ってきたわけでございます。
一方、法改正により対応すべき事項については、今回、改正法案を作成したところでございまして、この内容につきましては、改めて地方三団体に情報を提供いたしまして、理解をいただいているものと考えているところでございます。
菅
菅家一郎#6
○菅家委員 私も、現場に入りまして、どのような声があるのか、利用者、市民、あるいはどのような改善をしたらいいのかというのを、ちょっと現場に行っていろいろな方と話を聞いてまいりましたので、その点について何点かお聞きしたいと思うんです。
まず、個人番号カードに格納されているプログラムであります利用者証明用電子証明書、これの有効期間は、カード発行の日から五回目の誕生日までということ、実質は四年程度になっているということなんですね。これはカード本体の有効期間のいわゆる半分でありますので、ある意味では、地元から、利用しにくい面もある、あるいは更新手続のため市町村窓口に出向くことが不便との声も実はあるわけでございます。
やはり、マイナンバーカードの発行状況を見ますと、四月五日時点で一千三百二十三万七千四百十五発送しているということであり、約一割なので、セキュリティーも大事なんですけれども、この発行枚数を上げていく必要もあろうかと思いますので、そういった意味では、今のこの声とか。
あるいは、もう一点あるんですね。さらに、電子証明書を更新するときに二百円の手数料が発生するわけでありますので、カード発行手数料は無料だということになっているんですけれども、といいながら、有効期間の途中で費用が発生するというのは納得いかないなんという声も実はありました。
ここは私も非常に頭が痛い。いろいろ調査してみますと、民間でこの活用を広げるためには、利用者証明用電子証明書の有効期間はカード本体の有効期間と同じ方が利便性の向上につながる、こう思っているんですが、一方では、番号カードに格納されているもう一つの署名用電子証明書を考えると、文書に改ざんがないかを証明する必要があるということで、この辺の課題は認識している。この辺は、両方、成り済まし防止と活用するという二つの課題があります。ここはぜひ今後検討していただきたいと思います。
ぜひ電子証明書を更新するときの二百円の手数料は無料にすべき、このように思うわけで、カードを普及するためにも、いわゆる使いやすいカードであるということにするためには必要なのではないかと思いますが、お考えをお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、個人番号カードに格納されているプログラムであります利用者証明用電子証明書、これの有効期間は、カード発行の日から五回目の誕生日までということ、実質は四年程度になっているということなんですね。これはカード本体の有効期間のいわゆる半分でありますので、ある意味では、地元から、利用しにくい面もある、あるいは更新手続のため市町村窓口に出向くことが不便との声も実はあるわけでございます。
やはり、マイナンバーカードの発行状況を見ますと、四月五日時点で一千三百二十三万七千四百十五発送しているということであり、約一割なので、セキュリティーも大事なんですけれども、この発行枚数を上げていく必要もあろうかと思いますので、そういった意味では、今のこの声とか。
あるいは、もう一点あるんですね。さらに、電子証明書を更新するときに二百円の手数料が発生するわけでありますので、カード発行手数料は無料だということになっているんですけれども、といいながら、有効期間の途中で費用が発生するというのは納得いかないなんという声も実はありました。
ここは私も非常に頭が痛い。いろいろ調査してみますと、民間でこの活用を広げるためには、利用者証明用電子証明書の有効期間はカード本体の有効期間と同じ方が利便性の向上につながる、こう思っているんですが、一方では、番号カードに格納されているもう一つの署名用電子証明書を考えると、文書に改ざんがないかを証明する必要があるということで、この辺の課題は認識している。この辺は、両方、成り済まし防止と活用するという二つの課題があります。ここはぜひ今後検討していただきたいと思います。
ぜひ電子証明書を更新するときの二百円の手数料は無料にすべき、このように思うわけで、カードを普及するためにも、いわゆる使いやすいカードであるということにするためには必要なのではないかと思いますが、お考えをお示しいただきたいと思います。
高
高市早苗#7
○高市国務大臣 菅家委員には、国民の皆様の貴重なお声をお届けいただき、ありがとうございます。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限でございますが、成り済まし防止のために、暗号技術などの進展を定期的に見きわめながらシステムの運営を行う必要があることから、五年としたものでございまして、ここは御理解を賜りたいと思います。
しかしながら、私としましても、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書というのは、情報化社会の公的インフラとしての役割を担っておりますので、全国どこでも廉価に発行を受けることができることが必須だと認識しております。より便利になるように、改善にチャレンジしてまいりたいと思っております。
なお、発行手数料でございますが、平成三十年三月三十一日までは無料とする予算措置を講じておりますが、委員の御指摘も踏まえまして、今後の予算編成過程においてしっかりと努力をしてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限でございますが、成り済まし防止のために、暗号技術などの進展を定期的に見きわめながらシステムの運営を行う必要があることから、五年としたものでございまして、ここは御理解を賜りたいと思います。
しかしながら、私としましても、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書というのは、情報化社会の公的インフラとしての役割を担っておりますので、全国どこでも廉価に発行を受けることができることが必須だと認識しております。より便利になるように、改善にチャレンジしてまいりたいと思っております。
なお、発行手数料でございますが、平成三十年三月三十一日までは無料とする予算措置を講じておりますが、委員の御指摘も踏まえまして、今後の予算編成過程においてしっかりと努力をしてまいりたいと思います。
菅
菅家一郎#8
○菅家委員 ぜひよろしくお願いをしたいと思います。御期待をしてまいりたいと思います。
もう一つ、現場に行きまして、これは会津若松市の窓口なんですけれども、住民基本台帳カードを活用しまして、タッチパネルがあったんですね、タッチパネル。これを操作することによって住民票などの交付が受けられるサービス、これを実施しているんですね。いわゆる申請書の記入が不要になっていて、タッチパネルで申請して、後は、会計のところに呼ばれて行ったら、お金を払うと同時に証明書がもらえる、こういう仕組みになっているんですね。
ですから、現場の声としては、個人番号カードでも活用できるようになれば、さらにサービスの向上につながるのではないか、ぜひそのような実現に向けて対応していただきたいという声が上がっておりますので、この辺についてはどうでしょうか。これが実現できれば、他の市町村でも積極的に導入して、利便性の向上、これにつながる、取り組むことになるのではないかというのは、やはりマイナンバーカードの普及促進にもなるわけでありますので、この辺についてのお考えをお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →もう一つ、現場に行きまして、これは会津若松市の窓口なんですけれども、住民基本台帳カードを活用しまして、タッチパネルがあったんですね、タッチパネル。これを操作することによって住民票などの交付が受けられるサービス、これを実施しているんですね。いわゆる申請書の記入が不要になっていて、タッチパネルで申請して、後は、会計のところに呼ばれて行ったら、お金を払うと同時に証明書がもらえる、こういう仕組みになっているんですね。
ですから、現場の声としては、個人番号カードでも活用できるようになれば、さらにサービスの向上につながるのではないか、ぜひそのような実現に向けて対応していただきたいという声が上がっておりますので、この辺についてはどうでしょうか。これが実現できれば、他の市町村でも積極的に導入して、利便性の向上、これにつながる、取り組むことになるのではないかというのは、やはりマイナンバーカードの普及促進にもなるわけでありますので、この辺についてのお考えをお示しいただきたいと思います。
あ
あかま二郎#9
○あかま副大臣 お答えいたします。
今、菅家委員の方から御披露ありましたとおり、委員の御地元である福島県会津若松市においては、住基カードを所有している住民に対して、窓口で簡単に住民票の写しなどの証明書を発行するサービスを実施しているというふうに伺っております。
この仕組みにより、申請者の申請書の記入の負担の軽減や、市区町村の窓口業務の負担軽減等が実現されているというふうに思っております。
総務省では、平成二十八年度にマイナンバーカードによっても、コンビニ交付サービスの仕組みを活用することで同様のサービスが行えるよう実証事業を行っており、実現可能であることを確認しております。
この結果を受けて、サービス導入に必要なソフトウエアである窓口申請ツールを、平成二十九年五月以降に、J―LISが、希望する市区町村に無償で提供することとしております。
このサービスは、さきに申し上げたとおり、住民の皆様方の手間、負担というものの軽減と、市区町村、ここにおいての業務負担の軽減というメリットがあるため、全国の市区町村に対し、説明会等を通じて、コンビニ交付の導入とあわせた導入を推進してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
この発言だけを見る →今、菅家委員の方から御披露ありましたとおり、委員の御地元である福島県会津若松市においては、住基カードを所有している住民に対して、窓口で簡単に住民票の写しなどの証明書を発行するサービスを実施しているというふうに伺っております。
この仕組みにより、申請者の申請書の記入の負担の軽減や、市区町村の窓口業務の負担軽減等が実現されているというふうに思っております。
総務省では、平成二十八年度にマイナンバーカードによっても、コンビニ交付サービスの仕組みを活用することで同様のサービスが行えるよう実証事業を行っており、実現可能であることを確認しております。
この結果を受けて、サービス導入に必要なソフトウエアである窓口申請ツールを、平成二十九年五月以降に、J―LISが、希望する市区町村に無償で提供することとしております。
このサービスは、さきに申し上げたとおり、住民の皆様方の手間、負担というものの軽減と、市区町村、ここにおいての業務負担の軽減というメリットがあるため、全国の市区町村に対し、説明会等を通じて、コンビニ交付の導入とあわせた導入を推進してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
菅
菅家一郎#10
○菅家委員 ぜひ積極的にお願いしたいと思います。大変心強いです。
次に、自治体窓口で取得していた住民票、戸籍等の証明書を、先ほど御答弁ありましたように、コンビニで取得が実は可能になっているわけであります。しかし、過疎地域といいますか、コンビニがない過疎地域は、コンビニでとれないんですね。ですから、ぜひ、昔の特定郵便局というか、地方の郵便局ですね、これでも個人番号カードを活用して証明書の発行ができるようになれば、さらに住民のサービスにつながって、カードの普及にもつながるのではないか、このように思うんですが、これについて、総務省の対応についてお示しをいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →次に、自治体窓口で取得していた住民票、戸籍等の証明書を、先ほど御答弁ありましたように、コンビニで取得が実は可能になっているわけであります。しかし、過疎地域といいますか、コンビニがない過疎地域は、コンビニでとれないんですね。ですから、ぜひ、昔の特定郵便局というか、地方の郵便局ですね、これでも個人番号カードを活用して証明書の発行ができるようになれば、さらに住民のサービスにつながって、カードの普及にもつながるのではないか、このように思うんですが、これについて、総務省の対応についてお示しをいただきたいと存じます。
高
高市早苗#11
○高市国務大臣 行政サービスの向上に当たりましては、全国の郵便局の力を活用するということが非常に有効だと考えておりまして、昨年開催しましたワンストップ・カードプロジェクトのプロジェクトチームにも、日本郵便にも御参加をいただきまして、検討を進めてまいりました。
菅家委員も御指摘のとおり、特にコンビニもないような過疎地では、郵便局で証明書の交付などの行政サービスが受けられるような方策が重要かつ利便性の向上に直結するという考え方から、昨年十二月に取りまとめましたワンストップ・カードプロジェクトアクションプログラムに、郵便局における自動交付機設置の促進を盛り込みました。
具体的には、住民票や戸籍証明書など各種証明書発行に必要なキオスク端末の郵便局への設置について、市区町村がみずから端末を設置する場合には、郵便局が、試験的に、設置スペースと維持管理業務を無償で提供する。日本郵便が設置する場合には、まずは十局程度で試行的に設置をして、コピーなどの有料サービスを含めて運営して、今後、設置局の拡大を検討するということにしております。
引き続き、日本郵便と連携を図りながら、過疎地も含めた全国的導入を促進してまいります。
この発言だけを見る →菅家委員も御指摘のとおり、特にコンビニもないような過疎地では、郵便局で証明書の交付などの行政サービスが受けられるような方策が重要かつ利便性の向上に直結するという考え方から、昨年十二月に取りまとめましたワンストップ・カードプロジェクトアクションプログラムに、郵便局における自動交付機設置の促進を盛り込みました。
具体的には、住民票や戸籍証明書など各種証明書発行に必要なキオスク端末の郵便局への設置について、市区町村がみずから端末を設置する場合には、郵便局が、試験的に、設置スペースと維持管理業務を無償で提供する。日本郵便が設置する場合には、まずは十局程度で試行的に設置をして、コピーなどの有料サービスを含めて運営して、今後、設置局の拡大を検討するということにしております。
引き続き、日本郵便と連携を図りながら、過疎地も含めた全国的導入を促進してまいります。
菅
菅家一郎#12
○菅家委員 ちょっと時間もなくなりましたのであれなんですけれども、情報連携、これは私、非常に期待しています。やはり各地方自治体でも、各部がセクト主義になっていて、なかなか、住民の共有した情報があれば、こういう場合になぜあの情報が入ってこなかったというような、そういう課題があるものですから。この情報連携については、いろいろテストが行われるわけでありますが、ぜひ円滑に進むようにお願いしたい、このように思いますし、システム障害、これはテストされておられますから、それに対してしっかりと課題があれば前向きに対応してほしい、このように思います。
あわせて、仮に、機構が運営する自治体中間サーバーにシステム障害が発生した場合、あるいはサーバー攻撃により情報漏えいが生じることを前提とした対応策というんですか、機構及び総務省においてこの辺も検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →あわせて、仮に、機構が運営する自治体中間サーバーにシステム障害が発生した場合、あるいはサーバー攻撃により情報漏えいが生じることを前提とした対応策というんですか、機構及び総務省においてこの辺も検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
あ
あかま二郎#13
○あかま副大臣 お答えいたします。
情報連携に係る総合運用テストは、本年七月から情報提供ネットワークシステムに接続する全機関が参加をして、昨年九月からことし六月までの期間を確保して実施しておるところでございます。
総務省では、総合運用テストについて、地方公共団体の適切な実施を促すとともに、地方公共団体のシステムで発生したエラー等の対処についての助言を行うなど、システム上の課題の抽出と修正に向けて対応をしておるところでございます。
また、四月から五月にかけて、国の行政機関等と地方公共団体との総合運用テストを本格的に実施することとしており、総務省において、適切にテストの実行管理と課題への対応を行うこととしております。
総務省としては、これらの対応により、情報連携開始に向けて、システム障害等が生じないよう取り組んでまいりたいというふうに思っております。
また、今委員の方から、セキュリティー対策等々についての話もございました。この点については、J―LISにおいて設置、管理する自治体中間サーバーは、セキュリティーに万全を期すため、データ保護、ログ管理、適切なアクセス権限の設定、マルウエア対策等のセキュリティー対策を実施しております。
また、LGWAN回線を用いることで、インターネットとは完全に分離することにより、第三者からのアクセスを遮断しております。
これらの対策に加え、第三者によるシステムの監査を年一回実施し、安全性及び信頼性の確保に努めているところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →情報連携に係る総合運用テストは、本年七月から情報提供ネットワークシステムに接続する全機関が参加をして、昨年九月からことし六月までの期間を確保して実施しておるところでございます。
総務省では、総合運用テストについて、地方公共団体の適切な実施を促すとともに、地方公共団体のシステムで発生したエラー等の対処についての助言を行うなど、システム上の課題の抽出と修正に向けて対応をしておるところでございます。
また、四月から五月にかけて、国の行政機関等と地方公共団体との総合運用テストを本格的に実施することとしており、総務省において、適切にテストの実行管理と課題への対応を行うこととしております。
総務省としては、これらの対応により、情報連携開始に向けて、システム障害等が生じないよう取り組んでまいりたいというふうに思っております。
また、今委員の方から、セキュリティー対策等々についての話もございました。この点については、J―LISにおいて設置、管理する自治体中間サーバーは、セキュリティーに万全を期すため、データ保護、ログ管理、適切なアクセス権限の設定、マルウエア対策等のセキュリティー対策を実施しております。
また、LGWAN回線を用いることで、インターネットとは完全に分離することにより、第三者からのアクセスを遮断しております。
これらの対策に加え、第三者によるシステムの監査を年一回実施し、安全性及び信頼性の確保に努めているところでございます。
以上です。
菅
竹
輿
輿水恵一#16
○輿水委員 おはようございます。公明党の輿水恵一でございます。
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案につきまして、質問をさせていただきます。
地方公共団体情報システム機構、J―LIS、これは、住民基本台帳ネットワークシステムの全国センターの運営やマイナンバー制度関連システムの構築を進めるとともに、地方公共団体の情報システムに関する支援を行う、地方公共団体が共同して運営する組織、地方共同法人であります。
この地方共同法人であるJ―LISには、財務や業務の方針を決定する機関として、地方公共団体の代表並びに有識者で組織された代表者会議が設置をされております。
今回の改正では、この地方公共団体を代表する代表者会議と、総務省によるJ―LISの機関処理事務に対する管理監督体制が強化をされるというものであると思います。
具体的には、J―LISの役員や職員の法令等に反すると思われる行為の是正や処分について、代表者会議の権限が拡大される。
また、J―LISに対して、その処理事務の実施に関して、機構処理事務管理規程を定めることを義務づけると同時に、その策定や変更に対して、総務大臣の認可等の規定が定められます。さらに、J―LISに対して、機構の処理事務に関する報告書等の作成と公表を義務づけると同時に、総務大臣による監督命令、立入検査、義務や命令に対して不履行等があった場合の処罰等の規定も定められます。
そこで、質問させていただきますが、今回、このように地方公共団体を代表する代表者会議と、総務省によるJ―LISの機構処理事務に対する管理監督体制を強化するに至った背景、経緯について、お聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案につきまして、質問をさせていただきます。
地方公共団体情報システム機構、J―LIS、これは、住民基本台帳ネットワークシステムの全国センターの運営やマイナンバー制度関連システムの構築を進めるとともに、地方公共団体の情報システムに関する支援を行う、地方公共団体が共同して運営する組織、地方共同法人であります。
この地方共同法人であるJ―LISには、財務や業務の方針を決定する機関として、地方公共団体の代表並びに有識者で組織された代表者会議が設置をされております。
今回の改正では、この地方公共団体を代表する代表者会議と、総務省によるJ―LISの機関処理事務に対する管理監督体制が強化をされるというものであると思います。
具体的には、J―LISの役員や職員の法令等に反すると思われる行為の是正や処分について、代表者会議の権限が拡大される。
また、J―LISに対して、その処理事務の実施に関して、機構処理事務管理規程を定めることを義務づけると同時に、その策定や変更に対して、総務大臣の認可等の規定が定められます。さらに、J―LISに対して、機構の処理事務に関する報告書等の作成と公表を義務づけると同時に、総務大臣による監督命令、立入検査、義務や命令に対して不履行等があった場合の処罰等の規定も定められます。
そこで、質問させていただきますが、今回、このように地方公共団体を代表する代表者会議と、総務省によるJ―LISの機構処理事務に対する管理監督体制を強化するに至った背景、経緯について、お聞かせ願えますでしょうか。
安
安田充#17
○安田政府参考人 お答えいたします。
背景、経緯等についてのお尋ねでございますけれども、マイナンバー制度が順次施行されていく中で、今後、J―LISにつきましては、マイナンバーカードの利活用の拡大に伴いまして、その発行事務の円滑、適正な実施が求められること、また、本年秋ごろから本格運用を開始する予定の情報連携におきましても大きな役割を担うことから、これらが適正に運用されるためには、J―LISがマイナンバー法に基づいて行う機構処理事務を適正に実施することが必要不可欠であると認識したところでございます。
これまでも、J―LISにおきましては、J―LIS自身のガバナンスの強化やトラブルの未然防止のための見直しを行ってきたところでございます。
まず、組織体制の観点からは、民間出身の技術担当理事を登用する、あるいは情報システムの総合的な企画、評価、点検等を行うシステム統括室を設置するということが行われてきております。
また、定款の変更も昨年九月に行っているところでございます。
また、本年四月からは代表者会議によりまして新理事長が任命されまして、経営審議委員会の委員を一名増員するという対応もされたところでございます。
このようなJ―LIS自身の見直しに加えまして、今回の法改正を行いまして、法制的にもJ―LISのガバナンス強化を図るとともに、マイナンバー法に機構処理事務に関する総務大臣の各種監督権限等を規定することとしたものでございます。
この発言だけを見る →背景、経緯等についてのお尋ねでございますけれども、マイナンバー制度が順次施行されていく中で、今後、J―LISにつきましては、マイナンバーカードの利活用の拡大に伴いまして、その発行事務の円滑、適正な実施が求められること、また、本年秋ごろから本格運用を開始する予定の情報連携におきましても大きな役割を担うことから、これらが適正に運用されるためには、J―LISがマイナンバー法に基づいて行う機構処理事務を適正に実施することが必要不可欠であると認識したところでございます。
これまでも、J―LISにおきましては、J―LIS自身のガバナンスの強化やトラブルの未然防止のための見直しを行ってきたところでございます。
まず、組織体制の観点からは、民間出身の技術担当理事を登用する、あるいは情報システムの総合的な企画、評価、点検等を行うシステム統括室を設置するということが行われてきております。
また、定款の変更も昨年九月に行っているところでございます。
また、本年四月からは代表者会議によりまして新理事長が任命されまして、経営審議委員会の委員を一名増員するという対応もされたところでございます。
このようなJ―LIS自身の見直しに加えまして、今回の法改正を行いまして、法制的にもJ―LISのガバナンス強化を図るとともに、マイナンバー法に機構処理事務に関する総務大臣の各種監督権限等を規定することとしたものでございます。
輿
輿水恵一#18
○輿水委員 どうもありがとうございます。
適切にJ―LISのガバナンス管理が進められて、安全、安心なそういった運用が進められる、このようなことが確認できたわけでございます。
ここで、J―LISのデータセンターやサーバーには、もう皆様も御存じのとおり、国民の個人情報や日常を支えるシステムが、今あったように、今後はさらに集中することが想定されるわけでございます。そのサイバーセキュリティーを含む総合的なセキュリティー確保、当然重要になってまいります。
ここで、内部の不正利用の防止のためには、今日まで、システム操作者に守秘義務を課し、刑罰を加重、また、操作者用ICカードやパスワードにより操作者を限定、追跡調査のためのコンピューターを使用した記録を保存したり、あるいは照会条件の限定など、そういったきっちりとした措置が講じられていると思います。
また、外部からの侵入を防止するためには、専用回線LGWANの利用、あるいは地方公共団体情報システム機構の管理するファイアウオールやIDS、不正侵入検知システムによる厳重な通信制御もなされている。また、通信相手となるコンピューターとの相互認証を行い、通信を行う際、データを暗号化し、独自の通信プロトコルの使用など、重層的な対策が施されているわけでございます。
その上で、今回の改正で、「機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。」とすることという規定が追加されましたが、この中では具体的にどのようなこういった措置というものが想定されるのか、お聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →適切にJ―LISのガバナンス管理が進められて、安全、安心なそういった運用が進められる、このようなことが確認できたわけでございます。
ここで、J―LISのデータセンターやサーバーには、もう皆様も御存じのとおり、国民の個人情報や日常を支えるシステムが、今あったように、今後はさらに集中することが想定されるわけでございます。そのサイバーセキュリティーを含む総合的なセキュリティー確保、当然重要になってまいります。
ここで、内部の不正利用の防止のためには、今日まで、システム操作者に守秘義務を課し、刑罰を加重、また、操作者用ICカードやパスワードにより操作者を限定、追跡調査のためのコンピューターを使用した記録を保存したり、あるいは照会条件の限定など、そういったきっちりとした措置が講じられていると思います。
また、外部からの侵入を防止するためには、専用回線LGWANの利用、あるいは地方公共団体情報システム機構の管理するファイアウオールやIDS、不正侵入検知システムによる厳重な通信制御もなされている。また、通信相手となるコンピューターとの相互認証を行い、通信を行う際、データを暗号化し、独自の通信プロトコルの使用など、重層的な対策が施されているわけでございます。
その上で、今回の改正で、「機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。」とすることという規定が追加されましたが、この中では具体的にどのようなこういった措置というものが想定されるのか、お聞かせ願えますでしょうか。
安
安田充#19
○安田政府参考人 お答えいたします。
J―LISは、機構処理事務を実施する中で、御指摘ございましたように、特定個人情報を含むプライバシー性の高い情報を大量に取り扱うことになるために、これらの情報の漏えい等を防止し、適切かつ安全に管理する必要がございます。
このため、今回の法改正におきまして、機構処理事務特定個人情報等の適正な管理のために必要な措置、これをJ―LISに対して義務づけることといたしまして、具体的には、物理的保護措置として、保管庫の施錠、立ち入り制限、防災設備の整備、技術的保護措置として、ファイアウオールの構築、情報の暗号化、組織的保護措置として、職員に対する教育や研修の実施、セキュリティー責任者の設置等管理体制の整備等といったことを予定しておりまして、今実施していることも含めて、こういうものを予定しているということでございます。
現在もJ―LISにおきましては、NISCの政府統一基準群あるいは総務大臣の定める告示等に基づきまして、今申し上げましたような措置も含めて、適切に講じられているものでございますが、今回、機構処理事務特定個人情報等の安全確保措置について法律上明確に位置づけることによりまして、適切な情報の管理に資するもの、このように認識しているところでございます。
この発言だけを見る →J―LISは、機構処理事務を実施する中で、御指摘ございましたように、特定個人情報を含むプライバシー性の高い情報を大量に取り扱うことになるために、これらの情報の漏えい等を防止し、適切かつ安全に管理する必要がございます。
このため、今回の法改正におきまして、機構処理事務特定個人情報等の適正な管理のために必要な措置、これをJ―LISに対して義務づけることといたしまして、具体的には、物理的保護措置として、保管庫の施錠、立ち入り制限、防災設備の整備、技術的保護措置として、ファイアウオールの構築、情報の暗号化、組織的保護措置として、職員に対する教育や研修の実施、セキュリティー責任者の設置等管理体制の整備等といったことを予定しておりまして、今実施していることも含めて、こういうものを予定しているということでございます。
現在もJ―LISにおきましては、NISCの政府統一基準群あるいは総務大臣の定める告示等に基づきまして、今申し上げましたような措置も含めて、適切に講じられているものでございますが、今回、機構処理事務特定個人情報等の安全確保措置について法律上明確に位置づけることによりまして、適切な情報の管理に資するもの、このように認識しているところでございます。
輿
輿水恵一#20
○輿水委員 どうもありがとうございました。
まさに、セキュリティーの管理と同時にJ―LISの業務がますます重要になってくる中で、その業務の継続性、とまらないでしっかりと業務が続けられるような、そういった取り組みも含めてしっかりと進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
そして、今回の改正においてもう一つ、機構処理事務へ、J―LISが住基ネットで保有している本人確認情報の利用を可能とする改正がなされました。この改正によりどのような効果があるのか、具体的にお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →まさに、セキュリティーの管理と同時にJ―LISの業務がますます重要になってくる中で、その業務の継続性、とまらないでしっかりと業務が続けられるような、そういった取り組みも含めてしっかりと進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
そして、今回の改正においてもう一つ、機構処理事務へ、J―LISが住基ネットで保有している本人確認情報の利用を可能とする改正がなされました。この改正によりどのような効果があるのか、具体的にお聞かせ願えますでしょうか。
安
安田充#21
○安田政府参考人 お答えいたします。
現在、住民の氏名、住所等に異動があった場合には、市町村が既存住基システムに異動情報を登録することに加えまして、マイナンバーカードの申請に備えまして、J―LISのカード管理システムにも当該情報を登録する必要がありまして、市町村からは事務負担になっているとの声やミスが生ずる原因になっているという指摘もあるところでございます。
このことを踏まえまして、今回の改正案におきましては、J―LISが通知カードやマイナンバーカード発行事務に本人確認情報、今申し上げました住基ネットで保有している情報のことでございますけれども、これを利用することを可能といたしまして、例えば、マイナンバーカードの発行事務において、J―LISが最新の本人確認情報を確認する工程を追加することによりまして、異動が確認できた場合のみ、異動情報を登録するといった運用も可能になるのではないかということで、市町村の事務作業が必要最小限になると考えられること、それから市町村の事務処理誤りが防止されること、こういった効果が期待できるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →現在、住民の氏名、住所等に異動があった場合には、市町村が既存住基システムに異動情報を登録することに加えまして、マイナンバーカードの申請に備えまして、J―LISのカード管理システムにも当該情報を登録する必要がありまして、市町村からは事務負担になっているとの声やミスが生ずる原因になっているという指摘もあるところでございます。
このことを踏まえまして、今回の改正案におきましては、J―LISが通知カードやマイナンバーカード発行事務に本人確認情報、今申し上げました住基ネットで保有している情報のことでございますけれども、これを利用することを可能といたしまして、例えば、マイナンバーカードの発行事務において、J―LISが最新の本人確認情報を確認する工程を追加することによりまして、異動が確認できた場合のみ、異動情報を登録するといった運用も可能になるのではないかということで、市町村の事務作業が必要最小限になると考えられること、それから市町村の事務処理誤りが防止されること、こういった効果が期待できるというふうに考えているところでございます。
輿
輿水恵一#22
○輿水委員 まさに無駄の排除と、それに正確性を増してくるということで、適切に進めていただきたいと思います。
続きまして、地方公共団体情報システム機構、J―LISの業務、先ほどからありますが、住民基本台帳ネットワークシステムやマイナンバー管理システムの運用に加えて、今後は、マイナンバーカードのICチップ部を活用し、マイナンバーカードに登録されたマイキーIDに、図書館カードID、地域ポイントカードIDなど、さまざまなカードのIDをひもづけるマイキープラットフォームの利用拡大によるマイナンバーカードの多機能化、こんなことも期待されているわけでございます。
さらに、マイナンバーカードを活用しての公的個人認証、また電子委任状、チケットレス化など、個人番号カードアプリケーション搭載システムの運用拡大など、活用の分野もさらに広がっていくことが想定されるわけでございます。
また、公共データのオープン化の推進により、行政の透明性の向上や住民サービスの向上が図られるほか、民間事業者によるデータ活用を通じた新たな産業の創出等の効果も期待をされるわけでございます。
そのほか、さまざまな分野での地方公共団体のICT化の適切な推進のためのサポートなども含め、ますますJ―LISの事業の重要性と必要性が高まってくるものだと思います。
そこで伺いますが、今後は、J―LISと情報通信研究機構との技術連携なんかも含め、また、マイナンバーカードを活用したサービスがより安全に、より便利に、安定的に国民に提供される環境の構築も必要ではないか。そういった意味では、J―LISの業務のガバナンス強化に加えて、J―LISの機能の充実と強化にも力を入れる必要があるのかと思いますけれども、その辺の支援のあり方、また考え方について、お考えをお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →続きまして、地方公共団体情報システム機構、J―LISの業務、先ほどからありますが、住民基本台帳ネットワークシステムやマイナンバー管理システムの運用に加えて、今後は、マイナンバーカードのICチップ部を活用し、マイナンバーカードに登録されたマイキーIDに、図書館カードID、地域ポイントカードIDなど、さまざまなカードのIDをひもづけるマイキープラットフォームの利用拡大によるマイナンバーカードの多機能化、こんなことも期待されているわけでございます。
さらに、マイナンバーカードを活用しての公的個人認証、また電子委任状、チケットレス化など、個人番号カードアプリケーション搭載システムの運用拡大など、活用の分野もさらに広がっていくことが想定されるわけでございます。
また、公共データのオープン化の推進により、行政の透明性の向上や住民サービスの向上が図られるほか、民間事業者によるデータ活用を通じた新たな産業の創出等の効果も期待をされるわけでございます。
そのほか、さまざまな分野での地方公共団体のICT化の適切な推進のためのサポートなども含め、ますますJ―LISの事業の重要性と必要性が高まってくるものだと思います。
そこで伺いますが、今後は、J―LISと情報通信研究機構との技術連携なんかも含め、また、マイナンバーカードを活用したサービスがより安全に、より便利に、安定的に国民に提供される環境の構築も必要ではないか。そういった意味では、J―LISの業務のガバナンス強化に加えて、J―LISの機能の充実と強化にも力を入れる必要があるのかと思いますけれども、その辺の支援のあり方、また考え方について、お考えをお聞かせ願えますでしょうか。
あ
あかま二郎#23
○あかま副大臣 お答えいたします。
今、輿水委員の方から、J―LISとNICTとの技術連携、さらには、安定的に国民に提供される環境を構築するために機能の拡充強化、これについての見解という話がございました。
御案内のとおり、マイナンバーカードの普及及び利活用に当たっては、J―LISに寄せられる期待、また求められる役割というものは大きいものと認識をしております。
まず、J―LISがみずからの責任を果たし、マイナンバー制度を効果的かつ確実に推進するためにも、J―LISにおいて、情報システムやセキュリティー等に関し専門的な知識を有する人材の確保、育成が必要であるというふうに思っております。
現在、J―LISとしても、若手の人材育成に努めているものと承知をしております。その中で、情報通信研究機構との連携として、同機構が実施をしている実践的サイバー防御演習、CYDERでございますけれども、これをJ―LIS職員が受講し、必要な技術の習得を行ったものというふうに伺っております。
また、マイナンバーカードのICチップに搭載されている公的個人認証機能及び空き領域、いわゆるマイキー部分についてでございますけれども、民間でも利用ができることとなっており、ここにさまざまな可能性があると考えております。
具体的には、このマイキー部分の公的個人認証機能を利用する民間事業者として、現在、十社に対して総務大臣認定を行っており、認定取得後の実施サービスの展開も進んでおります。さらに、今後の利活用策として、チケットレスサービス、健康保険証としての利用やインターネットバンキングへのログインなどが検討されており、今後、ますますの拡大を期待しておるところでございます。
J―LISは、このマイナンバーカード普及の鍵であるマイキー部分の基盤となるシステムの運営を担っていることから、その体制や機能の充実等が図られることが期待されており、総務省としても連携して取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →今、輿水委員の方から、J―LISとNICTとの技術連携、さらには、安定的に国民に提供される環境を構築するために機能の拡充強化、これについての見解という話がございました。
御案内のとおり、マイナンバーカードの普及及び利活用に当たっては、J―LISに寄せられる期待、また求められる役割というものは大きいものと認識をしております。
まず、J―LISがみずからの責任を果たし、マイナンバー制度を効果的かつ確実に推進するためにも、J―LISにおいて、情報システムやセキュリティー等に関し専門的な知識を有する人材の確保、育成が必要であるというふうに思っております。
現在、J―LISとしても、若手の人材育成に努めているものと承知をしております。その中で、情報通信研究機構との連携として、同機構が実施をしている実践的サイバー防御演習、CYDERでございますけれども、これをJ―LIS職員が受講し、必要な技術の習得を行ったものというふうに伺っております。
また、マイナンバーカードのICチップに搭載されている公的個人認証機能及び空き領域、いわゆるマイキー部分についてでございますけれども、民間でも利用ができることとなっており、ここにさまざまな可能性があると考えております。
具体的には、このマイキー部分の公的個人認証機能を利用する民間事業者として、現在、十社に対して総務大臣認定を行っており、認定取得後の実施サービスの展開も進んでおります。さらに、今後の利活用策として、チケットレスサービス、健康保険証としての利用やインターネットバンキングへのログインなどが検討されており、今後、ますますの拡大を期待しておるところでございます。
J―LISは、このマイナンバーカード普及の鍵であるマイキー部分の基盤となるシステムの運営を担っていることから、その体制や機能の充実等が図られることが期待されており、総務省としても連携して取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。
輿
輿水恵一#24
○輿水委員 どうもありがとうございました。
もう今さまざまな取り組みが進められ、また強化をされるということで、J―LISは、今後、それ以外にも、地方公共団体が共通的に利用できる情報システムの研究開発、新技術の導入の支援もJ―LISが行うということとか、あとは、それらのシステムを導入した運用管理の課題に対する支援、さらには災害に強い地方公共団体の情報システムのあり方と、さまざまな支援、地方公共団体に対する支援がこのJ―LISからさまざま進められる。また、地方公共団体にも、情報システムに関する人材がなかなかいないところに対しても、J―LISがしっかりとサポートすることによって、適切にそういった情報化が進められる、そういったことが期待されるわけでございます。
今、あかま副大臣からさまざまありましたように、J―LIS、今後さまざまな点で、その機能の安定、安全、そして国民の利便性の向上に大きく寄与する事業がここで展開されるわけでございますので、さらなる機構のガバナンスの強化と同時に、機能の拡充、また人材の拡充についても御支援を願えればと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →もう今さまざまな取り組みが進められ、また強化をされるということで、J―LISは、今後、それ以外にも、地方公共団体が共通的に利用できる情報システムの研究開発、新技術の導入の支援もJ―LISが行うということとか、あとは、それらのシステムを導入した運用管理の課題に対する支援、さらには災害に強い地方公共団体の情報システムのあり方と、さまざまな支援、地方公共団体に対する支援がこのJ―LISからさまざま進められる。また、地方公共団体にも、情報システムに関する人材がなかなかいないところに対しても、J―LISがしっかりとサポートすることによって、適切にそういった情報化が進められる、そういったことが期待されるわけでございます。
今、あかま副大臣からさまざまありましたように、J―LIS、今後さまざまな点で、その機能の安定、安全、そして国民の利便性の向上に大きく寄与する事業がここで展開されるわけでございますので、さらなる機構のガバナンスの強化と同時に、機能の拡充、また人材の拡充についても御支援を願えればと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
竹
奥
奥野総一郎#26
○奥野(総)委員 民進党の奥野総一郎でございます。
本日もよろしくお願いいたします。
ちょっと順序を入れかえまして、法案改正のガバナンスの部分は今るる御質問がございましたので、J―LISの情報公開のあり方について、最初にまず伺ってまいりたいと思います。
ガバナンスといっても、いろいろあると思うんですね。もちろん、政府の側からのガバナンス、内部統制。と同時に、やはり国民の情報を預かっている機構でありますから、国民の側からのガバナンスも私は必要だと思います。その一つの道具として、情報公開、国民が情報公開を求めたときに、もちろん不開示のものもありますけれども、ルールをきちんと定めて、情報公開を原則としてやっていくということが、やはり国民の情報を預かる機構として私は必要だと思うわけであります。
そこで、これもまたちょっと順序が入り繰りしますが、まず伺いたいんですが、先ほど菅家委員ですか、地方公共団体の意見をきちんと聞いているという話があったかと思います。地方団体の意見を代表者会議を通じてというお話だったかと思いますけれども、その中で、機構の情報公開のあり方について何か議論はあったんでしょうか。
この発言だけを見る →本日もよろしくお願いいたします。
ちょっと順序を入れかえまして、法案改正のガバナンスの部分は今るる御質問がございましたので、J―LISの情報公開のあり方について、最初にまず伺ってまいりたいと思います。
ガバナンスといっても、いろいろあると思うんですね。もちろん、政府の側からのガバナンス、内部統制。と同時に、やはり国民の情報を預かっている機構でありますから、国民の側からのガバナンスも私は必要だと思います。その一つの道具として、情報公開、国民が情報公開を求めたときに、もちろん不開示のものもありますけれども、ルールをきちんと定めて、情報公開を原則としてやっていくということが、やはり国民の情報を預かる機構として私は必要だと思うわけであります。
そこで、これもまたちょっと順序が入り繰りしますが、まず伺いたいんですが、先ほど菅家委員ですか、地方公共団体の意見をきちんと聞いているという話があったかと思います。地方団体の意見を代表者会議を通じてというお話だったかと思いますけれども、その中で、機構の情報公開のあり方について何か議論はあったんでしょうか。
安
安田充#27
○安田政府参考人 お答えいたします。
情報公開についての地方公共団体等々からの意見があったかどうかというお話でございましたが、先ほども御答弁申し上げましたように、昨年来、J―LISのガバナンス強化等につきまして、飯泉代表者会議議長などを含めて、地方公共団体側とも意見交換を行いながら、検討を行ってきたところでございます。
この中で、J―LISの情報公開のあり方につきましても検討を行ったわけでございますが、地方公共団体により運営される法人であるJ―LISにつきましては、従来より独自に情報公開規程というものを策定しておりまして、代表者会議の意見としては、今後は、定款変更を行って、独自に定めた情報公開規程を定款上明確に位置づけをして、情報公開に取り組んでいきたい、こういう意向がございました。
こうしたことから、昨年九月にその旨の定款変更を行ったと承知しているところでございます。
本改正法案につきましては、地方団体側から特段の意見はなかったということでございます。
この発言だけを見る →情報公開についての地方公共団体等々からの意見があったかどうかというお話でございましたが、先ほども御答弁申し上げましたように、昨年来、J―LISのガバナンス強化等につきまして、飯泉代表者会議議長などを含めて、地方公共団体側とも意見交換を行いながら、検討を行ってきたところでございます。
この中で、J―LISの情報公開のあり方につきましても検討を行ったわけでございますが、地方公共団体により運営される法人であるJ―LISにつきましては、従来より独自に情報公開規程というものを策定しておりまして、代表者会議の意見としては、今後は、定款変更を行って、独自に定めた情報公開規程を定款上明確に位置づけをして、情報公開に取り組んでいきたい、こういう意向がございました。
こうしたことから、昨年九月にその旨の定款変更を行ったと承知しているところでございます。
本改正法案につきましては、地方団体側から特段の意見はなかったということでございます。
奥
奥野総一郎#28
○奥野(総)委員 私も定款を拝見しまして、その定款をベースに規程が定められている、こういう位置づけ、情報公開の規程があるということまでは承知をいたしております。
原点に返ってといいますか、情報公開については情報公開法制が整備をされていて、国については行政機関の情報公開法があり、独法についても独法情報公開法がある、地方公共団体については行政機関の情報公開法の中で努力義務規定が定められている、こういう理解をしておりますが、それでよろしいかということと同時に、では、この機構、機構は法的に何かそういう情報公開は求められているのか。
機構は、独法でもなければ国でもない、地方公共団体そのものでもない。私の理解では、地方共同法人、これは法的な位置づけがあるのかどうかわかりませんが、類型としては地方共同法人というふうに言われているものだと思うんですけれども、もうちょっと言えば、この地方共同法人について情報公開を求めるような法的な根拠が何かあるのかということを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →原点に返ってといいますか、情報公開については情報公開法制が整備をされていて、国については行政機関の情報公開法があり、独法についても独法情報公開法がある、地方公共団体については行政機関の情報公開法の中で努力義務規定が定められている、こういう理解をしておりますが、それでよろしいかということと同時に、では、この機構、機構は法的に何かそういう情報公開は求められているのか。
機構は、独法でもなければ国でもない、地方公共団体そのものでもない。私の理解では、地方共同法人、これは法的な位置づけがあるのかどうかわかりませんが、類型としては地方共同法人というふうに言われているものだと思うんですけれども、もうちょっと言えば、この地方共同法人について情報公開を求めるような法的な根拠が何かあるのかということを伺いたいと思います。
安
安田充#29
○安田政府参考人 お答えいたします。
ただいま御指摘ございましたように、地方公共団体の情報公開につきましては、地方公共団体の定める情報公開条例等に基づいて実施されているところでございます。
御指摘ございましたように、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十五条におきまして、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないとする努力義務が定められておりますが、具体的には条例で定められているということでございます。
また、J―LISの法的位置づけということでございますけれども、J―LISにつきましては、地方公共団体が共同して出資し、運営する組織といたしまして、住民基本台帳法、公的個人認証法、マイナンバー法の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務等を地方公共団体にかわって行うこと等を目的とする組織でございまして、いわゆる地方共同法人のカテゴリーに属するというふうに承知しているところでございます。
この地方共同法人について、何か情報公開に関する法律があるかどうかということでございますが、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律というものがございますけれども、ここでは地方共同法人は対象にされていない、具体的には、J―LISは対象になっていないということでございます。
この発言だけを見る →ただいま御指摘ございましたように、地方公共団体の情報公開につきましては、地方公共団体の定める情報公開条例等に基づいて実施されているところでございます。
御指摘ございましたように、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十五条におきまして、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないとする努力義務が定められておりますが、具体的には条例で定められているということでございます。
また、J―LISの法的位置づけということでございますけれども、J―LISにつきましては、地方公共団体が共同して出資し、運営する組織といたしまして、住民基本台帳法、公的個人認証法、マイナンバー法の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務等を地方公共団体にかわって行うこと等を目的とする組織でございまして、いわゆる地方共同法人のカテゴリーに属するというふうに承知しているところでございます。
この地方共同法人について、何か情報公開に関する法律があるかどうかということでございますが、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律というものがございますけれども、ここでは地方共同法人は対象にされていない、具体的には、J―LISは対象になっていないということでございます。