土屋正忠の発言 (総務委員会)
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○土屋(正)委員 おはようございます。自由民主党の土屋正忠であります。
このたび政府提出の、地方自治法の一部を改正する法律案について質問をいたします。
今回の地方自治法の改正案は、内部統制の整備を中心とした監査制度の充実強化と、首長への損害賠償請求、責任の見直しの二本柱であります。
私は、市長として、住民訴訟の被告と原告と両方経験をいたしましたので、こういう法律案が出てくることが非常に感無量でありますが、そういうことも含めて質問させていただきます。
今回の改正案で新しい方向として出された、知事及び市区町村長の下に、みずからの内部統制を強化するために、自治体みずから基準をつくることにより監査機能の充実を図るということは、大変結構なことだと思っております。また、国が監査基準の策定に指針を示し、必要な助言をすることも大事なことだと思っております。
私のところにも、日弁連などがこの点を問題にして提案がございましたが、しかし、現場の実情を考えますと、何らかのガイドラインを出す、こういうことについては結構なことではなかろうか、こんなふうに思っております。
何といっても、地方自治体といっても、地方公共団体といってもさまざまであります。都道府県も、例えば人口千三百五十万の東京都から五十七万人の鳥取まであるわけでありますし、千七百四十一の市区町村の中では、三百七十二万人の横浜市から百六十八名の青ケ島村まであるわけでありますから、まさに大小、また置かれた立場など種々さまざまであります。中小の市町村にとっては、内部統制のガイドラインをつくるということもなかなか難しい、こういった実態ではなかろうかと思います。そういうことも含めて、今回、ガイドラインを出すということについては大変結構なことだと思っております。
具体的にどんなぐあいなのかということになりますが、監査委員のあり方でありますが、都道府県では四、五名、市区町村では二名程度の監査委員がいるわけでありますが、どちらかというと、市区町村などにおいては、第一会派が議長をとり、第二会派が副議長をとる、そして第三会派が監査委員を割り当てられるという、言ってみれば処遇的な要素があって、監査機能に特化して適任者が選ばれるということがなかなか議選の場合にはないわけであります。
では、代表監査委員と言われている学識経験者の問題はどうなるかというと、大体十万人サイズの町だとフルタイムの代表監査委員がいることが多いわけでありますが、しかし、これは行政のOBが圧倒的に多いわけであります。したがって、率直に言いますと、わかりやすい言い方をすると、一期四年の監査委員をもう一期ぐらいやりたいなと思っている監査委員は、なかなか辛口のことを行政に指摘したり提案したりすることは心理的にも難しいということになるだろうと思います。
議選の監査委員が比較的議会内の会派割り当てみたいな実情で選ばれてくる、片っ方の代表監査委員もそういった、行政を常に意識しながら監査する、こういうことでありますから、なかなか独立した形の、例えば国でいう会計検査院のような役割は到底果たし得ていないわけであります。
でありますからして、監査委員の独立性を高め、さらに機能を充実強化するという方向に行くことについては全く異議がないわけであります。
さらにまた、監査の事務体制を考えてみても、例えば十万人規模の地方交付税の標準団体は、恐らく職員は七、八百名だろうと思います。その七、八百名の中で、監査委員事務局に配属されるのは大体四、五名であります。だから、四、五名で地方自治体のやっている教育、福祉、まちづくり、また治安、防災、こういうことについて全部監査するというのは相当困難性があるわけであります。
そういう実情に鑑みて、地方自治法の第百九十九条には、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の執行、いわゆる財務監査と事務監査が定められているわけでありますが、監査委員の機能を強化していくという方向からすると、この今回の法改正の中にあります専門監査委員の任命に内部統制の整備の観点からITの専門家などを想定するということを言われていますが、同時に、法務や財務のスペシャリストである弁護士、公認会計士、税理士などの専門家を積極的に活用していくという方向があってもいいのではないかと思います。
また、今回の改正の中で、議会選出の監査委員を必ず置かなければならないという必置規定を緩めて、置かなくてもいいですよ、逆に言えば、それ以外の監査委員を置いてもいいですよということを規定しているわけでありますから、これはやはり時代に合ったもの、このように考えているわけであります。
今回のいわゆる改正の趣旨について、改めて局長にお尋ねをいたしたいと存じます。
続いて、住民訴訟における首長への……(発言する者あり)では、答弁お願いします。