輿水恵一の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○輿水委員 どうもありがとうございました。
地方自治体の予算執行等につきましては、住民の代表として選出されました議員で構成される議会の議決に基づいて進められているものと考えますが、ここで、地方自治体の長がその議決に従いさまざまな事業を執行したとしても、住民からの訴訟を受け、裁判所がその執行の中身が不適切であるとの判断をした場合、それによって発生した損害の責任は、地方自治体の長などの執行側の責任として損害賠償責任が問われるということでございます。
そこで、住民訴訟を受けての、地方自治体の長等による予算執行に対する裁判所の判断のあり方について伺います。
現行の法制度のもとでどのような形になるのか、また一方、今回の法改正を受けて地方自治体が最低責任負担額を定めた場合とではどのように変わるのかにつきましてお聞かせ願えますでしょうか。