近藤昭一の発言 (総務委員会)
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○近藤(昭)委員 ありがとうございます。
そういうことであって、監査をしっかりするために、私もこの委員会の中で、総務省として各地の行政、消防行政あるいは防災行政なんかについても質問させていただきましたが、それぞれの地域に合わせた、ある種きめの細かい、そして効率的なものを求める一方で、やはりそれが全国がばらばらになってもいけない。質を一定程度といいましょうか、質を高めていくという意味でも、国としての総務省のかかわりというものもお願いをしてきたところであります。
そういう意味では、一定の理解を得る一方で、やはりそれぞれの自治体の自主性を損なわないようにしていかなくてはならない、こういうふうに思っております。
そういうことで、もう一度お聞きしたいわけでありますけれども、これは百九十八条の助言とは別に、二百四十五条の四では、技術的な助言ができる、こういう規定の仕方もしているんですね。これは「技術的」と書いてあるわけですが、技術的な助言ができるとの規定が存在しているわけでありまして、今、一定程度お答えをいただいたんだとは思いますが、両者の関係をどのように考えているか。つまり、助言するものとするというところと、できるというところです。
やはりここでもう一度、技術的なレベルとは違って、内容に踏み込むことにならないかということを懸念して質問させていただきたいんですね。各自治体の監査の自主性をくれぐれも損なわないように、また、監査執行上の裁量を損ない地方の実情を反映しない画一的な監査をするおそれがないように、心配するわけであります。
改めてお答えをいただきたいと思いますし、また、質問の最初のころにちょっと指摘をさせていただきました。これまでも、全都道府県監査委員協議会連合会、あるいは全国都市監査委員会、全国町村監査委員協議会など、それぞれ自治体の規模に応じてこうした連合会、協議会、委員会があって、そこがある種の参考になるようなものを定めている、それをそれぞれが採用しているというところがあるというふうな指摘をさせていただきました。
そういう意味で、今回、総務省が今までよりも一歩踏み込んだような形で助言をするということになる中で、先ほどのはそれぞれの自治体の規模に合わせていたわけでありますが、今度は、そうした協議会のようなもので、全国的な組織のようなものができて、そこがある種のものをつくっていくのではないか、そういうような懸念もするわけでありますが、いかがでありましょうか。