総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月十八日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 古賀 篤君 理事 左藤 章君
理事 坂本 哲志君 理事 田所 嘉徳君
理事 葉梨 康弘君 理事 小川 淳也君
理事 奥野総一郎君 理事 輿水 恵一君
池田 道孝君 大西 英男君
鬼木 誠君 金子万寿夫君
金子めぐみ君 川崎 二郎君
菅家 一郎君 小林 史明君
新藤 義孝君 鈴木 憲和君
高木 宏壽君 谷 公一君
土屋 正忠君 冨樫 博之君
中谷 真一君 武藤 容治君
宗清 皇一君 山口 俊一君
山口 泰明君 井坂 信彦君
逢坂 誠二君 黄川田 徹君
近藤 昭一君 重徳 和彦君
鈴木 克昌君 高井 崇志君
福田 昭夫君 稲津 久君
梅村さえこ君 田村 貴昭君
伊東 信久君 吉川 元君
長崎幸太郎君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
総務副大臣 原田 憲治君
総務大臣政務官 金子めぐみ君
総務大臣政務官 冨樫 博之君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 時澤 忠君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 安田 充君
政府参考人
(文部科学省大臣官房総括審議官) 義本 博司君
総務委員会専門員 塚原 誠一君
―――――――――――――
委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
中谷 元君 中谷 真一君
逢坂 誠二君 福田 昭夫君
高井 崇志君 井坂 信彦君
武正 公一君 重徳 和彦君
足立 康史君 伊東 信久君
同日
辞任 補欠選任
中谷 真一君 中谷 元君
井坂 信彦君 高井 崇志君
重徳 和彦君 武正 公一君
福田 昭夫君 逢坂 誠二君
伊東 信久君 足立 康史君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地方自治法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 古賀 篤君 理事 左藤 章君
理事 坂本 哲志君 理事 田所 嘉徳君
理事 葉梨 康弘君 理事 小川 淳也君
理事 奥野総一郎君 理事 輿水 恵一君
池田 道孝君 大西 英男君
鬼木 誠君 金子万寿夫君
金子めぐみ君 川崎 二郎君
菅家 一郎君 小林 史明君
新藤 義孝君 鈴木 憲和君
高木 宏壽君 谷 公一君
土屋 正忠君 冨樫 博之君
中谷 真一君 武藤 容治君
宗清 皇一君 山口 俊一君
山口 泰明君 井坂 信彦君
逢坂 誠二君 黄川田 徹君
近藤 昭一君 重徳 和彦君
鈴木 克昌君 高井 崇志君
福田 昭夫君 稲津 久君
梅村さえこ君 田村 貴昭君
伊東 信久君 吉川 元君
長崎幸太郎君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
総務副大臣 原田 憲治君
総務大臣政務官 金子めぐみ君
総務大臣政務官 冨樫 博之君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 時澤 忠君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 安田 充君
政府参考人
(文部科学省大臣官房総括審議官) 義本 博司君
総務委員会専門員 塚原 誠一君
―――――――――――――
委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
中谷 元君 中谷 真一君
逢坂 誠二君 福田 昭夫君
高井 崇志君 井坂 信彦君
武正 公一君 重徳 和彦君
足立 康史君 伊東 信久君
同日
辞任 補欠選任
中谷 真一君 中谷 元君
井坂 信彦君 高井 崇志君
重徳 和彦君 武正 公一君
福田 昭夫君 逢坂 誠二君
伊東 信久君 足立 康史君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地方自治法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)
――――◇―――――
竹
竹内譲#1
○竹内委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方自治法等の一部を改正する法律案及びこれに対する奥野総一郎君外一名提出の修正案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
原案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房地域力創造審議官時澤忠君、自治行政局長安田充君及び文部科学省大臣官房総括審議官義本博司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、地方自治法等の一部を改正する法律案及びこれに対する奥野総一郎君外一名提出の修正案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
原案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房地域力創造審議官時澤忠君、自治行政局長安田充君及び文部科学省大臣官房総括審議官義本博司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹
近
近藤昭一#4
○近藤(昭)委員 おはようございます。民進党の近藤昭一でございます。
きょうもまた質問の機会をいただきましたことに感謝を申し上げ、また、委員長が今お話しいただきましたように、修正案を御審議いただくということで、感謝を申し上げたいと思います。
それでは、早速質問に入らせていただきたいというふうに思います。
まず、自治体窓口業務の地方独立行政法人化についてということで質問したいと思います。
実は、私、三月七日の本委員会で、窓口業務の委託について質問をしております。その際に、大臣からは、市町村の選択肢の一つであって、地方独法の設立を自治体に強制するものではないとの答弁をいただいたわけであります。
しかしながら、一方で、骨太方針二〇一五では、窓口業務のアウトソーシングを行う市町村数を二〇二〇年度までに倍増としているわけであります。
大臣答弁からすると、こうした数値目標達成のために、総務省からの助言の強化、あるいは都道府県に推進役をさせるなど、自治体にある種のプレッシャーをかけて選択せざるを得なくなるようなことにしてはならないというふうに、この御答弁と、二〇一五の方針、これを見て、選択せざるを得なくなるようなことはしないと考えるわけでありますが、いかがでありましょうか。
この発言だけを見る →きょうもまた質問の機会をいただきましたことに感謝を申し上げ、また、委員長が今お話しいただきましたように、修正案を御審議いただくということで、感謝を申し上げたいと思います。
それでは、早速質問に入らせていただきたいというふうに思います。
まず、自治体窓口業務の地方独立行政法人化についてということで質問したいと思います。
実は、私、三月七日の本委員会で、窓口業務の委託について質問をしております。その際に、大臣からは、市町村の選択肢の一つであって、地方独法の設立を自治体に強制するものではないとの答弁をいただいたわけであります。
しかしながら、一方で、骨太方針二〇一五では、窓口業務のアウトソーシングを行う市町村数を二〇二〇年度までに倍増としているわけであります。
大臣答弁からすると、こうした数値目標達成のために、総務省からの助言の強化、あるいは都道府県に推進役をさせるなど、自治体にある種のプレッシャーをかけて選択せざるを得なくなるようなことにしてはならないというふうに、この御答弁と、二〇一五の方針、これを見て、選択せざるを得なくなるようなことはしないと考えるわけでありますが、いかがでありましょうか。
冨
冨樫博之#5
○冨樫大臣政務官 お答えいたします。
今回の法案は、窓口業務を行う地方独立行政法人の設立を強制するものではなく、外部資源活用の新たな選択肢として、市町村の窓口業務を地方独立行政法人に行わせることを可能とするものであります。
また、御指摘の骨太方針二〇一五をもとに取り組んでいる歳出改革は、広く国民、企業、地方公共団体がみずから意欲を持って参加することを促し、民間の活力を生かしながら取り組むこととされているところでもあります。
したがって、国から地方公共団体に数値目標を義務づけて進めるものではございません。
いずれにしても、窓口業務についての外部資源の活用を含めた住民サービスの提供のあり方については、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げられるよう、各地方公共団体において、地域の実情に応じて適切に判断されるべきと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →今回の法案は、窓口業務を行う地方独立行政法人の設立を強制するものではなく、外部資源活用の新たな選択肢として、市町村の窓口業務を地方独立行政法人に行わせることを可能とするものであります。
また、御指摘の骨太方針二〇一五をもとに取り組んでいる歳出改革は、広く国民、企業、地方公共団体がみずから意欲を持って参加することを促し、民間の活力を生かしながら取り組むこととされているところでもあります。
したがって、国から地方公共団体に数値目標を義務づけて進めるものではございません。
いずれにしても、窓口業務についての外部資源の活用を含めた住民サービスの提供のあり方については、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げられるよう、各地方公共団体において、地域の実情に応じて適切に判断されるべきと考えております。
以上です。
近
近藤昭一#6
○近藤(昭)委員 政務官、どうもありがとうございます。そうした強要するものではないということであります。
さて、今回の関連する地方制度調査会の報告書、これを改めて見ますと、地方行政体制のあり方として、広域連携や外部資源を活用する中で、市町村は、他の主体と連携をして行政サービスを提供することを進めていくこと等により節約される資源、この資源を地域が持つ潜在的な力を高める分野に投入し、地域づくりの政策や企画を行い、他の主体との調整を行う地域経営の主体としての役割を果たすことができるかどうかが重要だとしているわけであります。
しかしながら、この間も私も委員会で質問させていただきましたけれども、この間、自治体は、人員削減で既にぎりぎりの状態である、さらに、限られた自治体予算の中である、こういう中で、地方独法についての費用を新たに要するわけであります。従来の人員と人件費が維持されるかどうかについても不安視する声が当然出てくるわけであります。
地方独法へ業務を外部化する場合であっても、これまで窓口業務についていた職員数に余裕が出るようなときには、ほかの重要施設へ配置すべきであって、安易な人員削減はすべきではないと考えておりますけれども、このことについて、政府の考えをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →さて、今回の関連する地方制度調査会の報告書、これを改めて見ますと、地方行政体制のあり方として、広域連携や外部資源を活用する中で、市町村は、他の主体と連携をして行政サービスを提供することを進めていくこと等により節約される資源、この資源を地域が持つ潜在的な力を高める分野に投入し、地域づくりの政策や企画を行い、他の主体との調整を行う地域経営の主体としての役割を果たすことができるかどうかが重要だとしているわけであります。
しかしながら、この間も私も委員会で質問させていただきましたけれども、この間、自治体は、人員削減で既にぎりぎりの状態である、さらに、限られた自治体予算の中である、こういう中で、地方独法についての費用を新たに要するわけであります。従来の人員と人件費が維持されるかどうかについても不安視する声が当然出てくるわけであります。
地方独法へ業務を外部化する場合であっても、これまで窓口業務についていた職員数に余裕が出るようなときには、ほかの重要施設へ配置すべきであって、安易な人員削減はすべきではないと考えておりますけれども、このことについて、政府の考えをお聞きしたいと思います。
冨
冨樫博之#7
○冨樫大臣政務官 総務省としては、厳しい財政状況にあっても、質の高い公共サービスを効果的、効率的に提供する観点から、地方公共団体において、ICTや外部資源の活用などによる業務改革を進め、簡素で効率的な行政体制を実現することが必要であると認識をしております。
このような中、地方公共団体においては、行政改革の取り組みなどにより総職員数を抑制する一方で、行政需要の変化に対応しためり張りのある人員配置を行っているものと承知をしております。
窓口業務を行う地方独立行政法人は、業務改革を推進するための新たな選択肢として導入するものであり、各地方公共団体が必要に応じて適切に活用することにより、人口減少などの諸課題に集中的に人的資源を投入できるようになるものと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →このような中、地方公共団体においては、行政改革の取り組みなどにより総職員数を抑制する一方で、行政需要の変化に対応しためり張りのある人員配置を行っているものと承知をしております。
窓口業務を行う地方独立行政法人は、業務改革を推進するための新たな選択肢として導入するものであり、各地方公共団体が必要に応じて適切に活用することにより、人口減少などの諸課題に集中的に人的資源を投入できるようになるものと考えております。
以上です。
近
近藤昭一#8
○近藤(昭)委員 冨樫政務官、ありがとうございます。
繰り返しになりますけれども、この委員会でも何回か質問させていただいておりますように、地域の住民の皆さんの生活の安心、安全のために、やはり公共サービスをしっかりと行っていかなくてはならない。もちろん、厳しい財政事情があるということであります。そういう中で、今、政務官から御答弁をいただきましたように、効率的に、しかし、しっかりとサービスは守っていくんだ、こういうことだと思います。
そこで、今、政務官から御答弁をいただいたわけでありますが、先般、大臣に三月七日に質問した際にもお答えいただいておりますので、多くの方が、多くの自治体がある種の不安を持っているというところでもありますので、大臣からも、決意といいましょうか、確認の答弁をいただければと思います。
この発言だけを見る →繰り返しになりますけれども、この委員会でも何回か質問させていただいておりますように、地域の住民の皆さんの生活の安心、安全のために、やはり公共サービスをしっかりと行っていかなくてはならない。もちろん、厳しい財政事情があるということであります。そういう中で、今、政務官から御答弁をいただきましたように、効率的に、しかし、しっかりとサービスは守っていくんだ、こういうことだと思います。
そこで、今、政務官から御答弁をいただいたわけでありますが、先般、大臣に三月七日に質問した際にもお答えいただいておりますので、多くの方が、多くの自治体がある種の不安を持っているというところでもありますので、大臣からも、決意といいましょうか、確認の答弁をいただければと思います。
高
高市早苗#9
○高市国務大臣 三月七日の答弁で、「窓口業務を行う地方独立行政法人の設立を強制するものではございません。それぞれ市町村において選択をすることができることとなるものでございます。」こう私は答弁をいたしております。この点は、法律案の御審議が始まってからも同じでございます。
また、今、余剰人員が出た場合はどうするんだというお話もございました。特に、今、各地方公共団体において、防災ですとか児童相談所、また福祉事務所など、大変人員へのニーズが大きいところもございます。また、窓口サービスといいましても、むしろ適切な部署に住民の方をおつなぎしたり住民と直接相談をするような業務について、またそれぞれ地方公共団体が判断をされて、しっかりと中のことを全てよくわかっていらっしゃる職員を充ててサービスを充実させる、こういったことも考え得ると思っております。
この発言だけを見る →また、今、余剰人員が出た場合はどうするんだというお話もございました。特に、今、各地方公共団体において、防災ですとか児童相談所、また福祉事務所など、大変人員へのニーズが大きいところもございます。また、窓口サービスといいましても、むしろ適切な部署に住民の方をおつなぎしたり住民と直接相談をするような業務について、またそれぞれ地方公共団体が判断をされて、しっかりと中のことを全てよくわかっていらっしゃる職員を充ててサービスを充実させる、こういったことも考え得ると思っております。
近
近藤昭一#10
○近藤(昭)委員 どうもありがとうございました。
政務官から詳細にお答えいただき、また大臣からもそういう方向だということをいただいて、ありがとうございます。
それでは、次の質問に行きたいと思いますが、今回の改正案の中の監査制度についてお伺いをしたいというふうに思います。
百九十八条の四第五項で、総務大臣が監査基準の策定または変更について指針を示すことになっているわけでありますが、この指針とはどのような内容、レベルを想定しておられるのか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →政務官から詳細にお答えいただき、また大臣からもそういう方向だということをいただいて、ありがとうございます。
それでは、次の質問に行きたいと思いますが、今回の改正案の中の監査制度についてお伺いをしたいというふうに思います。
百九十八条の四第五項で、総務大臣が監査基準の策定または変更について指針を示すことになっているわけでありますが、この指針とはどのような内容、レベルを想定しておられるのか、お聞きしたいと思います。
安
安田充#11
○安田政府参考人 お答えいたします。
現行の監査制度におきましては、監査に関する共通認識が確立されていないため、監査委員などの個人任せの監査になっているという課題があると認識しているところでございます。
そのため、今回の改正では、監査委員は監査基準に従って監査を行わなければならないとするとともに、総務大臣が監査基準の策定に関する指針を示すということにしているところでございます。
こうした趣旨から、指針の内容は、各地方公共団体が監査基準を策定する際に参考となる、監査を行うに当たって必要な基本原則を定めることを想定しております。具体的には、例えば、監査の目的でございますとか監査委員の役割、責任、監査結果の報告等々について定めるということでございます。
改正案の規定に基づきまして監査委員が定めることとしております監査基準につきましても、監査の手順といったマニュアルではなくて、監査を行うに当たっての必要な基本原則を定めていただくということを想定しているものでございます。
したがいまして、この指針を参考といたしまして基準を設けていただく、こういうことを想定しているところでございます。
この発言だけを見る →現行の監査制度におきましては、監査に関する共通認識が確立されていないため、監査委員などの個人任せの監査になっているという課題があると認識しているところでございます。
そのため、今回の改正では、監査委員は監査基準に従って監査を行わなければならないとするとともに、総務大臣が監査基準の策定に関する指針を示すということにしているところでございます。
こうした趣旨から、指針の内容は、各地方公共団体が監査基準を策定する際に参考となる、監査を行うに当たって必要な基本原則を定めることを想定しております。具体的には、例えば、監査の目的でございますとか監査委員の役割、責任、監査結果の報告等々について定めるということでございます。
改正案の規定に基づきまして監査委員が定めることとしております監査基準につきましても、監査の手順といったマニュアルではなくて、監査を行うに当たっての必要な基本原則を定めていただくということを想定しているものでございます。
したがいまして、この指針を参考といたしまして基準を設けていただく、こういうことを想定しているところでございます。
近
近藤昭一#12
○近藤(昭)委員 ありがとうございます。
あえて、あえてといいましょうか、質問させていただきましたのは、地方公共団体は、東京都があるわけであります。東京都から地方の町村レベルまで、規模、人員、予算等が全く異なるわけでありまして、御承知のとおり、そういう中で、全都道府県監査委員協議会連合会、あるいは全国都市監査委員会、あるいは全国町村監査委員協議会などがあって、それぞれが監査基準を考え、それを参考にしてそれぞれの自治体が規模あるいは人員、さまざまな状況を勘案しながら基準を定めている、そういうことであります。そういう中で、今回の法改正があるということで、一体どういうことの指針になるのかなということでお伺いをさせていただいたわけであります。
私は、地方分権という観点から見ても、その指針が余り、余りというか、内容に入るようなものであってはならない、それは地方分権、地方主権の考えにはそぐわない、こういう観点で質問させていただいたわけであります。
そういう意味では、今御答弁をいただきましたように、基本的な方針なんだ、こういうことであります。監査の基本的な視点、そしてまた留意事項、こういうことだというふうに理解しておりますが、そういうことでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →あえて、あえてといいましょうか、質問させていただきましたのは、地方公共団体は、東京都があるわけであります。東京都から地方の町村レベルまで、規模、人員、予算等が全く異なるわけでありまして、御承知のとおり、そういう中で、全都道府県監査委員協議会連合会、あるいは全国都市監査委員会、あるいは全国町村監査委員協議会などがあって、それぞれが監査基準を考え、それを参考にしてそれぞれの自治体が規模あるいは人員、さまざまな状況を勘案しながら基準を定めている、そういうことであります。そういう中で、今回の法改正があるということで、一体どういうことの指針になるのかなということでお伺いをさせていただいたわけであります。
私は、地方分権という観点から見ても、その指針が余り、余りというか、内容に入るようなものであってはならない、それは地方分権、地方主権の考えにはそぐわない、こういう観点で質問させていただいたわけであります。
そういう意味では、今御答弁をいただきましたように、基本的な方針なんだ、こういうことであります。監査の基本的な視点、そしてまた留意事項、こういうことだというふうに理解しておりますが、そういうことでよろしいでしょうか。
安
安田充#13
○安田政府参考人 お答えいたします。
先ほど御答弁申し上げましたように、監査基準というものがそもそもマニュアル的なものを想定しているものではございませんので、これを策定するに当たって参考とすべきこの指針につきましても、基本的な考え方なり基本原則といったようなものを定めるということを想定しているところでございます。
この発言だけを見る →先ほど御答弁申し上げましたように、監査基準というものがそもそもマニュアル的なものを想定しているものではございませんので、これを策定するに当たって参考とすべきこの指針につきましても、基本的な考え方なり基本原則といったようなものを定めるということを想定しているところでございます。
近
近藤昭一#14
○近藤(昭)委員 繰り返しになりますけれども、基本的なものであるべきだ、そういうお答えだというふうに理解するわけであります。
さて、この四の第五項では、総務大臣が監査基準の策定または変更について、普通地方公共団体に対し必要な助言を行うものとする、「行うものとする。」とあるわけでありますが、助言はどこに対してどのような形で行うことを想定しているのか。
監査基準は監査委員が策定するものであります。監査の独立性を考えれば、監査委員に対するものとしか考えられないわけでありますけれども、各地方公共団体の監査委員に対して直接助言を行うことは、また一方で各地方公共団体の自主性を損なわないか、こういうことを懸念するわけであります。いかがでありましょうか。
この発言だけを見る →さて、この四の第五項では、総務大臣が監査基準の策定または変更について、普通地方公共団体に対し必要な助言を行うものとする、「行うものとする。」とあるわけでありますが、助言はどこに対してどのような形で行うことを想定しているのか。
監査基準は監査委員が策定するものであります。監査の独立性を考えれば、監査委員に対するものとしか考えられないわけでありますけれども、各地方公共団体の監査委員に対して直接助言を行うことは、また一方で各地方公共団体の自主性を損なわないか、こういうことを懸念するわけであります。いかがでありましょうか。
安
安田充#15
○安田政府参考人 お答えいたします。
今回の改正案による改正後の地方自治法第百九十八条の四第五項においては、助言の相手方は地方公共団体としているところでございます。
ただ、具体的な文書の通知先ということになりますと、これは当該団体内における監査の担当部局、すなわち監査委員やその事務局とすることが想定されているところでございます。
こうしたことが各地方公共団体の自主性を損なわないのかというお尋ねでございますけれども、この助言は、監査基準の策定、変更について助言するものでございまして、個別の監査事務に関与するというものではないということもございますので、自主性を損なうということにはならないというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回の改正案による改正後の地方自治法第百九十八条の四第五項においては、助言の相手方は地方公共団体としているところでございます。
ただ、具体的な文書の通知先ということになりますと、これは当該団体内における監査の担当部局、すなわち監査委員やその事務局とすることが想定されているところでございます。
こうしたことが各地方公共団体の自主性を損なわないのかというお尋ねでございますけれども、この助言は、監査基準の策定、変更について助言するものでございまして、個別の監査事務に関与するというものではないということもございますので、自主性を損なうということにはならないというふうに考えているところでございます。
近
近藤昭一#16
○近藤(昭)委員 お答えとしては、監査委員会の事務局に助言をするということであるということ、そしてそれは変更するときについての助言であるということである。つまり、直接的な変更の中身でない、こういう理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →安
安田充#17
○安田政府参考人 お答えいたします。
指針の内容につきましては、これは監査基準を策定するに当たりまして参考となるものということで考えておりますので、それを参考にしながら監査基準を策定していただくということではございます。
ただ、先ほど申し上げましたように、この助言は個別の監査というものについて助言するものではございませんし、あくまで助言でございますので、これに拘束力はないわけでございます。それを参考にして、各地方公共団体において自主的に判断していただければ足りるということで、自主性を損なうものではないというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →指針の内容につきましては、これは監査基準を策定するに当たりまして参考となるものということで考えておりますので、それを参考にしながら監査基準を策定していただくということではございます。
ただ、先ほど申し上げましたように、この助言は個別の監査というものについて助言するものではございませんし、あくまで助言でございますので、これに拘束力はないわけでございます。それを参考にして、各地方公共団体において自主的に判断していただければ足りるということで、自主性を損なうものではないというふうに考えているところでございます。
近
近藤昭一#18
○近藤(昭)委員 ありがとうございます。
ただ、今回の改正案を見ていささか危惧を思うのは、つまり、条文では「必要な助言を行うものとする。」と、ある種、義務規定ともとれる記載になっていることなんであります。そうすると、つまり、これで、「行うものとする。」ということでありますから、総務大臣としては助言することが義務になるのか、それとも、自治体から問い合わせがあったときにそれに応ずるのかということであります。
義務でないとすると、私はやはりこの「必要な助言を行うものとする。」というところに懸念を持つわけであります。そして、義務であるとすると、地方公共団体、これは繰り返しますけれども、先ほどは内容ではなくて基準なんだ、こういうお答えもいただいておりますけれども、義務であるとすると、地方公共団体の自主性や監査権の裁量権を損なうことにならないか、こういう懸念を持つわけであります。いかがでありましょうか。
この発言だけを見る →ただ、今回の改正案を見ていささか危惧を思うのは、つまり、条文では「必要な助言を行うものとする。」と、ある種、義務規定ともとれる記載になっていることなんであります。そうすると、つまり、これで、「行うものとする。」ということでありますから、総務大臣としては助言することが義務になるのか、それとも、自治体から問い合わせがあったときにそれに応ずるのかということであります。
義務でないとすると、私はやはりこの「必要な助言を行うものとする。」というところに懸念を持つわけであります。そして、義務であるとすると、地方公共団体、これは繰り返しますけれども、先ほどは内容ではなくて基準なんだ、こういうお答えもいただいておりますけれども、義務であるとすると、地方公共団体の自主性や監査権の裁量権を損なうことにならないか、こういう懸念を持つわけであります。いかがでありましょうか。
安
安田充#19
○安田政府参考人 お答えいたします。
今回の改正案では、地方公共団体が個別に監査基準を定めるということにしている一方で、地方公共団体の監査のあり方に関する認識を共有しつつ、全国的な監査の質の向上を図りたいということから、総務大臣に助言を行う責務を課しているものでございます。
したがいまして、単に地方公共団体の問い合わせに応答するということにとどまらず、総務大臣の責務として、各地方公共団体が監査基準を策定する際に参考となる指針を示して助言を行うということにしているものでございます。
ただ、この場合であっても、先ほど来御答弁申し上げておりますように、指針、助言には法的拘束力がなく、義務づけているのは総務大臣に義務づけているというだけでございますので、地方公共団体の自主性、自立性や監査上の裁量権を損なうということになるとは考えていないところでございます。
この発言だけを見る →今回の改正案では、地方公共団体が個別に監査基準を定めるということにしている一方で、地方公共団体の監査のあり方に関する認識を共有しつつ、全国的な監査の質の向上を図りたいということから、総務大臣に助言を行う責務を課しているものでございます。
したがいまして、単に地方公共団体の問い合わせに応答するということにとどまらず、総務大臣の責務として、各地方公共団体が監査基準を策定する際に参考となる指針を示して助言を行うということにしているものでございます。
ただ、この場合であっても、先ほど来御答弁申し上げておりますように、指針、助言には法的拘束力がなく、義務づけているのは総務大臣に義務づけているというだけでございますので、地方公共団体の自主性、自立性や監査上の裁量権を損なうということになるとは考えていないところでございます。
近
近藤昭一#20
○近藤(昭)委員 ありがとうございます。
そういうことであって、監査をしっかりするために、私もこの委員会の中で、総務省として各地の行政、消防行政あるいは防災行政なんかについても質問させていただきましたが、それぞれの地域に合わせた、ある種きめの細かい、そして効率的なものを求める一方で、やはりそれが全国がばらばらになってもいけない。質を一定程度といいましょうか、質を高めていくという意味でも、国としての総務省のかかわりというものもお願いをしてきたところであります。
そういう意味では、一定の理解を得る一方で、やはりそれぞれの自治体の自主性を損なわないようにしていかなくてはならない、こういうふうに思っております。
そういうことで、もう一度お聞きしたいわけでありますけれども、これは百九十八条の助言とは別に、二百四十五条の四では、技術的な助言ができる、こういう規定の仕方もしているんですね。これは「技術的」と書いてあるわけですが、技術的な助言ができるとの規定が存在しているわけでありまして、今、一定程度お答えをいただいたんだとは思いますが、両者の関係をどのように考えているか。つまり、助言するものとするというところと、できるというところです。
やはりここでもう一度、技術的なレベルとは違って、内容に踏み込むことにならないかということを懸念して質問させていただきたいんですね。各自治体の監査の自主性をくれぐれも損なわないように、また、監査執行上の裁量を損ない地方の実情を反映しない画一的な監査をするおそれがないように、心配するわけであります。
改めてお答えをいただきたいと思いますし、また、質問の最初のころにちょっと指摘をさせていただきました。これまでも、全都道府県監査委員協議会連合会、あるいは全国都市監査委員会、全国町村監査委員協議会など、それぞれ自治体の規模に応じてこうした連合会、協議会、委員会があって、そこがある種の参考になるようなものを定めている、それをそれぞれが採用しているというところがあるというふうな指摘をさせていただきました。
そういう意味で、今回、総務省が今までよりも一歩踏み込んだような形で助言をするということになる中で、先ほどのはそれぞれの自治体の規模に合わせていたわけでありますが、今度は、そうした協議会のようなもので、全国的な組織のようなものができて、そこがある種のものをつくっていくのではないか、そういうような懸念もするわけでありますが、いかがでありましょうか。
この発言だけを見る →そういうことであって、監査をしっかりするために、私もこの委員会の中で、総務省として各地の行政、消防行政あるいは防災行政なんかについても質問させていただきましたが、それぞれの地域に合わせた、ある種きめの細かい、そして効率的なものを求める一方で、やはりそれが全国がばらばらになってもいけない。質を一定程度といいましょうか、質を高めていくという意味でも、国としての総務省のかかわりというものもお願いをしてきたところであります。
そういう意味では、一定の理解を得る一方で、やはりそれぞれの自治体の自主性を損なわないようにしていかなくてはならない、こういうふうに思っております。
そういうことで、もう一度お聞きしたいわけでありますけれども、これは百九十八条の助言とは別に、二百四十五条の四では、技術的な助言ができる、こういう規定の仕方もしているんですね。これは「技術的」と書いてあるわけですが、技術的な助言ができるとの規定が存在しているわけでありまして、今、一定程度お答えをいただいたんだとは思いますが、両者の関係をどのように考えているか。つまり、助言するものとするというところと、できるというところです。
やはりここでもう一度、技術的なレベルとは違って、内容に踏み込むことにならないかということを懸念して質問させていただきたいんですね。各自治体の監査の自主性をくれぐれも損なわないように、また、監査執行上の裁量を損ない地方の実情を反映しない画一的な監査をするおそれがないように、心配するわけであります。
改めてお答えをいただきたいと思いますし、また、質問の最初のころにちょっと指摘をさせていただきました。これまでも、全都道府県監査委員協議会連合会、あるいは全国都市監査委員会、全国町村監査委員協議会など、それぞれ自治体の規模に応じてこうした連合会、協議会、委員会があって、そこがある種の参考になるようなものを定めている、それをそれぞれが採用しているというところがあるというふうな指摘をさせていただきました。
そういう意味で、今回、総務省が今までよりも一歩踏み込んだような形で助言をするということになる中で、先ほどのはそれぞれの自治体の規模に合わせていたわけでありますが、今度は、そうした協議会のようなもので、全国的な組織のようなものができて、そこがある種のものをつくっていくのではないか、そういうような懸念もするわけでありますが、いかがでありましょうか。
安
安田充#21
○安田政府参考人 お答えいたします。
まず、今回の改正案による改正後の百九十八条第五項に基づく助言でございますけれども、これは二百四十五条の四に基づく技術的な助言と同じ内容、同じものでございます。
今回、わざわざつくったということでございますけれども、これは、地方公共団体の監査のあり方に関する認識を共有しながら、全国的な監査の質の向上を図るという観点から、総務大臣に助言を行う責務を課するという意味で、この新しい条文を設けているということでございます。したがって、内容の点におきましては、助言は技術的助言と相違はないわけでございます。
また、もう一つの御質問がございまして、新しい共同した組織のようなものは考えないのかということでございますが、確かに、第三十一次地方制度調査会につきましては、全国的な共同組織というものが統一的な監査基準をつくるということを答申の中に触れております。
ただ、これは立案の段階で、私ども内部でもいろいろ検討いたしましたし、また、監査委員の都道府県レベル、都市レベルの協議会、町村レベルの協議会等とも議論いたしまして、今のような形になったわけでございます。全国的な共同組織を設けるという内容は、法律の中に入っていないということでございます。
ただ、指針を定めるに当たりましては、事実上、事実上といいますか、監査の専門家でございますとか実務者の意見を聞きながらこれを策定する必要があるというふうに考えておりまして、今申し上げました都道府県、市レベル、町村レベルの監査委員の専門家の方々、監査委員の実務者の方々、こういう方々にも参加していただいて、指針の内容を議論していきたいというふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →まず、今回の改正案による改正後の百九十八条第五項に基づく助言でございますけれども、これは二百四十五条の四に基づく技術的な助言と同じ内容、同じものでございます。
今回、わざわざつくったということでございますけれども、これは、地方公共団体の監査のあり方に関する認識を共有しながら、全国的な監査の質の向上を図るという観点から、総務大臣に助言を行う責務を課するという意味で、この新しい条文を設けているということでございます。したがって、内容の点におきましては、助言は技術的助言と相違はないわけでございます。
また、もう一つの御質問がございまして、新しい共同した組織のようなものは考えないのかということでございますが、確かに、第三十一次地方制度調査会につきましては、全国的な共同組織というものが統一的な監査基準をつくるということを答申の中に触れております。
ただ、これは立案の段階で、私ども内部でもいろいろ検討いたしましたし、また、監査委員の都道府県レベル、都市レベルの協議会、町村レベルの協議会等とも議論いたしまして、今のような形になったわけでございます。全国的な共同組織を設けるという内容は、法律の中に入っていないということでございます。
ただ、指針を定めるに当たりましては、事実上、事実上といいますか、監査の専門家でございますとか実務者の意見を聞きながらこれを策定する必要があるというふうに考えておりまして、今申し上げました都道府県、市レベル、町村レベルの監査委員の専門家の方々、監査委員の実務者の方々、こういう方々にも参加していただいて、指針の内容を議論していきたいというふうに考えている次第でございます。
近
近藤昭一#22
○近藤(昭)委員 ありがとうございます。
御答弁をいただいて、私の方からも懸念をあらわさせていただいたわけでありますが、今お答えをいただいたわけでありますが、多くの懸念がありますので、大臣の方からも、そういうことではない、地方の自主性をしっかりと尊重していくんだという決意と申しましょうか、お考えを聞かせていただければと思います。
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高
高市早苗#23
○高市国務大臣 この法律案の趣旨としても御説明申し上げましたが、あくまでも監査基準は各地方公共団体の監査委員が定め、公表するとしております。各地方公共団体の監査委員の方々がその基準を定める主体でございます。
地方公共団体との意見交換の中で、監査基準に関する具体的なイメージを示してほしいといった御意見も伺いました。
それで、先ほど、本来の技術的助言と助言の違い、実質的には違いはないんだけれどもという説明が局長からございましたけれども、やはり技術的助言として大臣に任意の権限を与えている助言と違って、今回は総務大臣にむしろその責務を課す助言でございますので、地方公共団体で参考にしていただきながら、あくまでも地域の実情に応じた監査を可能とするものでございます。
この発言だけを見る →地方公共団体との意見交換の中で、監査基準に関する具体的なイメージを示してほしいといった御意見も伺いました。
それで、先ほど、本来の技術的助言と助言の違い、実質的には違いはないんだけれどもという説明が局長からございましたけれども、やはり技術的助言として大臣に任意の権限を与えている助言と違って、今回は総務大臣にむしろその責務を課す助言でございますので、地方公共団体で参考にしていただきながら、あくまでも地域の実情に応じた監査を可能とするものでございます。
近
近藤昭一#24
○近藤(昭)委員 どうもありがとうございました。
くれぐれも地域の自主性を担保していただきたいと思います。
また、ちょっと時間の関係で触れることができませんでしたが、私どもも修正案を出しております。それに関連して配付資料を配らせていただきましたので、またお読みをいただければと思います。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →くれぐれも地域の自主性を担保していただきたいと思います。
また、ちょっと時間の関係で触れることができませんでしたが、私どもも修正案を出しております。それに関連して配付資料を配らせていただきましたので、またお読みをいただければと思います。
どうもありがとうございました。
竹
井
井坂信彦#26
○井坂委員 民進党の井坂信彦です。
ふだんは厚生労働委員会におりますけれども、本日は総務委員会で質問の時間をいただきまして、与野党の皆様には心より感謝を申し上げます。
本日は、議会の権利放棄議決に絞って質問をさせていただきたいと思います。
私は、国政に来る前は神戸市会議員を三期務めておりまして、そのときまさに起こったのがこの議会による権利放棄議決でありました。
当時、神戸市長が、外郭団体、いわゆる第三セクターに違法な補助金を支払ったとして住民訴訟が起こり、大阪高裁とそして最高裁で、合計六十億円近い神戸市長に対する損害賠償を求める判決が出たわけであります。ところが、当時の神戸市議会が、神戸市が神戸市長に対して請求すべき六十億円の損害賠償請求権を放棄するということを議決しまして、最高裁判所の判決があっさりと無効になったわけであります。
私は、住民が役所の仕事がおかしいと住民訴訟を起こし、そして司法の場でそれが判決で確定したにもかかわらず、また地方の場で、特に地方の首長が直接地方議会に半ば頼んで、権利放棄議決をしてくれ、それであっさりとその司法の決定が無効になってしまうことが実際に起こり得るこうした制度は大いなる矛盾をはらんでいる、このような立場で本日質疑をさせていただきたいと思います。
全て通告に従ってお伺いをいたします。
まず一点目ですが、今回、過失の軽い、軽過失については損害賠償のお金を減らす、責任を軽減する。これはこれでわかります。ただ、軽過失が責任軽減にとどまるのに対して、故意、重過失、わざと、あるいは過失が重い、こういった場合でも権利放棄議決で全て責任が免除をされたり、あるいは軽過失で責任軽減をされた後に重ねて権利放棄議決で責任が丸ごと免除され得る、こういう制度になっております。
これは、大臣、制度として完全に矛盾しているのではないでしょうか。
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本日は、議会の権利放棄議決に絞って質問をさせていただきたいと思います。
私は、国政に来る前は神戸市会議員を三期務めておりまして、そのときまさに起こったのがこの議会による権利放棄議決でありました。
当時、神戸市長が、外郭団体、いわゆる第三セクターに違法な補助金を支払ったとして住民訴訟が起こり、大阪高裁とそして最高裁で、合計六十億円近い神戸市長に対する損害賠償を求める判決が出たわけであります。ところが、当時の神戸市議会が、神戸市が神戸市長に対して請求すべき六十億円の損害賠償請求権を放棄するということを議決しまして、最高裁判所の判決があっさりと無効になったわけであります。
私は、住民が役所の仕事がおかしいと住民訴訟を起こし、そして司法の場でそれが判決で確定したにもかかわらず、また地方の場で、特に地方の首長が直接地方議会に半ば頼んで、権利放棄議決をしてくれ、それであっさりとその司法の決定が無効になってしまうことが実際に起こり得るこうした制度は大いなる矛盾をはらんでいる、このような立場で本日質疑をさせていただきたいと思います。
全て通告に従ってお伺いをいたします。
まず一点目ですが、今回、過失の軽い、軽過失については損害賠償のお金を減らす、責任を軽減する。これはこれでわかります。ただ、軽過失が責任軽減にとどまるのに対して、故意、重過失、わざと、あるいは過失が重い、こういった場合でも権利放棄議決で全て責任が免除をされたり、あるいは軽過失で責任軽減をされた後に重ねて権利放棄議決で責任が丸ごと免除され得る、こういう制度になっております。
これは、大臣、制度として完全に矛盾しているのではないでしょうか。
高
高市早苗#27
○高市国務大臣 今回の改正案でございますが、職務執行上の萎縮効果を低減するために、軽過失時の責任を制限するものでございます。よって、議会の議決による放棄を禁じるものではございません。
しかしながら、今回の改正案で免責条例制度が導入されましたら、今後は、故意、重過失の場合でしたり、また最低責任負担額部分の権利放棄ということにつきましては、平成二十四年の最高裁判決の趣旨に照らして、より一層慎重かつ厳格な判断が求められると考えています。
それから、今回の見直しの中で、新たに監査委員への意見聴取手続を設けております。手続面での適正性を担保したいという思いからでございます。
したがって、議会の議決による放棄につきましても、免責条例との均衡を踏まえて適切な判断がされると思っております。
また、今御審議いただいております法律案を成立させていただきました暁には、各地方公共団体に対しては、今回の改正案の趣旨を踏まえていただいて、損害賠償請求権の放棄について適切な運用を行っていただけるように助言を行ってまいります。
この発言だけを見る →しかしながら、今回の改正案で免責条例制度が導入されましたら、今後は、故意、重過失の場合でしたり、また最低責任負担額部分の権利放棄ということにつきましては、平成二十四年の最高裁判決の趣旨に照らして、より一層慎重かつ厳格な判断が求められると考えています。
それから、今回の見直しの中で、新たに監査委員への意見聴取手続を設けております。手続面での適正性を担保したいという思いからでございます。
したがって、議会の議決による放棄につきましても、免責条例との均衡を踏まえて適切な判断がされると思っております。
また、今御審議いただいております法律案を成立させていただきました暁には、各地方公共団体に対しては、今回の改正案の趣旨を踏まえていただいて、損害賠償請求権の放棄について適切な運用を行っていただけるように助言を行ってまいります。
井
井坂信彦#28
○井坂委員 議会がちゃんとバランスのいい議決をしてくれれば、それは性善説に立てばそれでいいんです。あるいは裁判所が今後より慎重に判断をしてくれるということになればそれでいいんですが、ただ、本当にそうなるのかということであります。
参考人にお伺いいたしますが、今御答弁があったような軽過失の場合の責任軽減制度を今回創設する、そのことによって権利放棄議決が裁判でもより慎重に判決されるようになる、認められにくくなる、本当にそうなるんでしょうか、なぜそういうことが言えるんでしょうか。
この発言だけを見る →参考人にお伺いいたしますが、今御答弁があったような軽過失の場合の責任軽減制度を今回創設する、そのことによって権利放棄議決が裁判でもより慎重に判決されるようになる、認められにくくなる、本当にそうなるんでしょうか、なぜそういうことが言えるんでしょうか。
安
安田充#29
○安田政府参考人 お答えいたします。
平成二十四年の最高裁判決では、議決による権利放棄につきまして、議会の裁量権に基本的に委ねられているが、諸般の事情を総合考慮して、これを放棄することが裁量権の範囲の逸脱または濫用に当たると認められるときには、議決は違法となり、放棄は無効となるというふうに判示されていると承知しております。
これは、地方公共団体の長等の損害賠償責任の免責、今回導入しようとしているものでございますが、これについて何ら規定がない中で、一般的な議会の議決の有効性について判示したものでございます。
今回、条例による地方公共団体の長等の一部免責を制度化することによりまして、最低責任額に係る放棄、あるいは故意、重過失の場合の放棄につきましては、この一部免責制度に加えて、それを行う必要性の説明が求められることになるものと考えておりまして、議会の放棄議決の有効性に係る考慮要素にも影響を与えるのではないか、このように考えている次第でございます。
この点、住民訴訟制度の見直しの具体的な方向性について取りまとめを行いました有識者懇談会でも議論がされておりまして、「長や職員個人が負担する損害賠償額を限定する措置を講じることとすれば、故意・重過失の場合の損害賠償請求権の放棄や、軽過失の場合に最低限負担すべきとされる損害賠償額に係る請求権の放棄に際しては、より一層慎重な判断が求められる」、このようにされているところでございます。
この発言だけを見る →平成二十四年の最高裁判決では、議決による権利放棄につきまして、議会の裁量権に基本的に委ねられているが、諸般の事情を総合考慮して、これを放棄することが裁量権の範囲の逸脱または濫用に当たると認められるときには、議決は違法となり、放棄は無効となるというふうに判示されていると承知しております。
これは、地方公共団体の長等の損害賠償責任の免責、今回導入しようとしているものでございますが、これについて何ら規定がない中で、一般的な議会の議決の有効性について判示したものでございます。
今回、条例による地方公共団体の長等の一部免責を制度化することによりまして、最低責任額に係る放棄、あるいは故意、重過失の場合の放棄につきましては、この一部免責制度に加えて、それを行う必要性の説明が求められることになるものと考えておりまして、議会の放棄議決の有効性に係る考慮要素にも影響を与えるのではないか、このように考えている次第でございます。
この点、住民訴訟制度の見直しの具体的な方向性について取りまとめを行いました有識者懇談会でも議論がされておりまして、「長や職員個人が負担する損害賠償額を限定する措置を講じることとすれば、故意・重過失の場合の損害賠償請求権の放棄や、軽過失の場合に最低限負担すべきとされる損害賠償額に係る請求権の放棄に際しては、より一層慎重な判断が求められる」、このようにされているところでございます。