織田央の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○織田政府参考人 お答えいたします。
 地域森林計画の計画事項のうち、今般、協議から届け出に移行する、森林施業の合理化等に関する事項につきましては、施業の合理化を推進するための森林経営計画制度という制度が創設されました平成二十三年の森林法改正で計画事項となったものでございますけれども、森林経営計画制度の創設から五年が経過しまして、森林施業の合理化の考え方が全ての地域森林計画に記載され、協議において国が意見を出すことがなくなったということ、また、持続的な森林経営を確保する森林経営計画そのものの作成も進み、当該制度が定着してきていることといったような状況を踏まえまして、協議を行わなくても計画達成に支障が生じる可能性が低いと判断をいたしまして、見直すこととしたものでございます。
 今回の改正につきましては、地方からの提案の全てに応えるものではないものの、地域森林計画に係る国への協議事項の一部を見直すことによりまして、最近の状況に対応した必要な手続の簡素化が図られるものと考えているところでございます。
 なお、他の協議事項につきましては、全国森林計画の目標達成ですとか、あるいは全国的な公平性の確保を図る観点から、引き続き協議事項とする必要があるというふうに考えているところでございますけれども、今後、また地方からの意見もよく伺ってまいりたいというふうに考えてございます。

発言情報

speech_id: 119304773X00520170412_013

発言者: 織田央

speaker_id: 7546

日付: 2017-04-12

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会