佐々木聖子の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○佐々木(聖)政府参考人 お答えいたします。
入管法上、在留資格、技術・人文知識・国際業務には、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野もしくは人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動が該当をいたします。
在留資格、技能には、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当をいたします。
いずれの在留資格におきましても、上陸許可基準を法務省令において定めておりまして、例えば、在留資格、技能の当該省令におきましては、一定の要件を満たす外国料理の調理師や航空機のパイロットといった、対象となる技能の種類が明記をされております。
しかしながら、これまでも、今申し上げましたような法律の文言ではわかりづらいというお声をいただいておりましたので、入国管理局といたしましては、在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図り、申請される方の予見可能性を高めるために、技術・人文知識・国際業務の在留資格で認められる活動、留学生が我が国で就職を希望する場合の技術・人文知識・国際業務の在留資格、さらには、ホテル、旅館等において外国人が就労する場合の在留資格などに係る考え方や典型的な事例などの資料を作成して公表しております。
さらに今後の取り組みといたしまして、クールジャパンにかかわる分野において、どのような場合に外国人材の就労が可能なのかを明確にし、外国人本人及び受け入れる企業にとっての予見可能性を高めるため、現在、関係省庁と協議しつつ、ガイドラインの作成を進めているところでありまして、引き続き、在留資格の決定に係る運用の明確化に努めてまいります。