地方創生に関する特別委員会

2017-04-21 衆議院 全177発言

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会議録情報#0
平成二十九年四月二十一日(金曜日)
    午前九時二十分開議
 出席委員
   委員長 木村 太郎君
   理事 池田 道孝君 理事 後藤 茂之君
   理事 新藤 義孝君 理事 田中 英之君
   理事 山口 俊一君 理事 坂本祐之輔君
   理事 宮崎 岳志君 理事 桝屋 敬悟君
      伊藤 達也君    江藤  拓君
      大野敬太郎君    岡下 昌平君
      加藤 寛治君    勝沼 栄明君
      勝俣 孝明君    神山 佐市君
      菅家 一郎君    小泉進次郎君
      佐藤ゆかり君    坂井  学君
      菅原 一秀君    瀬戸 隆一君
      武部  新君    谷川 とむ君
      長坂 康正君    平井たくや君
      福田 達夫君    牧島かれん君
      三ッ林裕巳君    宮川 典子君
      宗清 皇一君    簗  和生君
      山田 賢司君    小川 淳也君
      高木 義明君    武正 公一君
      福田 昭夫君    横山 博幸君
      渡辺  周君    江田 康幸君
      吉田 宣弘君    田村 貴昭君
      宮本 岳志君    椎木  保君
      丸山 穂高君
    …………………………………
   国務大臣
   (地方創生担当)
   (まち・ひと・しごと創生担当)          山本 幸三君
   内閣府副大臣       越智 隆雄君
   内閣府副大臣       松本 洋平君
   法務副大臣        盛山 正仁君
   財務副大臣        大塚  拓君
   財務副大臣        木原  稔君
   内閣府大臣政務官     長坂 康正君
   厚生労働大臣政務官    堀内 詔子君
   農林水産大臣政務官    細田 健一君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  大島 一博君
   政府参考人
   (内閣官房内閣人事局内閣審議官)         古澤 ゆり君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進事務局長)          佐々木 基君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進事務局審議官)        藤原  豊君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        中島  誠君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 長谷川 豊君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 佐々木聖子君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           神山  修君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           松尾 泰樹君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉本 明子君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           山北 幸泰君
   政府参考人
   (農林水産省政策統括官付参事官)         小川 良介君
   政府参考人
   (水産庁資源管理部長)  浅川 京子君
   衆議院調査局地方創生に関する特別調査室長     塚原 誠一君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十一日
 辞任         補欠選任
  江藤  拓君     簗  和生君
  勝俣 孝明君     神山 佐市君
  小泉進次郎君     宗清 皇一君
  谷川 とむ君     岡下 昌平君
  中谷 真一君     勝沼 栄明君
  福田 達夫君     武部  新君
  宮川 典子君     瀬戸 隆一君
同日
 辞任         補欠選任
  岡下 昌平君     谷川 とむ君
  勝沼 栄明君     中谷 真一君
  神山 佐市君     勝俣 孝明君
  瀬戸 隆一君     宮川 典子君
  武部  新君     福田 達夫君
  宗清 皇一君     小泉進次郎君
  簗  和生君     江藤  拓君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)
     ――――◇―――――
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木村太郎#1
○木村委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官大島一博君、内閣官房内閣人事局内閣審議官古澤ゆりさん、内閣府地方創生推進事務局長佐々木基君、内閣府地方創生推進事務局審議官藤原豊君、内閣府子ども・子育て本部審議官中島誠君、警察庁長官官房審議官長谷川豊君、法務省大臣官房審議官佐々木聖子さん、文部科学省大臣官房審議官神山修君、文部科学省大臣官房審議官松尾泰樹君、厚生労働省大臣官房審議官吉本明子さん、農林水産省大臣官房審議官山北幸泰君、農林水産省政策統括官付参事官小川良介君、水産庁資源管理部長浅川京子さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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木村太郎#2
○木村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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木村太郎#3
○木村委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。椎木保君。
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椎木保#4
○椎木委員 日本維新の会の椎木保です。
 本日はトップバッターの御指名をいただきましたので、山本大臣を初め政府参考人と建設的かつかみ合った質疑に努めたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 本日議題となっております国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案について質問いたします。
 初めに、日本版レギュラトリーサンドボックスについてお聞きいたします。
 自動走行の公道実証を行う際に道路交通法の規制や手続等に時間と手間を要すると聞いております。そうであるならば、規制や手続を見直し、公道実証を迅速、円滑に行うことができるようにする必要があると考えますが、この点について警察庁はこれまでどのような取り組みを行ってきたのでしょうか。また、今後どのような方策を講じようと考えているのでしょうか。あわせて答弁を求めます。
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長谷川豊#5
○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。
 自動運転技術につきましては、我が国の将来における交通事故の削減や渋滞の緩和を図る上で不可欠な技術であることから、警察としても、その進展を支援する観点から積極的に取り組みを進めているところでございます。
 自動運転技術を搭載した自動車の公道での実証実験につきましては、運転者席に運転者が乗車して周囲の状況等を監視し緊急時等に必要な操作を行うものであれば、何ら警察への事前の調整や許可を要することなく、現行の道路交通法において可能でございます。
 こうした公道実証実験を適切かつ安全に行うことができるよう、警察庁では昨年五月にガイドラインを策定し、既にこのガイドラインにのっとって日本全国で多くの実験が実施されているところでございます。
 また、有識者を交えた調査検討委員会を設けまして、運転者席に運転者が乗車しない遠隔型自動走行システムの公道実証実験を、日本全国において、一定の安全性を確保しながら円滑に実施することを可能にするための措置について、本年三月に取りまとめ、現在パブリックコメントを実施しているところでございます。
 今後とも、自動運転の実現に向け、政府全体のロードマップを踏まえつつ、今後開発される自動運転システムの具体的な性能や使用方法等も把握しながら、道路交通法に関連する課題の検討をさらに進めるなど、交通の安全と円滑の確保の観点から必要な取り組みを推進してまいります。
 なお、これまでに、国家戦略特別区域におきまして事業者が道路使用許可を受けて実験を実施したことがあると承知しておりますけれども、当該手続につきましても、管轄する警察署において適切かつ迅速に行われたものと承知しているところでございます。
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椎木保#6
○椎木委員 これまでの取り組みと今後の方策について明確な御答弁をいただけたと思います。ありがとうございます。
 次に、千葉市でドローンの実証実験を行った際、漁協との調整に時間を要したと聞いております。海上でドローンの実証実験を行う場合、漁業関係者との調整を円滑化するために水産庁が関与する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
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浅川京子#7
○浅川政府参考人 お答え申し上げます。
 ドローンについては、沿岸域の密漁監視と漁業への活用が期待されているところでありまして、現に岩手県においては漁協等の関係者が協力をして実証実験を進めている、そういった事例もございます。
 このように、ドローンの海上での実証実験は沿岸域で実施されることが多いと認識されておりまして、安全確保という観点から、実証実験の実施者から漁業関係者への情報提供なり話し合いが行われることもあるというふうに承知しております。
 いずれにしても、先生御指摘の千葉市で開催された事案でございますけれども、私どもも千葉市で開催されましたドローン宅配等分科会の議事録は確認いたしましたが、もう少し詳しく、水産庁といたしましても、漁業関係者に対してどのような調整が行われたのか、事実をよく確認して、問題があれば円滑な調整に向けて指導してまいりたいと考えております。
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椎木保#8
○椎木委員 ありがとうございます。
 次の質問に入ります。
 入管法の特例について、クールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労促進と農業外国人の就労解禁の二項目が提案されておりますので、この件について質問させていただきたいと思います。
 農業外国人材の特例については、人材確保に悩む農業現場での活用ニーズが高いと聞いておりますが、その一方で、我が党の丸山穂高議員も本委員会で指摘しているとおり、不法滞在の温床となり、不法滞在者が都市部に流入するのではないかと懸念する声も聞かれております。
 農業外国人材が不法滞在者とならないよう適切な在留管理や適切な処遇が必要であると思うのですが、今回の法律改正ではどのような対応を考えているのでしょうか。
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山北幸泰#9
○山北政府参考人 お答えをいたします。
 農業分野での外国人受け入れに際しましては、劣悪な労働環境ですとかあるいは低賃金等によりまして失踪等の不法滞在の問題が生じないようにしていく、対策を講ずる必要があるものと考えております。
 このため、今回の制度設計におきましては、国と関係自治体が合同で適正受け入れ管理協議会を設置いたしまして、国、自治体が受け入れ機関を直接管理することで、労働時間ですとかあるいは賃金等の労働条件を適切に管理する仕組みを導入する予定でございます。
 また、外国人材を適切に保護できますように、苦情、相談を直接受け付ける窓口を適正受け入れ管理協議会に設けまして、必要な巡回指導等を行うことによりまして、適正な運営を期してまいりたいというふうに考えているところでございます。
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椎木保#10
○椎木委員 次の質問に入ります。
 技能実習を含めた農業分野の外国人材を、単なる労働力としてではなく、農村コミュニティーの一員として温かく受け入れ、農村の多文化共生を進めていくべきではないかと考えますが、これまでの取り組みと今後の対応について、できるだけ詳細に答弁の方をお願いします。
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山北幸泰#11
○山北政府参考人 お答えをいたします。
 技能実習制度におきましては、農業の実習生を受け入れている監理団体が、日本の生活習慣ですとかあるいは文化を学ぶ講座を開催いたしましたり、あるいは、監理団体や実習の実施機関であります農業経営体が、技能実習生に地域の祭りなどへの、行事の積極的な参加を促すような、そういう取り組みをしているところがございます。そうしたことによりまして、外国人実習生と地域社会との共生を目指した取り組み、そういったものが行われている事例がございます。
 こうした取り組みにつきましては、今回の改正法案に基づきます制度を適切に進める上でも望ましいというふうに考えておりまして、本事業の特定機関ですとかあるいは派遣先の農業経営体に対しまして、地域社会との共生につながるような取り組みを促すことですとか、あるいは適正受け入れ管理協議会による好事例の発信等につきまして、今後検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
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椎木保#12
○椎木委員 非常に私の質問に対しててきぱきと答弁いただいていて大変ありがたいんですけれども、できるだけ詳細に丁寧に御答弁いただければと思います。今の答弁で十分理解はしているところなんですけどれも、できるだけ、少し答弁の時間を長くとっていただいても構いませんので、よろしくお願い申し上げます。
 次の質問に入ります。
 昨年の特区法改正の際、クールジャパン人材受け入れを推進する観点から質問いたしましたが、今回、クールジャパン・インバウンド専門人材の受け入れとして法制化に至ったことは、大いに評価したいと思っております。
 しかし、この特例が機能するか否かは、制度をいかに運用するかにかかっていると考えます。今回の特例の対象となる在留資格である技術・人文知識・国際業務、技能の該当性の判断が恣意的ではないかとの声もあります。
 恣意性を排除するとともに、その範囲を可能な限り明確化することが必要であると考えますが、いかがでしょうか。
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佐々木聖子#13
○佐々木(聖)政府参考人 お答えいたします。
 入管法上、在留資格、技術・人文知識・国際業務には、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野もしくは人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動が該当をいたします。
 在留資格、技能には、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当をいたします。
 いずれの在留資格におきましても、上陸許可基準を法務省令において定めておりまして、例えば、在留資格、技能の当該省令におきましては、一定の要件を満たす外国料理の調理師や航空機のパイロットといった、対象となる技能の種類が明記をされております。
 しかしながら、これまでも、今申し上げましたような法律の文言ではわかりづらいというお声をいただいておりましたので、入国管理局といたしましては、在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図り、申請される方の予見可能性を高めるために、技術・人文知識・国際業務の在留資格で認められる活動、留学生が我が国で就職を希望する場合の技術・人文知識・国際業務の在留資格、さらには、ホテル、旅館等において外国人が就労する場合の在留資格などに係る考え方や典型的な事例などの資料を作成して公表しております。
 さらに今後の取り組みといたしまして、クールジャパンにかかわる分野において、どのような場合に外国人材の就労が可能なのかを明確にし、外国人本人及び受け入れる企業にとっての予見可能性を高めるため、現在、関係省庁と協議しつつ、ガイドラインの作成を進めているところでありまして、引き続き、在留資格の決定に係る運用の明確化に努めてまいります。
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椎木保#14
○椎木委員 ありがとうございます。
 今ぐらい長く答弁いただけますと、私は、この委員会の質疑の内容を全部議事録をとって地元での勉強会とか有権者にもお配りしたり、非常に関心のある選挙区の方が多いですから、そういう意味では、今ぐらいじっくり御答弁いただけると、なおさら私も勉強になりますし、説明しやすいので、できるだけ、思いも込めた答弁で結構ですので、答弁の時間を長くとりますので、よろしくお願い申し上げます。
 次の質問に入ります。
 今回の法律改正では、小規模認可保育所の対象年齢の拡大と、地域限定保育士試験の実施の拡大が提案されておりますが、そもそも、潜在保育士は約八十万人いると言われております。さまざまな事情で就業していない保育士が働くことのできる環境を整えることも重要な施策だと思いますが、潜在保育士の活用について政府はどのように考えているのでしょうか。答弁を求めます。
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吉本明子#15
○吉本政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま御指摘いただきましたとおり、保育士の資格をお持ちになりながらも現在保育に従事されていない方が八十万人いらっしゃるということでございます。
 保育士として就業を希望していない、そういう理由を調査いたしますと、まずやはり賃金が希望と合わないといったこと、また責任の重さ、事故への不安といったようなものが多く挙がってくるところでございます。
 こうしたことを少しでも改善いたしますためには、処遇改善、そしてまた離職者の再就職支援、それから新規の資格取得、就業継続に向けた支援と、総合的に取り組んでいく必要があるというふうに考えております。
 具体的に申し上げますと、まず処遇改善につきましては、平成二十九年度の予算におきまして、全職員一律二%の処遇改善を実施したところでございます。さらに、努力が評価され、将来に向けて希望が持てますように、技能、経験に応じたキャリアアップの仕組みを構築いたしまして、経験年数がおおむね三年以上の職員の方には月額五千円、また経験年数がおおむね七年以上の中堅職員の方に対しましては月額四万円の処遇改善を行うこととしたところでございます。
 さらに、特に潜在保育士の活用といった点につきましては、再就職される際の支援といたしまして、就職する際の必要となる費用の貸し付けを行う事業、これにつきましては、それまで二十万円だったものを、平成二十八年度補正予算におきまして四十万円に引き上げまして、これは、その後二年間、保育士として従事していただきますと、返還が必要なくなります。
 そういった制度を御活用いただきますとか、もう一つ、今年度予算におきましては、保育士・保育園支援センターと申しまして、これは職業紹介、マッチングを行う施設でございますが、そこにコーディネーターを配置するなどいたしまして、再就職支援の強化を行ったところでございます。
 今後とも、これらにより、取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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椎木保#16
○椎木委員 大変丁寧な御答弁、ありがとうございました。
 次に、テレワークの推進について、特区法では、国、自治体による民間事業者、労働者向けの援助規定を設けておりますが、まずは国家公務員が率先してテレワークを実践することが重要であると考えます。国家公務員のテレワーク推進に関する取り組み状況並びに今後の対応について、山本大臣にお尋ねいたします。
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古澤ゆり#17
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
 テレワークは、育児、介護などを担う職員を含めた全ての職員のワーク・ライフ・バランスの推進の観点から有効な働き方でございまして、国家公務員についても進めていく必要があると考えております。
 このため、例えば全府省においてテレワークを実施する際の申請などに関する省内ルールを整備しておりますし、また大臣から職員に対してテレワークの実施を促すメッセージを発信したり、管理職が率先してテレワークを実施したりするなど、各府省において意識改革にも取り組んでいるところでございます。
 しかしながら、現状、国家公務員のテレワークの実施率は平成二十七年度の実績で職員全体の三%にとどまっておりまして、引き続き、普及拡大を図っていく必要があるものと認識しております。
 また、テレワークを必要とする職員が不自由なくテレワークを実施するためにはそのための環境整備が必要となりますが、昨年十一月に内閣人事局などで取りまとめた実態調査によりますと、テレワークで使用できるパソコンの台数に制約があるなど、希望者が自由にテレワークをできる環境にないという省庁もあるのが現状でございます。
 国家公務員のテレワークにつきましては、平成二十六年に各府省事務次官級で構成する女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会で定めました国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針や、先月末に働き方改革実現会議において決定されました働き方改革実行計画におきまして、二〇二〇年度までに必要な者が必要なときにテレワークを本格的に活用できるようにするための計画的な環境整備を行うことが定められているところでございます。
 内閣人事局としましては、引き続き、これらの指針、計画などを踏まえ、環境整備がおくれている各府省に対し、さらなる取り組みを加速させるよう、必要な後押しを行うなども含めて行って、国家公務員のテレワークを積極的に推進してまいりたいと考えております。
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椎木保#18
○椎木委員 最後の質問になります。
 国家戦略特区の指定に関しては、これまでに二次にわたって改正が行われてきました。今回の改正については、民間や自治体からの規制改革に関する要望を調査した結果、九項目の改正となっておりますが、いわゆる岩盤規制の改革については道半ばであると感じております。引き続き、地域からの声を聞きながら、しっかりと対応していくことが必要であると思います。このことを強く要望させていただきたいと思います。
 最後に、山本大臣の決意をお伺いいたします。
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山本幸三#19
○山本(幸)国務大臣 お答え申し上げます。
 国家戦略特区につきましては、今年度末までを集中改革強化期間として、重点六分野を初めとする岩盤規制改革に取り組んでいるところであります。
 重点六分野と申しますのは、幅広い分野における外国人材の受け入れ促進、それから、公共施設等運営権方式の活用等によるインバウンドの推進、幅広い分野におけるシェアリングエコノミーの推進、幅広い分野における事業主体間のイコールフッティングの実現、特にグローバル・新規企業等における多様な働き方の推進、それから、地方創生に寄与する第一次産業や観光分野等の改革ということでありますが、規制改革に終わりはなく、引き続き、特区ごとに設置する区域会議や全国の地方公共団体、民間からの提案等の現場の知恵を生かしながら、国がみずから主導することにより、大胆な規制改革事項の追加をさらに加速してまいりたいと思っております。
 このため、今後、熱意のある全国の自治体や事業者から大胆な規制改革事項の募集を開始するとともに、特区諮問会議等での議論を踏まえて、年内をめどに特区の追加指定も実現してまいりたいと思っております。
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椎木保#20
○椎木委員 最後に山本大臣から期待どおりの力強い決意が聞けて、質問が終われることになります。
 他の委員会でも私は申し上げているんですけれども、私は質問通告を前日の午後の早い時間にさせていただいております、要旨だけではなく、できるだけ原稿に近いもので。それが他の委員会でも大変肯定されているんですけれども、大変いい答弁がやはりいただけているんですね。
 これをぜひ国会改革として、私も党の中で訴えていきたいと思いますので、引き続き、大臣初め政府参考人の皆さんには、しっかりとした御答弁をいただけますよう改めてお願い申し上げまして、質問を終わります。
 ありがとうございました。
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木村太郎#21
○木村委員長 次に、武正公一君。
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武正公一#22
○武正委員 民進党の武正公一です。
 国家戦略特区法改正案について質疑を行います。
 質問に入る前に、過日、この法案の趣旨説明の際に、山本大臣から滋賀県の地方創生セミナーでの発言について謝罪、撤回があったわけなので、どうしてもこれはちょっと先にお聞きをしなければならないなと思っております。ちょっと質問通告にはなかったんですが、過日、この場で謝罪、撤回をされましたので、御答弁をお願いしたいと思います。
 まず、やはり、四月十六日は滋賀県地方創生セミナーという場で行われましたので、この後の質疑にもかなり関係してくるのではないかと私は考えております。
 そこで、やはり大臣の真意をお聞きしたい。特に、学芸員はガンである、一掃しなければならないの趣旨について、これが地方創生セミナーで語られたということは、やはり国家戦略特区について、あるいは地方創生について、大臣の御見識に、学芸員が地方創生なりあるいは国家戦略特区における規制改革において、何か阻害要因があるという御認識があったからこういう発言になったのではないかというふうに類推するんですが、御見解を伺いたいと思います。
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山本幸三#23
○山本(幸)国務大臣 お答え申し上げます。
 私の真意としては、文化財は、保護することだけではなくて、観光立国の観点からも文化財を地域資源として活用していくことが重要であり、これは、地方を回っておりましてもいろいろな文化資源があるわけでありまして、これを活用して地方創生を図るということが大変重要だと思っておりまして、そういう意味で、学芸員の方々にもより一層観光マインドを持っていただきたい、そういう思いから発言させていただきました。
 また、文化財を観光資源として活用していくことは、入場料等の収入増にもつながって、貴重な文化財の保護にも資するのではないかと考えているものであります。
 ただ、この場で学芸員の方々に対して批判をいたしまして、これは大変、私のこの真意が伝わらない不適切なものであったと深く反省しております。
 ついては、十八日の本会議及び十九日の本委員会においても発言の撤回とおわびを申し上げたところでありまして、改めておわびを申し上げたいと思います。
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武正公一#24
○武正委員 本委員会の委員である高木委員、文科大臣経験者でございまして、ちょっときのうもこの話を高木先生と私はさせていただきまして、やはり学芸員の方、博物館、美術館、あるいは大臣御担当の公文書管理法、公文書館などで、歴史的文書などの修復、あるいは芸術品などの修復に根気よく当たっておられる。それはなかなか地道で、我々の目にはなかなか触れることはなくて、時々報道などで、あるいは特集番組で触れる程度なんですが、ああいった大変地道な作業をしていただいているからこそ、それが今大臣が目指された観光資源にもつながるわけなので。
 その基本的なところが、その御努力を十分御認識いただいていなくて、観光面にスポットを当てる、あるいは地方創生にのみスポットを当てる、あるいは国家戦略特区における規制改革にのみスポットを当てたゆえに、あのような御見解になったのではないかというふうに思うんです。
 公文書管理法の所管大臣でもある、担当大臣である大臣として、学芸員について、今の御答弁では、観光面に、観光振興に文化財等を充てたいから、その真意が伝わらなかった、申しわけない、謝罪、撤回と言われたんですが、学芸員はいかなる重要性があるのかということについて、御認識はいかがでしょうか。
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山本幸三#25
○山本(幸)国務大臣 委員御指摘のとおり、学芸員は、博物館法に基づいて、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究や関連する事業についての専門的事項をつかさどる専門的な職員とされておりまして、大変重要な任務を担っているものと思っております。
 また一方で、博物館は、資料を収集、保管、展示し、来館者の学習やレクリエーション等に資するために必要な事業を行う施設とされておりまして、観光客を含む来館者のニーズに応える施設づくりという視点からも学芸員の職務に取り組んでいただいていると認識しております。
 そういう意味で、大変そういう認識のところの一部に欠けていたということは御指摘のとおりでありまして、大変申しわけなく、陳謝を申し上げる次第であります。
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武正公一#26
○武正委員 きょう質問通告もしております加計学園、前回も取り上げましたが、大臣、この間の答弁では、私が決めた、私が決めたと、何度も、自分が全て責任があるんだというような発言をされておりますが、これはまた本委員会でも引き続き取り上げていくことになろうかと思いますが、何か山本大臣の肩にちょっと力が入り過ぎているんじゃないかなというふうに思わざるを得ないんですね。
 何か国家戦略特区でも成果を上げなければならないというところが、加計学園、今治市での獣医学部、唯一というような形になっていった背景にもあったり、また、公文書管理法の所管大臣でありながら、学芸員はガンであるといった発言をしてしまう。そこはちょっと、木を見て森を見ずというような感を否めないわけでありまして、改めてこの点については猛省を促したいというふうに思っております。
 そこで、質疑、法案について移りたいと思いますけれども、まず、資料一ページにございます今回の改正案の概要、一ページ右上にございますが、焼酎特区、左上ですかね、の創設、構造改革特区法案の改正も今回ありますので、というふうに位置づけられているんですが、これは既に、平成十五年にどぶろく特区が構造改革特区で行われ、そのときには、百八十場、百七十社がこのどぶろく特区、まあワインなども含めて、どぶろく特区については九十五ということであります。
 それはどこの部分を改正したか、特区で認めたかというと、この三ページにあります酒税法第七条の「酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。」としたところを、どぶろくについては「十三 その他の醸造酒 六キロリットル」を下回っても大丈夫ですよというふうにした例が既にあり、今言ったように、百八十場、百七十社、あるいはどぶろくについては九十五というようなことで、今もう進んでおります。
 今回また、焼酎だということで、二ページを見ますと、単式蒸留焼酎製造免許保持者の原料用アルコールに係る最低製造数量基準の適用除外、ここは、三ページを見れば、単式蒸留焼酎は十キロリットル以上じゃなきゃだめだよというものを、六キロリットルというものをさらに下回ってもいいというものでありまして、もう一本、二番目のものは、地域の特産物を原料としては、提案内容が書かれておりますが、これは十キロリットルを下回ってもいいですよと。特に、一番目については、青ケ島村などでは、十リットルというような提案でこれが出ているということなんです。
 こうやって見ていきますと、きょう、財務省からも財務副大臣がお見えでございますが、また今回も、どぶろく特区に続いて焼酎特区をやりますよという話なんですが、酒類の製造免許の数量規制をもう撤廃してしまえば、一々こういうふうな形でやっていかなくても、特に地域振興の観点から、特に地場の中小企業がこういったものをやりたいと言っているわけですから、この数量規制を酒税法について見直せば、見直すかあるいは撤廃するか、この方が早いんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。御所見を伺いたいと思います。
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木原稔#27
○木原副大臣 武正委員からは、最低製造数量要件と製造免許との関連性の御質問をいただきました。
 現行の酒税法、こちらでは、酒税の適正かつ確実な課税を確保する観点から、酒類の製造免許に最低製造数量要件というものを設けまして、一般に採算のとれる程度の規模の酒類メーカーに限って酒類の製造を認めることとしているところでございます。これが原則であります。
 一方、特区制度のもとでは、地域の特性に応じた活性化を支援する観点から、地方公共団体が作成する特区計画というものを踏まえまして、一定の酒類の製造免許について最低製造数量要件を緩和し、小規模な製造を可能にしておりますけれども、別途、みずから生産した酒や果実を原料に使用すること等の要件を設けることで、採算性も考慮しておるところでございます。
 なお、単に最低製造数量要件の緩和を全国に展開するということ、これは委員の問題意識はよく理解はできますけれども、それを単に緩和してしまうということは、逆に、地方の特性に応じた活性化を図るとの目的が損なわれるのではないかということ。また、採算性に不安のある製造者の増加を招いて、酒税の納税に支障を来すことが懸念される。つまり、酒税というのは間接税ですから、間の業者が不安定になってくると納税に支障を来す可能性があるということ。
 こういったところから、酒税の確実な課税を確保するための免許制度に大きな支障を生じかねないという懸念があるというところでございます。
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武正公一#28
○武正委員 それぞれ先生方の地元でも、地ビールをつくっておられるところは多いと思うんですね。既に地ビールは、百八十の業者が地ビールをつくっておられます。
 三ページを見ていただけると、ビールは六十キロリットル以上つくらなきゃいけないということで、今の御提案の単式蒸留焼酎、焼酎の十キロリットル、原料用アルコール、これは一番の方ですから六キロリットルですよね、あるいは、さっきの、どぶろくの六キロリットルよりも非常に多いわけです。
 単純に三百五十ccの缶ビールでいいますと、六十キロリットルというのは十八万本。これを全部売るのか、あるいはつくったものを、おけ売りじゃないですけれども、どこかに売ることも可能なんだということですが、全部売ろうとすれば十八万本、これは大変な数です。それでも、百八十の事業者が、中小企業が頑張っています。
 今副大臣が言われました納税の話、ではお聞きをいたしますが、酒税の納税額は幾らで、滞納額はそのうち幾らか、お答えいただけますでしょうか。
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木原稔#29
○木原副大臣 税収でございますけれども、約一・三兆円で、滞納税額は約二億円弱と承知しております。
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