木原稔の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○木原副大臣 武正委員からは、最低製造数量要件と製造免許との関連性の御質問をいただきました。
現行の酒税法、こちらでは、酒税の適正かつ確実な課税を確保する観点から、酒類の製造免許に最低製造数量要件というものを設けまして、一般に採算のとれる程度の規模の酒類メーカーに限って酒類の製造を認めることとしているところでございます。これが原則であります。
一方、特区制度のもとでは、地域の特性に応じた活性化を支援する観点から、地方公共団体が作成する特区計画というものを踏まえまして、一定の酒類の製造免許について最低製造数量要件を緩和し、小規模な製造を可能にしておりますけれども、別途、みずから生産した酒や果実を原料に使用すること等の要件を設けることで、採算性も考慮しておるところでございます。
なお、単に最低製造数量要件の緩和を全国に展開するということ、これは委員の問題意識はよく理解はできますけれども、それを単に緩和してしまうということは、逆に、地方の特性に応じた活性化を図るとの目的が損なわれるのではないかということ。また、採算性に不安のある製造者の増加を招いて、酒税の納税に支障を来すことが懸念される。つまり、酒税というのは間接税ですから、間の業者が不安定になってくると納税に支障を来す可能性があるということ。
こういったところから、酒税の確実な課税を確保するための免許制度に大きな支障を生じかねないという懸念があるというところでございます。