宮本岳志の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○宮本(岳)委員 このとき、議員立法の制定過程にかかわった当時の参議院文部専門員竹内敏夫氏と参議院法制局第二部長岸田実氏が同法制定の詳細を解説した「文化財保護法詳説」の序文には、次のように書かれております。およそ国家が自国民の優秀な文化的資産の保護に遺憾なきを期することは、決して偏狭な民族主義に基づくものではなく、後々の世代に対し、また世界全人類に対し負担する崇高な義務と言わなければならない。
文化財を保護するということは、我が国の文化の向上にとって不可欠であるだけでなく、世界的意義を持つものであります。
二〇一五年十一月二十日、パリにおいて、ユネスコの提言、ミュージアムとコレクションの保存活用に関する提言が発表されておりますけれども、その中でも、「文化及び自然の多様性の保護と振興は、二十一世紀における主要な課題である。この観点から、ミュージアムとコレクションは、自然と人類の文化の有形無形の証拠を安全に守るための、最も重要な機関である。」、こう世界的にも高らかに宣言されているわけですね。
そして、博物館及び学芸員は、以前私がこの委員会で取り上げた図書館や図書館司書と同様に、一九四七年制定の教育基本法、一九四九年制定の社会教育法に続いて、一九五一年に制定された博物館法によって設置されております。我が国の一連の教育法秩序の中にしっかりと位置づけられた存在であります。
文科省に確認いたします。博物館法では、学芸員をどのように位置づけておりますか。