藤本康二の発言 (内閣委員会)
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○藤本政府参考人 セキュリティーの継続的な確保に関しましては、一点目といたしまして、安全管理措置及びその能力に関する事項について主務大臣の関与なく変更されないこと、それから二番目といたしまして、法令違反に対する実効性のある是正措置、これが重要というふうに考えております。
一つ目に関しましては、本法案の第九条第一項におきまして、医療情報等及び匿名加工医療情報の管理の方法を含め、認定事業者に対して、医療情報の整理の方法、加工の方法並びにその他主務省令で定める事項の変更については認定を受けなければならないということとしております。その上で、認定事業者が認定を受けずに医療情報等及び匿名加工医療情報の管理の方法を変更した場合には、第十五条の規定により、認定の取り消しの対象となり得ます。
さらに、二点目でございますけれども、法令違反などの疑いがある場合には、第三十五条の規定に基づく立入検査、第三十七条の規定に基づきます是正命令、さらには罰則の対象になります。
これらの制度をしっかりと運用していくことによりまして、認定事業者におけるセキュリティーの継続的な確保を、確保してまいりたいと思います。